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散骨は違法行為?問題ない理由や散骨による問題行為なども紹介
更新日:2022.05.19 公開日:2022.01.06
近年では様々な供養の形があり、その中でも自然葬が注目されているのをご存知でしょうか。
自然葬の中にも様々な種類があり、樹木葬や散骨などがあります。
そこでこの記事では、散骨についての問題行為などについて詳しく説明していきます。
この機会に散骨について理解を深めていきましょう。
宗派による問題などにも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 散骨するのは違法なの?
- 散骨は自分でしていいの?
- 散骨する際の問題行為
- 散骨ができない地域もある
- 宗派・宗教による問題は?
- 海外での散骨は違法になる?
- 全て散骨しないと違法になる?
- 業者による散骨の相場
- 違法な散骨についてのまとめ
散骨するのは違法なの?
散骨と聞いて「散骨って違法じゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思います。
そこで、散骨は法律上問題ないかどうかを確認していきましょう。
散骨は法律上問題ない
散骨は法律上違法ではありません。
散骨について明記された法律が定められているわけではなく、グレーゾーンな状態でした。
しかし、2021年3月30日に厚生労働省のHPにて、散骨事業者向けに「散骨に関するガイドライン」という文書が掲載されました。
また、特許庁においても「散骨」や「粉骨」が商標区分として登録されたことで、散骨が文化としてほぼ認められたといえるでしょう。
散骨の方法によっては違法になる
上記で、散骨は法律上問題ないことをお伝えしましたが、散骨の方法によっては違法になる場合があります。
散骨を行う際に知っておきたい法律には以下のものがあります。
■刑法190条 墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
■墓地、埋葬等に関する法律第4条
「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」
刑法190条では、遺体を勝手に損壊させたり、遺体や遺骨のままで海や陸に遺棄することは違法であると述べられています。
一方、墓地・埋葬等に関する法律第4条では、墓地以外の区域で遺骨を埋めることを違法としています。
このことから、遺灰を土の中に埋めることなく遺骨を粉末化し散骨する行為は、モラルを守った行為であれば違法にならないといえます。
散骨は自分でしていいの?
散骨は、自分でしてもかまいません。
しかし、いくつかのハードルを越える必要があるため、業者に頼むのが無難です。
散骨は周囲の方に不快感を与えないように気を遣うことがマナーなので、以下で注意事項を説明します。
遺骨は粉末状にする
散骨の際は、遺骨を骨だとわからないほど細かく砕く必要があります。
そのままの状態の遺骨をもし誰かが発見してしまったら、事件化は免れないでしょうし、発見した方も精神的に大きなショックを受けてしまう可能性があります。
また、自分で遺骨を砕く作業は肉体的にも精神的にも負担が大きいです。
自分で散骨をするとしても、遺骨を粉砕するのは業者に頼むことをお勧めします。
散骨する場所を自分で確認する
後述しますが、散骨が条例などで禁じられている場所も多くあります。
散骨したい場所が実際にしても良いところなのか、事前に調べる必要があります。
その土地の方に迷惑をかけてしまうため、他人の敷地内にも勝手に撒かないようにしましょう。
遺骨は埋めない
また、散骨した場所に土をかけると埋葬と見なされてしまい、違法となってしまうので、控えましょう。
自宅の庭に散骨したい方もいらっしゃるかもしれませんが、土をかけることができないので近隣の方に迷惑がかかる可能性もあります。
ですから、近隣の方に見えないところで行う必要があります。
花を撒く際は花びらのみを撒く
海洋散骨の場合、お花と共に遺骨を流される方は多いです。
しかし、海を汚さないために、包み紙や茎や葉は流さないようにしましょう。
花びらだけ流すのがマナーです。
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散骨する際の問題行為
散骨自体は法律上問題なく、散骨方法を注意して行うことでどなたでも散骨を選ぶことができます。
しかし、先ほども紹介したようにモラルを守った行為を心がけなければなりません。
そこで、違法ではないが問題行為とされる、散骨に関しての行動を確認していきましょう。
公共の場で散骨をする
現在では散骨を規制する法律は無く、基本的に自由に行うことができます。
しかし、散骨を行う場所には注意が必要です。
例えば、公共の場でもある橋や桟橋からの散骨や海水浴場、養殖場近くなどでは行わないようにしましょう。
また、以下のような場所では、法律が無くても散骨には適していません。
- 散骨許可の無い公共施設・敷地内
- 散骨許可の無い私有地
- 養殖場のある周辺海域
- 観光地や観光ルート内
- 水源付近
このことから、散骨を行う際は周辺の環境への配慮が必要になります。
金属などと一緒に散骨をする
故人が生前に身に着けていたアクセサリーや装飾品とともに散骨したいと考える方も多いと思います。
しかし、金属などと一緒に散骨することは避けましょう。
金属やプラスチック製品などは自然に還らずその場に残り続け、生態系を壊しかねません。
自然に散骨するということは、そこにある生態系にも配慮する必要があります。
喪服姿で散骨をする
特に、海洋散骨で喪服を着用するのは避けましょう。
船に乗船する前に喪服で桟橋に現れることで、周囲の方々に散骨を行うことを悟られてしまいます。
海に散骨をすることは決して悪いことではありませんが、少なからず不快に思われる方はいらっしゃいます。
そこからトラブルに発展することもありますので、ご自身のためにも周囲の方々のためにも気を付けましょう。
また、山中での散骨をする際も、足場の悪いところを通らなければならないことがあります。
その為、喪服で参列してしまうと怪我をする恐れがあり、危険です。
このような意味でも喪服での散骨は避けた方が良いでしょう。
散骨ができない地域もある
地域により散骨が出来ない場所があります。
散骨を行った方のマナーが悪かったり、観光地としてのイメージを保つためなど様々な理由で市町村が散骨禁止条例を施行しました。
散骨が禁止、あるいは規制されているのは、以下のような自治体です。
- 北海道長沼町 長沼町さわやか環境づくり条例
- 北海道岩見沢市 岩見沢市における散骨の適正化に関する条約施行規則
- 埼玉県秩父市 秩父市環境保全条例
- 静岡県御殿場市 御殿場市散骨場の経営の許可等に関する条例
- 静岡県熱海市 熱海市海洋散骨事業ガイドライン
散骨を選ばれた方の中には、ご自身の故郷や思い入れのある地域での散骨を望む方も多いでしょう。
しかし、地域によっては散骨が禁止されている場所もあるので、事前の確認が必要です。
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宗派・宗教による問題は?
お墓を購入する際は、どこに購入するかを宗派や宗教に左右されることがあります。
では、散骨はどうでしょうか?
散骨も多くの民間霊園と同じく、宗旨宗派を問いません。
しかし、読経供養などの儀式を行う際は、菩提寺(ぼだいじ)のないご家庭の場合、業者が提携するお寺の宗旨宗派に沿うことが多いです。
ご家庭の菩提寺がある際は、住職さんが海洋での読経供養を受けてくれるか事前に確認しておきましょう。
また、最近では派遣のお坊さんも増えているので、業者に相談してみると良いでしょう。
海外での散骨は違法になる?
海外で散骨することは違法ではありません。
近年では、海外でも火葬が増え、その影響で散骨が注目されています。
以前までの海外は土葬が主流で、キリスト教(カトリック教会)では、死者は復活すると考えられていたことが影響していました。
しかし、1965年にカトリック教会は「火葬は教義に反しない」と許容したことで、徐々に火葬が増えていきました。
このことから、近年の海外でも散骨が注目され、日本から海外での散骨を希望される方も増えていきました。
海外の場合は、手続きが国内よりも面倒で、遺骨を持って出国する場合にも注意が必要です。
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全て散骨しないと違法になる?
全ての遺骨を散骨せず、手元に残しておくことは違法ではありません。
散骨は遺骨を粉状にし、海や山など自然の中にまいて供養を行います。
そのため、一般的なお墓のように再度遺骨を取り出したりすることはできません。
このことから、全てを散骨してしまうのは悲しいと考えられたり、故人を近くで感じたいと思う方も多いでしょう。
その場合には、全てを散骨せず、一部を手元供養という形で残すことが可能です。
業者による散骨の相場
業者が代行してくれる散骨には、主に個人散骨と合同散骨、委託散骨の三種類あります。
種類によって大幅に料金も変わりますので、以下で説明します。
個人散骨
一家族のみで行う立ち会い散骨を、個人散骨といいます。
立ち会い散骨とは、散骨する際に遺族も同席でき、共に別れの時を過ごせるタイプの散骨です。
散骨に行くための船のチャーター代などを一家族で払わないといけないため、30万円と比較的高額になります。
合同散骨
複数の家族で行う立ち合い散骨です。
複数の家族で船のチャーター代などを割り勘できるので、20万円程度と個人散骨より値段が安くなります。
委託散骨
遺族は散骨に同席せず、業者がまとめて都合の良い時に散骨を行います。
費用は5万円から8万円と、非常に安くなります。
業者によっては、散骨の様子をビデオに残してくれるところもあります。
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違法な散骨についてのまとめ
ここまで散骨の違法行為についての情報や、散骨を行う際の問題行為について中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 散骨は違法行為に当たらないが、散骨方法によっては違法となる
- 散骨を行う際は、行う場所や周辺の環境に配慮が必要
- 散骨が行えない地域がある
- 宗派による散骨場所のルールなどはない
- 海外での散骨も、遺骨を残すことも違法にはならない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
唐沢 淳(からさわ じゅん)
経歴
業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。