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遺言書の遺言執行者とは?選任する方法や手続き方法を紹介

更新日:2022.03.30

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 遺言執行者は遺言書の手続きをする
  • 遺言執行者選任には3つの方法がある
  • 遺言執行者を解任することも可能
  • 弁護士など専門家に依頼もできる

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  1. 遺言書の遺言執行者について
  2. 遺言書とは
  3. 遺言書の遺言執行者とは
  4. 遺言執行者になれる人なれない人
  5. 遺言書の遺言執行者を選任する方法
  6. 遺言執行者を選任する手続き方法
  7. 遺言書の遺言執行者がすること
  8. 遺言書の遺言執行者を解任する方法
  9. 遺言書の遺言執行者になるデメリット
  10. 遺言書の遺言執行者が不要な場合
  11. 遺言書の遺言執行者は専門家に依頼できる?
  12. よくある質問
  13. 遺言書の遺言執行者のまとめ
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遺言書の遺言執行者について

相続を円滑に進めるために専任する、遺言執行者をご存知でしょうか。
遺言執行者の選任方法や就任後の任務を知っておきましょう。

そこでこの記事では、遺言書の遺言執行者について詳しく説明していきます。
この機会に遺言執行者を選任するための手続きや、また解任方法についても理解しておきましょう。

遺言執行者を専門家に依頼する方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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遺言書とは

遺言書とは被相続人が相続人に対して、財産の内容や分配方法を記したものです。
被相続人が亡くなった後は、遺言書の内容をもとに相続が進められます。

遺言書の形式には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つあります。
これらはそれぞれ作成方法や保管方法、開封方法が異なります。

https://www.eranda.jp/column/24781

遺言書の遺言執行者とは

被相続人が遺言書を書く際、遺言執行者を決めることがあります。
ここでは、遺言執行者の役割や選任するメリットを見ていきましょう。

遺言執行者とは

被相続人の死後、遺言書をもとに相続を進める人を遺言執行者といいます。
遺言執行者は不動産や銀行口座の名義変更をしたり、相続財産の目録を作成したりします。

遺言執行者を選任する意味

遺言執行者が必要になるケースは、認知や推定相続人の廃除が遺言に記載されている場合です。
認知とは、親が結婚していない子どもの父親を法律上で確定することです。

遺言により子どもが認知されると、子どもにも財産が相続されます。
推定相続人の廃除は、被相続人に対して相続人が非行を行っていた場合に相続の権利をなくすことです。

手続きは遺言執行者が家庭裁判所で行います。
遺言執行者を決めるメリットとしてまず挙げられるのは、財産が放置されるのを防ぎ、相続の手続きを進められることです。

また代表者を選ぶことで、複数人で進めると複雑な手続きがスムーズになります。

その他にも、相続人の間で起こるトラブルを防いだり、相続人の独断で財産が処分されるのを防いだりできることが挙げられます。

https://www.eranda.jp/column/25258

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遺言執行者になれる人なれない人

遺言執行者を決める際は、執行者になれる人となれない人の要件を知っておかなければなりません。
ここではどのような要件があるのかを紹介します。

遺言執行者になれる人

未成年者または破産者でなければ、基本的に誰でも遺言執行者になれます。
ただし相続人を選任すると、相続人の間でトラブルになる可能性もあるでしょう。

選任する人が周りにいない場合は、弁護士司法書士に依頼することもできます。

遺言執行者になれない人

遺言執行者になれないのは、未成年者または破産者です。

https://www.eranda.jp/column/24436

遺言書の遺言執行者を選任する方法

遺言執行者を指定する方法は3つあります。
被相続人が指定する方法と、それ以外の方法を紹介します。

遺言書で指定する

被相続人が遺言書で指定する場合は、そのことを遺言書に記載するだけで大丈夫です。
ただし断りなく指定すると相手側も困ることがあるので、事前に話しておくと安心です。

第三者に遺言執行者を決めてもらう

被相続人が遺言執行者を決めるのではなく、遺言執行者を決める人を指定する方法もあります。
この場合は遺言に、遺言執行者を決める人の名前を明記します。

被相続人が亡くなった後、指名された人は遺言執行者を指定します。
この方法を選ぶと、遺言を作成した時ではなく相続した時に適任な人を選べます。

家庭裁判所にて選任してもらう

遺言で遺言執行者が指定されていない場合や遺言執行者が亡くなった場合は、家庭裁判所で選任できます。
選任してもらう場合は、利害関係人による手続きが必要です。

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遺言執行者を選任する手続き方法

遺言執行者を選任する際の手続きについて説明します。
申立てに必要な書類や費用も解説するので、参考にしてみてください。

概要

遺言執行者が指定されていない時や死亡した時は、家庭裁判所で選任できます。
その場合、利害関係人の申立てにより選任の手続きがはじめられます。

申立人

申立人になれるのは、相続人や被相続人の債権者、遺贈を受けた人などです。

申立先

申立先は、遺言者が亡くなったときに住んでいた地域の家庭裁判所です。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類は以下になります。

  • 申立書
  • 遺言者の死亡の記載がある戸籍
  • 遺言執行者の候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)

申立てにかかる費用

申立てにかかる費用は、遺言書1通あたり収入印紙800円分です。
また裁判所によっては、連絡用の郵便切手代がかかります。

https://www.eranda.jp/column/24775

遺言書の遺言執行者がすること

遺言執行者に就任したら、相続の手続きを進めることになります。
ここでは、就任後のやるべきことについて見ていきましょう。

家庭裁判所に遺言書の検認を請求する

遺言書を開封するには、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認を請求する際は、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。

また検認は自筆証書遺言または秘密証書遺言を開封する際に行うものです。
公証人と作成する公正証書遺言は、検認する必要はありません。

遺言執行者に就職したことを相続人に通知する

遺言執行者に指定されたら、就任するかどうかは自分で決められます。
また就任する場合は、相続人に就職通知書を送付する必要があります。

遺言書の写しを相続人に送付する

任務を開始したら、遺言の内容を相続人に伝えましょう。
就職通知書を送付する際に遺言書の写しも一緒に送ります。

財産目録を作成・交付する

相続財産を調査して財産目録を作成し、相続人に交付します。
財産目録を作成するためには、相続する不動産や預貯金を把握する必要があるでしょう。

また目録を交付する相続人を特定するために、戸籍謄本を集めることもあります。

遺言事項の執行手続きをする

財産目録を作成したら執行手続きを進めていきます。
具体的には不動産の相続登記や、預貯金の解約または名義変更です。

認知や推定相続人の廃除が遺言に記載されていた場合は、これらの手続きも行います。

遺言執行の完了を相続人に通知する

相続手続きをすべて終えたら、相続人に通知しましょう。
遺言執行者の任務は以上になります。

https://www.eranda.jp/column/25292

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遺言書の遺言執行者を解任する方法

遺言執行者に就任した後でも、正当な理由があれば解任できます。
どのようなケースが認められるのか見ていきましょう。

解任方法とは

解任する場合は、利害関係人が家庭裁判所に申立てを行います。
申立てには申立書戸籍謄本遺言書のコピーが必要です。

書類を提出すると、家庭裁判所が解任の審査を行います。
遺言執行者は、裁判所の審判で認められれば解任となります。

また申立てから結果がわかるまで、約1カ月かかることも覚えておきましょう。

解任が認められるケース

審査で解任が認められるケースを説明します。
まず遺言執行者が、遺産の調査や管理を怠っている場合や不正利用している場合です。

その他にも、手続き状況を相続人に報告しない場合や病気の場合は解任が認められます。

遺言書の遺言執行者になるデメリット

遺言執行者に選ばれるデメリットは、任務が多くて大変なことです。
遺言執行者に選ばれた人は、相続人や相続財産の調査、各種手続きをすべて任されます。

また任務が大変でも簡単には辞任できないため、引き受ける際は覚悟が必要です。

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遺言書の遺言執行者が不要な場合

遺言の内容によっては、遺言執行者を選任しなくてもよいことがあります。
どのようなケースがあるか見ていきましょう。

遺言でできる範囲内の場合

遺言書の内容が遺贈、遺産の分割方法、寄与分についてのみの場合は、選任しなくても大丈夫です。

そもそも遺言書がない

遺言書が用意されていない場合は、遺言書執行者の選任はできません。

認知や相続人排除が不要な場合

認知や推定相続人の廃除を行わない場合は、選任しなくても大丈夫です。

遺言書の遺言執行者は専門家に依頼できる?

遺言執行者を選任するのが難しい時は、専門家に依頼することもできます。
ここでは遺言執行者を依頼できる専門家について見ていきましょう。

遺言執行者を依頼する専門家とは

遺言執行者として依頼できる専門家は、弁護士や司法書士です。
その他にも、信託銀行に依頼できます。

一般的に遺言執行者にかかる費用は、相続財産の金額によって決まります。
費用だけを比べると、信託銀行より弁護士に依頼した方が安くなる傾向です。

できるだけ費用を抑えたい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
ただし依頼できる内容は異なるので、比較検討してみてください。

専門家に依頼するメリット

遺言執行者を専門家に依頼するメリットは、相続がスムーズに進められることです。
周囲の人に遺言執行者を依頼する場合は、手続きの経験がないと時間がかかることもあります。

一方で専門家は相続の手続きに詳しく経験も豊富なため、スムーズに相続が行えるでしょう。
また、相続人と関係が近い人が遺言執行者に選任されると、相続人の間でトラブルになることがあります。

財産の分配方法に不満を持つ人がいたり、根拠のない疑いをかけられたりすることもあるでしょう。
そのようなトラブルを防ぐためには、はじめから専門家に依頼することも1つの方法です。

第三者である専門家に相続の手続きをすべて任せることで、公正でスムーズな相続が行えます。
なかには、専門家に遺言執行者を依頼すると、費用がかかることを負担に思う人もいるでしょう。

しかし相続人同士のトラブルが大きくなると、さらに費用がかかることも考えられます。
裁判になれば費用だけでなく、精神面でも疲弊する可能性があります。

相続人が多い場合や相続の内容が複雑な場合は、専門家に相談してみるとよいでしょう。

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よくある質問

Q:遺言書の執行者は誰?

A:未成年者、破産者以外では誰でも執行者になれます。

Q:遺言執行者って何をする人?

A:遺言執行者は遺言書をもとに相続を行う人です。

Q:遺言執行人がいないときは誰にすればいい?

A:遺言執行人が身内や身近にいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家や信託銀行に依頼できます。

遺言書の遺言執行者のまとめ

ここまで遺言書の執行者を選任する方法や、遺言執行者の任務の内容を中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 遺言執行者とは遺言書をもとに相続手続きを進める人
  • 執行者は遺言で指定する、第三者に決めてもらう、家庭裁判所で選任する方法がある
  • 遺言執行者は財産目録を作成し、執行手続きを行う
  • 遺言執行者は弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家にも依頼できる


これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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