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移行済み遺族給付金とは?給付金額の相場や制度の内容について解説

更新日:2022.05.17

遺族

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記事のポイントを先取り!

        
  • 葬儀関連の給付金には「埋葬料」「埋葬費」「葬祭費」の3つがある
  • ひとり親になった場合「児童扶養手当」を受け取れる
  • 働いていた会社の制度で「慶弔見舞金」「死亡退職金」を受け取れる
  • 生命保険に加入していた場合、契約内容によって「保険金」が受け取れる

遺族給付金という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
しかし遺族給付金とはどういう制度なのか、具体的に知っている人はあまりいないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、遺族給付金について詳しく説明していきます。
この機会に遺族給付金について正しく理解しましょう。
給付金額の相場や給付を受けるための条件についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺族給付金とは
  2. 葬儀関連の費用への給付金
  3. 年金に加入していた場合に申請可能な給付金
  4. ひとり親になった場合にもらえる給付金
  5. 医療費が高額だった場合にもらえる給付金
  6. 勤務していた会社からもらえる給付金
  7. 生命保険によって受け取れる給付金
  8. 戦没者の遺族に対する特別弔慰金について
  9. 遺族給付金まとめ
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遺族給付金とは

人が亡くなるとお葬式を行うのが一般的ですが、その際には少なくない額の費用がかかります。
特に亡くなったのが世帯主など、家庭の生活を支える立場であった場合はその支払いが困難になったり、その後の生活にも大きな影響が出ることもあります。

日本にはそういった場合に対応できるように、遺族を支援するための給付金制度がいくつか備えられています。

それらをまとめて遺族給付金といいますが、受給を受けるためには申請が必要になり、各給付金の受給条件を満たしている必要があります。

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葬儀関連の費用への給付金

家族が死亡した時に受け取れる給付金には種類があります。

「埋葬料」、「埋葬費」、「葬祭費」の3点が主な給付金になりますが、それぞれで支給対象や金額、申請先などが異なります。

埋葬料

埋葬料が支給される第一条件として、亡くなった方が会社勤めで、協会けんぽの健康保険加入者であることが必要です。

そして業務内での死亡の際は労災が適用されるため、業務外の理由で死亡した場合に限られます。
支給金額は一律「5万円」となっています。(組合などで独自の付加金額があれば、上乗せされる場合もあります)

受給対象となるのは、主に生活を支えていた人を亡くし、その故人を埋葬した人となります。
必ずしも同居している家族である必要はなく、故人が世帯主であったかを確認されることもありません。
条件にあてはまれば親族や遺族でなくても受け取ることが可能です。

また、亡くなったのが健康保険に加入している本人ではなく、その扶養の対象であった場合は「家族埋葬料」が支給されます。金額は同じように一律「5万円」となります。

申請する際には「健康保険埋葬料(費)支給申請書」の記入が必要になり、健康保険組合か協会けんぽで手続きします。
また故人の健康保険証、死亡診断書または埋葬許可証のコピー、葬儀の金額や葬儀したことが証明できる領収書なども併せて提出します。
申請期限は故人が死亡した日の翌日から2年以内となりますので、受給を希望する場合は必ず期限内に申請の手続きをしましょう。

埋葬費

故人が健康保険の加入者で、埋葬料の支給対象であるがそれを受け取る人がいないという場合があります。
その際に支給されるのが埋葬費であり、受給対象になるのは実際に埋葬した人となります。

埋葬費の支給金額は一律ではありません。
埋葬料の「5万円」を上限として、火葬料や霊柩車代、住職への謝礼など実際に埋葬にかかった費用を支給します。

申請の方法と必要書類は前述の埋葬料と同じになります。
申請期限も同じく死亡日の翌日から2年以内となりますので期限を過ぎないよう気を付けるようにしましょう。

葬祭費

葬祭費が支給されるのは、故人が国民健康保険か後期高齢者制度の被保険者であった場合になります。
受給対象は葬儀をした人となり、喪主を務める家族などになることが多いようです。

葬祭費の金額は一律ではなく、自治体により異なりますが1〜5万、5〜7万くらいが相場のようです。

申請する際には「国民健康保険葬祭費支給申請書」の記入が必要になり、住所のある市町村役場で手続きします。
また故人の健康保険証、葬儀金額のわかる領収書なども併せて提出します。

葬祭費は、告別式などの葬祭にかかった費用に対して支払われる給付金となります。
そのため実際に葬儀などを執り行っていない場合は申請できませんので、この点は注意する必要があります。

申請期限は葬儀をした日から2年以内となりますので、受給を希望する場合は必ず期限内に申請の手続きをしましょう。

年金に加入していた場合に申請可能な給付金

故人が年金に加入していた場合、下記の給付金を申請できます。

遺族年金

故人が国民年金に加入していた場合、加入期間や納付期間などに応じた遺族年金を申請できます。
受給の対象は、生活の主な部分を故人の収入で維持していた遺族となります。

支給の条件としてはまず、故人の受給資格期間が25年以上であることが必要です。
そして保険料免除期間を含む、保険料納付済期間が3分の2以上あれば申請できます。

国民年金の遺族年金には「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」の3種類あり、それぞれで支給される金額や受給条件などに違いがあります。

いずれの場合も住所のある市町村か、住んでいる地域の年金相談センターへ「年金申請書」とその他の必要書類を提出して申請します。
年金申請書は申請先から受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

遺族基礎年金

故人に受給資格があり、下記の要件を満たす人に支給されます。

・故人の収入で生計を維持されていた「子を持つ配偶者」
・故人の収入で生計を維持されていた「子」

18歳になった年度の3月31日までの人、あるいは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人が「子」となります。

支給額は下記のように「子」の人数により異なります。

「子を持つ配偶者」の場合、
78万900円+子の加算額

「子」の場合、
78万900円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額=各22万4700円
3人目以降の加算額=各7万4900円

子ども1人で約100万、2人で123万、3人で130万程度の金額となります。

寡婦年金

亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間、そして保険料免除期間が10年ある場合、下記の要件を満たす妻に支給されます。

・故人である夫と、継続して10年以上の婚姻関係がある
・死亡当時、夫の収入によって生計を維持していた
・繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していない

支給額は、夫の老齢基礎年金の4分の3が金額となります。
支給期間は妻が60〜65歳になるまでと定められているため、ずっと受給することはできません。

また、後述する死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできないため、どちらかを選択する必要があります。

死亡一時金

故人が亡くなった際に下記の状況であった場合、生計をともにしていた遺族へ死亡一時金が支払われます。

・故人が国民保険の第1号被保険者として、保険料を支払った月数が36月以上ある
・老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなった

遺族には配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が含まれ、優先順位の高いほうに支給されます。

支給額は保険料を納付した月数によって異なりますが、12〜32万の間の金額となります。
納付した月数が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。

前述したように、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給することはできないため、どちらかを選択する必要があります。

遺族厚生(共済)年金

故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、加入期間や納付期間などに応じた遺族厚生(共済)年金を申請できます。

受給の対象は、生活の主な部分を故人の収入で維持していた遺族となります。
遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母を指しますが、この中から優先順位の高い人に支給されます。

故人の受給資格期間が25年以上あることと、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が3分の2以上あることが支給の条件となります。

申請をするには年金事務所(各都道府県)か、住んでいる地域の年金相談センターへ「年金請求書」とその他の必要書類を提出して申請を行います。
年金請求書は申請先から受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

支給額は、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が金額となります。
これは平均標準報酬月額や、厚生年金の加入期間(月数)に基づいて算出されます。

受給できる期間や受給の開始日は、受給対象者によって異なります。
妻の場合、夫の死亡時に30歳未満で子がいなければ受給できる期間は5年間となります。

また夫の場合は、妻の死亡時に55歳以上であることが条件で、受給開始は60歳からになります。
ただし、併せて遺族基礎年金を受給できる場合は60歳になる前でも遺族厚生年金を受給できます。

父母、祖父母の場合も夫と同じで故人の死亡時に55歳以上であることが条件となり、受給開始も60歳からとなります。

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ひとり親になった場合にもらえる給付金

子どもを持つ夫婦のどちらかが亡くなった場合、ひとり親として子どもを育てていかなければなりません。
その場合、一定の条件はありますが「児童扶養手当」を受け取れます。

児童扶養手当を受け取れる期間は、子どもが18歳になる年度末までとなります。

扶養する子どもの人数や、所得による所得制限に基づいて「全部支給」、「一部支給」、「支給対象外」が判断されます。
所得の限度額や控除の金額については人によって異なるので、住んでいる地域の市町村役場に確認するとよいでしょう。

医療費が高額だった場合にもらえる給付金

亡くなる前に病気などで入院していた場合、高額な医療費で負担が大きくなることがあります。
その場合は「高額療養費制度」を利用することで、支払った医療費の一部に対して給付金を受け取れます。

保険が適用される診療で、実際に支払った金額が給付の対象となります。
しかし、入院中の食費や差額ベッド代、先進医療にかかる費用は給付の対象外となるので注意が必要です。

領収書の日付から2年以内であれば、亡くなった後で申請しても問題ありません。
また複数の医療機関を受診していても、同じ月であれば金額を合算して請求することが可能です。

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勤務していた会社からもらえる給付金

勤めていた会社の制度にもよりますが、慶弔見舞金や死亡退職金と呼ばれる給付金を受け取れる場合があります。
混同されることも多いため、下記でそれぞれ説明していきます。

慶弔見舞金

慶弔見舞金とは、勤めている社員の冠婚葬祭に対して支払われる給付金のことになります。
死亡時に支払われるものは死亡弔慰金と呼ばれることもあります。
慶弔見舞金は非課税扱いとなるため、課税の対象にはなりません。

本人が死亡した時に加え、その家族に不幸があった際にも支給の対象としている会社がほとんどのようです。

会社の規定によってその渡し方やもらえる金額は異なるため、早めに詳細を問い合わせるほうがよいでしょう。

金額の相場について

慶弔見舞金の相場は、亡くなったのが本人なのか家族なのかで大きく異なります。

まず本人が亡くなった場合、大体の相場は5~10万程度となるようです。
勤続年数や役職によっても差が出るため、会社によってはこれ以上だったりこれ以下だったりすることもあるでしょう。

そして家族が亡くなった場合、その関係性によって金額が異なります。
配偶者で5万円、子どもや父母で1~3万円くらいが相場のようです。

死亡退職金

死亡退職金とは、一言でいえば亡くなった故人が受け取る予定だった退職金のことです。
そのため受け取るのは遺族となり、従業員本人が亡くなった場合のみ支給の対象となります。

死亡退職金は、慶弔見舞金と比較するとかなり金額は大きくなります。
そして相続税の対象ともなるため、金額が大きくなればなるほど相続税の支払いも高くなる傾向があります。

死亡退職金も、弔意見舞金と同じように会社によって支給金額などが異なります。
勤めていた会社に死亡退職金制度があれば、直接会社に問い合わせて詳細を確認しましょう。

金額の相場について

厚生労働省が公表している「勤労条件総合調査(平成30年実施)」を基に考えた場合、死亡退職金の相場は大卒で約1,000〜2,000万円となります。

勤続年数大学卒 高校卒
20~24年1267万円 525万円
25~29年1395万円745万円
30~34年1794万円 928万円
35年以上2173万円 1954万円

この調査では、勤続20年以上45歳以上の勤続年数別の退職金支給額を調査しています。
勤続年数が長くなるにつれて、金額が高くなる傾向があるようです。
注意点として、この金額は管理職や部署などの役職を全て含めた数字となっていることです。

企業の規模や規定などでもらえる金額に変動がありますので、やはり会社に問い合わせ、きちんとした金額を確認する必要があります。

生命保険によって受け取れる給付金

亡くなった方が民間の生命保険などに加入していた場合は、請求手続きをすることで保険金を受け取れます。

手続きする前に保険会社へ連絡し、生前の契約内容を詳しく確認する必要があります。
保険会社やプランなどによっても、支給される金額や受け取り方法(一括か分割かなど)に違いがありますので事前の連絡で明確にしておくようにしましょう。

また、金額や受け取り方法によっては課税の対象となることもあるのでこちらも注意が必要です。

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戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

戦争で家族を亡くした遺族へ給付されるのが「特別弔慰金」です。
支給対象や支給内容について、下記で詳しく説明していきます。

特別弔慰金とは

特別弔慰金とは、先の戦争で犠牲になった戦没者等の遺族に対して支給される給付金のことです。

対戦により、肉体的にも精神的にも大きな苦痛を受けた戦没者等が数多く存在します。
それと同じ数だけ遺族もいますし、大変な苦労を重ねてきたことを想像するのは難しいことではないでしょう。

そして現代における日本の平和、また発展のために尊い命を犠牲にされた方々へ、「国として改めて弔慰の気持ちを示す」ということが特別弔慰金の持つ意味となります。

支給の対象となる者

2022年3月現在、支給対象となるのは下記の要件を満たしている人となります。

・令和2年4月1日(基準日)時点で、
「恩給法による公務扶助料」を受ける人がいない
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない

まずこの二点を前提として、次の優先順位に沿ってご遺族の一人に特別弔慰金が支給されます。

・戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
ア.  父母
イ.孫
ウ.祖父母
エ.兄弟姉妹

※順番が入れ替わることがありますが、それは戦没者等の死亡当時に生計関係を有している等の条件を満たしているかどうかによります。

4.戦没者等の甥や姪など、三親等内の親族(上記の1~3以外で)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限る

注意点として、戦没者等の死亡当時に生まれていた人のみが支給対象者となります。
子については、胎児だった場合も含まれます。

支給される内容

支給される内容は、額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)となります。

国債の償還金は一括ではなく、年に一度5万円ずつの支給となります。
令和3年から毎年1回の償還日(4月1日)以降の5年間で、額面の25万円を受け取れます。

償還金の支払いを受ける場所として、希望する郵便局を請求手続きの際に指定する必要があります。

遺族給付金まとめ

ここまで遺族給付金の制度について、そして金額の相場などについてお伝えしてきました。
この記事のポイントをまとめると以下の通りです。

  • 遺族給付金とは、残された遺族を支援するための給付金制度である。
  • 葬儀関連の給付金は「埋葬料」「埋葬費」「葬祭費」の3つがある。
  • 勤務していた会社に制度があれば、「慶弔見舞金」「死亡退職金」を受け取れる。

これらの情報が少しでもみなさまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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