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共働き夫婦の夫が死亡した場合の遺族年金はいくら? 計算方法を紹介

更新日:2022.04.11

遺族

記事のポイントを先取り!

  • 遺族年金の受給には条件がある
  • 遺族基礎年金は国民年金の給付
  • 遺族厚生年金は厚生年金の給付

もし、共働きの夫が死亡した際、遺族は遺族年金を受け取ることができます。

遺族年金は具体的にいくらもらえるのでしょうか。

そこでこの記事では、共働き夫婦の夫が死亡した場合の遺族年金について解説します。

この機会に、遺族年金の概要も知っておきましょう。

後半では、遺族年金の申請方法について触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺族年金とは
  2. 共働きで夫が死亡した場合いくらもらえる?
  3. 夫が死亡した際の遺族年金シミュレーション
  4. 妻が死亡した際の遺族年金シミュレーション
  5. 遺族年金の申請方法
  6. 共働きで夫が死亡した場合の遺族年金まとめ
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遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金または厚生年金などの被保険者が死亡した場合、遺族が受け取ることのできる公的年金制度です。

故人がしっかり年金を納付しており、遺族の年齢や優先順位などの条件が全て満たされていることが支給の条件となります。

そして、遺族年金には下記の2種類があり、満たしている条件によって受けとることのできる年金の種類が変わってきます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は国民年金の給付で、死亡者によって生計を維持していた子のある配偶者、またはが支給対象となります。

ここで紹介する「子」とは、18歳になる年度の3月31日を経過していない、又は20歳未満で障害等級が1級もしくは2級の子を指します。

つまり、条件を満たす「子」がいなければ配偶者だけでは支給されません。

加えて支給には以下2つの条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上
  • 死亡日の前日時点で、保険料納付済期間、および保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上

そのため、共働きでない家庭も上記の条件を満たせば支給対象となります。

ただし18歳の年度末までの子でも、結婚している場合は支給対象外となるので注意しましょう。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金保険に加入している方の給付です。

そのため、夫婦共に会社員である共働き夫婦は、どちらも加入している場合が多いでしょう。

支給対象者は死亡者によって生計を維持していた「妻※1」、「子・孫※2」、「55歳以上の夫、父母、祖父母※3」となります。

※1.子のいない30歳未満の妻は5年間のみ受給可能

※2.18歳になる年度の3月31日を経過していないか、20歳未満で障がい等級が1級又は2級

※3.支給開始は60歳から(但し夫は遺族基礎年金を受給できる場合、55歳未満でも受給可能)

遺族厚生年金は遺族基礎年金と違い、子がいない妻や父母、祖父母も支給対象となります。

また、支給には以下の5つの条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 厚生年金の被保険者であり、かつ被保険者である期間中に死亡したとき
  • 被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権を持つ方が死亡したとき
  • 老齢後年年金の受給資格を満たしていた方が死亡したとき
  • 1級・または2級の障害厚生年金の支給を受けている被保険者が死亡したとき

条件を満たしている場合、遺族基礎年金・遺族厚生年金共に受給することも可能です。

ただし、遺族厚生年金は、厚生年金保険を納付していた方の「老齢厚生年金」の4分の3が支給額となります。

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共働きで夫が死亡した場合いくらもらえる?

共働き夫婦はそれぞれが家計を支えている状況が多く、一方が死亡すると生計に不安を抱くことになります。

近年、共働きの家庭は増加傾向にありますが、実際に共働き夫婦で夫が死亡した場合、遺族年金はいくらもらえるのでしょうか。

遺族厚生年金や遺族基礎年金は、それぞれ支給額の計算方法が異なりますので、個々に解説します。

遺族厚生年金の計算方法

共働きで夫婦共に会社員の場合、どちらも厚生年金保険に加入している場合が多いでしょう。

前項の通り、遺族厚生年金は老齢厚生年金の4分の3の金額になります。

遺族厚生年金の計算式は、以下の通りです。

{(平均標準報酬月額 × 7.125 / 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数) + (平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数)}× 3 / 4

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間において、標準報酬月額の平均額です。

また、平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の被保険者期間において、各月の標準報酬月額と標準賞与額を合算した平均額です。

この計算式から算出される額が老齢厚生年金額となり、その額の4分の3が遺族厚生年金として支給されます。

そのため給与収入が多い人ほど、年金の受給額も高くなる仕組みであることがわかるでしょう。

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金の受給額は一律で、基本額78万900円(年額)+子の加算で計算されます。(令和3年4月より)

子の加算については、第二子までは一人あたり22万4,700円で、第三子以降は一人あたり7万4,900円が加算されます。

ただし故人の配偶者でなく、子が遺族基礎年金を受給する場合、子の加算額は第二子からが受給対象となります。

つまり、妻と子が遺族基礎年金を受給する場合、

・妻(基本額78万900円)+子の加算額(第二子まで1人につき22万4,700円)+第三子以降(1人につき7万4,900円)

となり、子のみが遺族基礎年金を受給する場合は、

・子(第一子78万900円)+(第二子22万4,700円)+ (第三子以降1人につき7万4,900円)

が受給額になります。

夫が死亡した際の遺族年金シミュレーション

さて、先述の支給額の計算式をもとに、共働き夫婦の夫が死亡した際の遺族年金をシミュレーションしてみましょう。

前提条件として、夫婦ともに35歳で年収は各400万円の会社員、0歳の子どもが1人、遺族厚生年金はいずれも40万円と仮定します。

※2022年度の遺族基礎年金額等をもとに算出しています。

子供が18歳になるまで

子どもが18歳になるまで、妻と子は以下の年金額が受け取れます。

遺族基礎年金…妻の基本額(78万900円)+子の加算額(22万4,700円)

・遺族厚生年金…40万円

合計額は、140万5,600円(年額)となります。

子供が18歳以降、妻が65歳になるまで

子どもが18歳以降、妻が40歳を超えている場合、妻は65歳になるまで以下の年金額が受け取れます。

・遺族厚生年金…40万円

中高齢寡婦加算…58万5,700円

合計額は、98万5,700円(年額)となります。

妻が65歳以降

妻が65歳以降になると、妻自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給することができます。

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妻が死亡した際の遺族年金シミュレーション

前項と同様の前提条件にて、共働き夫婦の妻が死亡した際の遺族年金をシミュレーションします。

子供が18歳になるまで

子どもが18歳になるまで、夫と子は以下の年金額が受け取れます。

・遺族基礎年金…夫の基本額(78万900円)+子の加算額(22万4,700円)

遺族厚生年金…40万円

合計額は140万5,600円(年額)となります。

子供が18歳以降、夫が65歳になるまで

この期間、夫や子が受け取れる遺族基礎年金や遺族厚生年金はありません。

夫が65歳以降

夫が65歳以降になると、夫自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給することができます。

遺族年金の申請方法

家族に万一のことがあったとき、遺族は自身で遺族年金の申請を行わなければなりません。

そこで、申請時のポイントや必要書類について、詳しく紹介します。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金を受給する場合、以下の書類を準備し、お住まいの市区町村役場に提出しましょう。

ただし、死亡した日が国民年金第3号被保険者である期間中は、年金事務所か地域の年金相談センターとなります。

請求に必ず必要な書類は、以下の通りです。

  • 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 住民票の写し(世帯全員記載)※マイナンバーの記載があれば添付を省略可
  • 死亡者の住民票の除票※
  • 請求者の収入が確認できる書類※
  • 子の収入が確認できる書類※
  • 死亡診断書(死体検案書)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 受取先銀行口座(本人名義)の通帳やキャッシュカードのコピー

※マイナンバーの記載があれば添付を省略可

また、事故や事件等により第三者行為を原因とした死亡の場合、以下の書類も必要となります。

  • 第三者行為事故状況届
  • 確認書
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類(新聞の写し等)
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養の状況が書類(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写し等)
  • 損害賠償金の算定書(損害賠償金が決定している場合のみ。受領額がわかるもの)

その他、状況によって別途用意しなければならない書類(年金証書等)が発生することもあります。

また、所定の様式がある書類の多くは、市区町村役場の窓口や年金事務所で受け取ることができます。

不明点は上記の窓口や、日本年金機構のねんきんダイヤルなどを活用すると良いでしょう。

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金を受給する場合においても、提出する書類の多くは遺族基礎年金の場合と変わりありません。

ただし、年金請求書に関しては、年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)の書類が必要です。

その他、請求に必ず必要な書類は遺族基礎年金の項を参考にしてください。

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共働きで夫が死亡した場合の遺族年金まとめ

ここまで、共働きで夫が死亡した場合の遺族年金について解説してきました。

まとめると以下の通りです。

  • 共働きで夫が死亡した場合、条件を満たすことで遺族年金を受給できる
  • 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がある
  • 共働き世帯は夫婦共に国民年金保険・厚生年金保険に加入している場合が多い
  • 遺族年金の額は加入している年金制度の他、加入年数や年収によって変動

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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