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生活保護受給者が生前整理をするには?遺品整理の場合についても解説
更新日:2024.02.03 公開日:2022.05.04

記事のポイントを先取り!
- 生前整理の代行費用が支給される制度がある
- 生活保護を受けていても、自費であれば遺品整理が可能
- 香典は報告の業務対象外なので、埋葬費用などに使える
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生前整理を専門業者に代行してもらう際は、費用がかかります。
もし、生活保護受給者が生前整理を代行する場合、生活保護の対象になるか気になるところです。
そこでこの記事では、生活保護の生前整理について解説します。
この機会に、生前整理の申請方法についても知っておきましょう。
後半には、生活保護者が葬儀をする方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 生前整理とは
- 生活保護でも生前整理はしてもらえる?
- 遺品相続をするには
- 生前整理の申請方法
- 遺品整理も生活保護から捻出できる?
- 生活保護受給者の遺品整理で注意すべきこと
- 生活保護でもお墓の準備はできる?
- 生活保護でも葬儀はできる?
- 生活保護の生前整理まとめ
生前整理とは
生前整理とは自分が亡くなったあとの遺品整理や、さまざまな手続きを生きているうちに進めたりわかりやすくまとめたりすることです。
生前整理の主な目的は、遺品整理や手続きを行う家族の手間や負担、トラブルを減らすことです。
また家族のためだけではなく、身の回りを整理することで自分の生活にもよい影響があります。
また、生前整理の主な活動には、断捨離やデジタル情報整理、相続のための財産把握や遺言書作成などがあります。
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生活保護でも生前整理はしてもらえる?
生活保護とはさまざまな事情で十分な収入が得られず、日々の生活に困窮している方々のために国が設けている制度のことです。
市区町村へ生活保護を申請し受理されると、税金から生活保護費が支給されます。
生活保護受給者が生前整理を行うために、何か市区町村からの援助は受けられるのでしょうか。
生活保護でも生前整理はできる
生活保護を受給していても市区町村ごとの規則によって、支援制度を利用しての生前整理が可能です。
しかし、市区町村ごとに決められたいくつかの条件をクリアすることが前提になります。
条件を満たすことで生前整理にかかる費用を一部、もしくは全額を受け取ることができます。
生前整理をするための条件
生活保護者が生前整理を行うための条件は、複数の生前整理業者の見積もりを役所に提出することです。
生前整理業者とは、生前整理で発生する作業を代行してくれる企業のことです。
業者の見積もりは本人や家族が行い、役所はその見積もりをもとに業者を選びます。
見積もりの比較が必要
生前整理業者の見積もりは3社以上の複数業者から取る必要があります。
生活保護者への生前整理援助費用も、税金から出されるお金です。
そのため、市区町村としてはいくつかの見積もりの金額や作業内容を比較して、過不足のない業者を選ぶ義務があるのです。
遺品は全て撤去
市区町村の支援を受けて生前整理をする場合は、遺品すべてを撤去することが条件です。
そのため、所有していた家具家電などは廃棄物として扱われます。
生活保護受給者が遺品を相続したり譲渡することは原則不可能です。
葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について
遺品相続をするには
どうしても遺品相続をしたい場合には、二つの方法があります。
一つ目はあらかじめ相続手続きをしておくことです。
たとえ生活保護を受けていても、一般的な相続手続きは行えます。
もう一つは市区町村の援助を受けず、親族などに生前整理業者の費用を負担してもらうケースです。
どちらも市区町村の金銭支援を受けずに行うため、条件である遺品撤去に該当せず遺品整理が可能です。
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生前整理の申請方法

生前整理の申請は、役所にある福祉担当部署で行います。
申請者本人もしくは代理人として家族や親族、身内がいなければ後見人などでも申請可能です。
申請には複数の生前整理業者の見積もりにくわえ、本人のマイナンバーカードや住民票が必要になります。
あらかじめ役所に必要書類などを確認するとよいでしょう。
遺品整理も生活保護から捻出できる?
生活保護者が亡くなったあとの遺品整理費用を、生活保護からは捻出できません。
生活保護費は財源が税金であるため、支給できる限度があり、あくまで生きている間の生活費として支給されています。
生活保護受給者の死後に発生する費用などは、家族や親族が負担するのが一般的です。
生活保護受給者の遺品整理で注意すべきこと
生活保護受給者の遺品整理では、注意すべきことがあります。
相続手続きを必ず行う
相続の手続きは、生活保護受給者でも必ず行いましょう。
手続きをやらないでいて、保証会社から遺品整理費用を請求されたということもあります。
法律に沿って手続きしましょう。
ただ、相続放棄をしたかったら遺品整理はやってはいけません。
法律上、相続資格がある人が遺品整理してしまうと、その人は相続の意思があるとみなされてしまいます。
遺品整理をした後に相続放棄を希望しても、相続放棄が認められなかったということがありました。
また生活保護費は借金の返済に使えません。
そのため、生活保護受給者の方が借金をしていて、返せていない場合も少なくありません。
その状態で遺品整理をすると、相続放棄ができないので、借金も相続してしまいます。
そうとは知らずに遺品整理をして、マイナスの遺産も相続しないようにしましょう。
生ゴミや手紙、写真といった、資産価値のないものは処分しても大丈夫です。
遺族の負担を分散させる
生活保護は、受給者が死亡した時点で受給されなくなります。
生活保護が受給されないので、遺品整理の作業料金は、生活保護費から出せなくなってしまいます。
そのため、遺品整理の費用は、基本的に親族が負担することになります。
生活保護受給者の親族は一緒に住んでいないことが多く、整理の分担や、業者への費用の分担などで不公平になりかねません。
不公平な部分が出ると、そこでトラブルが起きてしまいます。
なるべく複数の親族で公平に分担して支払い、負担を分散させましょう。
遺品整理をする前に話し合いをしておくと、不公平になりにくくなります。
遺品整理を行う親族がいない場合、連帯保証人やその家の大家、家の管理会社が費用を負担します。
生活保護でもお墓の準備はできる?

自分のお墓を持っていない方々も多くいらっしゃるかと思います。
お墓がない場合の選択肢としてお墓の購入が考えられますが、生活保護を受けていてもお墓の準備はできるのでしょうか。
お墓に関しては、生活保護受給者への支援制度はありません。
生活保護は国民の権利として、生活のための金銭を受給できる制度です。
その財源は国民が納める大切な税金ですので、必要以上の支給はできません。
一般的なお墓の購入は多額の費用がかかるものです。
そのため、生活保護受給者の遺骨埋葬方法には、合祀や納骨堂、散骨といった安価な方法から選ぶことになります。
生活保護でも葬儀はできる?

多くの方は亡くなると葬儀を行うのが一般的です。
しかし、生活保護受給者の場合、生活に困窮していて、葬儀に出せる費用も限られている場合が多いかと思います。
たとえ生活保護であっても最低限の葬儀は行いたいと願う方々もいるはずです。
そうなると利用できる支援制度の有無が気になるところです。
ここでは、生活保護受給者への葬儀における支援制度や香典の対応について解説します。
葬祭扶助制度が申請できる
葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)とは国が定めている支援金支給制度です。
葬儀を行い供養することは、人としての尊厳と認められています。
生活保護受給者など金銭に困窮している方は、条件を満たすことで葬儀の支援金を受け取ることができます。
ただし、対象とされる葬儀は直葬(ちょくそう)に限ります。
直葬では告別式などの儀式は省いて、死後まもなく火葬される葬儀方法の適用となります。
香典の対応
生活保護受給者の義務には収入の報告があります。
しかし、香典に関しては報告義務がないため、埋葬にかかる費用に充てることもできます。
生活保護の生前整理まとめ

ここまで生活保護の生前整理について解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 生前整理業者の費用を負担してもらえる制度がある
- 費用負担の条件には見積もりを複数取ることや、遺品の撤去などがある
- 直葬に限り、国から葬儀費用を受け取ることができる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
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