お葬式
生活保護制度のひとつ葬祭扶助とは?葬祭扶助で行う生活保護葬の内容や申請方法についても解説
更新日:2024.01.05 公開日:2021.07.18
生活に困窮し生活保護を受給している場合、葬儀費用の捻出は難しいでしょう。
そのような場合に利用できる制度に「葬祭扶助」があります。
葬祭扶助制度を活用して執り行う葬儀を「生活保護葬」や「福祉葬」と呼びますが、葬儀の内容は故人の弔いに必要な最低限に限られています。
そこでこの記事では、葬祭扶助の内容や申請方法、生活保護葬の流れをご紹介します。
生活保護葬の注意点や葬儀社の選び方も説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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- 葬祭扶助制度とは
- 生活保護制度について
- 生活保護の申請方法
- 生活保護受給者の葬儀
- 葬祭扶助の申請方法
- 葬祭扶助の現物給付について
- 生活保護受給者でなくても葬祭扶助を受けられることがある
- 葬祭扶助を申請できないケース
- 生活保護葬の流れ
- 生活保護葬の注意点
- 生活保護葬での香典の扱い
- 生活保護葬を行う葬儀社の選び方
- 生活保護者が死亡した際の納骨
- 生活保護者が死亡した際の一時金
- 生活保護葬と葬祭扶助のよくある質問
- 生活保護葬と葬祭扶助のまとめ
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助とは、生活保護を受けていたり、経済的に困窮していて葬儀費用が払えない人に対して、葬儀費用を自治体が負担するという厚生労働省が定めた生活保護法18条の一部です。
故人が経済的に困窮していて、葬儀の費用を生前に用意できなかった場合や、遺族では賄えない場合、故人に身寄りがなく遺族以外の人が葬儀を手配する際に利用できます。
以下で、葬祭扶助の支給内容と基準金額をご紹介します。
葬祭扶助の支給内容
葬祭扶助の内容は、最低限の弔いをするために必要な火葬をする費用になります。
費用項目は以下の通りです。
- 死亡診断書
- 枕飾り一式の費用
- 花束の費用
- 遺体搬送費費用
- 仏衣一式の費用
- 棺用布団の費用
- ドライアイスの費用
- 白木位牌の費用
- 棺の費用
- 火葬に係る費用
- 骨壺への納骨の際の費用
- 検案料
葬祭扶助は、故人を弔うために最低限必要な費用が支給されます。
そのため、読経などの宗教的儀式の費用は含まれないため注意が必要です。
葬祭扶助の基準額
葬祭扶助による葬儀の支給金額は、20万円以内の自治体が多く、故人が12歳までなら16万4,800円、13歳以上の場合は20万6,000円が多いです。
自治体によって支給額が違ってくるので、最寄りの自治体の福祉事務所で支給額の確認をしておきましょう。
生活保護制度について
葬祭扶助は日常の生活が厳しく、資産や能力を駆使しても最低限の生活が保てない方が利用する生活保護の支援制度のひとつです。
健康かつ文化的な最低限度の生活を保障することを目的としていますが、受けられる条件が定められています。
ここからは、生活保護制度の受給条件や権利、義務についてご紹介します。
生活保護の受給条件
生活保護を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 資産の活用:不要な土地、家、宝石などの資産を売却し、生活資金として活用します。
- 能力の活用:労働能力がある場合、求職の取り組みが必須です。
働くことができるのに働かないという選択は受給の対象外となります。
- あらゆるものの活用:年金や公的な支援金など、他の収入がある場合は、それを優先的に使用します。
- 扶養義務者の扶養:親族などの扶養義務者がいる場合は、その支援を受けることが基本となります。
ただし、扶養することで生活が困難になる場合は、生活保護を受けることができる可能性があります。
生活保護の権利
生活保護制度は無差別平等に利用できるものです。この権利として、以下の点が挙げられます。
- 保護の継続:無理由での保護の停止や減額はありません。
- 非課税:受け取った保護費には税金がかかりません。
これらの権利は、受給者としてしっかりと守られます。
生活保護の義務
生活保護を受けるということは、一定の義務も伴います。具体的には、以下の点が挙げられます。
- 生活の努力:財産や能力を最大限に活用し、生活向上の努力をすること。
- 働く努力:労働能力がある場合、就業を目指すこと。
- 福祉事務所の指導・指示に従うこと:不正な申請や、隠し財産が発覚した場合は、不正受給として罰則が適用されることもあります。
生活保護制度は、困難な生活をしている方々の強力な支えとなる制度です。
しかし、受給には一定の条件や義務が伴うため、正確な知識と理解をもって利用することが求められます。
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生活保護の申請方法
経済的に困窮していても親族の葬儀が行えるなど、最低限度の生活を保障してくれる生活保護制度ですが、申請には手続きが必要です。
以下で、事前相談や必要な書類、受給決定のための調査について説明します。
生活保護を申請する前に事前相談が必要
生活保護制度はすぐに申請手続きをして受給できるものではないため、申請前に住民票がある自治体の福祉事務所に相談に行きます。
福祉事務所では生活保護制度の詳しい説明以外に、低所得者の生活を経済的に支える貸付制度「生活福祉資金」やその他の社会保証制度の説明もしてくれます。
生活保護の申請に必要な書類
事前相談を行った後に特別な事情がない限りは、申請書を記入します。
生活保護の申請書には住所氏名、生活保護を申請する理由、資産や収入の状況などの要項があります。
そのため、世帯の資産や収入がわかる通帳や給料明細などの提出が必要になる可能性があり、用意が必要です。
提出は事前相談と同様に、住民票がある自治体の福祉事務所で行います。
生活保護決定のための調査
生活保護の申請書を提出すると、生活状況を確認するための家庭訪問や預貯金や保険、不動産などの資産調査が必要になります。
その他にも、親族から仕送りなどの援助の是非や、年金などの社会保障の給付金や就労の可能性の調査も行われます。
調査の終了後に生活保護の決定が行われますが、受給後も毎月の収入報告や年に数回ケースワーカーの訪問が必要です。
また、就労の可能性がある方には、助言などを行ってくれます。
生活保護受給者の葬儀
生活保護受給者の葬儀は大きく分けて
- 故人と親族が生活保護受給者
- 故人のみが生活保護受給者
- 親族のみが生活保護受給者
以上の3つで葬儀費用の捻出の仕方が変わりますので、それぞれご紹介します。
故人と親族が生活保護受給者
一般的な葬儀を執り行う場合、費用は平均200万円かかると言われています。
しかし故人と遺された親族ともに生活保護を受けている場合は、経済的に葬儀費用を捻出することが難しいです。
そのような場合は生活保護の制度のひとつ葬祭扶助を申請します。
葬祭扶助は、自治体から葬儀社に葬儀費用が支払われることで最低限の葬儀ができる制度です。
葬祭扶助を利用した葬儀は生活保護葬や福祉葬と呼ばれています。
ただし預貯金があり、葬儀費用を用意できると判断された場合は申請が受理されないのでご注意ください。
故人のみが生活保護受給者
故人に身寄りがなく生活保護受給者の場合は、親族以外の民生委員などの第三者が葬儀を手配します。親族以外の民生委員や家主、近隣住民や知人などが葬儀を手配する場合、故人の遺産で葬儀を執り行います。
しかし、故人の遺産などで葬儀費用を賄えない場合は、葬祭扶助の基準額の範囲内で葬儀費用が支給されます。
親族のみが生活保護受給者
故人の葬儀を執り行う親族が生活保護受給者で、故人の遺産と親族の預貯金で葬儀費用の捻出が難しい場合は、足りない金額を葬祭扶助を申請することで支給されます。
もし遺された親族が、故人と親交がほとんどなく遺体の引き取りを拒否した場合は、自治体が引き取り火葬と埋葬を行います。
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葬祭扶助の申請方法
葬祭扶助の申請者や申請方法をご紹介します。
葬祭扶助の申請者
葬祭扶助の申請は、基本的に喪主が行います。
しかし、喪主が何らかの事情で申請が難しい場合、委任状や印鑑を用意すれば、葬儀社が代行して手続きを進めることが可能です。
葬祭扶助の申請を喪主などの親族がする場合は、申請者の住所がある自治体または福祉事務所で申請します。
また、故人に身寄りがなく親族以外で葬祭扶助を申請して葬儀を執り行えるのは以下の方になります。
- 民生委員
- 後見人や補助人
- 同居人
- 家主または地主
- 建物または土地の管理者
- 公的設所の長(国立病院など)
葬祭扶助を扶養義務者以外が申請する場合は、亡くなった方の住民票があった自治体や福祉事務所で行うのが決まりです。
補助金制度について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀前に申請をする
葬祭扶助の申請は、必ず葬儀前に行います。
葬儀前に葬祭扶助の申請をせずに葬儀費用を立て替えたりすると、支払い能力があると判断され葬祭扶助が利用できなくなってしまうからです。
葬祭扶助は、自治体から直接葬儀社に費用が支払われます。
支払い方法が通常の葬儀とは異なるため、葬儀社にも、葬祭扶助を申請することを伝えておきましょう。
葬祭扶助の申請書
申請の際には「葬祭扶助申請書」が必要です。
申請用紙は市区町村の役所や福祉事務所に行き申請書を書いて提出します。
その他に、ウェブサイトから申請書をダウンロードして記入できる役所や福祉事務所もあるため、事前に確認しておきましょう。
葬儀社に委任する場合は、申請者の委任状と印鑑が必要になります。
ただし、葬祭扶助を利用した葬儀は、生活保護葬または福祉葬に対応している葬儀社でしか行えないため、申請の際には注意しましょう。
葬祭扶助の流れ
葬祭扶助を申請する流れは以下の通りです。
- 自宅またはご遺体を安置施設へ搬送したら、住民票のある自治体または生活保護を受けていた自治体の福祉事務所や福祉係に葬祭扶養の申請をします。申請は、喪主や施主が行うのが一般的ですが、葬儀社が代行する場合もあります。
- 福祉事務所や福祉係で死亡届を提出する時に、火葬費用を無料にしてもらう申請もおこないます。
- 火葬・収骨が行われます。
- 葬儀社が自治体の福祉係や福祉事務所に葬儀費用の請求をし、問題なければ葬儀社に葬儀費用が支払われます。
葬祭扶助の現物給付について
葬祭扶助は、「現物での給付は可能なのか?」と気になる方も多いと思います。
これについては生活保護法第37条に明記されていて、
「葬祭扶助は、金銭給付で行うことができる。ただしこれによることができない時、適当でない時、その他保護の目的を達成するために必要な時は、現物給付で行うことができる」
と定義されています。
つまり、条件しだいで現物給付は可能です。条件を確認して、適切に現物給付を受け取るようにしましょう。
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生活保護受給者でなくても葬祭扶助を受けられることがある
単給という制度があり、遺族が生活保護を受けていなかった場合でも、福祉事務所が認めた場合は葬祭扶助を受けることができることもあります。
生活費はなんとかまかなえるけれど、葬儀費用を捻出できないという人でも、葬祭扶助の申請をすることができます。
注意すべき点として、葬祭扶助の申請は葬儀の前に行わなければなりません。
葬祭扶助を申請できないケース
故人に貯金があったり、親族に葬儀費用を払える人がいたりする場合はどうなのでしょうか。
故人に預貯金がある
故人に葬儀費用をまかなえるだけの預貯金が残されていれば、生活保護受給者でも葬祭扶助を受けることができません。
しかし、預貯金額が葬儀に必要な額に足りない場合は、その不足する金額の部分が支給されます。
親族に葬儀費用を支払える人がいる
親族の誰かに葬儀費用を支払える人がいる場合は、葬祭扶助の対象から外れます。
葬儀費用は、通常は家族が負担するものですが、家族や親族の人の中に葬儀費用を支払える人がいるとみなされた場合は、葬祭扶養は支給されません。
支給額以上の葬儀を行った
葬祭扶助の支給額以上の金額の葬儀は行うことができません。
葬儀は、葬祭扶助を受けた金額を越えないようにして行わなければならないのです。
例えば、火葬の費用は葬祭扶養を充当して、告別式の費用は親族が自分たちで負担する、というようなことは許可されません。
福祉担当のケースワーカーが支給不可と判断した
ケースワーカーが、さまざまな調査結果から葬祭扶助を支給すべきかどうかを決定します。
従って、ケースワーカーが支給不可と判断したら、当然、葬祭扶助は支給されません。
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生活保護葬の流れ
ここからは、葬祭扶助を利用する際の葬儀の流れを解説します。
逝去・福祉事務所に連絡
逝去後はすぐに、親族の方は、故人の住民登録地が管轄する福祉事務所のケースワーカーに連絡しましょう。
葬祭扶助を利用しての葬儀を行いたい旨を伝え、申請を行います。
ケースワーカー側で葬儀社を手配することもあれば、遺族自身で手配することもあります。
葬儀社に直接連絡をする前にケースワーカーに連絡を取り、葬祭扶助を利用した葬儀が執り行えるか確認しておくと申請がスムーズになります。
搬送・安置・納棺
亡くなった場所から遺体を搬送し、安置・納棺します。
遺体を安置するのは自宅か専用の安置施設です。
葬祭扶助申請・死亡届・葬儀打ち合わせ
遺体を安置したら、葬祭扶助の申請を福祉事務所にて行います。
この申請は喪主が行うのが一般的ですが、葬儀社が代行することもあります。
申請の結果、葬祭扶助の許可が下りると葬祭扶助証明書が発行されます。
葬祭扶助証明書と死亡届を役所に提出すれば、火葬許可証を受け取れます。
その後、葬儀社と葬儀の打合せを行います。
葬儀(直葬)
当日は火葬場にて直葬の形で葬儀を行います。
火葬して収骨後に解散となり、骨壺を自宅に持ち帰ったら葬儀は終了です。
葬儀費用は遺族が直接葬儀社に支払うことはありません。
葬儀社から自治体に請求書が提出された後、自治体から葬儀社に直接費用が支払われます。
生活保護葬の注意点
生活保護葬の注意点をご紹介します。
自己資金を足して家族葬はできない
葬祭扶助を申請して行う生活保護葬は、自治体から最低限の葬儀ができる金額が支給されます。
葬儀形式は故人を荼毘に付しお見送りする直葬です。
直葬は通夜と告別式を省略し火葬のみの葬儀なので、遺された親族の方は故人とお別れをする時間が増える小規模な家族葬をしたいと考える方もいると思います。
しかし、葬祭扶助の上限額に加えて、自己資金を足して葬儀を行うことはできません。
その資金があるということは、葬祭扶助を適用する必要がないと判断されるためです。
戒名の費用は自己負担
戒名は故人を荼毘に付す際に必ず必要なものではないため、葬祭扶助の費用には含まれません。
そのため、戒名を付けたい場合は自己負担となります。
戒名の費用はランクや宗派によって違うため、菩提寺に相談して最低限の費用でつけられる戒名にしてもらってください。
無理に高額すぎる戒名にすると経済的に余裕があると判断されて、葬祭扶助の対象外と判断される可能性があるので注意が必要です。
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生活保護葬での香典の扱い
生活保護葬で香典を受け取ってもよいか迷われる方もいますが、香典を受け取ることは全く問題ありません。
生活保護を受給している場合は収入を報告しなければなりませんが、香典は収入とはみなされません。
税金がかかることもないため、香典の送り主の気持ちとして頂戴しましょう。
しかし1つ注意点があります。
香典をもらったら、お礼として香典返しをするのが一般的なマナーですが、香典返しの費用は葬祭扶助の対象外です。
香典返しにかかる費用はすべて自己負担となります。
もし香典返しを行うための費用を用意できない場合には、予め香典辞退をしておきましょう。
生活保護葬を行う葬儀社の選び方
生活保護葬を行う場合の葬儀社の選び方を2点説明していきます。
自治体から葬儀社を紹介してもらえる
生活保護葬を行う時、それに合った対応をしてくれる葬儀社を自治体から紹介してもらえるケースがあります。
生活保護葬については経験が浅かったり、葬祭扶助についての知識が少なかったりすることがあります。
そのため自治体に相談して葬儀社を紹介してもらうことをおすすめします。
生活保護葬に対応していなるか確認する
すべての葬儀社が生活保護葬に対応しているわけではないため、葬儀社を選ぶ場合は必ず確認する必要があります。
葬儀社に直接電話で確認したり、葬儀社のホームページに福祉葬のプランがあれば、生活保護葬に対応している葬儀社です。
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生活保護者が死亡した際の納骨
葬儀費用が捻出できない生活保護受給者は葬祭扶助を利用して生活保護葬を行います。
しかし葬祭扶助は、最低限の葬儀を行うための直葬の費用に限られ、お墓や法要の費用は含まれません。
生活保護受給者が亡くなった際の納骨の方法は選択肢に限りがありますが、多くの場合は以下の5つの方法がありますので、納骨の際の参考にしてください。
納骨堂
納骨堂とは、個人単位で骨壺を安置できる建造物で、近年利用が急増しています。
現代は核家族化が進んでいることで、家族で持っていたお墓の継承が難しくなってきたことや、お墓を購入するより安く納骨できることや、街中にある納骨堂もあるのでお参りもしやすいことから人気の納骨方法です。
納骨堂には、寺院にあるものや自治体が運営する公営の納骨堂、法人が運営する民営の納骨堂など、様々な種類があります。
お墓を購入すると100万円ほどと高額になりますが、納骨堂なら数万円で納骨が可能です。
ただ人気の為に抽選になることが多く、しかもかなりの倍率となるのでその辺りの問題も考える必要があります。
遺族が手元で保管
もし遺族が自宅で遺骨を保管しても良いと了承したら、遺骨を自宅に置いておくこともできます。
ちなみに、家の中の仏壇に遺骨をそのまま納めておくのは違法にはなりません。
ただ、遺骨を勝手に裏山や庭などに埋めてしまうのは死体遺棄という犯罪になってしまうので注意しましょう。
遺骨の所有者が将来的に亡くなったり、遺骨をこのまま納めておくのが難しくなる場合になった時の遺骨の行き先は必ず考える必要があります。
いざという時に困ってしまうことのないように、将来的な遺骨の行き先を家族でじっくりと話し合っておきましょう。
散骨
散骨とは、遺骨を砕いて粉にして山や海にまく自然葬です。
近年、納骨の多様性によって散骨に対応している業者も増えてきています。
しかし散骨は、比較的新しい方法なので、現状法律の整備が追いついていません。
埋葬に関する法律にも規程されておらず、国民の意識や感情を意識して、節度を持って行うようにと国も見解を述べています。
なので、散骨をする時は事前に自治体に相談してから行いましょう。
永代供養
お墓を引き継ぐ人がいない時や、子供や孫など後の世代にお墓の管理の負担を軽減させるために、永台供養を選択する人が近年増えてきています。
永台供養をすると、寺院や霊園の関係者が供養と清掃管理を一手に引き受けるサービスを得られるので安心です。
永台供養は、三十三忌の供養が終わったあとで遺骨をまとめて一つの墓に入れる合祀の方が管理費が安いですが、霊園によって異なりますので事前にしっかり確認しましょう。
親族など引き取り手がいない場合
もし遺骨の身寄りが無く、遺族が遺骨の受け取りを拒否したら無縁塚に埋葬されます。
引き取り手が無い場合は、5年間自治体に管理された後に無縁塚に埋葬されますが、もし一度埋葬されたら引き取りに行っても対応することはできませんので注意しましょう。
生活保護者が死亡した際の一時金
生活保護受給者が亡くなり、葬祭費用を払うだけの金銭的余裕が無いという場合、生活保護法によって葬祭扶助が適用となり、最低限の葬祭手続きを行ったりすることはできます。
しかし、生活保護者が亡くなった際に葬祭費を支給することはできますが
「被保護者は、保護を受ける権利を譲りわたすことはできない」
と、生活保護法の59条にも定められていますので、扶養義務者に対する死亡一時金は基本的に支給されません。
また、生活保護を受ける権利は、誰かに譲り渡したり相続することもできない決まりです。
親族などの扶養義務者に対して、何らかのお金が支給されることもありません。
生活保護者死亡後の預金
予め生活保護の受給者が持っていた銀行口座に関しては、通常通り相続の対象になります。
銀行に対し、預金者が亡くなったことを伝え、相続の手続きをすれば預金は相続人へと継がれるので、相続した預金から保護費の返還や葬儀費用を支払うことは可能です。
しかし、相続の前に被相続人の預金をおろしてしまうと、使用目的によって相続承認とみなされるので相続放棄ができない可能性もあります。
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生活保護葬と葬祭扶助のよくある質問
生活保護葬のよくある質問をご紹介します。
生活保護の葬祭扶助はいくらもらえますか?
葬儀費用は、一般的に100万円〜200万円かかるといわれています。
生活保護を受けている人にとっては用意するのが困難な金額です。
そこで、そうした人達のため、自治体から葬祭扶助が支給されます。
葬祭扶助の基準額は20万円以内の自治体が多いようです。
故人が12歳未満は16万4,800円、13歳以上の場合は20万6,000円が多いようです。
基準額は自治体によって異なる場合があります。
葬祭扶助申請が土日の場合はどうすればいいですか?
葬祭扶助の申請は、一部の自治体では土日や祝日でも受け付けている場合もあります。
しかし、役所の休業日によっては受付ができない場合もあります。
そのような場合は、通常の営業日に申請する必要があります。
葬祭扶助の申請には、必要な書類や手続きがあるため、事前に役所の窓口やウェブサイトで情報を確認することが重要です。
生活保護受給者が死亡したときの相続手続きを教えてください?
故人である被相続者が生活保護受給者であった場合でも、一般の人と同じ相続の手続となります。
しかし、死亡後も生活保護の受給が続いていた場合や、基準額を超える金額を受け取っていた場合は、相続人が返還しなければなりません。
さらに、生活保護の受給権は相続対象とはならない点も注意が必要です。
生活保護受給者以外でも葬祭扶助は申請できますか?
「葬祭扶助」は、生活保護受給者だけでなく、困窮して最低限の生活が維持できない方や、死者の葬祭を行う扶養義務者がいない場合にも適用される制度です。
生活保護を受給していない人でも、葬祭扶助だけを受給することが可能です。
詳細は各自治体の規定によりますので、具体的な申請方法や資格については各地の役所に問い合わせることをお勧めします。
葬祭扶助にお墓は含まれますか?
お墓や遺骨は葬祭扶助に含まれていません。
遺骨や親族が遺骨を引き取り先祖のあるお墓に納骨しますが、引き取りを拒否される場合もあります。
引き取り手がない遺骨は生活保護受給者や行旅死亡人などの身元不明者専用の納骨スペースに納骨されます。
3~5年後は個別に納骨され、その後合祀されます。
生活保護受給者が死亡した際の連絡方法を教えてください。
生活保護者が亡くなって、葬祭扶助を受けて葬儀を執り行う場合、すぐに親族などの葬儀を行う人が民生委員や自分が住んでいる市区町村の役所の福祉課、または福祉事務所に電話しましょう。
民生委員に連絡すれば、担当のケースワーカーと繋がることができます。
葬祭扶助の上限はありますか?
葬祭扶助の給付基準額の上限は、故人が12歳以上の場合20万6,000円以内、12歳未満の場合は16万4,000円以内と定まっています。
この金額は最大上限金額で、実際は自治体によって上限金額は異なるので気をつけましょう。
故人の住所の自治体の定めた上限金額で、実際に葬儀に要した費用が支給されます。
葬祭扶助の申請者が病院長の場合はどうなりますか?
亡くなられた人に扶養義務者がいない場合は、病院長が申請者になることがあります。
その場合、葬祭扶助が利用でき、病院長の負担はほとんどなくなります。
葬祭扶助の申請が遅れた場合どうなりますか?
葬祭扶助の申請が遅くなり、一度葬儀費用を立て替えてから福祉事務所に申請しても、扶助は受けられません。
葬儀費用をすでに支払ったことが、資金の蓄えがあったとみなされるためです。
葬祭扶助の申請が受理されない場合どうすればいいですか?
葬祭扶助の申請が受理されなかった場合、直葬・火葬式で弔うことをおすすめします。
直葬・火葬式は、葬祭扶助で行う生活保護葬や福祉葬と同じ内容になっているため、葬儀形式の中でも葬儀費用が安価で済みます。
葬祭扶助が受理されず、通夜、告別式を含めた一般的な葬儀が難しい場合は、直葬・火葬式を検討ください。
生活保護葬と葬祭扶助のまとめ
ここまでは生活保護を受けている親族の葬儀について、葬祭扶助や葬儀の流れを説明してきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 葬祭扶助の申請条件は親族が生活保護受給者
- 親族が葬儀費用を払える場合は葬祭扶助を申請できない
- 親族以外が葬儀を行う場合は葬祭扶助を申請できることがある
これまでの情報が少しでもお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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