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相続

生命保険は遺産になる?課税や遺産分割の場合について紹介

更新日:2023.01.26

遺産

記事のポイントを先取り!

  • 遺産とは故人が遺したすべての財産のことである
  • 生命保険は相続財産ではなく、受取人の財産とされる
  • 遺言にて生命保険金の受取人を変更することは可能

故人が生命保険に入っていた場合、生命保険は遺産になるのかどうかご存じでしょうか。
慌ただしい中で混乱しないためにも、死後の生命保険の取り扱いについて知ることは大切になります。

そこでこの記事では生命保険の課税や遺産分割の場合について詳しく説明していきます。

この機会に相続放棄したら生命保険はどうなるのかを知っておきましょう。
生命保険の受け取り方についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺産とは
  2. 生命保険も遺産に含まれる?
  3. 生命保険は遺産分割の対象となる?
  4. 生命保険に対して遺留分の請求はできる?
  5. 相続放棄したら生命保険はどうなる?
  6. 遺言書で受取人の変更はできる?
  7. 生命保険の受け取り方
  8. 遺産としての生命保険のまとめ
  9. ケアスル介護
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遺産とは

まずはそもそも遺産とはどういったものなのか紹介していきます。
遺産とは故人が残した全ての財産のことを指します。

財産と言うとプラスの財産に目が行きがちですが、遺産にはマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産とマイナスの財産の代表例を以下に挙げます。

【プラスの財産】

  • 預金や貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 自動車や船舶
  • 土地
  • 仮想通貨
  • 知的財産権

【マイナスの財産】

  • 借金
  • 未払い金
  • クレジットカードのローン返済
  • 保証債務
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生命保険も遺産に含まれる?

次に遺産には生命保険も含まれるのかどうか紹介していきます。
以下で詳しく説明していきますので、参考にしてください。

生命保険はみなし相続財産となる

みなし相続財産とは、民法では相続財産に含まれませんが、相続税法上では相続財産とみなされる財産のことです。

生命保険は遺産相続の対象にはなりませんが、みなし相続財産として税務上では課税の対象とされます。

金額によっては課税対象となる

生命保険金すべてに税金がかかるわけではなく、決められた金額については非課税にすることが認められています。

保険金がそれほど高額でない限りは非課税とされますが、高額であった場合には課税の対象となります。

課税金額の計算式

500万円×法定相続人の数=生命保険金非課税限度額
この生命保険金非課税限度額を超えた分の金額は、生命保険金であっても課税の対象になります。

生命保険は遺産分割の対象となる?

次に生命保険は遺産分割の対象になるのかどうか説明していきます。
基本的には遺産分割の対象にはなりませんが、例外もあるので以下で紹介していきます。

生命保険は受取人の財産となる

生命保険は故人が生前、契約したときに受取人を決めてその人が受け取る契約になるので相続財産ではなく、受取人の財産とされます。
つまり、受取人が指定されている生命保険金は受取人固有の権利とされています。

遺産分割に含まれる場合

原則として生命保険は遺産分割の対象とはなりませんが、中には遺産分割に含まれるケースもあります。
以下で詳しく紹介していきますので、参考にしてください。

受取人を指定していない場合

保険金の受取人を指定していなかった場合や指定していたとしてもすでに死亡していたケースなどでは、契約した内容と受取人が一致しないことがあります。
このようなケースでは、保険金が遺産分割に含まれることもあります。

受取人が被保険者の場合

保険契約者自身が保険の受取人であった場合には、故人の相続開始と共に相続人が受取人となり、相続財産としてもらうと考えるものです。

この考え方は生命保険の請求権を相続財産として得るといった考え方なのですが、現在でも議論が続いており、明確な答えは出ていないのが事実です。

特別受益が認められた場合

特別受益とは、相続割合をできる限り均等になるように調整するといった制度のことです。
例えば、相続人の1人が非常に多くの財産を相続したとします。

このまま遺産相続してしまうと、他の相続人からすると不公平になってしまいます。
このようなケースでは民法で定められている特別受益が利用できます。

この特別受益には生命保険金も含まれるので、高額の生命保険金を受け取る場合には相続の割合を調整することになります。

どの程度の金額が高額になるかについては、状況によりケースバイケースとなります。
遺産全体に対して、生命保険金の割合がどの程度であるのかがポイントとなってくるでしょう。

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生命保険に対して遺留分の請求はできる?

次に生命保険に対して遺留分は請求できるのか説明していきます。
生命保険の受取人を特定の人物に指定していた場合には、生命保険金は遺産相続の対象にはなりません。
よって遺産分割されることはないため、遺留分の対象となる遺産には含まれません

相続放棄したら生命保険はどうなる?

相続の対象となる遺産とは、故人の死亡がきっかけで利益を得たものとされています。
生命保険は故人が生前に受取人との間に結んだ契約のため、死亡をきっかけにして得た利益ではありません。

そのため、保険金は受取人の固有の財産とされており、相続の対象とはなりません。
よって、たとえ相続放棄していたとしても生命保険を受け取ることができます

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遺言書で受取人の変更はできる?

遺言書には法的な効力があるので、遺産分割において遺言書の存在は非常に重要になります。

ここで生命保険金の受取人を遺言書で変更することはできるのか疑問に思った方もいるかと思います。
結論から言うと、遺言にて生命保険金の受取人を変更することが可能です。

これは保険法44条で定められており、この法律が施行された平成22年4月1日以降の契約については認められています。

ただし、タイミングによっては生命保険金の受取人を変更することが難しいケースもあります。

保険法では、相続人が保険会社に通知をしなければ、保険者に対抗することができないと規定されています。
つまり、元の受取人に保険金を支払い済みの場合、保険会社は受取人の変更を拒否できるということです。

そのため、保険金の受取人を変更する際は、決めた時点でできるだけ早めに保険会社に連絡するようにしましょう。

生命保険の受け取り方

最後に生命保険の受け取り方について紹介していきます。
手続きの流れや必要な書類を知っておけば、実際に手続きする際にスムーズに行えますので、ぜひ参考にしてください。

必要な書類

生命保険金の受け取りに必要な書類を以下にまとめます。

  • 請求書(保険会社から送られてきます)
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本
  • 受取人の印鑑証明
  • 医師の死亡診断書または死体検案書
  • 保険証券

この他にも状況によっては必要な書類があるので、詳しくは保険会社に確認することをおすすめします。

手続きの流れ

手続きの流れを以下にまとめます。

故人が亡くなられたら保険契約者や保険金受取人が生命保険会社に連絡します。

連絡方法としては書面での郵送や電話などの口頭のどちらでも問題ありません。

生命保険会社から必要書類の案内や請求書が送られてきます。

生命保険会社から送られてきた案内は必ず確認しましょう。

保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを行います。

請求手続きは必ず保険金受取人が行ってください。

生命保険会社において書類受付・支払可否判断がされます。

生命保険会社ごとに約款で、保険金の支払期限を定めています。

支払い期限後に保険金が支払われた際には、生命保険会社は遅延利息を支払うことになります。
ただし、受取人などが正当な理由なく生命保険会社の確認を妨げたときには、生命保険会社は遅延利息を支払う必要はありません。

死亡保険金を受け取る。

請求書が保険会社に到着後、5営業日以内に振込みされることが多いようです。
ただし、免責事由・告知義務違反に該当する可能性がある場合や特別な照会等が必要な場合は時間がかかることがあります。

振込終了後、保険会社から「お支払明細書」が郵送されます。

お支払明細書は必ず確認するようにしてください。

受け取りの期限

一般的には故人が亡くなった日の翌日から数えて3年以内に請求されなかった場合、時効とされてしまうことが多いようです。

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遺産としての生命保険のまとめ

ここまで生命保険の手続きや注意点などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 生命保険は遺産の対象にはならないが、みなし相続財産として課税の対象となる
  • 特別受益とは相続割合をできる限り均等になるように調整するといった制度のこと
  • 保険金は受取人の固有の財産となるため、相続放棄しても受け取ることができる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

ケアスル介護

出典:ケアスル介護

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監修者

評価員(かまた)

鎌田 真紀子(かまた まきこ)

国家資格 キャリアコンサルタント ・CSスペシャリスト(協会認定)

経歴

終活関連の業界経歴12年以上。20年以上の大手生命保険会社のコンタクトセンターのマネジメントにおいて、コンタクトセンターに寄せられるお客様の声に寄り添い、様々なサポートを行う。自身の喪主経験、お墓探しの体験をはじめ、終活のこと全般に知見を持ち、お客様のお困りごとの解決をサポートするなど、活躍の場を広げる。

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