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死亡後の手続き

死亡届の届出人に優先順位はあるのか?届出人の対象者の範囲を解説

更新日:2024.04.10

死亡届

記事のポイントを先取り!

  • 死亡届の届出人の対象者は親族か同居人、土地や家屋の管理者や後見人
  • 届出人になる際に優先順位は規定されていない
  • 死亡届の提出期限は国内だど死亡を知ってから7日以内、海外だと3か月以内

人が亡くなった際には、様々な手続きをしなければなりません。
故人の死亡届を提出することも、しなければならない重要な手続きのひとつです。

しかし親しい方を亡くした直後は、悲しみに溢れ、気が動転してしまうものです。
必要な手続きのことまで、気が回らないこともあるでしょう。

そこで今回は、死亡届の届出人について、解説していきます。
いざという時に慌てて混乱しないために、正しい知識を身に着けておきましょう。

死亡届の書き方や、死亡診断書との違いなどついても言及していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 死亡届とは
  2. 死亡届の届出人となる対象の範囲は?
  3. 死亡届の届出人に優先順位はあるのか?
  4. 親族で届出人になる人がいない場合は?
  5. 死亡届の提出先
  6. 期限内に死亡届を提出しなかった場合の問題点
  7. 死亡届を代理で提出は可能?
  8. 死亡届の手続きに必要となる持ち物
  9. 死亡届の書き方を項目別に解説
  10. 死亡届と死亡診断書の違い
  11. 死亡届の届出人についてよくある質問
  12. 死亡届の届出人のまとめ
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死亡届とは

死亡届とは戸籍法という法律に規定されている手続きで人が亡くなった際に届け出る書類です。
人が亡くなったことを、法的に証明するという意味があります。

死亡届が提出されて受理されないと、火葬や埋葬も行えません。
人が亡くなった後の様々な手続きは、全て死亡届が受理されてから行われるからです。

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死亡届の届出人となる対象の範囲は?

死亡届の届出人は、誰がなってもいいわけではありません。
届出人になれる人については、戸籍法という法律で定められています。

届出人になる人は、まずは同居している親族です。
配偶者をはじめとする家族にあたりますが、同居していない親族も、届出人の対象範囲です。

法律的に親族とは、六親等以内の血族と、三親等以内の姻族と定められています。
親族以外で届出人の資格があるのは、同居人家主土地や家屋の管理者などです。

その他にも、後見人・保佐人・補助人・任意後見人なども、届出人の資格者です。
内縁関係にあった人や、仲の良かった友人は、届出人になる資格はありません。

しかし同居していた場合には、届出人になれます。

死亡届の届出人に優先順位はあるのか?

死亡届の届出人になる人には、届出義務者と届出資格者がいます
まずは届出義務者と届出資格者には誰が該当するのか、確認しておきましょう。

死亡届の届出義務者

届出義務者とは、以下に該当する人です。

  • 同居している親族
  • 同居している人
  • 家主・地主、家屋の管理者・土地の管理者

死亡届の届出優先順位は、親族、同居人、家主や家屋の管理者の順になりますが、これは届出の順番を定めてはいません

そのため、届出義務が1番に生じる「同居している親族」がいても、3番目に該当する故人が住んでいたアパートなどの管理者が死亡届の提出をしても問題ありません。

死亡届の届出資格者

死亡届の届出人には、上述した義務者以外に届出人の資格者も定められています。
届出人資格者は以下に該当する人です。

  • 同居していない親族
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人、任意後見受任者

同居していない親族には、3親等以内の姻族と6親等以内の血族すべてが該当します。

ただし、離婚している故人の元配偶者は、法律上では姻族に該当しないため死亡届の届出資格は有していません

死亡届の届出人は、届出義務者と届出資格者に分かれてはいますが、特に優先順位の規定はありません。

そのため、届出義務者がいる場合でも、届出資格者が死亡届を提出することは可能です

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親族で届出人になる人がいない場合は?

死亡届の届出人は主に遺族や親族がなるのが一般的です。
しかし死亡した方に、親族がいないというケースも考えられます。

また故人と親族の縁が、何らかの理由ですっかり切れてしまっている場合もあるかもしれません。
その場合には、故人が住んでいた場所や、亡くなった場所の管理者が行うことになります。

もしもアパートなどの住居で亡くなった場合その土地や家屋の管理者が届出人となります。
具体的にはアパートの大家や、土地の所有者などです。

病院や老人ホームなどの施設で亡くなった場合は公設所の長が届出人となります。
病院ならば病院長、老人ホームなどであれば施設長などです。

土地家屋の管理者や、公設所の長が届出人になることは、法律で定められています。
正当な理由がないのに死亡届を出さなかった場合は、刑法上の罰則として過料の支払が命じられます。

届出人に該当した場合には、速やかに死亡届を提出しましょう。

死亡届の提出先

死亡届の提出先は、戸籍法によって提出場所が定められています。
以下で死亡届の提出先と提出期限や時間帯について説明します。

死亡届の提出先は3種類

死亡届の提出先として定められているのは、以下の3つの場所を管轄する役所です。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

勘違いしてしまいがちなのですが、故人の住所を管轄する役所は、死亡届の提出先ではありません。
故人の住所と本籍地が同じ場合は大丈夫ですが、住所と本籍地が異なる場合には注意が必要です。

本籍地から遠く離れた場所で暮らしていたり、旅行先で亡くなってしまうこともあるでしょう。
そのような場合は、故人の本籍地ではなく、死亡地や届出人の住所地に提出したほうが無難です。

もしも故人の本籍地以外の役所に死亡届を提出するのなら、その際には死亡届が二通必要になります。
これは本籍地に送る分として、もう一通の死亡届が必要になるためです。

その際には、死亡届に添付する死亡診断書も二通必要になるので、コピーを取っておきましょう。

死亡地が不明の場合

故人の死亡地が不明の場合は、ご遺体が最初に発見された場所が死亡地になります。

また、電車やバスなどの交通機関に乗車中に亡くなった場合は、交通機関から降ろした場所を死亡地として、死亡届を提出できます

さらに航海日誌を備えていない船の中で亡くなった場合は、船が一番始めに入港した港を死亡地とするように戸籍法では定められています。

死亡届の提出期限と時間

死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内と定められているため、できるだけ速やかな提出が望ましいとされています。

ただし、故人が海外で死去した場合は、死亡を知った日から3か月以内になっています。
死亡届を提出する窓口は戸籍課や市民課など、役所によって名称が異なります。

受付は基本的には24時間365日いつでも可能ですが、自治体によっては窓口が休みになっている場合もあります。

万が一、提出期限日と役所の休みが重なった場合は、翌開庁日まで提出が可能になります。
また、休日や夜間でも提出ができる役所もあるため、問い合わせて見ると良いでしょう。

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期限内に死亡届を提出しなかった場合の問題点

死亡届の提出は、戸籍法によって期限が設けられています。
万が一、提出期限までに死亡届を提出しなかった場合の問題点について説明します。

正当な理由がないと罰金がある

正当な理由がないのに死亡届を提出しなかった場合、戸籍法によって届出人に対して5万円以下の過料が課せられます

また故人が世帯主だった場合、死亡届を提出しなかったら世帯主の変更ができません。
世帯主の変更にも期限があります。

期限内に世帯主の変更ができなかったら、住民台帳基本法によって5万円以下の罰則となります。
故人が年金受給者だった場合も、死亡届の遅延や不提出は罰則の対象になるかもしれません。

故人の年金支払停止手続きをする必要があるからです。
亡くなってからも年金を受給した場合、年金の不正受給とみなされる恐れがあります。

年金支払停止手続きをしなかった場合、年金法によって10万円以下の罰則が課せられます。
期限内に死亡届を提出しないと、さまざまな法的な問題が生まれる可能性があります。

火葬許可証が発行されない

死亡届を提出しないと発生する問題点には、火葬埋葬許可証が発行されない点も挙げられます。
火葬許可証が発行されないと、ご遺体の火葬も埋葬もできません

葬儀の手配が滞るだけではなく、故人のお見送りもできなくなってしまいます。
そのため、できるだけ速やかに死亡届を提出するようにしましょう。

死亡届を代理で提出は可能?

死亡届は、基本的には6親等までの親族が出すものですが、必ずしも、死亡届出人が役所まで出向く必要はありません。

法律的にいう死亡届の届出とは死亡届の書類の作成を指します。
実際に管轄の役所に届け出ることまで、規定しているわけではありません。

親族や同居人である届出人が、葬儀の準備などで多忙なこともあり得ます。
また、健康に不安があって、外出がままならない場合もあるかもしれません。

その様な場合、死亡届の提出を代理人にお願いできます
実際に葬儀社スタッフなどが、代理人として届け出ることは珍しいことではありません。

死亡届出人が役所に行けない場合は、葬儀社スタッフなどに代理人を依頼するといいでしょう。
ただしその場合には、届出人の印鑑を、代理人に預ける必要があります。

もしも書類に不備があった場合、訂正印を押して、書類を訂正する必要があるからです。
まずは書類を正確に書くことが大切ですが、届出の代理人を頼む際には、印鑑も忘れずに預けるようにしましょう。

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死亡届の手続きに必要となる持ち物

それでは実際に死亡届を提出する際に、必要な持ち物を整理しておきましょう。

死亡届の添付書類

死亡届には、死亡したことを証明する法的な書類を、添付しなければなりません。
死亡を証明する書類には、死亡診断書死体検案書の2つの書類があり、いずれかを添付することになります。

死亡診断書

死亡診断書とは死因となる疾病が特定できた場合に発行される担当医師による診断書です。
病気や怪我などで入院や通院していた場合、主治医などによって書かれます。

しかし治療中の病気が死因ではない場合は、死亡診断書は発行されません。
死因を特定すべく、警察医に任されることとなります。

死体検案書

死体検案書とは検死した監察医や警察医が発行します
今までの病気が原因ではない場合や、事件や事故による死亡の場合、死因が不明の場合に発行されるものです。

死亡診断書と死体検案書は、ひとつの書類になっています。
死因と発行する医師によって、役割と名称が変わるものです。

印鑑

様々な手続きで印鑑を不要とする習慣が広まってきていますが、死亡届の提出に印鑑は必須です。

身分証明書

届出人の身分を証明する書類が必要になります。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを持参しましょう。

現金

自治体によっては、死亡届の提出と同時に、火葬の手続きに現金が必要な場合があります。
死亡届を提出する前に、役所に確認しておいたほうがいいでしょう。

死亡届提出人が親族以外の場合

死亡届出人は親族がなるのが一般的ですが、場合によっては、後見人保佐人補助人任意後見人が届出人になることもあります。
その場合には以下の書類のいずれかが、合わせて必要になります。

  • 登記事項証明書
  • 審判書謄本とその確定証明書

死亡届を提出する際は、まず役所に確認したほうがいいでしょう。

死亡届の書き方を項目別に解説

死亡届の書類は、左側半分が死亡届右側半分が死亡診断書及び死体検案書になっています。
届出人が死亡届に記入するのは、左側半分だけです。

それでは項目ごとに、書類の書き方を確認しておきましょう。

死亡届の提出日

死亡届を役所の窓口に提出する日を記入します。
提出先の役所の名前も記入しましょう。

死亡した方の氏名

死亡した方の氏名性別生年月日を記入します。
生年月日の書式は、元号を含む和暦です。

生後30日以内に亡くなった場合は、出生日の時刻までの記入が必要です。

死亡した日時・場所

亡くなった日時場所を記入します。
詳しい時刻は、書類右側の死亡診断書に記されています。

亡くなった場所が病院の場合、病院の住所を記入しましょう。

住所

死亡した方の住所と世帯主氏名を記入します。
世帯主が死亡した場合には、同上とはせずに、名前を2回記入しましょう。

本籍

死亡した方の本籍地を記入します。
本籍地がどこか分からない場合は、戸籍謄本を取り寄せてください。

配偶者の有無

死亡した方に配偶者がいる場合は、いる欄にチェックを入れて年齢を記入します。
いない場合には、未婚離別死別のいずれかの欄にチェックを入れます。

死亡時の世帯の職業・産業

死亡した際の職業について、6つの選択肢の中から選んで記入します。
無職だった場合には、空欄でもかまいません。

その他

補足で追加すべき事柄がある場合に記入します。
特にない場合には、空欄でもかまいません。

届出人

届出人の名前と住所本籍生年月日などを記入します。
亡くなった方と届出人の続柄を聞かれるので、下の空白欄に記入しておきましょう。
また火葬場についても聞かれることが多いので、火葬場の名前も記しておきましょう。

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死亡届と死亡診断書の違い

死亡届と死亡診断書はひとつの書類になっています
そのため死亡届と死亡診断書は、同じものと思っている人もいるかもしれません。

しかしひとつの同じ書類の中にあるとはいえ、死亡届と死亡診断書の意味と役割は違います。
では死亡届と死亡診断書の、それぞれの意味と役割を確認しておきましょう。

死亡届の役割

死亡届は書類の左側にあります
死亡届を記入するのは死亡届の届出人で届出人は死亡した方の遺族や同居人後見人などがなります。

死亡届に記入する内容は、故人の名前や住所・本籍地などの個人情報に加え、届出人の名前や住所です。
いっぽう書類の右側にある死亡診断書は、医師が記入します。

死亡診断書の役割

死亡診断書は死亡した日時や死因などを医学的に証明するもので死亡診断書を記入する医師は故人の死に立ち会った医師やかかりつけ医です

死亡診断書の欄に死体検案書という事項もあります。
これは死因が特定されなかったり、事件や事故で亡くなった場合に書かれるものです。
死体検案書は、検死に立ち会った警察医や監察医が記入します。

死亡診断書も死体検案書も、いずれも死亡の医学的証明書という意味では同じです。
専門知識が必要な公文書なので、遺族や届出人が記入することはありません。

死亡届の届出人についてよくある質問

死亡届の届出人についてよくある質問をご紹介します。

死亡届の届出人は誰がなりますか?

原則、親族や同居人が死亡届の届出人になります。
親族や同居人がいない場合は、故人が住んでいたアパートの管理者が届出人になることがあります。

また、病院や施設で亡くなった場合は、病院や施設の管理者が届出人になります。

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

亡くなったことを知ってから7日以内に死亡届を提出することが義務になっています。
海外で亡くなった場合は3ヶ月以内に死亡届を出すことが義務付けられています。

死亡診断書はどこでもらえますか?

死亡を確認した病院で発行されます。
死亡診断書の発行にかかる費用は病院によって異なりますが、3000~1万円が相場です。

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死亡届の届出人のまとめ

ここまで死亡届の届出人の範囲や、死亡届の書き方などを中心にお伝えしてきました。
記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 死亡届の届出人になるのは、親族か同居人、土地や家屋の管理者や後見人など
  • 届出人には、届出義務者と届出資格者がいるが、優先順位は規定されていない
  • 死亡届の提出期限は、国内だど死亡を知ってから7日以内、海外だと3か月以内

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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