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お墓

お墓の購入が相続税対策になる?お墓と税金の関係や注意点など解説

更新日:2022.11.20

お墓 費用

相続税の対策でお墓を購入するケースは珍しくありません。

日本の税制度でお墓は税金がかからないものとして広く知られているためです。

ではなぜお墓を購入すると節税になるのでしょうか。

お墓の生前購入は亡くなってから購入するのとでは、税金の仕組みの何が違うのでしょうか。

そこでお墓の相続税対策について、本記事では以下の内容を網羅的に解説します。

  • お墓の購入がなぜ相続税対策になるのか
  • お墓の生前購入で気をつけるポイントとは
  • お墓の購入ではどのような税金がかかるのか

ぜひ最後までお読みください。

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  1. 生前にお墓を買うことで相続税対策になる
  2. 生前にお墓を購入する際の注意点
  3. お墓にかかる税金
  4. 墓石以外に節税できるポイント
  5. お墓と相続税まとめ
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生前にお墓を買うことで相続税対策になる

お墓の購入を考える上で、購入のタイミングは検討材料の一つになります。

なぜならお墓を購入する時期によって相続税の節税になるからです。

非課税制度を考慮して、お墓は生前に購入する

相続税の節税のためには、お墓は被相続人が生きているうちに購入するべきです。

お墓は祭祀財産という分類のため、相続税の課税対象にカウントされません。

理由は被相続人が生前にお墓を買うことで、預金が減るためです。

そのため、課税対象であったはずのお墓の購入費用の分だけ節税になります。

残されたお墓は相続税の対象になるかというと、祭祀財産であるため課税されません。

家族を思うのであればお墓は生前購入がよい理由

相続税は被相続人の現金や土地建物、有価証券などの資産額によって変わります。

資産が多ければ多いほど、支払う相続税の額も大きくなります。

相続税を払うのは、亡くなった方の相続人です。

そのため家族に負担をかけたくないというのであれば、生前購入をしましょう。

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生前にお墓を購入する際の注意点

ポイント

生前にお墓を購入することが相続税対策になるとしても、デメリットや注意点を理解しておく必要があります。

投資対象となり得るものの購入は控える

ここでの投資対象とは、金額的に価値のある祭祀財産のことです。

お墓を含む祭祀財産は非課税です。

しかし税金がかからないからといって純金の仏具を購入は避けるべきでしょう。

不自然な高級品は税務署に投資対象として疑われ、非課税にならないかもしれません。

あくまでも祭祀財産は日常的に礼拝しているかどうかという点がポイントになります。

誤解を招くような仏具の購入は控えましょう。

買った墓地が空き地となっている場合

購入した墓地が空き地になっている場合も相続税対象になりかねません。

ここでも「日常的に礼拝しているかどうか」が非課税になるかのポイントです。

空き地では日常的に礼拝しているとはいえません。

お墓のローンが残っていると非課税対象にならない

被相続人のローンは相続人に引き継がれますので、相続税対策にはなりません。

節税のためのお墓の購入であれば、生前に一括で買うかローンでも払い切るかどちらかです。

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お墓にかかる税金

費用

いざお墓の購入となった場合、何にどのような税金がかかるのでしょうか。

項目ごとにご紹介いたします。

消費税

不動産にかかるような固定資産税はかかりません。

かかるのは実際にかかる費用の消費税のみです。

以下の項目にそれぞれ消費税がかかります。

墓石代

一般的にお墓には墓石が建てられます。

石材の種類やサイズ、デザイン、彫刻で発生する費用に消費税がかかります。

工事費用

お墓での工事がある場合は工事費用に消費税がかかります。

敷地の整地や墓石の搬入、建設工事費が工事費用にあたります。

管理費

お寺や霊園によってさまざまな名目で管理費がかかるケースが多いです。

管理費にも消費税がかかります。

管理人が常駐したり、霊園の景観を保つための職人などの維持管理費です。

年間で支払うケースが多いです。

贈与税

ある財産を被相続人が生きているうちに相続人に相続することを生前贈与といいます。

贈与した資産には金額に応じて税金がかかります。

「お墓の権利を生きているうちに息子に譲る」といった理由でお墓の贈与が考えられます。

しかし節税面からすると良い選択ではありません。

お墓の非課税制度はあくまで相続税にあたり贈与税の対象ではないからです。

節税のためにお墓は相続税の対象とした方が節税になります。

そのためお墓の生前贈与することは珍しいケースです。

贈与税には年間110万円以下の控除が認められています。

税金がかからない贈与の限度額が年間110万円ということになります。

ただしお墓の価値が110万円を下回る場合は、滅多にありません。

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墓石以外に節税できるポイント

費用 電卓

お墓の相続税対策をご紹介してきました。

お墓以外に節税できるポイントについてもご紹介します。

仏壇

仏壇は相続税の対象になりません。

ただし日常的に使用していることが前提です。

葬儀費用

被相続人の葬儀でかかった費用も非課税対象になるものがあります。

領収書は必ず保管しておきましょう。

葬儀費用に含まれ、非課税対象のもの

葬儀費用に含まれるものは以下の通りです。

  • 火葬、埋葬、納骨に関する費用
  • 遺体や遺骨の移動にかかった費用
  • お通夜や祭壇など一般的な葬儀の前後にかかった費用
  • お経をあげていただいた僧侶へのお礼金

葬儀費用に含まれず、日課税対象ではないもの

葬儀費用に含まれないものは以下の通りです。

  • 香典返しの購入費用
  • 墓石や墓地購入、または墓地の借り入れにかかった費用
  • 法要や法事にかかる費用

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お墓と相続税まとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまでお墓と相続税の情報や、相続税の課税対象などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 非課税制度の対象であるお墓は、被相続人の課税資産に入らない
  • 非課税制度が発生する条件は、「日常的に使用しているかどうか」
  • お墓にかかる税金は墓石や、工事費などにかかる消費税のみ

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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