お墓
お墓を放置するとどうなる?処分の期間や管理費の滞納について解説
更新日:2022.07.31 公開日:2021.08.26
先祖代々引き継がれていくお墓ですが、様々な理由でお墓の管理が出来ないという方もいらっしゃると思います。
もしお墓を放置してしまうとどういった問題が起きるのでしょうか。
この記事では、お墓を放置してしまうとどうなるかについて解説します。
お墓の管理費についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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お墓が放置される理由
そもそもどういった理由でお墓は放置されてしまうのでしょうか。
お墓が放置される理由の1つとして、お墓の後継者が墓地から離れた場所に住んでいるというのが挙げられます。
遠方に住んでいると、どうしてもお墓参りに行くことができず、お墓が放置されてしまいがちになります。
さらに、近年では家族形態が変化してきてお墓を継ぐ人がいないといった問題も増えてきています。
そもそも墓守をする人がいないという状況もお墓が放置されてしまう原因になります。
お墓を放置するとどうなる?
実際にお墓が放置されてしまった場合、どのような事が起きるのでしょうか。
お墓は強制撤去される
お墓を放置して最短4年後に、法律により墓地管理者はお墓を撤去することが可能となります。
お墓が放置され無縁墓になると墓地管理者は毎年納められるはずの管理費を回収出来ません。
また新たな埋葬者を受け入れることもできず墓地管理の負担となってしまいます。
施設によって経過期間条件は異なります。
撤去されたお墓に関しては廃棄物として処理されたり、道路などを作る材料に利用されたりします。
撤去費用に関しては墓地の管理者や自治体の負担となることが一般的です。
遺骨は合祀される
一般的に撤去されたお墓の中から取り出されたご遺骨は、合祀墓に埋葬されます。
合祀墓とは様々な方のご遺骨が一緒に埋葬されているお墓です。
一般的なお墓のように一人一人骨壺にご遺骨をいれて埋葬するのではなく、ご遺骨を合祀墓に直接埋葬する形になります。
そのため後から特定の方のご遺骨を取り出すということは出来ません。
合祀が嫌という方はお墓を放置しないように注意しましょう。
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管理費を滞納したらどうなる?
墓地に埋葬をしている場合、墓地管理者に毎年の管理費を支払う必要があります。
もし管理費を滞納してしまった場合、最悪の場合はお墓を放置しているとみなされてお墓を強制撤去される可能性もあります。
管理費を滞納してしまった場合、どのように対応をすればいいのでしょうか。
一般的に管理費を滞納した場合、墓地の使用者や埋葬されている方の名前などが官報に掲載されて、1年以内に申し出るように伝えられます。
また、お墓にも立札が設置されて、1年以内に申し出るように掲示されます。
官報や立札に気が付いた場合は、墓地管理者に直ぐ申し出て滞納している管理費を支払いましょう。
ちなみに管理費は民事債権にあたるため、お墓が撤去されてしまっても10年間は支払いの義務が発生します。
お墓が撤去された後でも管理者から請求されると、10年分の管理費は支払わなければいけません。
そのため管理費の滞納はしないように注意しておきましょう。
お墓放置のまとめ
ここまでお墓が放置される理由や、お墓が放置された場合どうなるのかを中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- お墓が放置される主な理由は、墓守が墓地から離れた場所に住んでいる、墓守をする人がいないこと。
- お墓を放置すると、管理者によりお墓を強制撤去され、遺骨は合祀墓に埋葬される。
- 管理費を滞納した場合、1年以内に申し出て直ぐに支払うことで強制撤去を回避することが出来る。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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