お葬式
埋葬許可証の再発行の料金はいくら?再発行の流れと提出先を説明
更新日:2024.02.03 公開日:2022.01.28

記事のポイントを先取り!
- 埋葬許可証の再発行の料金は各自治体によって料金に差がある
- 改葬の際に必要な書類は埋葬証明書である
- 埋葬許可証は墓地への納骨の際に墓地や霊園の管理者に提出する
埋葬許可証は納骨の際に必要なものとなりますが、紛失してしまった場合の再発行の手続きについてご存知でしょうか。
埋葬許可証の取り扱い方法や料金などを知ることは大切なことです。
そこでこの記事では、埋葬許可証の再発行の料金について詳しく説明していきます。
埋葬許可証の保管期間や引っ越した際の対応にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 埋葬許可証とは
- 埋葬許可証の再発行について
- 埋葬許可証の再発行の料金
- 再発行に必要な書類
- 再発行を申請できる人
- 埋葬許可証の再発行の流れ
- 埋葬許可証はいつ必要?
- 埋葬許可証の取得方法
- 埋葬許可証の提出先
- 埋葬許可証の保管期間
- 納骨前に引っ越しをしたら再発行は必要?
- 埋葬許可証の再発行の料金のまとめ
埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、お墓や納骨堂への納骨時や改葬時に必要となる書類です。
通常、火葬場より火葬・収骨後に喪主や遺族へ手渡しされます。
故人一人に対し1枚の埋葬許可証が発行されます。
埋葬許可証と混同されやすいのが火葬許可証です。
火葬許可証とは遺骨の火葬時に必要となる書類で、自治体の役所窓口にて発行されます。
火葬後に、火葬済みの印鑑が押された火葬許可証が、「埋葬許可証」となります。
つまり、埋葬許可証と火葬許可証は同じ書類であることを覚えておきましょう。
埋葬許可証の再発行について

埋葬許可証を紛失した場合、自治体の役所にて再発行が可能です。
死亡届を提出した役所で、本人確認書類と印鑑を持参して再発行の申請をして下さい。
火葬許可申請書が保管されてあれば、再発行が可能です。
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埋葬許可証の再発行の料金

各自治体によって料金に差がありますが、一般的な再発行料金としては、300円〜400円程度となります。
これはあくまでも一般的な目安になりますので、心配な方はあらかじめ管轄の自治体に確認することをおすすめします。
郵送による申請が可能なケースもありますので、自分に合った方法で手続きをしましょう。
再発行に必要な書類

埋葬許可証の再発行に必要なものを以下にまとめます。
- 申請書
- 申請者の身分証明書(免許証や健康保険証など)
- 申請者の認印
- 申請者と死亡者との続柄がわかる書類(戸籍謄本や戸籍抄本など)
- 発行料金:300円〜400円程度
これは一般的なものになりますので、心配な方は管轄の自治体へ事前の確認をおすすめします。
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再発行を申請できる人

再発行の申請者は死亡届を提出した人が理想ですが、遺族であれば問題はありません。
遺族が病気などの何らかの理由にて申請することが難しいケースでは、お墓を管理している「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」が申請することも可能です。
祭祀承継者とは、祭祀財産を継承する人のことで、お墓や遺骨の管理、法要を執り行います。
埋葬許可証の再発行の流れ

次に埋葬許可証の再発行の流れについて紹介していきます。
申請できる人や必要な持ち物についても紹介していますので、参考にしてください。
役所で再発行をする
埋葬許可証を紛失した場合には、料金はかかりますが再発行は可能となります。
再発行の流れについては以下の通りです。
①「火葬証明書」の発行申請
火葬を行った火葬場や斎場でまずは、「火葬証明書」の発行をしてもらいます。
②火葬証明書を役所へ提出
死亡届を提出した役所に火葬証明書を提出し、「埋葬許可証」の再交付申請をします。
③埋葬許可証の再発行
役所から再発行された埋葬許可証を受け取ります。
死亡してから5年未満の場合であれば、火葬証明書を発行しなくても死亡届を提出した自治体に再発行の申請をすることができます。
死後5年以上経過している場合
埋葬許可証は5年間、霊園や墓地の管理者が保管することが定められていますが、5年以上経過していた場合は、火葬場での火葬証明書の再発行が必要となります。
まずは火葬場で「火葬証明書」を発行してもらえるように依頼します。
公営の火葬場では、火葬簿の保管期限が30年と定められています。
そのため、長い期間「火葬証明書」の再発行が可能となります。
ただし、民間の場合はそれぞれの保管期間が異なるため、まずは相談してみると良いでしょう。
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埋葬許可証はいつ必要?

次に、どのようなタイミングで埋葬許可証が必要となるのかを紹介していきます。
ケース別に紹介していきますので、参考にしてください。
納骨する時
火葬後、お墓に遺骨を納めるときに埋葬許可証が必要となります。
原則として、納骨する霊園や寺院などの墓地の管理者に埋葬許可証を提出する義務があります。
分骨する時
分骨とは、故人の遺骨を複数に分けて供養することです。
一般的には、手元供養などの際に分骨するケースが多くなります。
納骨する際には必ず埋葬許可証が必要となりますが、基本的には1枚しか発行されません。
分骨する場合には、必要な枚数分の分骨証明書を発行してもらいましょう。
火葬前に分骨する旨や必要な枚数をあらかじめ火葬場の係員に伝えておくとスムーズです。
後々分骨することが決定した場合には、先に納骨した墓地や霊園の管理者に分骨証明書を発行してもらえるように依頼します。
散骨する時
一般的に散骨については、法律の上では埋葬許可証の提出は定められていません。
しかし、業者に散骨を依頼する場合には、業者から埋葬許可証の提出を求められるケースがありますので注意が必要です。
よって、遺族が自分たちで全ての遺骨を散骨するケースでは、埋葬許可証は不要となります。
なお、一部は散骨し、残りは納骨するケースでは、埋葬許可証を提出する必要があります。
また、自宅にて供養する手元供養の場合には、埋葬許可証は不要です。
しかし、遺骨の管理者が亡くなった場合などに、将来的に納骨する可能性があるので、埋葬許可証は処分せずに大切に保管しておきましょう。
お墓を移動させる時
お墓に入っている遺骨を移動させることを「改葬」といいます。
改葬の際に必要な書類は、「埋葬許可証」ではなく「埋葬証明書」となります。
埋葬証明書は、現在のお墓の管理者から発行してもらうことが可能です。
新たに別のお墓に納骨するケースでは、改葬許可証を提出する必要があります。
改葬許可証は各自治体に埋葬証明書とあわせて、改葬許可申請書を提出することで発行されます。
埋葬許可証の取得方法

埋葬許可証の発行は、各自治体の役所で行えます。
死亡届や死亡診断書を提出する際に、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」に必要事項を記入のうえ提出します。
これらの書類を提出し、受理されることで、「埋葬許可証」が発行されます。
簡単に説明すると、以下の流れになります。
- ①役所へ死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書を提出する
- ②役所で「火葬許可証」が交付される
- ③火葬許可証を斎場や火葬場へ提出する
- ④火葬の申込手続き完了
- ⑤火葬・収骨終了後に「埋葬許可証」が交付される
この書類は納骨の際に必要となりますので、しっかりと管理・保管しておきましょう。
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埋葬許可証の提出先

埋葬許可証は、墓地へ納骨の際に墓地や霊園の管理者に提出します。
一般的に埋葬許可証は、遺体を火葬した後、遺骨を納めた骨壷と一緒に遺族へ渡されます。
納骨は、四十九日法要の納骨式で行われることが一般的ですので、それまで大切に保管しておく必要があります。
スポンサーリンク埋葬許可証の保管期間

まずは墓地や霊園などの管理者が、保管する際の埋葬許可証の期間を紹介します。
一般的に埋葬許可証は、霊園や墓地に納骨する際に提出することになります。
現在の日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」によって霊園や墓地の管理者には、遺族から納骨の際に受け取った埋葬許可証を5年間保管する義務があると定められています。
そのため、5年以内に分骨やお墓の移転などで埋葬許可証が必要になった際には、提出先の霊園や墓地の管理者に問い合わせます。
各自治体によって保管期間が異なりますが、一般的に市区町村の役所では、死亡後5年以内は埋葬許可証を保管しています。
詳しい保管期間は、管轄の自治体に相談することをおすすめします。
再発行手続きには時間や手間、料金もかかりますので、すぐに納骨しないケースでも埋葬許可証はきちんと保管しておきましょう。
納骨しないで手元供養を行う場合には、埋葬許可証を自宅で保管することになります。
今の段階では納骨や分骨を考えていなくても、将来的に納骨することになった際には、埋葬許可書が必要となります。
そのため、失くさないように大切に保管しておく必要があります。
骨壷と一緒に保管しておくことで、紛失を防ぐことができるでしょう。
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納骨前に引っ越しをしたら再発行は必要?

最後に納骨前に遺族が引っ越しなどで、住所が変わった場合の対応について紹介していきます。
埋葬許可証は再発行が必要なのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
埋葬許可証は遺骨に対してのものであり、納骨されるお寺や霊園の所在地を把握出来れば、再発行の必要はありません。
納骨の際に住所変更が確認出来る書類を求められることがありますので、詳しくは寺院などに確認することをおすすめします。
スポンサーリンク埋葬許可証の再発行の料金のまとめ

ここまで、埋葬許可証再発行の料金や取得方法や提出先などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 埋葬許可証とは一般的に火葬した遺骨をお墓に納骨する際に必要な書類である
- 埋葬許可証の一般的な再発行の料金は300〜400円程度である
- 埋葬許可証の保管期間は、市区町村の役所では死亡後5年以内である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。