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お葬式

埋葬許可証はどこでもらうの?発行手順や紛失した場合についても紹介

更新日:2024.04.05

喪主

数珠をもって合掌する喪服の男女

記事のポイントを先取り!

  • 埋葬許可証とは火葬許可証と同じ書類
  • 埋葬許可証を紛失した場合には再発行が可能
  • お墓の引っ越しをする際は改葬許可証が必要

納骨の際などに必要になる埋葬許可証ですが、どこでもらうかご存知でしょうか。

埋葬許可証は申請してもらえる書類ではなく、先に火葬許可証を申請して火葬を終える必要があります。

そこでこの記事では、埋葬許可証の発行方法と提出先、注意点や紛失した場合の対処方法について解説していきます。

分骨する場合の注意点や、遺骨を他のお墓に移動させる際の手続きについても説明していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 埋葬許可証とは
  2. 埋葬許可証の発行方法
  3. 埋葬許可証の提出先
  4. 分骨する際の注意点
  5. 埋葬許可証を紛失したら
  6. 引っ越しする際も埋葬許可証は必要?
  7. よくある質問
  8. 埋葬許可証はどこでもらうまとめ
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埋葬許可証とは

開いた本の上に置かれた虫眼鏡

埋葬許可証とは、火葬した後の遺骨をお墓やお寺などに納骨するために必要となる許可証のことです。

一般的に、多くの自治体では「死体埋火葬許可証」として発行され、埋葬と火葬の両方を許可する書類となります。

本来、埋葬には遺体を土の中などに埋め葬るという意味があります。

しかし、現代の日本では遺体をそのまま埋葬することはほとんどなく、火葬した後の遺骨をお墓などに納骨する場合が多くなっています。

よって、埋葬=納骨と捉えたほうがわかりやすいでしょう。

遺体を火葬した後、火葬済みと押印された火葬許可証が返却され、これがそのまま埋葬許可証となります。

つまり、火葬許可証と埋葬許可証は同じ書類ということになります。

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埋葬許可証の発行方法

頭の中にクエスチョンマークがある顔のシルエット

先に述べた通り、埋葬許可証とは火葬許可証に火葬済みの印が押された書類のことです。

つまり、埋葬許可証の発行には、まず火葬許可証を申請し発行する必要があります。

火葬許可証は、各市区町村の役場で申請することができます。

発行の流れ

埋葬許可証発行までの流れは以下のようになります。

  • 役所への死亡届出書の提出と同時に、火葬許可申請書を提出する。
  • これらの書類に必要事項を記入・押印し、死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地、所在地のうちのいずれかの市区町村の役所に提出し、火葬許可証を発行してもらう。
  • 火葬する当日に、火葬場の管理事務所へ火葬許可証を提出する。
  • 火葬を行う際には、必ずこの書類が必要となります。
  • 火葬が終わった後、火葬許可証に火葬の日時と火葬済みの印が押されます。
  • そして、この書類がそのまま埋葬許可証となります。

申請に必要なもの

申請の際には、以下のものが必要となります。

  • 死亡届
  • 書類を提出する人の印鑑
  • 火葬料金(市内の火葬場などを利用する場合など)

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埋葬許可証の提出先

クエスチョンマークが書かれた積み木が3つ積まれている

埋葬許可証は、お墓へ納骨の際に提出します。

提出先はお寺や墓地、霊園などの管理者となります。

一般的に納骨は、四十九日の法要が終わったタイミングで行われることが多いため、許可証の提出までに日が空くことになります。

紛失してしまった場合には、再発行には別途料金がかかる場合も多いので、提出まで大切に保管しておく必要があります。

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分骨する際の注意点

感嘆符 「!」が書かれた積み木

田舎が遠方のためなかなかお墓参りに行けない、などの理由で2ヶ所以上に分けて遺骨を納骨することを分骨と言います。

分骨する場合、その箇所の分だけ埋葬許可証が必要となります。

事前に分骨することが決まっているのであれば、火葬の際にその旨を伝えることで必要な枚数の許可証を発行してもらうことができます。

火葬場によっては「分骨証明書」という形での発行となる場合もあります。

1ヶ所目で提出した埋葬証明書を返却してもらい、2ヶ所目で使用することは原則としてできません。

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埋葬許可証を紛失したら

頭にクエスチョンマークを浮かべているスーツの男性の後ろ姿

何かしらの事情で埋葬許可証を紛失した場合には、再発行してもらうことが可能です。

再発行の流れ

埋葬許可証を再発行する際の、基本的な手順は以下のようになります。

まず、火葬を行った火葬場で「火葬証明書」を発行してもらいます。

次に発行してもらった火葬証明書を、死亡届を提出した市区町村役場へ提出し「埋葬許可証」の再発行申請を行います。

申請後に、市区町村役場から発行された「埋葬許可証」を受け取ります。

5年未満での再発行の場合

火葬許可証の発行から5年未満での紛失の場合は、火葬許可証を発行した市区町村役場で再発行の手続きができます。

市区町村役場では、火葬許可証は5年の保存期間が定められているためです。

つまり5年未満であれば、火葬場で火葬証明書を再発行してもらう必要はなく、市区町村役場での手続きのみで再発行することが可能となります。

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引っ越しする際も埋葬許可証は必要?

紙に万年筆で書いている手元

現在遺骨を納骨してある場所から、別の場所へ遺骨を移すことを改葬と言います。

このお墓の引っ越しとも言える改葬を行う場合、埋葬許可証の代わりに改葬許可証が必要となります。

引っ越しには改葬許可証が必要

お墓の引っ越しには、必ず改葬許可証が必要となります。

改葬許可証は各市区町村役場へ申請し発行することができ、お墓の移転元と移転先へ提示することで改葬を行うことができるようになります。

発行された改葬許可証を、はじめに現在遺骨が納骨されている墓地管理者へ提示します。

公的に改葬を認められていることが確認できるため、遺骨の取り出しと移動、そしてお墓の解体作業を進めることができるようになります。

閉眼法要(魂抜き)を行う場合は、住職への依頼も必要となります。

そして引っ越し先へも改葬許可証を提示することで、取り出した遺骨を移転先のお墓へ納骨することが可能となります。

納骨式の法要や、開眼法要(魂入れ)を行う場合は早めに住職の手配も行っておくといいでしょう。

申請に必要なもの

改葬許可証の発行には、以下の3つの書類が必要となります。

各書類について、その発行方法やどのような場面で必要となるか説明していきます。

改葬許可申請書

自治体へ改葬許可を申請するために必要な書類が、改葬許可申請書となります。

自治体により異なりますが、ホームページ上からダウンロードできる場合もあります。

申請書に記載する内容は、一般的には下記の内容となります。

  • 死亡者の情報
    本籍および住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬もしくは火葬場所、それを行った年月日、改葬の理由と改葬場所。
  • 申請者の情報
    住所、氏名、死亡者との続柄。

改葬許可申請書は、遺骨が複数ある場合には1体の遺骨に対して1枚必要となります。

受入証明書

移転先が遺骨の受け入れを許可することを証明する書類が、受入証明書になります。

そのため、移転先の墓地管理者に書類へ印鑑を押してもらう必要があります。

改葬受入証明書と呼ばれる場合もあり、確実に遺骨を受け入れることを客観的に証明する大切な書類です。

受入証明書の書式は自治体のホームページでダウンロードできたり、移転先で用意している場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

埋葬許可証

移転元である現在のお墓に確実に遺骨が納骨されていることを証明するものが、埋葬許可証となります。

改葬許可申請書が埋葬許可証と兼用になっている場合や、移転元の墓地管理者が持っている用紙を使用することもあります。

いずれの場合でも署名捺印をしてもらえば大丈夫ですが、墓地管理者の印鑑が必ず必要となるので確認を忘れないようにしましょう。

代理申請も可能

委任状があれば、家族や親族以外の業者でも代理で申請を行うことが可能です。

代理申請を依頼する業者が行政書士などの国家資格を有している場合は、戸籍関連の書類の取得から申請書類の作成までしてもらうことも可能です。

しかし、代理申請を石材店や墓地販売業者などに依頼する場合は、あくまで作成された書類の提出のみになるので注意が必要です。

法律により、行政書士以外が官公庁へ提出する書類を作成することはできないためです。

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よくある質問

よくある質問をご紹介します。

埋葬許可証はどこでもらいますか?

埋葬許可証は火葬済み印が押印された火葬許可証のことです。
そのため、火葬場で埋葬許可証をもらうには、まずは火葬許可証をもらう必要があります。

火葬許可証は、死亡届を提出する「故人の死亡地の役所」または「届出人の住所がある役所」「故人の本籍がある役所」でもらえます。

埋葬許可証をもらうまで、どのくらいの時間がかかりますか?

埋葬許可証は、火葬が終わった後に火葬済み印が押印されるまで受取れません。
そのため、埋葬許可証をもらうには、火葬が終了するまでの時間が必要です。

大半の火葬場では火葬に1時間30分〜2時間ほどを要しています。

埋葬許可証の再発行の手数料はいくらですか?

300円〜400円ほどかかります。
埋葬許可証の再発行の手続きは、死亡届を提出した役所で行うため、正確な手数料は問い合わせて確認すると良いでしょう。

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埋葬許可証はどこでもらうまとめ

「ま」「と」「め」と書かれた積み木と電卓と時計

ここまで埋葬許可証とは何か、申請・発行場所や申請・発行方法についてお伝えしてきました。

この記事のポイントをまとめると以下の通りです。

  • 埋葬許可証とは、遺骨をお墓などに納骨するために必要な書類。
  • 埋葬許可証を発行するにはまず火葬許可証を発行し、その書類に火葬済みの印鑑を押してもらうことで、その書類がそのまま埋葬許可証となる。
  • 埋葬許可証は、遺骨を納骨するお墓があるお寺や墓地、霊園の管理者に提出する。
  • 分骨する場合は、分骨する場所の数分の分骨証明書が必要になる。
  • 埋葬許可証を紛失した場合は、再発行が可能。
  • お墓の引っ越しをする際は、埋葬許可証の代わりに改葬許可証が必要になる。

これらの情報が少しでもみなさまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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