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遺言書作成を自分でする流れは?ポイントや注意点を徹底解説

更新日:2022.04.23

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 遺言書を自分で作成する際は、遺言の全てを自書する
  • 遺言書では「誰に・何を・どれだけ」を明確に記す
  • 日付と署名、押印を忘れないように記す
  • 自筆が難しい場合は、公正証書遺言という手がある

自分で遺言書作成をする際は、決められた書き方に沿って作成することが大切であることをご存じでしょうか。

そこでこの記事では遺言書作成を自分ですることについてご紹介します。

この機会に遺言書作成を自分ですることについての知識を知っておきましょう。
遺言書を自分で作成できない場合についても触れているので、ぜひ最後までお読みください。

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  1. 遺言書作成とは
  2. 遺言書を作成する方法
  3. 遺言書作成を自分でする時の流れ
  4. 遺言書作成を自分でする時の書き方
  5. 遺言書作成を自分で書く際の注意点
  6. 遺言書作成を自分でしたときのポイント
  7. 自分で作成した遺言書の「検認」の流れ
  8. 遺言書作成を自分で出来ない場合は?
  9. 遺言書作成を自分でのまとめ
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遺言書作成とは

遺言書は被相続人の意思を示し、死後に実現させるためのものです。
また相続の手続きをスムーズにしたり、相続人の間で起こるトラブルを回避したりすることもできます。

とくに自分で財産の分配を決めたい人や法定相続人以外に財産を相続したい人は、遺言書作成が大事です。

またそれ以外にも、相続人が多い人や夫婦の間に子供がいない人などは遺言書作成が推奨されています。

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遺言書を作成する方法

遺言書作成は3つの種類から選ぶことができます。
それぞれの作成方法について、知っておくとよいでしょう。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文を書き、押印して作成したものを自筆証書遺言といいます。

遺言書に書かれる内容は全文、日付、氏名です。
平成31年の法改正で、添付する財産目録を自筆しなくても良くなりました。
手続きを踏まなくても自分で作成できるため、他の遺言書よりも作成しやすいでしょう。

ただし、遺言書の開封を遺族が勝手に行うことはできません
家庭裁判所に提出して検認手続を行い開封しましょう。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞いて遺言書の作成をすることを、公正証書遺言といいます。
公正証書遺言を作成する際は、2人以上の証人が立ち会います。

公正証書遺言は、公証役場で作成可能です。
公証役場へ行く際は遺言者の実印と印鑑証明書を持参し、2人以上の証人と行きましょう。
公証人に遺言の内容を伝えれば、遺言書を作成してくれます。

また遺言書を開封したいときは公証役場へ行き、内容を確認して相続手続きを進めます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言書の内容は明かさずに、証人に遺言書の存在を証明してもらうことです。

作成する際は、遺言書を2人以上の証人と一緒に公証役場へ持ち込みます。
この場合、遺言書は代筆されたものやパソコンで作成したものでも構いません。

秘密証書遺言は作成後、遺言者が自分で保管します。
また、開封時は自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所で検認の手続きを行います。

遺言書作成を自分でする時の流れ

自分で遺言書作成をする際の流れを紹介します。
遺言書を書く前の準備方法も紹介するので、参考にしてみてください。

財産の書き出しと家系図の作成

はじめに自分が所有している財産を、ノートなどに書き出しましょう。
また相続人を知るために簡単な家系図も作ります。

これらはエンディングノートを活用するとわかりやすいです。

財産を特定できる資料を準備

遺言書を正確に書くために、財産を特定できる資料を用意します。
不動産の場合は登記簿謄本、預貯金の場合は銀行名・支店名・口座番号を準備しましょう。

財産の特定が不十分だと、相続人の間でトラブルに繋がることがあります。

相続財産の分け方を決める

相続する財産が明らかになったら、相続の配分を決めていきます。
ここでは、どの財産を誰にどのくらい相続するか決めましょう。

相続手続きを行う遺言執行者も決めておくと、相続後の手続きがスムーズです。
遺言執行者は、弁護士や司法書士に依頼することもできます。

遺言を書く(下書き)

遺言書の内容を決めたら、まず下書きをします。
紙は市販の便箋でも大丈夫ですが、丈夫なものを選ぶと安心です。
遺言書に書くのは全文と日付、氏名です。

遺言を書く(清書)

下書きを終えたら清書しましょう。
油性のペンで書き、2枚以上になるときはホッチキスで閉じて割印します。
できるだけ実印を使いましょう。

封筒に入れ、封印する

清書をしたら封筒に入れて封印します。
封印は法律では定められていませんが、改ざん防止に効果があるでしょう。

封筒は表面に遺言書在中と書き、裏面は日付と氏名を書いてその下に押印します。
封印は、封筒の閉じた部分に重なるように実印を押します

保管しておく

遺言書作成を終えたら、紛失しないように保管しておきましょう。
保管場所は相続が発生したときに見つけやすい場所を選びます

自分で保管するのが難しい場合は、相続人や遺言執行者に頼んで保管してもらう方法もあります。

また2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度もスタートしています。
自筆証書遺言が法務局で保管される場合、開封の際の検認が不要となります。

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遺言書作成を自分でする時の書き方

ここでは自分で遺言書作成をする際の書き方について説明します。
書き間違えたときの注意点も紹介するので、参考にしてみてください。

用紙や書式

自分で作成する際は、用紙や書式は特に決められていません
遺言の内容は具体的に「誰に、何を、どれだけ」を意識して書きましょう。

自分で遺言書を作成する場合は「私の財産は、全て妻〇〇(19××年××月××日生まれ)に相続させる」といった書き方が一般的です。

財産を複数人に相続させる場合は、以下のように何条かに分けて書くとよいでしょう。

第一条 別紙一の不動産を、長男〇〇(19××年××月××日生まれ)に相続させる

第二条 別紙二の預貯金を、妻〇〇(19××年××月××日生まれ)に相続させる

遺言を書く方法

自分で遺言書作成をする際は、遺言の内容を全て自書する決まりがあります。
代筆やパソコンで作成したものは無効になるので注意しましょう。

また、映像や音声を録音したものも、遺言の効力を持ちません。

ただし、財産目録については、代筆やパソコンでの作成も認められています
不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付することも可能です。

作成した日付も必ず明記します。
日付は年月日が正確にわかるように自筆で書きましょう。

署名には戸籍と同じ名前をフルネームで書きます
人物を特定するために、署名のとなりに住所を書くことが多いです。
押印は認め印でも大丈夫ですが、実印が用意できれば実印を押しましょう。

相続手続きを行う遺言執行者を指定します。
遺言執行者を任せられる人がいない場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

書き間違えた時

書き間違えた箇所を訂正するには、法律で定められた訂正方法を守る必要があります。

訂正方法を少しでも間違えると遺言は無効になるため、書き直した方が安心でしょう。

遺言書作成を自分で書く際の注意点

遺言書作成では、これらの注意点も知っておきましょう。
遺言書の効力を発揮させるためには、正確に記載することが大切です。

  • 遺言書の内容に曖昧な表現は使わない
  • 預貯金は銀行の支店名や預金の種類、口座番号を記す
  • 不動産は登記簿謄本をもとに正確に記す
  • 相続人の遺留分を配慮した内容にする
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遺言書作成を自分でしたときのポイント

自分で遺言書作成をする際のポイントを紹介します。
作成後に気を付けることや、遺留分についても説明します。

家族に遺言の存在を伝える

遺言書を作成したことを家族に伝えておくと、相続が発生したときに遺言書を開封してくれるでしょう。
誰にも伝えないままだと、遺言書が発見されない可能性もあります。

公正証書遺言の場合は、家族が存在を知っていれば紛失しても再発行ができます。
自筆証書遺言の場合は再発行できないので、保管場所には注意が必要です。

遺言の存在をどうしても秘密にしておきたい場合は、家族が見つけやすい場所に保管しましょう。

遺留分について検討する

遺留分とは、法定相続人に保証されている最低限の財産を相続する権利です。
遺言書の内容が遺留分に配慮していないものだと、相続時にトラブルになることがあります。

トラブルが発生した場合は、裁判に数年かかることもあります。
遺言書作成をする時点で遺留分にも配慮しておくと、トラブルを回避できるでしょう。

財産に漏れがないように注意する

相続人は遺言書をもとに、不動産や預貯金の名義変更を行います。
手続きをスムーズに行うためには、被相続者が財産の内容を正しく伝えることが大切です。
不動産や預貯金の詳細については遺言書に漏らさず記載しましょう。

自分で作成した遺言書の「検認」の流れ

自筆証書遺言を開封するためには、裁判所の検認を受けなければなりません。
ここでは検認の手続きの流れと、デメリットについて見ていきましょう。

検認の流れ

検認の手続きは、家庭裁判所に必要な書類を提出して行います。
必要書類を提出し申立てをして、1~2カ月後の検認期日に相続人は裁判所へ行きましょう。

申立てする際は、申立書の用意や相続人であることを示す戸籍謄本などの準備が必要です。
申込書は裁判所のホームページで入手できます。

検認のデメリット

自筆証書遺言を用いて相続するためには、必ず検認の手続きが必要です。
検認の手続きには1~2カ月かかる上、戸籍謄本の準備などで費用もかかります

このように、財産を相続してもすぐに受け取れないデメリットがあります。

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遺言書作成を自分で出来ない場合は?

遺言書作成を自分で出来ない場合は、別の方法で遺言書を作成することが可能です。
遺言書作成の方法は複数あるので知っておくとよいでしょう。

自分で書かない場合は無効になる

自筆証書遺言の場合、代筆で作成された遺言は無効です。
病気などにより手が震えて文字を書くのが困難な場合は、他人に手を添えてもらうこともあるでしょう。
ただし基本的には、他人の添え手で作成された遺言書も無効となってしまいます。

裁判所では例外として、他人の添え手による補助を受けて作成された遺言書が、有効となる要件を掲げています。
補助を受けて遺言を作成する場合は、裁判所の要件を確認してみましょう。

手書きが難しい場合

手で文字を書くのが難しい場合に有効なのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を聞いて遺言書を作成する方法です。

遺言書の作成は基本的に公証役場で行いますが、入院中などで行けない場合は公証人に来てもらうこともできます。

緊急の場合の遺言

普通方式の遺言の作成が困難とみなされた場合は、特別方式で遺言を作成することが可能です。
ここでは死亡危急者遺言伝染病隔離者遺言を説明します。

死亡危急者遺言は、遺言者に死亡の危険がある際に許可される口頭での遺言です。
要件は3人以上の証人が立ち会うことや、証人が遺言を筆記することです。
また各証人は筆記内容を確認した上で、署名と押印をしなければなりません。

作成された死亡危急者遺言は、20日以内に家庭裁判所へ確認請求をします。
確認請求では家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、遺言者の意向によるものか判断します。

伝染病隔離者遺言は、伝染病によって隔離された状態にある人に許可される遺言です。
代筆で作成することも可能ですが、口頭では作成できません。
また遺言を作成する際は、警察官1人と証人1人以上が立ち会う必要があります。

注意したいのは、特別方式の遺言には条件があることです。

遺言者が普通方式の遺言を作成できるようになってから6カ月間生存した場合は、特別方式の遺言が無効になります。

そのため、普通方式の遺言が作成できるようになったときは、速やかに作成するようにしましょう。

遺言書作成を自分でのまとめ

ここまで遺言書作成を自分ですることについてお伝えしてきました。
遺言書作成を自分ですることの要点をまとめると以下の通りです。

  • 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある
  • 自筆証書遺言を作成する際は、遺言の全てを自書しなければ無効になる
  • 遺言には財産の詳細を正確に明記し、遺留分にも配慮が必要
  • 自分で手書きするのが難しいときは公正証書遺言を選ぶ

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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