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遺言書の種類とは?特徴や費用を比較し紹介!書き方やポイントも解説

更新日:2023.11.19

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 遺言書は紙とペン、印鑑があれば誰でも作成できる
  • 遺言書の種類は細分化できるが、自筆証書遺言が基本
  • 遺言書で財産分与を指定すると争いが起こりにくくなる

遺言書の種類は、いくつかの種類や方式がありますが、ご存じでしょうか。
遺言書の種類による特徴、費用を知っておくことが大切です。

そこでこの記事では遺言書の種類について、詳しく説明していきます。

この機会に遺言書の書き方やポイントを覚えておきましょう。
遺言書がない場合どうなるのかにも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺言書とは
  2. 遺言の種類とは
  3. 普通方式遺言の種類とは
  4. 特別方式遺言の種類
  5. 遺言書の書き方とポイント
  6. 遺言書を作成するメリット
  7. 遺言書がない場合はどうなる?
  8. 遺言書の種類のまとめ
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遺言書とは

遺言書とは財産を持つ個人が自分の死後、誰にどの程度の割合で財産を相続するかを明記した書類です。
相続の対象には現金や有価証券、不動産などの財産がある一方でさまざまな負債も相続の対象になります。

遺言書を書く上で、まずは法律で定められた相続人や財産を確認し相続割合を決めるところから始めます。
その後は遺言書を法的効力のあるものとして作成するために、正しい形式で書き上げていくことになります。

ひとくちに遺言書といっても細かく分けていくとさまざまな種類があるため、一通り確認しておく必要があります。

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遺言の種類とは

遺言書の種類を大きく分けると下記の2つになります。

普通方式遺言

普通方式遺言とは、その名の通り一般的な条件下で採用される遺言の種類です。
世間一般に遺言とされる多くのものが普通方式遺言となります。

特別方式遺言

特別方式遺言とは普通方式遺言と異なり、特別な条件下で作成される遺言のことです。
法的効力を持つ遺言には必要とされる要件が設定されていますが、特別方式遺言では緩和された要件が設定されています。

普通方式遺言の種類とは

普通方式遺言は多くの人がイメージする一般的な遺言で、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。

それぞれの特徴及びメリットとデメリットについて、種類ごとに解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言はペンと紙を使った遺言書で、財産などを残して亡くなる被相続人が自ら記載したものです。

特徴

自筆証書遺言は特別な手続きが不要で、日付や氏名、押印があることで効力を持ちます。

メリット

紙とペン、印鑑があれば実質費用をかけずに作成できる手軽さがメリットです。
また第3者を介す必要もないため、亡くなるまで誰にも遺言内容を知られたくない場合にも適しています。

デメリット

作成者個人が正式に管理していないと紛失や偽造、隠蔽のリスクがあります。
また知識を有していない人や専門家に見せていない文書は、要件を満たさずに無効になるケースや遺族間で揉める原因になる可能性があります。

注意点

相続人が遺言書の内容を有効化するためには、家庭裁判所の検認がいるため手続きが必須です。
また遺言書に不備があると無効になるため、書き方を確認する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は依頼を受けた公証人が作成する遺言書です。

特徴

遺言書を書く本人と2人の公証人が公証役場に行って、遺言書を書く本人が内容を口述して内容を公証人が記述します。

被相続人が希望する遺言内容を確認し作成され、その後公証人役場で保管されます。

ただし、証人になることのできる人には条件があることに注意しましょう。
「未成年者」「推定相続人・受遺者とその配偶者や直系血族」「公証人の配偶者や四親等内の親族、書記・使用人」は証人になることができません。

メリット

専門知識を有した公証人が作成するため、遺言が無効になるリスクが非常に少なくなります。
また作成後の保管体制も万全なため、紛失や隠蔽などの危険性もほとんどありません。

デメリット

専門家への報酬に費用がかかる点や作成までに時間や手間がかかる点がデメリットです。

作成費用

作成費用は相続する財産の金額によって変わります。
公正証書遺言の作成費用は下記の通りです。

  • 相続財産100万円以下:手数料5,000円
  • 相続財産100〜200万円:手数料7,000円
  • 相続財産200〜500万円:手数料1万1,000円
  • 相続財産500〜1,000万円:手数料1万7,000円
  • 相続財産1,000〜3,000万円:手数料2万3,000円
  • 相続財産3,000〜5,000万円:手数料2万9,000円
  • 相続財産5,000万円〜1億円:手数料4万3,000円
  • 相続財産1億〜3億円:手数料5万6,000円〜9万5,000円
  • 相続財産3億〜10億円:手数料9万5,000円〜24万9,000円
  • 相続財産10億円以上:手数料24万9,000円から相続額に応じて8,000円ごとに加算

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容は知られたくないが、遺言の存在を周囲に知らせたい場合に有効です。

特徴

秘密証書遺言は作成した遺言を持参して2人の証人と1人の交渉人と同行して公正役場で手続きをする必要があります。
遺言書があるという事実を知らせることが目的です。

秘密証書遺言における証人になることのできる人にも制限があります。
公正証書遺言同様、「未成年者」「推定相続人・受遺者とその配偶者や直系血族」「公証人の配偶者や四親等内の親族、書記・使用人」は証人になることができないことに注意しましょう。

メリット

証人や公正役場に遺言内容を開示する義務がないので、内容を知られずに遺言の存在を確実に知らせることができます。
また、自筆で書く必要もなく、サインと押印以外はパソコンで作成しても構いません。

デメリット

公正役場は遺言の存在を認証するだけで保管はしません。
そのため、自宅などに持ち帰って安全に保管しないと紛失などのリスクが発生します。
また記載する内容に不備などがあると遺言の効力が無くなる場合もあります。

注意点

手数料に11,000円を支払う必要があるため、公正証書遺言よりも割高になる可能性があります。

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特別方式遺言の種類

特別方式遺言は、普通方式遺言の作成が特殊な事情により難しい場合に認められた遺言作成方式です。
特別方式遺言は「危急時遺言」「隔絶地遺言」の2つの種類に大別されて、そこから更に2種類に細分されます。

危急時遺言

危急時遺言(緊急時遺言)とは、被相続人に死が目前まで迫っているという条件下で認められる遺言です。
危急時遺言には下記の2種類があります。

一般臨終遺言

病気などで被相続人に死が目前まで迫っている場合、一般臨終遺言が適用されます。
3人以上の証人の元で遺言を残す方が内容を口述し、その代筆によって遺言書としての効果を有することができます。
ただし裁判所への確認要求が必須で、作成日から20日を超えると効果がなくなります。

難船臨終遺言

飛行機や船の難航・難船などで被相続人に死が目前まで迫っている場合、難船臨終遺言が適用されます。
2人以上の証人の元で遺言を残す方が内容を後述し、その代筆によって遺言書としての効果を有することができます。
裁判所への確認要求が必須ですが、提出に期限はありません。

隔絶地遺言

隔絶地遺言(かくぜつちゆいごん)とは、行動に制限がある状況下で認められる遺言作成方式です。

一般隔絶地遺言

刑務所や隔離病棟などに入り、行動が制限されている場合に適用されます。
被相続人本人が遺言書を作成する必要があり、警察官と証人をそれぞれ1名ずつ用意し押印と署名も必須です。

船舶隔絶地遺言

船に乗って長い航海の中で遺言書を作成したい場合に適用されます。
証人のもとで被相続人本人が遺言書を作成する必要があります。
証人を2人と船長もしくは乗組員1人の3人を用意し、押印と署名が必要となります。

遺言書の書き方とポイント

自筆遺言書には基本的な書き方とポイントがあります。

遺言書の書き方

自筆証書遺言は比較的自由に書けますが、法律に定められたいくつかの要件があり、それらを満たさない場合は無効となります。

要件が満たされていない場合、自筆証書遺言が無効となっている事例も数多くあり、遺言者の意思が反映されなくなっています。

自筆証書遺言書を作成する場合は、法律に定められた要件を事前に良く調べて慎重に作成することが必要です。

少しでも不安があれば司法書士等相続の専門家に相談することも必要です。

書き方のポイント

遺言書を書く際に抑えておくべきポイントを以下にまとめました。

  • 書式や用紙は自由
  • 筆記具も消えない筆記具であれば自由
  • 全て自筆する
  • 日付を明記する
  • 署名・押印する
  • 記載事項は正確かつ具体的に
  • 遺留分を考慮する
  • 加除訂正は決められた方式に従う
  • 遺言執行者を指定する
  • 封筒に入れて封印する
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遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリットは主に下記の3点です。

法的効力がある

正しく作成された法的効力があるため、争いになっても作成者の意志に則って適切に財産が分配されます。

遺言者の意思が伝わる

遺言書には財産分与に直接関係しない作成者の意志を書くこともできます。
分配の割合を決めた理由や家族への希望を伝えることもできます。

相続争いを予防できる

遺言書が無いと被相続人の財産は、自動的に定められた相続人に定められた割合で相続されます。
その場合不動産などの所有物についての分配が難しくなり、関係者の間で争いに発展する要因になることがあります。
しかし、遺言書で指定すれば被相続人の意志が誰の目にも明らかになり争いを予防できます。

遺言書がない場合はどうなる?

遺言書がない場合、亡くなった方の遺産などは法定相続分に則って財産が分与されます。
法定相続分とは法律上で決められた相続人や受け取る財産の割合のことです。
配偶者がいる場合は、常に配偶者は相続人となります。

相続人の順位は

第1順位は子供
第2順位は両親
第3順位は兄弟姉妹
になります


配偶者と子供がいる場合は、父母や兄弟に財産は相続されません。
被相続人と配偶者の間に子供が複数人いる場合は、配偶者が財産の半分を相続し、残りの半分を子供で等分します。
配偶者に子供がいない場合は、配偶者と父母が法定相続人になり、配偶者が3分の2を相続し、残りの3分の1を両親が相続します。
配偶者に子供もおらず、被相続人の両親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者が4分の3相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹で等分します。

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遺言書の種類のまとめ

ここまで遺言書の情報や、遺言書の種類などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 遺言書は個人の財産を、誰にどの程度相続するかを記した法的効力のある書類
  • 遺言書の種類は普通方式遺言と特別方式遺言に大別される。
  • 遺言書が存在しない場合は、法定相続分に則って財産が相続される。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。



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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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