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遺言書を入れる封筒の書き方とは?遺言書の保管方法も説明

更新日:2022.03.30

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 遺言書は封筒に入れて保管した方が安心
  • 遺言書を入れる封筒の選び方、書き方について
  • 遺言書の保管方法は色々ある
  • 遺言書がある時は「検認」が必要

自分がこの世を去った後、遺るものをどうして欲しいかを書き遺す遺言書は、封筒に入れるものなのでしょうか。
なかなか目にすることのない遺言書の扱いについては、実際よく知らないというのが現実ではないでしょうか。

この機会に遺言書と、遺言書を入れる封筒について覚えておきましょう。

遺言書の開封方法についても触れていますのでぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺言書とは
  2. 遺言書を封筒に入れる理由
  3. 遺言書に使う封筒は?
  4. 封筒の扱い方
  5. 遺言書を封筒に入れると検認が必要になる
  6. 遺言書の保管方法
  7. 封筒の開封方法
  8. 遺言書の封筒まとめ
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遺言書とは

まずは、遺言書とは何か、どんな種類があって、どんな効力を持つものなのかについて説明していきます。

遺言書は、遺言者(故人)が、自分の資産を死後どのように分配するか、法律の定めによらず行うことを希望するときにその内容を明記した法的な書類です。

自分が築いた資産を誰にどのように分配するかを、自分で決めて死後にそれが正しく行われることを希望するのであれば、遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。

自筆証書遺言は、字の通り、自筆で書かれたものになります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人によって遺言者の言葉を公正証書にしたものになります。
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の内容を公証人に知らせずに、公証役場でその存在を記録してもらうものになります。

どの形式で遺言書を作成するとしても、有効な遺言書となるように不備の無いように作成しましょう。

今回こちらの記事では、自筆証書遺言をメインに解説します。

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遺言書を封筒に入れる理由

遺言書を作成したときは、封筒に入れなければいけないのでしょうか。

結論から言えば、必ず封筒に入れなければいけない、ということはありません。

遺言書として有効であれば、封筒に入れずに裸で保管されていても、問題ないのです。

自筆証書遺言が有効とされるために必要な条件は次の二つです。

  • すべて自筆で書かれていること
  • 作成年月日、氏名、押印があること

この2点が守られていれば、遺言書は有効とされますので、封筒に入っているかどうかは関係ないわけです。

しかし、遺言の内容を知られる・変造される・破棄されるなどのトラブルを防ぐためにも遺言書は封筒に入れたほうがいいでしょう。

遺言書に使う封筒は?

遺言書を入れるのに使う封筒の種類に決まりはありません。
自宅にある茶封筒などでも問題ありません。

二重封筒であれば中身も見えづらく、きちんとした印象となりますので、良いのではないでしょうか。

遺言書を折って保管したくない、という場合には、大きな封筒に保管することもあるようです。

自分の納得いくものを選ぶと良いでしょう。

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封筒の扱い方

ここからは、遺言書を入れておく封筒の扱い方について説明します。
封筒の表書き・裏書きはどのようにしたら良いのか、封の仕方について参考にしてください。

封筒の書き方

封筒を手に取った人が、封筒の中身が遺言書であることが一目でわかるようにしておきましょう。
遺言書と分かる封筒にしておけば、誤って破棄される恐れもなくなります。

封筒の表面

「遺言書」とはっきり明記しましょう。

何も書いていないと遺言書であることが分からず、誤って破棄されてしまう可能性もあります。
また、何が入っているのかを確認するために、開封されてしまう可能性もあります。
破棄されたり、開封されないために、まずパッと見て遺言書であることが分かるようにしておきましょう。

封筒の裏面

遺言書であることは、表面で知らされます。

裏面には、手に取った人が誤って開封することを防ぐために、「許可なく開けてはいけません」という意味の言葉を添えておくとよいでしょう。

  • 「開封厳禁」
  • 「この遺言書を見つけたものは、家庭裁判所にて検認を受けるまでは開封してはならない」

など、どうしたら良いかわかりやすく書いておくことをお勧めします。
そして、遺言状を誰が作成したのかがわかるように、遺言者の氏名と封印した日付を記入しておきましょう。
押印する場合には、遺言状の作成時に使用した印と同じものを押印しておくとさらに良いでしょう。

封の仕方

のり付けをしっかりとして、閉じた境目の中央に押印します。

この場合の印も、遺言状と同じものを使用するようにしましょう。
許可なく開封された場合、跡が残って開封されたことがわかるように封印する必要があります。

遺言書を封筒に入れると検認が必要になる

遺言書が入っている封筒は相続人であっても勝手に開けてはいけません。

封筒を開けるには家庭裁判所で相続人の面前で開封して記録を残す検認という手続きが必要です。

検認を受けずに開封すると、相続人であっても科料が発生するので、事前に必ず検認を受けるように伝えてください。

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遺言書の保管方法

自筆証書遺言の保管方法はいくつかありますが、決まりがあるわけではないので、遺言者が自分で自由に選択できます。

安全に、かつ死後に遺言書が相続人の手に渡らないということの無いように、保管方法やその存在の周知の仕方についても考えておく必要があるでしょう。

自宅で保管する

一番簡単な方法、それは自宅保管です。
自分で作成した遺言書を自宅で保管しておけば、内容を変更したい時などもすぐに修正できます。

ですが、保管が簡単なだけに安全面からみると、あまりお勧めできません。
家族がそれを見つけた際に、書き換えたり破棄したりする恐れがあるからです。

自宅保管を選択するのであれば、保管方法をしっかりと考えた上で、その存在については信頼できる人に知らせておく必要があるでしょう。

法務局に預ける

2020年7月より新しく始まった制度として、法務局に遺言書を預けられるようになりました。

この制度を利用するには、まずは遺言書が法に則った形であることが条件となります。
それを満たす遺言書であれば、安全な場所での保管が約束され、紛失や未発見を防止できるようになりました。

それと同時に隠匿・変造・偽造のリスクを回避することができます。
遺言者自ら最寄りの法務局に出向いて、手数料を支払って手続きをします。

公的機関での保管は、安心感もありますね。

弁護士に預ける

信頼できる弁護士に預けるという方法もあります。
弁護士には守秘義務がありますので、遺言書の内容が漏洩することもありません。

リスクがあるとすれば、弁護士も一個人であるため、弁護士が先に亡くなってしまう可能性があることです。
弁護士が先に亡くなってしまうと、預けた遺言書の保管場所などがわからなくなる可能性があります。


亡くなった場合、どのように遺言書が引き継がれるか確認しておくのが良いでしょう。

遺言信託を利用する

遺言信託というのは、信託銀行をはじめとする金融機関におけるサービスの一つです。

遺言書の作成から保管、執行まで一括して請け負ってくれるものになります。

一般的には、自分の資産を預けている先で依頼するものだと思われますので、資産を預けている先で、遺言信託のサービスがあるかどうか聞いてみるとよいでしょう。

誰でもどこでも利用できるものではないため、条件に当てはまる場合には選択肢の一つとして考えられるでしょう。

封筒の開封方法

遺言書を見つけた場合、また預かっている場合には、どのように扱えばいいのかについて、ここで説明します。
遺言書が存在する場合、遺言者が亡くなった後、遅滞なく家庭裁判所における検認を受けて開封する必要がありますので、その方法についてご説明します。

遺言書が封印されている場合は、見つけた本人が相続人かどうかに関わらず、勝手に開封していいものではありません。
検認せずに開封することは、法的に認められておらず、それを犯した場合は罰則が規定されていますので、十分に注意しましょう。

開封方法

遺言者を預かっている人、もしくは遺言書を見つけた人が、家庭裁判所に検認の申立することになります。
検認とは、遺言書の内容が有効か否かを判断するための手続きではなく、その後の偽造や変造を防止するための手続きです。
すべての相続人に、遺言の存在を知らせ、その内容を明確にする目的で行われます。

検認手続きが終了すると「検認済証明書」が発行されますので、それをもって相続手続きを進めることになるでしょう。
よく分からなくて不安だという場合には、弁護士に依頼するのも1つの方法でしょう。

検認しないとどうなる?

検認そのものは、遺言書の内容の有効性を示すものではありませんが、実際には故人の資産の相続手続きの際に、検認済であることを求められるケースがあります。

例えば不動産の名義変更の際や、預貯金の解約手続きなどがそれにあたります。

遺言の執行をスムーズに行うためにも、検認はきっちりと済ませておく必要があります。

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遺言書の封筒まとめ

ここまで、遺言書と保管する際の封筒の扱いについて説明してきました。

今回の記事のポイントをまとめると以下の通りです。

  • 遺言書には大きく分けて3種類のものがある
  • 遺言書の有効性と封筒の有無は関連ないが、封筒で保管する方が安心
  • 封筒で保管する場合の封筒の書き方遺言書の様々な保管方法
  • 遺言書がある場合には検認の手続きが必要である

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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