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公正証書遺言のメリットとデメリット|作成手順と費用を説明

更新日:2024.07.15 公開日:2022.05.21

遺言書

記事のポイントを先取り!

        
  • 公正証書遺言により遺産トラブルを防ぐことができる
  • 公正証書遺言は公証人という専門家が作成する
  • 作成準備には時間と費用がかかる

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が筆記・作成した遺言書ですが、そのメリットとデメリットについてご存知でしょうか。
公正証書遺言の作成手順と費用についても知っておきましょう。

そこでこの記事では、公正証書遺言の作成について解説します。
この機会に、公正証書遺言の作成方法を覚えておきましょう。
後半では、公正証書遺言に関するQ&Aについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 公正証書遺言とは
  2. 公正証書遺言の4つのメリット
  3. 公正証書遺言2つのデメリット
  4. 公正証書遺言の作成手順
  5. 公正証書遺言の作成に必要な費用
  6. 公正証書遺言に関するQ&A
  7. 他の人はこちらも質問
  8. 公正証書遺言を作成する人の割合と年代
  9. 公正証書遺言のまとめ
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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が筆記・作成した遺言書のことを指します。

公正証書遺言を作る意味

自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言ではなく、公正証書で作る意味としては、第三者である公証人が作成することにより、公文書として扱われるという点にあります。

公文書として作成された公正証書遺言は絶対的な力を持っているため、相続人同士での争いが起きた場合でも遺言者本人の真意であることを担保できます。

公正証書遺言を作る際の条件

遺言作成当時の意思能力が問題となる遺産相続の紛争事案が多いため、公正証書遺言を作る際は、公証人の他に口述に立ち会うことができる証人2名のもと正式に作られた公正証書である必要があります。

この2名は​​相続の関係者や、親族では証人欠格に該当する場合があるため、全く関係のない第三者を証人として用意します

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公正証書遺言の4つのメリット

公正証書遺言には4つのメリットがあります。
それぞれについて説明します。

遺言書が無効にならない

法律の専門家である公証人が作成する公文書であるため、形式不備で遺言書が無効になることはありません。

安全で確実な遺言書の作成ができることが最大のメリットと言えるでしょう。

第三者に書き換えられる恐れがない

公証役場で作られた公正証書遺言は、原本は公証役場で保管され、控えを遺言作成者がもらうため、遺言書を第三者に書き換えられる恐れはありません

これは自筆証書遺言でトラブルになる、遺言作成者の意思と異なる相続になることを防ぐことができるという点でも大きなポイントです。

また、原本が公証役場で保存されるので、控えを紛失してしまった場合でも安心です。

家庭裁判所での検認が必要ない

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言書が見つかった際には偽造、変造防止のため家庭裁判所にて、遺言書の存在と内容を確認する検認の手続きをする必要があります。

しかし、公正証書遺言の場合は、検認の手続きが不要なため、遺言者に相続を開始したらすぐに遺言内容を執行することが可能です。

公正証書遺言2つのデメリット

公正証書遺言には2つのデメリットがあります。
それぞれについて説明します。

時間と費用がかかる

公正証書遺言を作る場合には、作成に必要な書類や証人2名の用意と、公証人と会う日時決めなどの手間や時間がかかります

また、公証役場での遺言作成は財産の額に応じて手数料がかかります。

更に、証人になってくれた人へのお礼や、専門家である公証人へ依頼することでその手数料も発生するためそれなりの費用が必要です。

2名以上の証人が必要

公正証書遺言を作る際には証人2名を用意する必要がありますが、推定相続人や利害関係者には頼むことができないため、全く関係のない人を探し証人になってもらうには苦労する場合があります。

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公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順についてその詳細を説明します。

1:遺言書の原案を作成する

まずは、誰に、どの財産を相続させるのかという遺言書の原案を慎重に考えて作成します。
これは公証役場で考えてくれるものではないため自分で考える必要があります。
原案の作成に不安がある場合は司法書士や行政書士といった専門家に依頼すると良いでしょう。

2:必要書類を準備する

遺言者本人の印鑑証明書、財産資料、身分証、戸籍謄本、財産を渡す相手の戸籍謄本や住民票などの必要書類を準備します。

3:公証役場への提出と予約

上記2つを不備なく準備できたら、公証役場への提出と作成日の予約をします。

4:公証人と打ち合わせを行う

公証人との打ち合わせが最も重要な過程であるため、2週間〜1ヶ月程度の期間をかけてより正確な内容にしていきます。
この際、様々な証明書の用意が必要な場合もあるため時間をかけて公証人との打ち合わせを行います。

5:公証役場で公正証書遺言の作成

遺言書の内容が確定したら、公証役場にて公正証書遺言の作成をします。
この際、証人2名と公証人立会いのもと作成手続きを進めます。
公証役場へ行くことが難しい場合には出張が可能かを事前に役場に確認しましょう。

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言の作成に必要な費用についてそれぞれ説明します。

公正証書作成手数料

公証役場へ支払う公正証書作成手数料は、財産を引き継ぐ人ごとにその財産額によって決まります。

この手数料は財産を引き継ぐ人ごとの手数料を計算したものを合算します。

必要書類にかかる費用

遺言者の財産内容によって異なりますが、必要書類を取得する際には手数料がかかります。

証人への報酬

証人への報酬として、1人につき5,000円~15,000円程度かかります。
司法書士や行政書士といった専門家に依頼した場合には、契約した金額を支払います。

公証人への出張費

公証人に出張してもらう場合には、公証役場で作成する手数料に対して1.5倍の手数料を支払います。

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公正証書遺言に関するQ&A

公正証書遺言の疑問点についてそれぞれの答えを説明します。

公正証書遺言書の書き直しはできる?

公正証書遺言の内容はいつでも書き直しが可能です。
遺言は定期的に内容を確認してその変化にあわせて修正すると良いでしょう。
場合により、作成した遺言書の内容をすべて撤回することも可能です。

しかし、原本は公証役場に保管されているため、控えを修正、破棄しただけではその内容は原本にまで反映されません。
公証役場で修正をする際に手数料はかかりますが、最新の遺言書がどれなのか明確になるというメリットもあります。

公正証書遺言が無効になる場合はある?

基本的に無効になることはありませんが、公証役場では財産の分け方や財産の総額などの正しさについては確認されないので注意が必要です。

遺言書に本人以外の意見が入っている場合や作成段階において認知症などが原因で遺言能力が無い場合、不適格な人が証人として立会いをしていた場合には無効となります。

公正証書遺言と遺留分はどちらが優先?

遺言の内容が遺留分を侵害するものである場合には、すべての遺言が無効になることはなくても、遺留分を侵害している部分は無効とされるため、その点においては公正証書遺言よりも遺留分が優先されると言えます。

他の人はこちらも質問

上記以外の疑問点についても簡単に説明します。

公正証書遺言 どうやって?

公正証書遺言は、どの財産を誰に渡すかを考え、必要な資料を集めた上で公証役場にて証人2名立会のもと作成します

公正証書遺言は誰に頼む

自分で考えることに不安がある場合には、司法書士や税理士、弁護士、行政書士といった専門家に依頼し遺言書の原案を決めると間違いがありません。

公正証書遺言 どこ?

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成します。

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公正証書遺言を作成する人の割合と年代

公正証書遺言を作成する人の割合はどれくらいなのでしょうか。

また、どの年代の人が作成する割合が高いのでしょうか。

法務省が行った調査をもとにそれぞれ説明します。

公正証書遺言を作成する人の割合

公正証書遺言を作成する人の割合は、55歳以上で3.1%、75歳以上では5%という結果がでています。
全体の3.1%程の人が公正証書遺言を作成しているようです。

ちなみに、自筆証書遺言を作成する人の割合は55歳以上で3.7%、75歳以上では6.4%となっており、どちらにしても遺言書を作成する人の割合は少ないと言えます。

公正証書遺言を作成する人の年代

公正証書遺言を作成する人の年代は、上記からも分かるように、年齢が上がるに比例して増えているようです。

具体的には、55〜59歳までは2.5%、60〜64歳までは2.4%、65〜70歳までは2.7%、70〜74歳までは3%となっています。

74歳以下までは2.4%〜3%までとあまり差がありませんが、75歳以上になると5%となっていることから、75歳以上の年代が多いことがわかります。

公正証書遺言のまとめ

ここまで公正証書遺言とは何か、そのメリットとデメリットについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。

  • 公正証書遺言は公証役場で作成する安全で確実な遺言である
  • 公正証書遺言の作成をするには資料や証人、費用が必要
  • 公正証書遺言の内容は何度でも書き直すことができる
  • 公正証書遺言はまだ認知度が高くないがメリットは多い

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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