お墓
分骨ができるタイミングは?分骨した後の供養方法も紹介
更新日:2024.07.06 公開日:2022.04.03
複数のお墓で供養したい、手元供養したい、という理由から分骨を希望される方がいます。
分骨はいつ依頼すればいいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では分骨のタイミングについて詳しく説明していきます。
分骨を行う際の手続きについて知っておくことで、分骨を検討するときに役に立ちます。
最後に分骨する際の注意点についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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分骨とは
遺骨を2箇所以上に分けて埋葬、供養することを分骨と言います。
以下のような理由で分骨する方が多いです。
- お墓が遠方にあり管理できないので、近くにもう1つお墓を建てて供養したい
- 兄弟それぞれで分骨して供養したい
- 手元に遺骨を置いて供養したい
分骨については、法的に問題ないか、宗教的に問題ないか、と心配される方もいらっしゃると思います。
お釈迦様の遺骨である仏舎利(ぶっしゃり)も分骨されており、分骨は法的にも宗教的にも問題ありません。
分骨できるタイミング
分骨するタイミングは、火葬時と納骨後があり、それぞれ対応方法が異なります。
こちらではそれぞれの方法について説明します。
火葬時
火葬時に分骨すると決めている場合は、火葬場で分骨証明書の発行を依頼します。
分骨証明書は、納骨の際に霊園やお寺から提出を求められます。
分骨先が複数ある場合は、その分の分骨証明書を発行してもらうのを忘れないようにしましょう。
納骨後
納骨後に、お墓から遺骨を取り出して分骨することもできます。
ただし納骨後の分骨は、火葬時の分骨よりも費用がかかり、必要な手続きも多くなるので注意しましょう。
お墓がある施設にて分骨証明書を発行してもらい、墓石の移動や遺骨の取り出し、場合によっては閉眼供養や開眼供養もお願いすることになります。
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分骨するのに必要なもの
分骨する際必要になるものは、分骨証明書と骨壷です。
分骨証明書と骨壺とは、どのようなものか説明します。
分骨証明書
分骨した遺骨をお墓に入れる際に分骨証明書が必要となります。
これは法律で定められているので忘れずに発行してもらい、大切に保管してください。
分骨証明書の発行手数料は1通100円が一般的です。
分骨証明書の発行は、分骨するタイミングにより異なります。
火葬時なら火葬場、自宅なら役所、納骨後なら霊園関係者に発行してもらい、必要部数だけ証明書を出してもいます。
骨壷
分骨した遺骨を入れるための容器を用意する必要があります。
小さな骨壷が一般的ですが、骨壷の代わりに分骨アクセサリーでも問題ありません。
ネックレス、ブレスレット、指輪などデザインが豊富に用意されているので、故人を身近に感じたい方などはアクセサリーもおすすめです。
分骨後の供養の仕方
分骨した遺骨の供養の仕方は例としては、以下のものがあります。
- 違うお墓に納骨する
- 総本山に納骨する
- 手元供養する
- 散骨する
遺族の事情に合わせた方法が選択できます。
それぞれについて詳しく説明します。
お墓に納骨する
分骨して別のお墓に納骨するケースです。
実家が遠いから近くの霊園に納骨したい、離れた兄弟姉妹がそれぞれのお墓で供養したいなどの理由があります。
一般的には世帯主家族のお墓に納骨しますが、事情によりお墓参りが負担となるケースがあります。
このような場合に分骨し、それぞれのお墓に遺骨を納骨することがあります。
総本山に納骨する
浄土真宗では宗派の人が亡くなった際、遺骨の一部を総本山に納骨する風習があります。
教祖への敬意の意味も込めて、粉骨を希望される場合があります。
分骨すると成仏できないのでは、と心配に思われる方もいます。
仏教ではお釈迦様や宗派の開祖なども、分骨してお祀りされてます。
古くから分骨してきたので、宗教的な心配は必要ありません。
手元供養をする
分骨した遺骨を身近なところに置いておく、手元供養があります。
ミニ骨壷やアクセサリーに遺骨の一部を入れておき供養する方法です。
手元供養は四十九日の納骨に合わせて行うことが多いです。
実家のお墓が遠い、身体が不自由でなかなか行けないなどの理由で手元供養される方が多いです。
散骨する
故人の遺言で散骨するがお墓でもお参りしたいといった方が、一部の遺骨を散骨し、あとはお墓に納骨します。
このようなケースで粉骨を希望される方がいます。
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手元供養なら分骨証明書は不要?
分骨証明書はどのようなときに必要なのでしょうか。
分骨するだけなら分骨証明書は不要です。
分骨証明者は分骨した遺骨をお墓に納骨する際に必要となります。
別のお墓に納骨する場合は必ず必要となりますし、手元供養の場合でも将来的にお墓に納骨するのであれば必要となります。
将来のことは分からないという方は分骨証明書を発行しておき、大切に保管しておくことをおすすめします。
分骨証明書を紛失した場合
分骨証明書を紛失した場合でも、再発行は可能です。
分骨した場合、お墓の管理者は各自治体に届け出る必要があり、分骨前のお墓がある自治体に連絡すれば再発行することができます。
亡くなった方の氏名、亡くなった日、火葬日が分かるとスムーズに再発行できます。
よくわからないという方は、葬儀社、火葬場、火葬を行った市町村役場に問い合わせてください。
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分骨するのに大切なこと
分骨する際は以下の3点に注意してください。
遺骨の所有者(祭祀者)の許可が必要
遺骨を管理している墓守の方が、遺骨の所有者になっているケースが多いです。
その方に許可を得ず分骨すると、トラブルになる恐れがあります。
分骨を希望する場合は、喪主に事前に話をしてみましょう。
合祀後は遺骨が取り出せない
合祀とは、大きなお墓に不特定多数の遺骨を埋葬することです。
永代供養墓も同じで、合祀されるお墓の場合は納骨後に分骨できないので注意が必要です。
家族や親族に事前に相談する
分骨に対する理解は、人それぞれです。
よく思わない方がいるのも事実なので、家族や親族には事前に相談しておきましょう。
しっかりと話し合ったうえで決めないと、のちのちトラブルの原因にもなります。
よくある質問
Q:分骨証明書はいつもらえる?
A:分骨証明書はご遺体を火葬した後に、火葬場からもらえます。
Q:分骨証明書の発行手数料はいくら?
A:1通100円が一般的です。
Q:手元供養はいつ?
A:一般的に納骨を行うことが多い、四十九日に合わせて行うことが多いです。
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分骨のタイミングまとめ
ここまで分骨するタイミングについて説明してきました。
ポイントは以下のとおりです。
- 火葬時と納骨後で分骨することが可能
- 分骨証明書がないと納骨ができなくなる
- 分骨するかは事前に相談してから決める
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。