お墓
お墓は兄弟で相続できる?誰が入れるのかお墓のルールを解説
更新日:2022.11.18 公開日:2021.06.30
お墓の名義人が亡くなると、残されたお墓は祭祀財産となり、相続する祭祀承継者を決定しなければいけません。
お墓の相続に関してしっかりと理解している人は多くないと思います。
そこでこの記事では、お墓を兄弟で相続することについて詳しく説明していきます。
この機会にお墓を兄弟で相続することはできるのか、また兄弟が相続したお墓に入れるのかを覚えておきましょう。
相続したお墓を手放す時についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- お墓を兄弟で相続できる?
- お墓に入るルールとは
- 長男が相続した場合にお墓に入れるのは誰?
- 長男が相続した場合にお墓に入れないのは誰?
- お墓を相続したらどうすればいい?
- 相続の流れ
- 必要になるお金
- 発生する義務
- お墓を手放したいときはどうすればいい?
- お墓を兄弟で相続するときの問題について
- お墓を兄弟で相続することのまとめ
お墓を兄弟で相続できる?
自分の親や祖父などがお墓を管理している場合、いずれはそのお墓を自分が相続しなければいけないと思います。
基本的には、お墓を相続するのは一人ですが、ほかの相続財産のように兄弟で分割して相続するのは可能なのでしょうか?
民法上は不可能
お墓は祭祀財産というものに分類されています。
金融資産や不動産などの相続財産は、複数人で財産を分割して相続することができます。
しかし祭祀財産は複数人で相続することが不可能です。
相続するのは兄・弟どちらでも問題ない
実際、相続する人はこの人でなければいけないという決まりはありません。
承継者の決め方には次のように3つあります。
- 祭祀財産を所有していた前の相続人が決める
- 故人の指定がなければ慣習による
- 家庭裁判所が決める
上記の3つから兄・弟どちらでも問題ないことがわかります。
一番最後の家庭裁判所が決めることに関しては、継承者争いが発生したときに限ります。
普通は「現在の継承者が決める」もしくは「慣習によって決める」の2パターンになります。
お墓に入るルールとは
ここからは、お墓に入るルールを紹介していきます。
墓の所有者の許可
お墓に誰かを入れるとき、そのお墓の所有者の許可が必要になります。
そのため、所有者の許可が下りない人については、お墓に埋葬することができません。
お墓の承継者と事前に話し合いをすることは大切です。
しかし承継者が独断と偏見で決める場合もあるので、周りの親族や近親者にも相談しておくことが大切になります。
墓地の管理上の取り決め
もう一つは、墓地の管理上の取り決めによる制限です。
例えば、墓地を管理しているお寺などでは、
- 血族に限る
- 親族三親等以内
- 苗字が異なる人は入れない
などの独自のルールが存在する場所もあります。
管理上で取り決めされている場合は、すでにお墓に入れる人数が決まっています。
まずは直接管理事務所やお寺に確認することをおすすめします。
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長男が相続した場合にお墓に入れるのは誰?
長男がお墓を相続した場合のお墓に入れる親族をパターン別に紹介します。
長男の配偶者
長男の配偶者は基本的には嫁いだ先の先祖代々のお墓に入ることができます。
独身の兄弟と娘・息子
兄弟と娘・息子が独身であれば、本家のお墓に入ることができます。
離婚して子なしの兄弟もしくは娘・息子
離婚して子供がいない兄弟は、独身と同じ扱いになりますので、本家のお墓に入ることができます。
子供がいる場合は、その子供がお墓を承継できると判断されるため、本家のお墓に入ることは難しくなります。
離婚して苗字を戻した上に子なしの娘・息子
離婚して苗字を戻した上に、子供がいない娘・息子の場合は、問題なく本家のお墓に入ることができます。
子供のいない次男の嫁
次男の嫁は、子供がいなければ次男と一緒に本家のお墓に入ります。
子供がいる場合は、新しく自分たちで入るお墓を設けなければいけません。
スポンサーリンク長男が相続した場合にお墓に入れないのは誰?
次に長男が相続した場合、お墓に入れない可能性がある親族のパターンを紹介します。
こどものいる兄弟もしくは娘・息子
子供が一人でもいる場合は、新しくお墓を建てる必要があります。
お墓を承継できる人がいると判断されるからです。
あらかじめお墓を準備しておく必要があります。
離婚して苗字が戻っていない娘・息子
離婚した後も、苗字を戻していない場合、本家のお墓に入れないことがほとんどです。
苗字を戻すか、新しくお墓を建てるか、どちらかを選びましょう。
子どものいる次男の嫁
子どもがいる時点で、お墓を承継する人がいると判断されるため、新しくお墓を建てる必要があります。
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お墓を相続したらどうすればいい?
お墓を相続した場合の流れや費用などはかかるのでしょうか?お墓を相続した場合、どのような義務が発生するのでしょうか?
一つずつ紹介していきます。
スポンサーリンク相続の流れ
祭祀承継者は親族などで話し合いをして決めます。
その後、お墓を管理しているお寺や霊園に連絡をし、相続に必要な手続きを行います。
手続きに必要な書類は次のようになります。
- 名義変更申請書
- 永代使用許可書
- 旧名義人の戸籍謄本
- 新名義人の戸籍謄本
- 新名義人の住民票
- 新名義人の印鑑登録証明書
- 新名義人の実印
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必要になるお金
お墓の名義変更をする際の手数料は、基本的に1500円~5000円程度になります。
しかし、公営霊園では1000円いかない場合がある一方で、民営霊園では1万円近くなることもあります。
お墓や仏壇などは相続の対象外になりますので、相続税がかかることはありません。
発生する義務
次に、お墓を相続した場合どのような義務が発生するのか、紹介していきます。
お墓の管理
相続をした場合は、自分でお墓を管理しなければいけません。
そのため、お墓の清掃や手入れを定期的に行う必要があります。
手入れをせずに放置しておくと、墓地の景観や清潔感を害することになってしまいます。
また他にお墓を利用している方の迷惑になる場合があります。
お墓の維持費などの支払い
お墓の維持費は、各施設によって異なります。
年額管理費の場合は次の通りです。
- 公営霊園では5000円~1万円程度
- 民営霊園では5000円~1万5000円程度
- お寺では1万円~2万円程度
こちらの費用は祭祀承継人が全額負担するべきものであります。
その他にも永代使用料などの費用も負担する必要があります。
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お墓を手放したいときはどうすればいい?
お墓を手放したい時は、そのまま放置するのではなく、必ず墓じまいをしましょう。
墓じまいの手順は以下になります。
- 親族に墓じまいする意志を伝え、理解を得る
- 墓地の管理者やお寺に墓じまいをする旨を伝える
- 墓石を撤去してもらう石材店を探す
- 遺骨の改葬先を決める
- 各種手続きの書類(受入証明書、埋蔵の証明など)を用意する
- 書類を役所に提出し、「改葬許可証」をもらう
- 遺骨を取り出して、改葬先に納骨する
お墓を兄弟で相続するときの問題について
お墓を兄弟で相続する時に置きやすいトラブルの例をいくつか紹介します。
異母兄弟など複雑な関係性がある場合の継承者問題
お墓を承継する権利は誰にでもあります。
お墓の新継承者に対して異議申し立てをしないことを承継権利の生じる全ての人に記載してもらいましょう。
何か複雑な関係性がある場合は、事前にしっかり話し合うことが大切です。
お墓の管理・維持費の支払いなど承継の条件を公正証として残しておくと良いでしょう。
相続者が放置している場合の兄弟の管理負担義務
民法で、相続人は一人と決められています。
いくら兄弟や家族だからと言って勝手に継承者を決めるのは不可能です。
放置している場合は、承継人と墓地管理者の問題になってきますので、しっかりと話し合いをする必要があります。
親族が許可なく同じお墓に入ろうとしてくる
親族が勝手に同じお墓に入ろうとしてくるケースがあります。
お墓の使用権者に絶対的な権利がありますので、断ることは可能です。
お墓に入る際には、使用権者の同意が必要になります。
勝手に納骨することは法律違反になります。
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お墓を兄弟で相続することのまとめ
は不可能ですが、お墓の継承者はしっかり相談をしていきましょう。
ここまで兄弟で相続することについての情報や、兄弟が相続したお墓に入れるかなどを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- お墓を相続できるのは一人
- お墓の相続を放棄することはできない
- 相続した後は、義務や費用が発生する
- お墓を手放したい時は、墓じまいを行う
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
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