死亡後の手続き
死亡届の記載事項証明書(死亡証明書)の取得方法は?
更新日:2024.01.24 公開日:2022.05.16
死亡届の記載事項証明書とは死亡届のコピーですが、その取得方法をご存知でしょうか。
死亡届の記載事項証明書を取得する際の必要事項について知っておきましょう。
そこでこの記事では、死亡届の記載事項証明書について詳しく説明していきます。
この機会に死亡届の記載事項証明書を取得する方法を覚えておきましょう。
死亡診断書のコピーでも問題ない手続きについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 死亡届の記載事項証明書とは?
- 死亡届の記載事項証明書と死亡診断書の違い
- 死亡届の記載事項証明書には特別な理由が必要
- 請求できるのは利害関係者のみ
- 死亡届の記載事項証明書の請求先
- 取得に必要なもの
- 取得にかかる手数料
- 死亡診断書のコピーでも大丈夫な手続き
- 他の人はこちらも質問
- 死亡届の記載事項証明書についてのまとめ
死亡届の記載事項証明書とは?
死亡届の記載事項証明書とは、簡単にいうと市区町村役場への死亡届の提出が完了したことを証明した死亡届の写しで、「死亡証明書」とも呼ばれます。
死亡届の写しの下部にある余白欄に、「日付印」「区市町村印」「公印」が押印されることで、死亡届の内容について証明されたことになります。
原則として、死亡届の写しは法的な制限により禁止されています。
ただし、故人の遺族年金を請求するなどの特別な事由がある場合には、利害関係者のみが死亡届の記載事項証明書の請求が可能です。
死亡届の記載事項証明書を請求できる特別な事由や利害関係者については、後述にて詳しく説明しているので、そちらをご参照ください。
死亡届の記載事項証明書と死亡診断書の違い
死亡診断書とは、故人を診療してきた医師、または亡くなったことを確認した医師に発行してもらう書類です。
死亡診断書には故人の死に関して可能な限り、詳細に下記のような事項が記載されます。
- 故人の氏名、年齢、生年月日
- 亡くなった場所
- 亡くなった日時
- 亡くなった原因
- 死亡診断書を記載した医師の署名や住所、捺印
また、1歳未満の子が病気で亡くなってしまった場合には、出生時の体重や母体の状態なども追加で記載されます。
死亡診断書は、亡くなったことが医学的・法律的に証明されるものです。
死亡診断書と死亡届はA3用紙に一緒に印刷されており、この1枚の書類を故人の死後7日以内に、下記のいずれかに提出する必要があります。
- 亡くなった場所の市区町村役場
- 故人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
死亡届と死亡診断書を提出してはじめて、死亡届の記載事項証明書を請求できるようになります。
https://www.eranda.jp/sogi/family-funeral/procedure
死亡届の記載事項証明書には特別な理由が必要
死亡届の記載事項証明書の請求は、特別な事由がある時のみ認められており、いつでも請求ができるというわけではありません。
死亡届の記載事項証明書を請求できる特別な事由には、以下のようなものがあります。
- 公的遺族年金の請求
- 郵便局簡易保険(かんぽ生命)の保険金の請求
- 国家公務員・地方公務員共済の請求
- 私立学校教員共済組合の請求
公的遺族年金とは、「国民年金」「厚生年金」「船員保険年金」「共済年金」「農林漁業団体職員年金」のことです。
スポンサーリンク請求できるのは利害関係者のみ
死亡届の記載事項証明書を請求できるのは、利害関係者のみに限られています。
利害関係者とは、死亡届を提出した故人の親族や同居人のことで、故人の配偶者や六親等内の血族、三親等内の姻族などが該当します。
ただし、委任状があれば、代理人が死亡届の記載事項証明書を請求することも可能です。
死亡届の記載事項証明書の請求先
死亡届の記載事項証明書の請求先は、死亡届の提出先や時期によって異なり、本籍地の市区町村役場または本籍地を管轄する法務局のいずれかになります。
死亡届を本籍地の市区町村役場に出した場合
故人の本籍地の市区町村役場に死亡届を提出した場合、死亡届を提出してから1ヶ月以内であれば、死亡届を提出した市区町村役場にて死亡届の記載事項証明書の請求が可能です。
しかし、1ヶ月を過ぎてしまった場合には、本籍地を管轄する法務局でないと死亡届の記載事項証明書の請求ができません。
また、法務局での死亡届の記載事項証明書の保管期間は27年間になるため、早めに請求をしましょう。
死亡届を本籍地以外の市区町村役場に出した場合
故人の本籍地以外の市区町村役場に死亡届を提出した場合、死亡届を提出してから1年以内であれば死亡届を提出した市区町村役場にて、死亡届の記載事項証明書の請求が可能です。
しかし、1年を過ぎてしまうと、本籍地を管轄する法務局でないと死亡届の記載事項証明書の請求ができなくなります。
取得に必要なもの
死亡届の記載事項証明書を取得する際に必要なものは、以下の通りになります。
- 交付請求書
- 認印
- 戸籍謄本など、故人との利害関係を証明する書類
- 遺族年金請求書やかんぽ生命の保険証券など、特別な事由があることを証明できる書類
- 本人確認書類
交付請求書は、インターネットでダウンロードも可能なので、自宅で記入し印鑑を押して持参しても問題ありません。
市区町村役場や法務局でもらう場合には、認印を持参することを忘れないようにしましょう。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きのものであれば1点で問題ありません。
健康保険の被保険者証や年金手帳、共済組合員証などの顔写真の付いていないものであれば2点用意しましょう。
取得にかかる手数料
死亡届の記載事項証明書の取得にかかる手数料は、どこに請求するかによって異なります。
死亡届の記載事項証明書を市区町村役場で請求する場合には、一通あたり350円の手数料がかかります。
しかし、法務局や地方法務局で請求する場合には手数料はかからず、無料で請求することが可能です。
死亡診断書のコピーでも大丈夫な手続き
一般の生命保険会社や会社に死亡診断書を提出する場合、そのほとんどが死亡届の記載事項証明書ではなく、死亡診断書のコピーで問題ないとしています。
手続きをする上で、死亡診断書のコピーで良いものは、具体的に以下の場合が挙げられます。
- 医療保険や雇用保険を停止する際の手続き
- 生命保険や損害保険の死亡保険金を請求する際の手続き
- 携帯電話を解約する際の手続き
- 遺族年金を受給する際の手続き
- 不動産や車、銀行口座などといった所有者の名義変更を行う際の手続き
- 公共料金の名義変更をする際の手続き
この他にも、人によって死亡診断書のコピーが必要になる手続きもあるため、死亡診断書のコピーは最低でも10部は用意しておきましょう。
死亡診断書は死亡届と混同しやすいですが、死亡診断書は医師の記入、死亡届は遺族が記入するまったく別の書類です。
死亡診断書を受け取ってから市区町村役場へ提出するまでの期間は短いため、死亡診断書を受け取ったあとは早めにコピーをしましょう。
死亡診断書の原本を市区町村役場に提出したら、返してもらうことはできないためです。
また、正当な理由がなく死亡届と死亡診断書の提出が遅れてしまうと、戸籍法によって5万円以下の過料支払いが命じられてしまうことも覚えておきましょう。
他の人はこちらも質問
死亡届などについて、よくある質問と答えをまとめたので参考にしてください。
死亡届は何通必要か?
死亡届は、人が亡くなった際に提出する書類で、正式名称を「死亡届書」といい、この書類を提出することでその人が亡くなったことを法的に証明します。
死亡届は、死亡診断書と混同されがちですが実際には異なる書類で、死亡届は遺族が記入する書類であるのに対して、死亡診断書は医師が作成する書類です。
死亡届は死亡診断書を添付し、故人の死後7日以内に市区町村役場に提出する義務があり、基本的にはこのとき提出する際の1通のみ原本があれば大丈夫です。
ただし、保険金の請求をする場合などに死亡届のコピーが必要になります。
一度死亡届を提出してしまうと戻ってくることは不可能ですので、コピーは多めに用意しておきましょう。
死亡届ってどこにある?
死亡届は、市区町村役場や病院に用意されています。
また、インターネット上からダウンロードすることも可能です。
死亡証明書 誰でも取れる?
死亡証明書とは、死亡届の記載事項証明書のことです。
死亡証明書は誰でも取得できるわけではなく、取得できるのは利害関係者のみです。
詳しくは「請求できるのは利害関係者のみ」の見出しをご覧ください。
死亡診断書コピー何部必要?
死亡診断書は原本の指定がない限りコピーの使用が可能なため、10部ほどコピーを用意しておくと安心です。
コピーでも大丈夫な手続きについては以下の見出しで詳しく述べているので、そちらをご覧ください。
また、死亡診断書の再発行には3,000円~1万円ほどの費用がかかるため、特に必要ないと思ってもコピーを用意し保管しておくようにしましょう。
死亡届の記載事項証明書についてのまとめ
ここまで死亡届の記載事項証明書の取得方法や取得できる理由などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 死亡届の記載事項証明書は死亡届の写しのことで、死亡証明書とも呼ばれる
- 死亡届の記載事項証明書は、特別な事由がある際に利害関係者のみ請求できる
- 死亡届の記載事項証明書の請求場所は、死亡届の提出先や年数によって異なる
- 死亡診断書のコピーでも問題のない請求は多数ある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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