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公正証書遺言を書き換えることはできる?修正や変更の仕方を紹介

更新日:2022.05.01

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 公正証書遺言の修正では遺言書を新たに作成し直すことになる
  • 公正証書遺言を書き換えでは、新しい遺言の形式は問わない
  • 公正証書遺言は公証役場にて原本が保存されるので書き換えたとしても無意味

遺言書にもさまざまな種類があるのですが、公正証書遺言についてはご存じでしょうか。
公正証書遺言について知ることで正しい遺言の残し方が理解できます。

そこでこの記事では、公正証書遺言を書き換えることが可能なのかについて詳しく説明していきます。

この機会に公正証書遺言の修正や変更の仕方について知っておきましょう。
自筆証書遺言の書き換え方についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 公正証書遺言とは
  2. 公正証書遺言を書き換えるには
  3. 書き換えは公正証書遺言以外でも大丈夫
  4. 書き換えする際の手続き
  5. 公正証書遺言を破棄するには
  6. 勝手に書き換えたらどうなる?
  7. 自筆証書遺言の書き換え方
  8. 公正証書遺言の書き換えまとめ
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公正証書遺言とは

まずはそもそも公正証書遺言とはどういったものなのか説明していきます。

遺言書にはいくつかの種類があり、思い立ったときに手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、本文は自筆で、日付を記入し、署名・押印するといった法律上の要件を守り、自分で作成しなければなりません。
一方で公正証書遺言は、2人以上の立会人のもとで作成し、公証役場で保管されるので確実性が高くなります

専門家の協力のもと作成できるので、記載する際に内容の不備が起きる心配がありません。
保管面でも安全なので故意に破棄されたり、偽装されることが防げます。

自筆証書遺言では遺言書の有無がわからず、遺族が困ってしまうケースがよくあります。
しかし公正証書遺言では、公証役場で容易に検索が可能なので、家の中を探し回る必要もありません。

このように公正証書遺言にはさまざまなメリットがあります。

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公正証書遺言を書き換えるには

次に公正証書遺言を書き換える際の方法や費用について説明していきます。

軽微な修正をする場合

公正証書遺言を一部変更したい場合には、公証役場にて「誤記証明書」と呼ばれるものを発行してもらいましょう。

誤記証明書を公正証書遺言と一緒に提出することで、登記は受付されることになります。
なお、誤記証明書を申請できるのは、当該相続人や遺言執行者などになります。

変更の方法としては、遺言の変更したい部分を特定して変更した旨、変更内容を記載し、署名して変更した場所に押印します。
新しい遺言には以下のように記載することをおすすめします。

「令和〇年〇月〇日法務局所属公証人△△作成同年第▢号遺言公正証書の財産××を●●に相続させる部分を撤回し、同財産を■■(生年月日)に相続させると改める。
その他の部分は、全て上記遺言公正証書記載の通りである」

このように誰が読んでも理解できるように内容を一部変更して記載しなければいけないので、書き直すよりも手間がかかり、間違えるリスクも高くなります。

書き換えをする場合

公正証書遺言を修正したいケースでは、修正点が一部であっても全部であっても、遺言書を新たに作成し直すことになります。

この理由としては、公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されることに関係しています。

公正証書遺言は原本が手元にないため、自筆証書遺言のように自分では簡単に書き直せません。
そのため、修正する部分が多い場合には、全て書き直すことを推奨します。

その際には、「令和〇年〇月〇日法務局所属公証人△△作成同年第▢号遺言公正証書による遺言を全部撤回する」というような記載がいいでしょう。

書き直した方が遺族にとってもわかりやすく、スムーズに遺産相続を進めることにもつながるからです。

なお、遺言書が複数あるケースでは、内容が抵触するところに関しては新しい遺言書が優先されることが法律で定められています。

書き換えの費用

公正証書遺言の作成や書き換え時の費用の一例を以下にまとめます。

【目的の価額と手数料】

  • 100万円まで:5,000円
  • 200万円まで:7,000円
  • 500万円まで:11,000円
  • 1,000万円まで:17,000円
  • 3,000万円まで:23,000円
  • 5,000万円まで:29,000円
  • 1億円まで:43,000円
  • 1億5千万円まで:56,000円
  • 2億円まで:69,000円
  • 2億5千万円まで:82,000円
  • 3億円まで:95,000円
  • 3億円を超え10億円まで:5,000万円を増すごとに11,000円増加
  • 10億円を超える場合:5,000万円を増すごとに 8,000円増加

書き換えは公正証書遺言以外でも大丈夫

公正証書遺言を書き換える際には、新しい遺言書は公正証書遺言以外でも問題ありません。
つまり公正証書遺言の書き換えは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもどちらでも大丈夫ということです。

ただし自筆証書遺言は、改ざんや隠蔽、紛失の恐れがあるので注意が必要です。
また自筆証書遺言は、最終的には家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけないので、遺族に負担がかかる面もあります。

自筆証書遺言は一見手軽に記載できると考えられがちですが、後々の遺族の負担も考えて検討していきましょう。
こういったことから、公正証書遺言の書き換えはできれば公正証書遺言の方がおすすめです。

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書き換えする際の手続き

次に、実際に公正証書遺言を書き換える際に必要となる手続きについて紹介していきます。
必要なものや流れを知ることでスムーズに手続きができますので、以下を参考にしてください。

必要なもの

必要な書類を以下にまとめます。

  • 遺言者の出生からの戸籍謄本
  • 遺言者の実印および印鑑登録証明書
  • 遺産の範囲と金額が証明できる資料

(固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書、金融機関の通帳、有価証券や信託などの一覧や価額を示すもの、車検証など)

  • 受遺者がいるケースでは受遺者の住民票など
  • 住民票などの証人の身分証明書および印鑑  ※実印でなくてもOK

作成の流れ

公正証書遺言の書き換えの流れについて以下にまとめます。

  • 必要書類をそろえ、証人2名を確定させます
  • 公証人役場で公正証書遺言を作成します
  • 作成された公正証書遺言は公証役場で保管されることになります

公正証書遺言を破棄するには

次に公正証書遺言を破棄するには、どのような手続きをすればいいのか紹介していきます。
以下で破棄や無効の方法を説明していきます。

破棄を申請する

公正証書遺言は原本が公証役場で保存されていますので、作成した本人が遺言を破棄したとしても、撤回されることはありません。
そのため撤回したいケースでは、公証役場で撤回の手続きをします。

撤回する際は、証人2名が立ち会いのもと、公正証書がなかったことにしたい旨を述べます。

印鑑登録証明書と実印を持参し、公正証書に署名捺印する必要があります。
この手続きには11,000円必要になるので覚えておきましょう。

新しく遺言書を作成する

公正証書遺言を撤回するには、新たに遺言書を作成する必要があります。
新しい遺言書の作成方法については、前述した通りになります。

この時に新しく作った遺言書と古い遺言書が混同しないように古い抄本と謄本は破棄した方が良いでしょう。

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勝手に書き換えたらどうなる?

次に公正証書遺言を勝手に書き換えた場合どうなるのかについて紹介していきます。
罪になることもあるので注意が必要です。

原文が保管されているため意味がない

公正証書遺言は、公証役場にて原本が保存されることになるので、書き換えたとしても意味がありません。

正しい内容で書き換えたとしても原本が変わらないのであれば無意味になってしまいます。
そのため、正式な手続きを踏んで修正していくことが必要になります。

私用文書毀棄罪が成立することも

公正証書遺言を勝手に書き換え、悪意があった場合には刑法259条で定められている私用文書毀棄罪が成立し、相続権を失うことがあります。

それだけでなく、5年以下の懲役が課せられることもあるので覚えておきましょう。
このように罪に問われるケースは少ないのですが、十分に注意する必要があります。

自筆証書遺言の書き換え方

最後に自筆証書遺言の書き換え方について紹介していきます。
自筆証書遺言とは、自分で記載する遺言書のことです。

気軽に記載できることがメリットではありますが、最終的に家庭裁判所での検認が必要になります。

検認の手続きでは、相続人に遺言があることやその内容を伝えることで、偽造や修正を防止できます。

自筆証書遺言のケースでは、不要になった遺言書を破棄すれば遺言を撤回したことと同様になります。

その後、新たに遺言書を作成して家庭裁判所での検認を終えれば、新しく記載した遺言が優先されることになります。

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公正証書遺言の書き換えまとめ

ここまで公正証書遺言の書き換えの手続きや注意点などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 公正証書遺言は2人の立会人のもとで作成し、公証役場で保管されるため確実性が高い
  • 公正証書遺言を一部変更したい場合には公証役場にて誤記証明書を発行する必要がある
  • 遺言書が複数あるケースでは、原則として新しい遺言が優先されることになる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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