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秘密証書遺言を選ぶメリットとは?作成手順も合わせて紹介

更新日:2022.05.01

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 秘密証書遺言は正式かつ秘匿に遺言書を作成できる
  • 内容を知られずに遺言書を残せるメリットがある
  • 遺言書は基本的に最新のものが優先される

生前に遺言を残すことはありますが、秘密証書遺言についてはご存知でしょうか。
秘密証書遺言で遺言を残すことで、どのような利点があるかも知っておくことは大切です。

そこでこの記事では、秘密証書遺言を選ぶメリットについて解説します。

この機会に、秘密証書遺言の作成手順も覚えておきましょう。
後半には秘密証書遺言を確認する方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 秘密証書遺言とは
  2. 秘密証書遺言のメリット
  3. 秘密証書遺言のデメリット
  4. 自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
  5. 秘密証書遺言の作り方
  6. 秘密証書遺言の費用
  7. 遺言書の書き方
  8. 書遺言の作成は弁護士に依頼もできる
  9. 秘密証書遺言を変更する場合には
  10. 秘密証書遺言を確認するには
  11. 秘密証書遺言まとめ
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秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、内容のみを秘匿する遺言作成方法のひとつです。
遺言書を作成する際、主に3つの方法があります。

特に利用されるのは自筆証書遺言公正証書遺言で、それぞれ自分で書く遺言と複数人の証人の前で遺言書を作成する方法です。

対して秘密証書遺言は、遺言作成の場に証人を用意するものの、内容を書き把握するのはあくまで自分のみとなる作成方法です。

遺言書を書くのも自分のみ、作成後管理するのも自分であることから秘密証書遺言はあくまで、遺言書が存在していることを証明するために証人を用意します。

少し特殊な作成方法ということもあり、利用する方はそれほど多くはありません。

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秘密証書遺言のメリット

あまり利用する方が多くないとはいえ、その性質にはいくつかのメリットがあります。
遺言作成において秘密証書遺言を選択するメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

内容を秘密にできる

秘密証書遺言は、複数名の証人のもと遺言書を作成するため、遺言書の存在自体は立ち会った人物に把握されています。

しかし、その内容を見せる必要がないため、内容を隠したまま遺言書の存在を明らかにしておきたい場合にとても便利です。

遺言書の内容を事前に知っていると、内容次第で相続に関するトラブルが発生しかねません。
相続トラブルを避ける目的でも、とても有意義な遺言書作成方法と言えるでしょう。

偽造のリスクを減らせる

秘密証書遺言では、遺言者と公証人の署名や押印が絶対条件としてあります。

そして、公証人の署名が遺言書を入れた封紙に書かれていることから、ひとめ確認するだけで遺言書と理解できるでしょう。

そのため、秘密証書遺言によって作成された遺言書が、検認以外で開封されていた場合にはその内容が法律的効果を認めないこととなっています。

遺言書の内容を偽造しようと開封することもできないため、偽造されるリスクが少ない作成方法と言えるでしょう。

とはいえ、あくまで遺言者が管理していることから、確実に偽造を回避できる作成方法でもありません。
管理するうえではしっかりと注意しておく必要があります。

パソコンや代筆でも可能

秘密証書遺言は複数名の証人と公証人のもと作成し公証人と遺言者や証人の署名と押印が必要です。
そのため、偽造リスクが低いこともあり、作成段階から直筆でなくてはならないといった決まりがありません。

手書きの文字では誤認が起こるリスクがあると思った場合や、そもそも手書きが困難な方などはパソコンなどでの作成も認められています

また、遺言者本人が内容を書くことができない場合などでは、代筆を頼むことも可能です。

代筆を頼めば当然その方には内容を知られてしまいますが、自分で遺言書を残せない方にとっては都合のいいメリットと言えるでしょう。

秘密証書遺言のデメリット

さまざまなメリットがある秘密証書遺言ですが、なぜあまり利用されないのか気になる方もいるでしょう。
存在があまり知られていないのもありますが、以下で紹介するようなデメリットがあることも利用されない理由となります。

秘密証書遺言を検討している方は、デメリットも考慮したうえで利用するかどうか決めるようにしましょう。

内容に不備があっても気がつかない

秘密証書遺言は、その作成方法から内容を知るのは基本的に自分のみです。
そのため、仮に遺言内容に不備があった場合、その内容に気づくことができません

遺言内容に不備があった場合、不備の内容にもよりますが多くの場合では遺言書そのものが無効となります。

確実な遺言書を作成したい場合は公正証書遺言を利用することが推奨されるため、確実な遺言書作成においては秘密証書遺言はあまりおすすめできません。

費用と手続きが必要

秘密証書遺言の作成には、証人2名と公証人の立ち会いのもとで完成させるため、証人2名を用意したうえで公証役場に足を運ぶ必要があります。

また、作成費用としておよそ1万1,000円の費用も必要となるため、手間や費用が必要なのは秘密証書遺言のデメリットと言えるでしょう。

公正証書遺言と比較した場合は安くすみますが、費用や手間の手軽さでいえば自筆証書遺言がもっとも簡単に作成できる方法です。

すべてのメリット・デメリットを考慮したうえで、どのように作成するか考える必要があるでしょう。

開封には検認が必要

遺言書は基本的に検認以外での開封が禁じられています。

公正証書遺言に限り検認の必要がありませんが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では家庭裁判所において検認手続きをしなければなりません

検認には手間や時間を要することもあるため、開封の手間を考えるのであれば公正証書遺言がもっとも推奨できる作成方法となるのです。

紛失のリスクがある

秘密証書遺言では、完成した遺言書の管理はあくまで遺言者に任されます。
そのため、遺言者の管理がずさんであれば紛失のリスクがあるでしょう。

バレずに開封することは困難なため偽造の心配はありませんが、もし紛失してしまえば検認もできず、遺言書の存在がないこととなってしまいます。

遺言書がなければ遺言内容が認められることもないため、しっかりと考えて作成した遺言書でも効力はありません。
紛失リスクを避ける場合では、公正証書遺言がもっとも安全な作成方法です。

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自筆証書遺言と公正証書遺言との違い

遺言書の作成方法には3種類あるとお伝えしましたが、それぞれにはどのような違いがあるのかを知っておくことも大切です。

秘密証書遺言と比べて、自筆証書遺言や公正証書遺言がどのように違うのか解説します。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言は、遺言書と聞いておそらく一番に思い浮かべる作成方法です。
特に手続きも必要なく、ある程度の内容さえ間違っていなければ何にどのように書いても問題ありません。

そのため、自筆証書遺言であれば費用や手間を必要としないメリットがあります。

すでに元気がなくあまり行動できない方や、そもそも死期が遠いうちから万が一に備えて作成する場合などでは重宝する作成方法と言えるでしょう。

とはいえ、正式な手続きを踏まないこととあくまで自分の知識で書かなければならないことから、効力を発揮できない可能性があります。

署名や捺印などの必須項目や遺言内容の不備があったり、遺言書の紛失や第三者の介入による偽造または破棄などがあったりすると、遺言書の効力がなくなります。

対して秘密証書遺言は、ある程度の手続きを必要とすることから効力を発揮する可能性は十分にある作成方法です。

自分で管理することに違いはないので紛失のリスクはありますが、正式な封をしますので偽造などのリスクが少なくなっています。

希望程度の遺言やあくまで備えとしての遺言など、手間や費用をかけたくない場合は自筆証書遺言で作成すると良いでしょう。

公正証書遺言との違い

公正証書遺言は、正式な手続きで作成することによって遺言書の効力を最大限発揮することができる作成方法です。

手間や費用などは考慮せず、確実に自分の遺言を残したい場合などでは重宝する作成方法と言えるでしょう。

遺言能力が高い作成方法とはいえ、そのために必要な手間と費用は他の作成方法と比較しても大きなものとなります。

手軽に作りたい方や時間があまり用意できない方などには難しい作成方法です。

対して秘密証書遺言は、作成段階における手間や費用が公正証書遺言と比較すれば小さなものになります。

公正証書遺言は公証役場にて遺言書を管理することから、紛失や偽造のリスクがほとんどありません。
秘密証書遺言の場合の管理はあくまで自分になりますので、管理の度合いにおいても公正証書遺言が確実です。

手間や費用などに糸目を付けず、なによりも遺言能力を優先するのであれば公正証書遺言での作成をすると良いでしょう。

秘密証書遺言の作り方

秘密証書遺言で作成しようと考えた場合、どのような手順が必要となるのか知っておく必要があります。
主な作成方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

必要なもの

秘密証書遺言を作成するうえでは、以下のようなものが必要です。

  • 遺言を書く紙
  • 遺言書を入れる封筒
  • 立ち会ってもらう証人2名
  • 立ち会った人物全員の実印
  • 作成手数料:1万1,000円

使用する紙や封筒に決まりはないため、自宅にあるもので問題ありません。

秘密証書遺言は、作成した事実を証明する証人2名封の確認をする公証人が必要です。

以下に該当する人物は証人として選べないので注意してください。

  • 公証役場の関係者
  • 公証人の配偶者または4親等以内の親族
  • 判断能力に問題がある人物
  • 相続に至った際に利害関係のある人物

自分で証人を用意できない際は、証人となれる人物を公証役場が用意することもできるため、相談してみると良いでしょう。

遺言書を作成する

別項で紹介する書き方を参考に、希望する遺言内容を考えて遺言書を作成してください。
この際、秘密証書遺言では手書きにこだわる必要はありません。

パソコンで書いて印刷しても問題なく、代筆者の署名も含めて代筆してもらうことも可能です。
遺言書を書き終えたあとは内容をしっかりと確認してください。

自分しか内容を確認しないため、内容に不備があれば遺言内容はすべて無効となります。
内容に問題ないことが確認できたら、用意した封筒に入れて封をしましょう。

封をしたあとは、遺言書内で利用したものと同じ印鑑を使い、封筒の外にも押印します。
この際に別の印鑑を使ってしまうと、その遺言書の内容はすべて無効となるので注意してください。

公証役場に持ち込む

証人を自分で用意する場合は証人2名をつれ、公証役場まで作成した遺言書を持っていきましょう。

秘密証書遺言での遺言書作成について説明し、公証人と証人の前で用意したものが自分の遺言書であることを証言します。

この際、内容が代筆の場合や言葉を発せない場合などは、遺言者や代筆者との関係とそれぞれの紹介・証明をしてください。

署名押印する

公証人に遺言書である事実と作成の旨が認められれば、封筒にその申述内容が記入されます。
その後、証人2名と記入者が署名捺印をして作成完了です。

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秘密証書遺言の費用

一般的に、秘密証書遺言を作成する際の手数料として1万1,000円必要です。
加えて、証人ひとりにつき5,000円〜1万円を用意する必要があるため、合わせて2万円〜3万円となります。

それなりの費用が必要となる秘密証書遺言は、公正証書遺言ほど確実性はなく自筆証書遺言ほどの手軽さもありません。

秘密証書遺言での作成を検討している方は、公正証書遺言と自筆証書遺言などと比べても秘密証書遺言で作成していいかどうか、一度考えてみるようにしましょう。

遺言書の書き方

遺言書を書く際は、さまざまな点に注意して書かなくてはなりません
内容に不備があれば効力がなくなってしまいますし、効力が残ったとしても自分が希望する内容と異なってしまう場合もあります。

誤った書き方をしないためにも、以下で紹介する注意点などを参考に正確な遺言書を書くようにしてください。

必要事項

遺言書を書くうえで、必ず書かなくてはならない内容があります。
主な内容は以下の通りです。

  • 遺言書作成日
  • 遺言者の署名(代筆者がいる場合は代筆者の署名も)
  • 捺印(代筆者がいる場合は代筆者も)

秘密証書遺言の作成日は、公証人が確認して証人らの署名捺印を終えた日になります。

遺言書内に記載がなかった場合でも公証人の書いた日付が適用されますので、秘密証書遺言に限り遺
書内への記入義務はありません。

一般的な記載項目

遺言書の目的として相続内容を記載しますが、遺言者が所有する財産は可能な限り記載しておくようにしましょう。
主に財産として認識されるものは以下の通りです。

  • 土地や持ち家
  • 有価証券
  • 家具家電
  • 預貯金
  • 自動車
  • 不動産
  • 貴金属
  • 負債

上記はあくまで一例であり、金銭的価値があるものはプラスやマイナス問わずにすべて財産となることを覚えておきましょう。

また、ペットや思い出の品などの換金不可能なものでも、譲渡相手を選びたい場合には遺言書内に記載しておくことで、基本的には適用されます。

相続先を定めておきたい場合は、どんなものでも記載しておくようにしましょう。

記載する際の注意点

遺言書作成の際、不備があれば遺言内容すべてが無効となります。
内容に間違いがないようにしっかりと確認しましょう。

また、遺言書を作成する場合、基本的には遺言者本人の直筆が必須条件となります。

しかし、秘密証書遺言の場合は直筆でなくてはならない決まりがありませんので、印刷や代筆でも大丈夫です。
ただし、代筆の場合などでは代筆者の情報も記載するようにしてください。

内容は分かりやすく明確に

そのため、相続内容は明確かつ詳細に記載するようにしてください。

土地の場合は所在から面積まで、預貯金であれば銀行名から名義人までなど、可能な限り詳細に書く必要があります。

ただし、この際に金額変動が起こり得る財産の金額は書かないようにしましょう。

作成後に金額が変わった場合など、遺言書が確認された際に金額が異なっていた場合は不備として処理され、遺言書の効力がなくなってしまいます。

用紙を跨ぐ際は契印をする

契印は、複数にわたって書かれた文書が連続した書類であることを証明するための押印です。
紙を1枚ずつずらして、すべての紙に少しずつ印鑑がかかるように押印してください。

後からその押印を合わせることで、それらが連続した書類であることを証明できます。

契印がないと遺言書として形を成していない状態とみなされる場合があり、その場合ではすべて無効となるので注意しましょう。

夫婦連名はできない

基本的に遺言書は、ひとりの遺言者の希望のみが適用されます。
そのため、たとえ夫婦であっても連名での遺言書作成はできません

相続における財産の所在などは名義によることが多いため、夫婦であっても財産がまったく同じということはないでしょう。

遺言書を書く場合はどのような関係であっても、必ず各個人が遺言者となって作成してください。

文例

遺言書

遺言者(遺言者氏名)は以下の通りに遺言する

一・遺言者は、妻(妻氏名)(妻生年月日)に遺言者が有する以下の財産を相続させる。

1.土地
所在:県名から番地まで
地番:
地目:宅地など
地積:㎡で記載

2.家屋
所在:県名から番地まで
家屋番号:
種類:居宅など
構造:材質から何階建てなどまで
床面積:各階の床面積を㎡で記載

二・遺言者は、次男(次男氏名)(次男生年月日)に遺言者が有する以下の財産を相続させる。

1.預貯金
銀行名:口座の銀行名を正式に記載
支店名:支店名を正式に記載
預貯金種類:普通預金など
口座番号:間違いのないように記載
名義人:口座の名義

三・遺言者は、本遺言書に記載の無い遺言者が有する財産について、すべての財産を長男(長男氏名)(生年月日)に相続させる。

四・遺言者は、この遺言の執行者として以下の者を指定する。

(事務所所在)
(事務所名)
(弁護士)
(弁護士生年月日)
(作成日)
(遺言者住所)
(遺言者名) 印

※上記はあくまで一例であり、内容に誤りがない限りは書式に決まりはありません
また、土地などの記載は登記通りに記載するようにしてください。

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書遺言の作成は弁護士に依頼もできる

遺言書の作成は、少しの不備でも無効となるケースがあるため慎重にならなければなりません。
そのため、個人で作成する場合はしっかりと調べてから作成擦る必要があるでしょう。

どうしても作成に不安がある場合などは、遺言書の作成を弁護士に依頼して作成することも可能です。
弁護士に依頼する際のメリットや費用相場について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、内容の確認や代筆の依頼も可能なため、内容の不備による遺言内容の無効を防ぐことができます。

弁護士に依頼したからといって必ず無効にならないわけではありませんが、少なくともその時点における間違いのない内容を記載できるでしょう。

また、記載していいのか分からない内容についても相談することが可能です。
他にも疑問点などがあれば相談できるため、より正確な遺言書が作成できます。

費用相場

弁護士に依頼する場合、一般的な相場は20万円〜30万円とされています。

ただし、財産の内容によって仕事量が増えたりもするため、所有財産が高額な方ほど追加料金が発生しますので、注意してください。

弁護士に遺言書の作成依頼を出した場合、作成段階から完成までのすべてをサポートしてもらえます。
必要な相談に乗ってもらうことなど、さまざまな面で遺言書作成がスムーズになるでしょう。

その仕事量が多いこともあり、弁護士への依頼は高額になりがちです。
もし費用を抑えたい場合は、他の専門家に依頼することもできますので、検討してみると良いでしょう。

費用を抑える目的であれば、司法書士や行政書士などが該当し、費用相場は7万円〜15万円と弁護士に比べて格安での依頼が可能です。

とはいえ、弁護士以外への依頼では作成における一部の段階しかサポートしてもらえないため、確実な作成を希望するなら弁護士に依頼することをおすすめします。

秘密証書遺言を変更する場合には

秘密証書遺言では遺言の執行に不安を覚える場合などでは、他の作成方法に変更したいこともあるでしょう。
作成方法を変更する場合や遺言書を撤回する場合など、どういった手続きが必要になるのか紹介します。

新しく作り直す

遺言書は基本的に、日付が新しいものを優先することが定められています。
そのため、過去に遺言書を作成していた場合についても、新しく遺言書を作成することで内容の上書きが可能です。

この際、過去の遺言書と新しい遺言書の作成方法を統一する必要はありません。
たとえ、過去の遺言書が公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で上書きすることが可能です。

注意点として、内容などの不備がないことが前提になります。

日付が新しい正式な内容が書かれている遺言書が最優先となるため、後から書いた遺言書に不備があり無効となった場合は、古い日付のものが遺言内容となるのです。

また、遺言の撤回をしていない場合については、古い遺言書と内容が重なる部分に限り上書きされます。
そのため、撤回の文言を入れずに作り直す場合は、過去に書いた遺言内容すべてを書き直さなければなりません。

過去の内容を覚えていない場合などには、撤回したうえでの書き直しをおすすめします。

自筆証書遺言として修正をする

自筆証書遺言は、記載する紙も封筒も決まりがありません

そのため、秘密証書遺言を開封して内容を正式な形で訂正し、再度新しい封筒に入れることで自筆証書遺言として修整が可能です。

基本的には撤回や修整をすることへの手続きは必要ないため、自筆証書遺言として修整する場合には勝手に行っても問題ありません。

遺言書の撤回方法

遺言内容を撤回する場合、撤回する旨を記載した新しい遺言書を作成する必要があります。
撤回の文言を新しい遺言書に入れる場合は、過去の遺言書の作成日の遺言を撤回する旨を明記してください。

「令和2年2月22日付の秘密証書遺言の一切を撤回する」などと記載しましょう。
また、遺言内容を明記して撤回することで、一部の遺言のみを撤回することも可能です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言に限りますが、自分で遺言書を破ったりなどして破棄することでも、内容を撤回したことと認められます。

遺言書が手元にありすべての遺言を撤回したい場合には、遺言書そのものを破棄することも検討してみると良いでしょう。

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秘密証書遺言を確認するには

秘密証書遺言は、公証役場にて正式に作成した事実が認められている遺言書です。

そのため、故人が秘密証書遺言を残しているかどうかわからない場合は、公証役場にて故人との関係を証明することで存在の確認が可能となっています。

ただし、遺言の執行には遺言書の原本が必須です。

遺言書の原本は基本的に本人管理となっているため、存在していることを聞いた場合は再度原本を探す必要があります。

あくまで、存在の確認ができるだけということを覚えておきましょう。

秘密証書遺言まとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで秘密証書遺言についての情報や、秘密証書遺言の書き方について解説してきました。
まとめると以下の通りです。

  • 秘密証書遺言は内容は秘匿のまま存在だけを証明する作成方法
  • 偽造のリスクを減らせるが紛失する可能性はある
  • 遺言書の内容は明確かつ正確に書かなければならない
  • 公証役場にて秘密証書遺言の存在を確認できる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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