お墓
納骨堂の管理費の相場は?払えなくなったらどうなるのかも解説
更新日:2022.11.17
納骨堂は、遺骨を建物内に預かる施設です。
一般的な墓石を建立しない分、墓石代が浮くので安価に遺骨を安置することが出来ます。
今回は納骨堂の管理費について詳しく解説していきます。
是非最後までご覧ください。
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納骨堂の管理費とは
納骨堂の管理費は、基本的に納骨堂の維持管理にかかる必要経費として請求されています。
具体的には、建物全体の維持管理にかかる水道代や電気代、その他清掃や警備、空調費用などです。
また、将来的な修繕費用のため、管理費の一部がそれに充てられていることもあります。
納骨堂の管理費の相場
納骨堂の管理費用は、一般的な霊園や墓地と比べるとやや高額です。
しかし、納骨堂には管理費がいるケースといらないケースがあります。
管理費が必要な場合
管理費が必要な場合、相場は、その納骨堂の設備とサービスによって異なります。
また、地域の墓地や納骨堂の数によっても異なります。
管理費の内訳は「光熱水費+維持管理経費+供養等の費用+将来的な修繕等の原資積み立て」などです。
しかし、実際にはパンフレットなどに丁寧に根拠が記載されていることは稀です。
一般的に、建物内に納骨堂がある場合の管理費相場は、年間1万〜2万円程度です。
これに墓参代行サービスなどが追加される場合はさらに1万円程度の費用がかかります。
さらに、自家の戒名版等の表書きなど、オプションサービスを付与すれば、その分管理費も高くなります。
一般的な公営霊園や民営霊園の年間管理費は3000~1万5000円です。
比較すると納骨堂の管理費はやや高いと言えるでしょう。
管理費が不必要な場合
一方管理費用が不要なケースもあります。
あらかじめ納骨堂の契約期間が定まっており、管理費用を前払いしている場合です。
この場合年間の管理費用を支払う必要はありません。
また、ほとんどの合祀型納骨堂にも管理費はかかりません。
個別のスペースが無いためです。
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納骨堂の管理費が払えなくなったら
納骨堂の管理費が支払えなくなったら、どうなるのでしょうか。
契約上、利用者に管理費を支払う義務が発生しているのは事実です。
義務を果たさない場合には納骨堂の使用に何らかの制約が課せられることは避けられません。
引き継いだ人が払う
納骨堂の使用者が亡くなった場合、配偶者や子どもたちが納骨堂の使用権を引き継ぐことができます。
使用権を引き継ぐと、当然管理費を支払う義務も引き継がれます。
つまり、使用者がいる限り管理費が支払えなくなることはまず回避できます。
合祀される場合もある
使用者の経済的な事情や、使用者の死後にその権利を引き継ぐ者がいない場合、管理費は滞納されます。
管理者側は一定の猶予期間を与えて納入を待ちます。
しかし、期間中に滞納分の支払いがない場合、合祀墓に遺骨を移動する場合もあります。
合祀墓は納骨堂を一定期間使用した場合、その遺骨の移動先として用意されています。
遺骨が合祀されると他人と一緒に埋葬され、遺骨も分別がつかなくなってしまいます。
納骨堂のメリット・デメリット
ここでは、霊園や墓地ではなく納骨堂を選ぶメリット・デメリットをご紹介します。
納骨堂のメリット
ここでは納骨堂のメリットを紹介します。
1.石造りの墓より安価
石造りの墓を建立する場合と比べて、納骨堂の場合は墓石の建立費用部分が不要です。
そのため、トータル費用は安価で済みます。
2.交通アクセスがしやすい
一般的なお墓は郊外にある霊園にあることが多く、もともと市街地からのアクセスがしづらいです。
一方、納骨堂は既存の寺院の境内や建物の中、あるいは市街地の一角にあるビルに設置されていることが多いです。
そのため、自動車でも公共交通機関でもアクセスしやすい場所にあります。
3.お墓の管理の手間が軽減できる
一般的なお墓の場合、草抜きや清掃、お墓参りなどがどうしても必要になります。
納骨堂の場合は、管理費の中にそれらの手間を代行してくれる費用が含まれています。
その他、納骨堂の管理者がお墓の掃除やお参りなどを代行したり、命日など特別な日の供養を行ってくれます。
納骨堂のデメリット
手間が省けてお金も安い「いいとこづくめ」のイメージがある納骨堂ですが、残念ながらデメリットもあります。
1.一定の年数が経過すれば他人と合祀される
納骨堂に保管された遺骨は30年や50年で合祀されるのが一般的です。
合祀されると、他人の遺骨と混在し、再度遺骨を取り出すことができなくなります。
また、後継者がいなくなったり、管理費の滞納が続いた場合にも合祀されることがあります。
2.他者と共用するスペースがある
納骨堂は、祭壇やホールなどを他の使用者と共用する前提で作られています。
そのため、納骨や法事の時に別の使用者と使用が重なってしまい、日程調整が必要です。
3.納骨数に制限がある
納骨堂ごとに、遺骨を収蔵できる体数に制限があります。
例えば、1使用者に付き3世代前で8体まで、などのルールがあります。
そのため何世代にもわたり使用するとスペースが不足する可能性があります。
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納骨堂の解約に関して
納骨堂を解約する場合には、遺骨の新たな行先の確保と、管理者への違約金支払いが必要です。
まず、新たな霊園や墓地を確保します。
契約を解除すると、埋葬している遺骨の移動を迫られます。
解約後すぐに遺骨を納骨できる場所をあらかじめ確保しましょう。
次に、現在利用している納骨堂の所在地の自治体に、改葬許可を申請します。
新しい行先の霊園や寺院の受入証明を添付して申請すれば許可されます。
また、管理者への違約金の支払いを求められるケースもあります。
契約内容にもよりますが、中途解約の場合は別途費用を求められることもあります。
なお、一度支払った管理費の返還は、契約上応じてもらえない場合が多いです。
納骨堂の管理費についてのまとめ
ここまで納骨堂の管理費に関する情報を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 納骨堂の管理費の相場は年間で1万円~2万円程度
- 納骨堂の管理費を滞納すると、合祀されることもある
- 納骨堂を解約する際には、解約する前に新しい行き先を確保しておく
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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