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お墓は長男が継ぐべき?長男以外が継ぐ場合や承継できない場合も解説

更新日:2024.02.03

墓地

相談 説明

先祖代々引き継がれていくお墓は、名義人の方が亡くなった際にその方の配偶者や長男の方が引き継ぐのが一般的とされています。

しかし家族形態や少子化などが進んでおり、長男の方がお墓を継ぐことが出来ない場合もあります。

お墓は絶対に長男の方が継ぐべきものなのでしょうか。

今回はお墓を長男が継ぐことについて、以下の内容で解説をしていきたいと思います。

  • お墓は長男が継がなくてもいいか
  • 長男が継ぐ場合の注意点
  • 長男以外が継ぐ場合の注意点
  • お墓の承継者がいない場合はどうすればいいか

お墓の承継に関してはよく起きる問題の一つです。

ぜひ今回の記事を最後まで読んで、お墓を承継する際の参考にしてください。

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  1. お墓は長男が継がなくてもいい
  2. 長男が継ぐ場合
  3. 他の人が継ぐ場合
  4. 承継者がいない場合は
  5. 永代供養墓について
  6. お墓を長男が継ぐことのまとめ
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お墓は長男が継がなくてもいい

子供 赤ちゃん

お墓の継承について長男がお墓を継ぐべきと考えられていましたが、実際は長男が継がなくても問題はありません。

ここでは長男がお墓を継ぐべきとされていた理由と長男が継がなくてもよい理由について解説をします。

継ぐべきとされてきた理由

お墓を長男が継ぐべきとされてきた理由として、古くからの習慣があります。

古くはお墓には長男しか入れないとし、次男や三男は分家として新たにお墓を立てるという考えが一般的でした。

こういった先祖代々のお墓の考えは明治時代の終わりから普及したといわれています。

明治時代に家制度と呼ばれる制度が制定されていました。

この制度の考えに基づきお墓に関しても長男が継ぐべきと考えられていたといわれています。

継がなくてもいい理由

長男がお墓を継ぐべきと考えられてきましたが、先程ご説明した家制度は廃止されています。

また、お墓の継承に関して長男が継ぐべきという法律も存在していません

お墓は祖先の祭詞を主催すべき者が承継すると民法で規定されています。

そのため、長男以外の方ががお墓を継いでも問題はありません。

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長男が継ぐ場合

スーツ

ここでは長男がお墓を継ぐ場合の手順と注意点について解説をしていきます。

手順

長男がお墓を継ぐ場合、まずは家族や親族と話し合いをして継承することを合意してもらう必要があります。

長男の方がお墓を継ぐことが決定したら、次は墓地使用者の名義変更をしなければいけません。

名義変更をする際には、墓地使用許可証と名義変更届を墓地の管理者に提出します。

故人の方が所有していた墓地使用許可証が見つからない場合には、墓地管理事務所に連絡をするようにしましょう。

名義変更届けは墓地ごとに書式が指定されています。

墓地管理事務所に問い合わせて、所定の名義変更届用紙を受け取り必要事項を記入しましょう。

名義変更をする際にはこの他に、戸籍謄本や申請者の実印なども必要になります。

不備がないように提出物を用意して、墓地の管理者に提出するようにしてください。

これらの提出物が受理され、名義変更手数料を支払うと名義変更は完了します。

注意点

長男の方はお墓を継ぐ場合、遺言書にお墓の承継者について記述されていないか確認するようにしてください。

遺言書に記述されている内容は法的効力を持っています。

よって遺言書にお墓の承継者について記述されていたら、遺言書の内容に従わなければいけないので注意しましょう。

また次男、長女など他の方は同じお墓に入るのかなども確認しておく必要があります。

長男がお墓を継いだ場合、長男の嫁は同じお墓に入り次男や長女などは新しくお墓を購入することが一般的です。

ただ同じお墓に入る事も可能ではあるので、事前に話し合いをして決めておくといいでしょう。

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他の人が継ぐ場合

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ここまでは、長男の方がお墓を継ぐ場合について解説をしてきました。

では、次男や娘など長男以外の方がお墓を継ぐ場合はどうすればいいのでしょうか。

ここでは他の人がお墓を継ぐ場合の手順や注意点を解説します。

手順

長男以外の方がお墓を継ぐ場合も、まずは家族間で話し合いをする必要があります

法律上は長男以外の方がお墓を継いでも問題はありません。

ですが、話し合いをせずにお墓を継いでしまうとトラブルに繋がる恐れがあるので注意しましょう。

話し合いにより他の人がお墓を継ぐことが決定した後は、長男の場合と同じく墓地使用者の名義変更をします。

墓地管理事務所に名義変更届や墓地使用許可証、戸籍謄本などを提出し名義変更手数料を支払い名義変更を完了させましょう。

注意点

墓地によっては本家の方のみ埋葬できるといった規約を設けていることがあります。

こういった規約が設けられていると長男以外の方がお墓を継いだ場合、死後埋葬してもらえない可能性があります。

無理に埋葬してしまうと永代使用権が取り消されてしまう可能性もあります。

長男以外の方がお墓を継ぐ場合には墓地の管理規約も確認するようにしておきましょう。

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承継者がいない場合は

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結婚をせず独身を選択される方も多くなってきています。

そのためお墓の承継者がいないというケースもあります。

お墓の承継者がいない場合の対応として、墓じまいをする方法があります。

墓じまいとは先祖代々使用していたお墓を撤去してしまい、寺院や墓地に土地を返却することです。

墓じまいをした場合、納骨されていた遺骨は永代供養墓に移す散骨をするなどの方法で供養します。

永代供養墓に移す場合には墓じまいの費用とは別に永代供養料が必要となるので注意しましょう。

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永代供養墓について

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先程ご紹介した永代供養墓とはどういったものなのでしょうか。

永代供養墓とはご遺族の代わりに、霊園や寺院などがご遺骨の管理供養をしてくれるお墓となります。

霊園や寺院が管理をするためお墓の承継が必要ないという特徴があります。

永代供養墓にはいくつか種類が存在しています。

屋内型の永代供養墓は納骨堂と呼ばれており、ロッカーなどにご遺骨が納骨される形式です。

屋外型には、納骨壇型、納骨塔型、合祀型の3タイプが存在しています。

形式は以下の通りです。

  • 納骨壇型は故人ごとにご遺骨を安置している
  • 納骨塔型は供養塔が建てられておりその地下にご遺骨を納骨する
  • 合祀型は他の方のご遺骨と一緒に納骨をする

種類ごとに費用などに違いがあります。
事前によく確認して永代供養墓の種類を決定するようにしましょう。

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お墓を長男が継ぐことのまとめ

ポイント

ここまでお墓を長男が継ぐことについて書いてきました。

以下に今回の記事の内容をまとめていきます。

  • 長男がお墓を継ぐという法律は無く、長男以外がお墓を継いでも問題はない

  • 遺言書に承継者について記述がある場合は、遺言書の内容に従う必要がある

  • 墓地の管理規約によっては本家以外の人間は埋葬出来ない場合があるので、事前に管理規約を確認しておく

  • お墓の承継者がいない場合には、墓じまいをして永代供養墓などを利用するといった対応方法がある

先祖代々のお墓がある場合、お墓を承継しなければいけないタイミングがいずれやってきます。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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