お墓
納骨堂の名義変更はどうやる?流れや変更に必要なものを解説
更新日:2022.05.24
納骨堂の名義変更はどんな手順で行うのかご存知ですか?
名義変更する際、注意するポイントはどういった点なのでしょうか。
本記事では納骨堂の契約時に得られる権利を踏まえ、名義変更の手順など詳細をお伝えします。
また、納骨堂の承継者は誰が望ましいのか?という疑問についてもお答えしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
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名義変更はどんな時に行う?
名義変更を行うタイミングは以下3つのケースがあります。
納骨堂に限らず、お墓全般の名義変更も同様のタイミングで行います。
前名義人が亡くなったとき
前名義人が亡くなったときは速やかに名義変更の手続きを行います。
寺院や霊園の規約で名義変更期間が設けられている場合があるため、なるべく早めに行います。
前名義人が高齢のため、後任に引き継ぎたいとき
高齢となった前名義人が辞退したいという場合は生前の名義変更も可能です。
しかし、転売との見分けがつきにくいため、基本的に生前の変更は認めない霊園が多いようです。
名義人の氏名等に変更があったとき
名義人が結婚して苗字が変わったり、移転して本籍や住所が変わった場合は名義変更の必要があります。
名義変更とは、納骨堂の権利相続を意味します。
納骨堂の名義人は所有権はありませんが、永代使用権を持っています。
永代使用権とは納骨堂やお墓の区画を永代にわたって使用できる権利のことです。
名義人=永代使用権を持つ人ということになります。
永代使用権は年間の管理料を支払うことで継続できます。
管理料を滞納すると永代使用権を失う恐れがあるため、早めの名義変更が必要です。
ただし納骨堂の場合、33回忌など一定期間を過ぎると合祀されてしまいます。
納骨堂の永代使用権は最初に契約したプランの期間だけとなります。
納骨堂の名義変更の流れ
納骨堂で名義変更する際の流れをご説明します。
基本的に一般墓での手続きも同様になるので参考になさってください。
必要書類を準備する
納骨堂で名義変更する際に揃える書類を把握します。
最低限必要な書類は以下の4つです。
- 名義変更届
- 永代使用許可証
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
このほかに、寺院や霊園が独自に指示する住民票などの書類が必要な場合もあります。
名義変更届は名義変更が決まったら墓地管理者へ申請する書類です。
永代使用許可証は、納骨堂やお墓の契約時に墓地管理者から発行されている許可証です。
もし、永代使用許可証を失くしてしまっても再発行ができます。
戸籍謄本と印鑑証明書は役所で申請できます。
それぞれの書類については後ほど詳しくご説明します。
納骨堂の管理者に申請する
名義変更は墓地の管理者に対して行います。
公営納骨堂の場合は市役所や区役所、寺院納骨堂の場合はお寺へ申請します。
民間納骨堂は管理事務所への申請が必要です。
公営墓地の名義人が亡くなって名義変更する場合、死亡直後に役所へ提出した死亡届と名義人変更の届出を同一と勘違いされる方がいるようです。
それぞれ届け先が異なるので注意が必要です。
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納骨堂の名義変更に必要な書類
名義変更で必要な書類について詳しくご説明します。
名義変更届・納骨堂使用許可証・戸籍謄本・印鑑証明書の4つは、どの墓地でも必ず提出する書類です。
それ以外に、それぞれの納骨堂が指定する書類も必要となります。
名義変更届
名義変更の内容を記載する書類です。
名義変更届は「変更届出書」や「墓所承継使用申請書」という名称の場合もあります。
寺院や霊園によってそれぞれ名称や様式が異なります。
名義変更届は墓地の管理者へ申請して記入します。
納骨堂使用許可証
納骨堂を半永久的に使用するための許可証です。
納骨堂の契約時に発行されているものです。
納骨堂許可証は名義変更するたびに提出する義務があります。
戸籍謄本
戸籍謄本とは個人の生年月日や死亡年月日、続柄などが記載された書類です。
前名義人と承継者の続柄を確認するために必要な書類となります。
前名義人が亡くなった場合は、死亡年月日が記載されている謄本と承継者の謄本、どちらも必要です。
印鑑証明書
名義変更届には実印を押します。
その実印を確認するために必要なのが印鑑証明書です。
原本かコピーかは寺院や霊園によって異なるので確認しておきます。
その他納骨堂が指定する書類
必要書類には納骨堂など墓地管理者が指定する書類もあります。
以下が一例になります。
- 承継人の本籍地と家族全員が記載された住民票
- 前名義人が承継者を指名した遺言書
- 承継者が親族以外の場合、理由がわかる書類や親族の同意書
基本的には前名義人が亡くなったことがわかる書類と前名義人と承継者の間柄がわかる書類が必要なようです。
スポンサーリンク納骨堂の名義変更で気をつけるべきポイント
納骨堂で名義変更する際に気を付けるべきポイントを4つお伝えします。
契約プランの確認
納骨堂は永代供養墓ではありますが、一定期間を過ぎると合祀となります。
例えば13回忌まで永代供養のプランの場合、13回忌以降に名義変更したくても所有権がないためできません。
また、そもそも1代限りの契約の場合もあります。
名義変更の際は納骨堂へ連絡しますが、そのとき契約プランについても確認しましょう。
檀家制度
前名義人がお寺の檀家だった場合、承継者も信徒となり引き継ぐかたちになります。
名義変更の際はお布施を包むのが一般的なようです。
名義変更を忘れる
名義変更しないことは、納骨堂やお墓を管理する人がいなくなるということを意味します。
永代使用権は毎年納める管理料によって継続しています。
管理料を滞納すると墓地管理者が遺骨や墓石を強制撤去する場合もあり、永代使用権が消滅する恐れもあります。
名義変更にかかる費用
名義変更の費用は、公営霊園・民間霊園・寺院でそれぞれ異なります。
おおよそ1000円~1万円程度の費用が相場のようです。
公営墓地は手数料が数百円~数千円かかり、そのほかに戸籍謄本の発行代金が450円ほどかかります。
民間霊園は手数料が数千円~1万円以上かかり、そのほかに戸籍謄本の発行代金が450円ほどかかります。
寺院は檀家に入る場合、代表引継ぎの手数料としてお布施を包む必要があり、3000円~1万円が相場です。
それぞれの管理場所でかかる費用は変わってきます。
名義変更届を墓地管理者からもらう際、どのくらいの費用が必要か確認するのがおすすめです。
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承継者は誰でも良いのか
「祭祀承継者」とは、先祖代々のお墓や仏壇などの祭具を引き継ぎ、法要の取りまとめを担う人のことです。
一般的には永代使用権も祭祀承継者が持っている場合が多いようです。
祭祀承継者は民法897条に沿って、以下の優先順位で決定します。
- 前祭祀承継者の指名(遺言)
- 地域・家の慣習
- 家庭裁判所へ調停・審判請求
指名(遺言)と慣習は親族間の話し合いになりますが、大抵はこのどちらかで祭祀承継者が決定することが多いです。
家裁への調停・審判は話し合いで決定できなかった場合の最終的な手段です。
調停ではなく、はじめから審判請求でも問題ありません。
なお、裁判所で決定した祭祀承継者は辞退できません。
寺院や霊園に規定がある場合は、祭祀承継者の順位と併せて条件を満たしている人を選ばなくてはなりません。
納骨堂の名義変更まとめ
ここまで、納骨堂の名義変更の手順や、必要証書類などの情報を中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。
- 名義変更のタイミングは、前名義人が亡くなったときや高齢のため引継ぐとき、もしくは前名義人の氏名変更等があったとき
- 名義変更は納骨堂の管理者へ連絡してプランを確認した後、必要書類を準備する
- 「名義変更届・納骨堂使用許可証・戸籍謄本・印鑑証明書」の4つに加えて、ほかにも住民票など霊園独自の指定書類が必要な場合もある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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