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墓地台帳とは?墓地台帳に記載されていない墓地は違法なの?徹底解説

更新日:2024.01.24

墓地

紙に万年筆で書いている手元

墓地台帳には行政から認可を受けた墓地が登録され、多くは市町村の窓口で閲覧可能です。

先祖のお墓を捜索したり、認可を受けたお墓なのか調べる時にも墓地台帳が活用されます。

そこでこの記事では

  • そもそも墓地台帳とは?
  • 墓地台帳を調べると何がわかるのか
  • 墓地台帳への登録がない墓地は違法なのか

以上の内容を中心に解説します。

墓地台帳から認可を受けたお墓の見分けるポイントがわかります。

また、後半では未認可納骨堂のことにも触れていますので、ぜひ最後までお読みください。

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  1. 墓地台帳とは
  2. 墓地台帳に記載されていない墓地はあるの?
  3. 個人で新しく墓地をつくることができない
  4. 無許可の納骨堂にも注意
  5. 墓地台帳のまとめ
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墓地台帳とは

頭にクエスチョンマークを浮かべているスーツの男性の後ろ姿

墓地台帳とは、墓地名称や管理者・運営者の情報を記した公的な書類です。

「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」により、行政の認可を受けた墓地は、市町村が管理する墓地台帳に登録されます。

墓地の管理者は墓地台帳に以下の内容を記し、市町村に届け出る義務があります。

  • 名称
  • 所在地
  • 許可年月日
  • 形態別(市町村・宗教法人・共有・個人)
  • 経営者(住所・氏名)
  • 管理者(本籍・住所・氏名)
  • 変更廃止などの関係
  • 墓地所在地の略図

つまり、墓地を作るときには墓地台帳に登録しなければいけません。

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墓地台帳に記載されていない墓地はあるの?

マスク 悩む女性

反対に、墓地台帳に登録のない墓地はあるのでしょうか?

現在の墓地埋葬法では、墓地の造成には都道府県知事の認可必要です。

昭和23年の墓地埋葬法施行後に認可されたお墓は、すべて墓地台帳に登録されています


では、法律施行以前にできたお墓はどうでしょう?

施行前から使われている墓地は、許可を受けているとみなし墓地台帳に登録されました。

「みなし墓地」と呼ばれる墓地です。

とはいっても、以下のケースでは墓地台帳に記載されていないことがあります

  • 墓地埋葬法施行時にみなし墓地として登録されなかった
  • 届け出を失念したままになっている
  • 管理があいまいで届け出義務が果たされていない

これらの墓地は無許可墓地であり墓地として使用することは違法です。


ただし、みなし墓地として登録の機会を逃したケースでは申請が可能です。

一定の条件を満たしていれば、墓地台帳に登録が認められます。

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個人で新しく墓地をつくることができない

やってはいけないこと

自宅に墓地を作り、遺骨を身近な場所で手厚く供養したいと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、現在では個人で新しい墓地を作ることができません。

墓地の新規造成は墓地埋葬法によって、以下の団体に限られているからです。

  • 寺院
  • 宗教団体(宗教法人)
  • 公益法人、地方公共団体など
  • 自治体

墓地埋葬法は、公衆衛生と宗教観を背景に厚生労働省が施行しています。

墓地は公共性が高く必要とされる施設ながら、周辺住民の理解が必要です。

墓地特有の性質を踏まえて、墓地運営者の条件が定められています

上記団体が都道府県知事の認可を受けて、はじめて墓地新設が可能になります。

私有地であっても、個人が勝手に墓地を作れないルールになっているのです。

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無許可の納骨堂にも注意

納骨堂

ここまで、墓地と墓地台帳の関係性についてご紹介してきました。

一方で、墓地と似ている納骨堂にはどのようなルールが存在するのでしょうか?

納骨堂の経営も都道府県知事の許可が必要

墓地埋葬法は納骨堂についても適用されます。

納骨堂経営においても都道府県知事の許可が必要です。

一時的な預かりなら必要ありませんが、繰り返す場合には許可が必要になります。


寺院に限らず、養護老人ホームでの遺骨収蔵が対象になる可能性があります。

身寄りのない本人から委託を受けて遺骨を預かることが繰り返される場合などです。

他人の委託をうけて焼骨を収蔵する場合には、許可が必要なのです。

納骨堂の許可は、墓地とは別に申請する必要があります。

墓地を経営している寺院でも、納骨堂新設のときには許可を受けなくてはなりません。

納骨堂の無許可経営の事例

以下、納骨堂の無許可が発覚した事例を紹介します。

2015年、永代供養墓を行政の許可なく建てていたことから、遺骨の撤去と原状回復を行政から求められました。

2017年には大阪府高槻市の寺院が、無認可納骨堂経営により書類送検されています。

2019年には横浜で15年にわたり500柱の納骨堂を無認可経営し行政指導されました。


「寺院の経営管理だから無許可はありえない」と思う方が多いのではないでしょうか。

ところが、実際には無認可の納骨堂が存在しています。

墓地埋葬法に違反した場合は、6ヵ月の懲役または5000円以下の罰金に書せられます。(墓地埋葬法20条の1項)

罰則が軽いこともあり、無許可の納骨堂は少なくないと言われています。

利用者からすると、納骨堂は長期間安らかに供養できる場であってほしい場です。

墓地埋葬法細則の中でも、恒久的な構造にすることが盛り込まれています。

無許可経営の納骨堂を選ばないためには?

もし、利用している納骨堂が無許可だった場合、納骨堂の存続が危うくなります。

永代供養料の返金がないまま、遺骨をほかに移すことになるかもしれません。

トラブルに巻き込まれないためには、許可を受けた納骨堂なのか確認することが大事です。

認可を受けた納骨堂は「納骨堂台帳」に登録されています。

市町村の窓口で確認すると認可、無認可が確実に確認できます。

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墓地台帳のまとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで、墓地台帳や無認可墓地について中心に書いてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 墓地台帳とは認可墓地を登録しているもの

  • 墓地台帳では管理者、所在の概要がわかる

  • 納骨堂は墓地をもつ寺院が母体でも無許可の例があり注意が必要

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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