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未使用の墓地なら永代使用料は返金される?解約手順についても紹介

更新日:2023.11.19

墓地

お墓 お墓参り

お墓参りの際、墓地によっては墓石の建立されていない墓地区画を見かけます。
それらは将来的に墓石を建立し、故人を弔うために生前に購入した未使用の墓地です。

未使用の墓地を解約した際、永代使用料が返金されるかについて以下の順で解説します。

  • 墓地購入の仕組み
  • 未使用墓地の解約方法
  • 未使用墓地は転売できるか?
  • 未使用墓石は転売できるか?

墓地の形態により異なる解約手順など詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 墓地を購入する仕組み
  2. 未使用墓地の解約方法
  3. 未使用の墓地は転売できる?
  4. 未使用の墓石は転売できる?
  5. 未使用の墓地に期限はあるの?
  6. 未使用の墓地にする方法
  7. 未使用の墓地まとめ
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墓地を購入する仕組み

スーツの男性から説明を受けるシニア夫婦

墓地の購入は一生に一度あるかないかの大きなお買い物になります。

墓地購入とは厳密には所有権を得るのではなく、永代使用料を払い使用権を得ることです。
使用する権利を得ただけなので、基本的に墓地を解約しても永代使用料は返金されません
分かりやすく解説すると、墓地のレンタル料金を前払いしたイメージになります。

使用する権利があっても、自分の都合で解約するのですから返金はありません。

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未使用墓地の解約方法

ステップアップのイメージが描かれた紙

未使用墓地の解約方法は霊園や墓地によって異なるケースがあります。
未使用の墓地の状態により解約の方法も異なりますので、項目ごとに分けて解説します。

墓地の解約手順

墓地の解約には、墓地使用許可証返還届に必要事項を記入した上で提出します。
しかし、墓地の状態によって手順が違いますので、ケースごとに分けて解説します。

墓地区画に墓石を建立していないケースでは、霊園管理人に返還届を出せば解約できます。

ここでは返還届に記載する内容を箇条書きで分かりやすくまとめます。

  • 届出者の住所・氏名・電話番号
  • 墓地の利用区画
  • 墓地返還年月日
  • 移動する焼骨の有無
  • 墓地返還の理由

添付書類「墓地使用許可証」・焼骨の一覧・利用区画の原状回復証明写真を添えます。

また、霊園や墓地によって解約手順は異なる場合があるので、問い合わせてから書類を提出することをおすすめします。

墓石もある場合の契約手順

墓石を建立しているが、まだ納骨を済ませていないケースの解約方法を解説します。

墓石は建立を担当した石材店に解体撤去作業を依頼します。
解体撤去作業費用の目安は1㎡あたり10万円程度と高額です。

墓石の撤去、整地が終わり、原状回復ができたら返還届を霊園管理人に提出します。

墓石があり、ご先祖様の遺骨が埋葬されているケースの解約方法です。
以下に示す手順通りに進めます。

  • 遺骨を移す改葬先を決定する
  • 改葬許可の申請
  • 閉眼供養(魂抜き)
  • 墓石の解体撤去
  • 返還届を提出する

以上の手続きを踏み、霊園管理人に返還届を提出して解約完了です。
改葬先の手配や墓石撤去費用など総額100万円程度の費用が掛かかるケースもあります。

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未使用の墓地は転売できる?

ペンとバインダーを持って説明するスーツの男性

未使用の墓地は転売できるのかについて理解を深めましょう。

転売や譲渡はできない

未使用の墓地の永代使用権は転売や譲渡ができないケースがほとんどです。

墓地区画のある土地を購入して所有権を持っているわけではありません
永代使用料を払い、霊園が所有する墓地区画を借りて使用しているに過ぎません。

墓地の永代使用権の契約を破棄するのではなくとも、他人への転売や譲渡はできません

継承は可能

未使用の墓地の永代使用権は第三者に転売や譲渡はできませんが、墓地を継承することができます
ほとんどの霊園では六親等内の血族と三親等内の姻族であれば継承できます。

ただし、生前の継承の中で、転売や譲渡との区別がつきにくいものは基本的に認められません。

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未使用の墓石は転売できる?

メリット・デメリット

未使用の墓石については転売してはいけない決まりはありませんので、転売できます。
墓地とは違い、墓石の場合は使用者が所有するものとなり、売却すること自体は可能です。

しかし、日本人の気質から遺骨が見ず知らずの人が使用していた墓石に入ることは抵抗感が強いです。
現実的に考えて、墓石の売買は金銭や宗教上の観点から購入されにくいものとなります

転売するとなれば中古の墓石を売ることになり、売り物になるように磨き直しも必要です。
墓石はいくら高価な石であっても、戒名や建立者名などが刻字されています。
石材店の有能な石工さんに削り落としを施していただかないことには話になりません。

そして専門的な技術を有する専門業者の作業となると、それ相応の工賃がかかります
墓石の運搬費用も墓石は重量物ですので、クレーンなどの重機も必要で費用が高額です。

墓石の買い手が付いたとしても、実際の売却額より修復費用が高くなるケースが多いです。

結局は中古の墓石が売れる可能性は限りなく低く、現実的ではありません。
墓石購入の際には改葬や墓じまいの可能性なども視野に入れて、判断する必要があります。

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未使用の墓地に期限はあるの?

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未使用の墓地において永代使用権をもつ墓地区画は、永代使用料を納付して存続します。

永代使用料が支払われている限りはいつまでも使用者のものです。
たとえ永代使用権をもつ墓地区画に墓石すらなくても、支払が続く限り使用可能です。

しかし、使用期限については墓地購入の際に入念な確認が必要になります
未使用の墓地の使用期限の主なものには以下があります。

  1. 無期限制
    使用期限に定めがないもの

  2. 管理料継続制
    期限の定めがなく、管理料の支払いが滞らない限り権利が継続する

  3. 有期限制
    30年などの長期の期限が定めてあり、使用期限経過後は合祀墓に改葬する

  4. 有期限更新制
    使用期間経過後も使用者が明らかで支払われていれば更新可能
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未使用の墓地にする方法

ノートパソコンを頭に載せて「HELP」と書いた旗を持った男性

少子高齢化社会の影響を受け、墓守が継承できず墓じまいをするケースが増えています。
ここでは墓じまいの方法と費用について解説します。

墓じまいの方法

お墓を継承する者がいない場合は、無縁仏にさせないために墓じまいをしましょう。

墓じまいには墓地の管理者や行政に届出をして、承諾を得る必要があります。
改葬する場合には改葬許可証を役所から発行してもらいましょう。
遺骨を移す改葬先の墓地を探し、予算や宗派に合ったものを選びます。

お墓から遺骨を取り出すときは、先祖の魂をお墓から抜く閉眼供養の法要を行います。

その後、墓地は墓石を建立する前の状態に戻します
石材店に依頼し、墓地を更地に戻し返還します。

改葬先のお墓に埋葬するのには「永代使用許可書」「改葬許可証」が必要です。
事前に受入先の役所で申請をしておきましょう。

遺骨を新しいお墓に納骨する時は、先祖の魂を呼び戻す開眼供養の法要を行います。

墓じまいの費用

未使用の墓地を返還するだけなら費用は掛かりませんが、墓石があると話は別です。

墓石撤去費用は1㎡あたり約10万円が相場で、総額約30万~50万円です。

閉眼供養のお布施は1万~5万円程度が相場になります。

寺院墓地の場合は檀家を辞めることを意味する離檀料が5万~20万円です。

改葬先に新しい墓石を建立する場合の相場は150万~300万円ほどになります。
開眼供養のお布施相場は閉眼供養のお布施と同じです。

墓じまいに必要な費用の総額は新しいお墓の建立費用を除いても100万円程になります。

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未使用の墓地まとめ

fin

これまで未使用の墓地における永代使用料の返金や解約手順について解説しました。
この情報のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 未使用の墓地を返還しても永代使用料は返金されない
  • 墓石がない場合は返還届を霊園管理人に出すだけで解約できる
  • 未使用の墓地は転売や譲渡はできないが継承はできる
  • 未使用の墓石は転売できるが現実的でない

この情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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