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お墓

墓じまいの費用が払えないとどうなる?相場や払えない時の対処を解説

更新日:2022.11.10 公開日:2021.10.03

墓じまい

お金を渡す男性

お墓の跡継ぎがいない方や、お墓参りが難しくなってしまった方が、やむを得ず墓じまいすることが年々増えてきています。

ですが、墓じまいの費用が払えない可能性も考えられます。

そこで、この記事では墓じまいの費用について学び、払えないときにどう対処をすればよいのかを学びましょう。
墓じまいに関する補助金制度にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 墓じまいの流れ
  2. 墓じまいの費用相場
  3. 墓じまいの費用を負担する人
  4. 墓じまいの費用が払えない時の対処法
  5. 墓じまいのメリット
  6. 墓じまいに関する補助金制度
  7. 墓じまい後の納骨方法
  8. よくある質問
  9. 墓じまいの費用が払えない場合まとめ
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墓じまいの流れ

墓じまいの費用を把握する前に、墓じまいの流れについてしっかりと知る必要があります。
墓じまいの具体的な流れは以下のようになっています。

  • お墓の管理者に墓じまいする旨を伝える
  • 行政にて改葬の手続きを行う
  • 閉眼供養を行う
  • お墓撤去の工事を行う
  • 新たなお墓へ納骨する

順番に解説していきます。

①お墓の管理者に墓じまいする旨を伝える

まずは、お墓の管理者に墓じまいする旨を伝えましょう。
伝えるのは新たに移すお墓が見つかった段階でよいです。
今、利用している霊園やお寺の墓地の管理者に、今のお墓を墓じまいしたいことを伝えます。

このとき、なぜ墓じまいをしたいのか、今までお世話になった気持ちををしっかり伝えることが大切です。
双方が納得する形で墓じまいをすすめないと、後々トラブルに繋がる可能性もあります。

こちらの記事で墓じまいのトラブルについて解説しているので、ぜひご覧ください。

②行政にて改葬の手続きを行う

次に行うことは、行政にて改葬の手続きを行うことです。
墓じまいを行うためには、改葬許可申請書が必要になってきます。

(改葬許可証の手続き方法)

  1. お墓のある地域の役所内で戸籍関係を扱っている部署から改葬許可申請書をとりにいく
  2. 必要事項を記入
  3. 現在のお墓がある地域を管轄する市区町村役所の戸籍関係の部署(戸籍課など)の窓口に提出
  4. 改葬許可証が発行される
  5. 移転先(引っ越し先)の墓地・霊園の管理者に改葬許可証を提出

上記の手順で、手続きを行っていきましょう。

③閉眼供養を行う

行政にて改葬の手続きが終わると、いよいよ実際に墓じまいを行っていきます。

まず、はじめに先祖代々のお墓の閉眼供養といっていわゆる「魂抜き」を行います。
墓じまいの当日に、墓前にて僧侶が読経・回向を行ってくれます。

お布施料は、地域や世帯によっても異なりますが、大体3万~5万円となっています。
こちらは、仏教以外の宗教では行わないかもしれませんが、覚えておくとよいでしょう。

こちらの記事で墓じまいのお布施について解説しているので、ぜひご覧ください。

④お墓撤去の工事を行う

閉眼供養の際に、石材屋に同行してもらい、読経後に撤去作業を行ってくれる場合もあります。
基本的には、お墓を施工した石材屋に依頼する場合が多いです。

墓じまいすると、納骨していたお骨を引き上げて、移転先のお墓に持っていきます。
もしタイミング的に移転先のお墓の都合が悪ければ、一度自宅に持って帰らなければいけません。
菩提寺などで預かってもらえる場合もありますが、なるべく移転先のお墓の準備を事前にしましょう。

お墓の撤去作業費用も地域やお墓の大きさによりますが、10万円/1㎡ほどであることが多いようです。

⑤新たなお墓へ納骨する

新たなお墓に納骨する場合にも、できれば開眼供養(魂入れ)を依頼するとよいです。
こちらも石材屋に依頼することになりますので、費用的に3万~5万円ほど考えておくとよいです。

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墓じまいの費用相場

白い電卓

墓じまいの費用相場は、全体で30万~300万円となっています。

価格の幅が大きいのには理由があります。
撤去する墓地の立地条件新たに納骨する場所の状況によって大きく費用が変わってくるためです。

たとえば、撤去しなければいけない墓地が山奥にある重機が入りにくい場所ある場合です。
樹木が植えられている場合は作業が難しくなるため、費用が高くなります。

それらを全体的に考えていくと、費用の相場は幅が大きくなります。
内訳は、下記の通りです。

墓石撤去にかかる費用墓石撤去にかかる費用10万~30万円(約10万円/1㎡あたりほど必要)
閉眼供養にかかるお布施代3万~5万円
離檀料1万~20万円
新たな納骨先の平均価格3万円~300万円
墓じまいの費用合計30万〜300万円

特に、新たな納骨先に関しては様々な埋葬方法があるため値段の幅が広くなっています。

こちらの記事で墓じまいの費用について解説しているので、ぜひご覧ください。

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墓じまいの費用を負担する人

お墓の管理が難しくなった場合には、墓じまいをする必要がありますが、その際の費用は誰が負担するのでしょうか。

ここからは一般的に誰が墓じまいの費用を負担することとなるのかを解説していきます。

お墓の承継者が払うことが多い

墓じまいの際の費用は、基本的にそのお墓の承継者が支払うものとされています。
これはそのお墓の所有権が承継者にあるためです。

法律上、お墓などの祭祀財産を受け継いだ人のことを「祭祀承継者」と呼びます。
この祭祀承継者には法律で祭祀財産を管理・処分する権利が与えられています。

承継者は一般的に、被相続人から指定されることが多いですが、指定されない場合もあります。
指定されない時には親族の話し合いによって決められる場合が多いです。

また、親族が対立して話し合いで承継者が決められない場合は家庭裁判所に申し立てを行い、調停か審判を行います。

承継者以外が費用を負担してもいい

墓じまいの費用は承継者が負担するケースが多いですが、承継者が支払わなければならないと決められているわけではありません。

そのため、親族などが費用を負担しても問題ありません
また、故人が亡くなる前に墓じまいの費用を用意しておいてもらうことも可能です。

祭祀承継者が遺産を多く相続していた場合は、その遺産から墓じまいの費用を出しても良いでしょう。

費用の負担の仕方は決まっているわけでは無いため、自分だけで用意するのが難しい場合は親族にも相談してみることをおすすめします。

こちらの記事で墓じまいの費用に負担について解説しているので、ぜひご覧ください。

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墓じまいの費用が払えない時の対処法

「1」「2」「3」と書かれた積み木

もし墓じまいの費用が払えない時には、何らかの方法で対処する必要があります。
その方法として、

  • 親族に相談する
  • メモリアルローンを利用する
  • 自治体に相談して補助金を申請する

大きくこの3つをとりあげます。
一つずつ順番に解説していきます。

親族に相談する

はじめに親族に相談するとよいでしょう。
お墓は管理者を決めなければいけないものの、個人で管理しないといけないものではありません。
先祖代々のお墓の墓じまいなので、親戚は縁ある人になります。
墓じまいをすることに親族が賛成してくれていることが大前提ですが、費用について話し合うべきです。

メモリアルローンを利用する

親族に相談しても、費用の問題が解決しない場合には他の方法を考えなければなりません。
たとえば、メモリアルローンを利用するといった方法もあります。

メモリアルローンとは、お墓や葬儀などの費用のために利用できるローンのことです。
墓じまいを行うことが多くなった最近では、墓じまいの場合でも審査に通ることがあります。
どうしてもお金が工面できない時はメモリアルローンを取り扱う金融機関に相談してみてはいかがでしょうか。

自治体に相談して補助金を申請する

メモリアルローンの他にも、自治体に相談して補助金を申請する方法もあります。
これは住んでいる地域などによっても異なります。
全国的にみても、自治体が墓じまいに関する助成金を出してれるケースは多くありません。

もし検討したい方は、一度地域の行政や自治体に問い合わせをしてみると良いかもしれません。
さらに詳しい補助金制に関しては次の見出しにて解説します。


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墓じまいのメリット

墓じまいにどんなメリットがあるのか気になる方もいるのではないでしょうか?
ここでは墓じまいのメリットについて紹介します。

経済的負担が減る

墓じまいをすることで経済的な負担を減らせます。
お墓を管理するにはお墓の年間使用料や檀家料などがかかってきます。また、法要などでお布施のお支払いも生じます。
墓じまいをして、永代供養のお墓に移すことによって経済的な負担も減らしましょう。

後継ぎの負担が軽くなる

墓じまいをすることで後継ぎである子供世代の負担を減らせます。
後継ぎにお墓を受け継いでもらった後は子供世代にお墓の維持費用も掛かってきます。
また、お墓の掃除やお供え物など負担がかかります。
墓じまいをすることこういった問題も解決できます

管理が楽になる

永代供養とはお墓の管理や供養を遺族ができない代わりに寺院や霊園がしてくれることです。
永代供養にすることでお墓の管理の負担が減らせます。


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墓じまいに関する補助金制度

開いた本の上に置かれた虫眼鏡

ここでは墓じまいの助成金制度について詳しく解説します。

なぜ補助金を出す自治体があるのか

そもそも、なぜ助成金を出す自治体があるのかというと、無縁仏の問題があるからです。
無縁仏とは、お墓の跡をみる管理者がいなくなったお墓やご遺骨のことをいいます。

それら無縁仏は行政や自治体が撤去や処理をしなければいけなくなります。
自治体が補助金を出すのは、このような理由があるからです。

今は墓じまいのときに補助金を出してくれる自治体は少ないですが、これから増えてくるかもしれません。
気になった方は自分の住んでいる市区町村役所などに問い合わせをしてみてください。

補助金の手続き方法

墓じまいの補助金がある自治体はまだ少ないので、実際に実施している自治体をもとにお伝えします。

補助金を申請するタイミングは、お墓の解体撤去工事終了後し、更地になった状態で申請できます。
まず、原状回復費用助成金交付申請書などの用紙に必要事項を記入します。
その上で解体撤去工事の見積書や領収書、工事前後の写真などを添付して担当部署提出してください。

このように、簡単な流れで申請することができます。

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墓じまい後の納骨方法

ここからは墓じまい後に、遺骨をどういった形で納骨すれば良いかを解説します。
いくつかの方法を以下で紹介するので、参考にしてください。

新しいお墓に遺骨を移す

今あるお墓を墓じまいした後には、他の霊園や墓地に遺骨を移してお墓を建て直すという方法があります。
しかし、また新たにお墓を作ることとなるため、墓石代や施工費がかかることとなるため注意が必要です。

お墓の費用は、墓石や区画の面積によっても変わってきます。

納骨堂を利用する

納骨堂は、建物の中に遺骨を安置するタイプのお墓のことで、様々なタイプが存在します。
納骨堂の主なタイプは以下の通りです。

  • 仏壇型
  • 位牌型
  • ロッカー型
  • 自動搬送型

仏壇型は、仏壇を納骨堂内に安置できるタイプで、位牌型は位牌や骨壺が納骨堂内に並んでいるタイプのものです。

また、ロッカー型は棚に遺骨を入れるタイプ、自動搬送型はお参りの時に骨壺を参拝場所に自動で持ってきてくれるタイプのものを指します。

このように納骨堂のタイプは様々なため、遺族で相談して自分たちに合ったものを選びましょう。

こちらの記事で納骨堂の種類や費用を解説しているので、ぜひご覧ください。

樹木葬

樹木葬は墓石の代わりに樹木を墓標として故人をその下に埋葬するお墓です
樹木や草木に囲まれて眠ることができるとして、故人が自然が好きだった場合にぴったりです。

樹木葬には里山型と都市型の2種類があります。
里山型は実際の山の中に納骨するタイプです。

一方、都市型は霊園の中に樹木葬のお墓が用意されているタイプです。
どちらも一長一短があるため、樹木葬を検討している方は詳しく調べてみましょう。

こちらの記事で樹木葬に関する情報を掲載しているので、ぜひご覧ください。

合祀墓

合祀墓は個人墓と違い、複数の人と一緒に埋葬される形態のお墓です。

この形態では基本的に永代供養されるため、墓を継ぐ人がいなくても墓地や霊園が管理・維持してくれます。

ただし、永代供養では故人の遺骨を取り出すことができないケースが多いため、よく考えてからにしましょう。

こちらの記事で合祀墓や永代供養について解説しているので、ぜひご覧ください。

散骨

散骨は山や海などに遺骨を撒いて故人の供養とする方法です。
この方法では故人の遺骨を自然に還すことができるため、故人が生前に散骨されることを望むケースもあります。

また、お墓を用意する必要がなくなるため、管理費用などを抑えることもできます。
ただし散骨は自分だけで行うことはできません。

必ず散骨業者に依頼する必要があるため、注意しましょう。

こちらの記事で散骨について解説しているので、ぜひご覧ください。

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よくある質問

Q:墓じまいにかかる費用相場は?

墓じまいにかかる費用相場は30万〜100万円程度です。
この金額は、墓じまいをしてから次に納骨する際にかかる費用まで含まれています。

墓じまいをするためには墓石の撤去や開眼供養などを行う必要があります。

Q:墓じまいの補助金の申し込み方は?

墓じまいの補助金をもらうためには、自分が住んでいる地域の自治体への申請が必要です。
申請書を提出する際には、申請する際に各自治体で指定された必要書類も併せて用意しましょう。

自治体によって異なりますが、墓じまいに必要な書類には以下のようなものがあります。

  • 墓地の使用許可証
  • 住民票
  • 墓地の返還届

Q:墓じまいの費用は誰が負担するの?

墓じまいの費用は祭祀承継者が支払うことが多いですが、それ以外にも親族が一緒に支払うケースもあります。
墓じまいの費用は、必ず祭祀承継者が支払わなければならないわけではありません。

祭祀承継者だけで支払えない場合は、親族で相談して誰が負担するか決めましょう。

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墓じまいの費用が払えない場合まとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで墓じまいの費用が払えない場合を中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 墓じまいの流れは行政より改葬許可証をもらう→お墓の閉眼供養→墓石の撤去工事
  • 墓じまいの費用相場は、全体で30万~300万円
  • 墓じまいの費用が払えない時の対処法としては、メモリアルローンや自治体に補助金を申請する方法などがある。

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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