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墓じまいの補助金はでます!補助金の内容や手続きの方法まで解説!
更新日:2024.04.09 公開日:2021.10.10

記事のポイントを先取り!
- 墓じまいには補助金が出る
- 補助金制度がある自治体は少ない
墓じまいを行うには、さまざまな手続きや費用が必要ですが、最近では墓じまいに対して補助金を交付する自治体も増えてきました。
今回の記事では墓じまいと補助金の関係について詳しく解説します。
これから墓じまいを検討している人、墓じまいを検討しているが費用面で不安を持っている人にはお勧めの内容です。

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- 墓じまいとは
- 墓じまいのメリット
- 墓じまいに必要な費用
- 離檀料
- お墓じまい費用の負担者とは?法的視点から解説
- 墓じまいの補助金を貰える自治体がある
- 墓じまいの補助金の手続き方法
- 補助金をもらえるタイミング
- 墓じまいにメモリアルローンを利用する
- 墓じまいの費用に関するトラブルと対処法
- 墓じまいの費用を減らす方法
- 墓じまいの代行サービスとは
- 東京都の墓じまい状況と今後の補助金制度に対する期待
- よくある質問
- 墓じまいの補助金まとめ
墓じまいとは

墓じまいとは、墓石を撤去して更地にし、墓地の管理者に返還することです。
将来的にお墓の掃除やお参りができなくなってしまう方が墓じまいを行う場合が多いです。
また、子供がいても子供にお墓の負担をかけたくないなどの理由から、自分の代で墓じまいを行うケースもあります。
墓じまいを行った後の遺骨は、お墓の継承が必要ない永代供養や散骨などの供養方法を選択する場合が多いです。
こちらの記事で墓じまいについて解説しているので、ぜひご覧ください。
墓じまいのメリット
墓じまいしたらどんなメリットがあるのか気になることが多いか方も多いと思います。
墓じまいのメリットについて紹介します。
精神的な負担が減る
墓守のために子供に負担をかけたくない方もいます。
そういった悩みを抱えている方には墓じまいすることでその悩みを解決できます。
また、後継ぎがいない場合やお墓の管理ができていない方にも永代供養などに移して管理してもらうことでそのあとのお墓の管理を安心して任せられます。
経済負担が減る
お墓を維持するために管理費などの維持費が生じます。
また、法要の際にはお布施を支払い続けます。
特に若い方が維持するということになると生涯における経済的負担は大きくなってし舞う傾向があります。
墓じまいをすることでお墓に関する出費を減らせます。
墓の無縁化を防げる
後継ぎがいない場合や管理が行き届いていない場合、お墓が放置されたままになることががあります。
草木が生えてきたり、お墓の汚れが目立ってきて管理が行き届いていないと判断された場合、無縁墓として撤去されます。
墓じまいをして永代供養で管理してもらうことでそういった心配もなくせます。
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墓じまいに必要な費用
墓じまいを行う際に必要な費用は、さまざまな要因によって大きく異なりますが、一般的には約30万円から300万円の範囲です。
ここでは、墓じまいに関わる主な費用を4つのポイントに分けて詳しく解説します。
スポンサーリンク離檀料
離檀料は、お寺管理の墓地からお墓を撤去する際に必要となる費用です。
この費用は、これまでの長い間、ご先祖様のお墓を管理してきたお寺への感謝の気持ちを表すものです。
相場は3万円から20万円程度で、宗派や地域によって異なります。
しかし、檀家離れを嫌う一部のお寺では、相場以上の離檀料を要求することがあります。
そのため、事前に石材店や地域の情報を参考にして、実際の相場を把握しておくことが重要です。
閉眼供養
閉眼供養には、僧侶に支払うお布施が含まれます。この費用は宗派や地域により異なりますが、一般的には3万円程度が目安です。
また、僧侶が外出して供養を行う場合、交通費として別途費用が必要になることがあります。
会食を伴う場合や、僧侶が会食に参加しない場合の膳料も考慮する必要があります。
墓石の解体費用
墓石の解体には、お墓の面積や墓石の大きさに応じて、1平方メートルあたり約10万円の費用がかかります。
全体で見ると、10万円から30万円が相場です。
この費用には、墓石を撤去し更地にする作業費用と、撤去した墓石の処分費が含まれます。
費用は石材店によって異なるため、複数の見積もりを比較検討することがおすすめです。
行政手続きの費用
墓じまいや改葬に際して、行政手続きが必要になる場合があります。
この際、手数料が発生することがあり、改葬許可証の交付には500円程度の費用がかかることが多いです。
これは大きな金額ではありませんが、手続きを進める上で忘れずに計算に入れておくべきです。
墓じまいに関する費用は、計画的に準備することで、無駄な出費を防ぎ、故人への最後の供養を適切に行うことができます。
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お墓じまい費用の負担者とは?法的視点から解説
お墓じまいに関わる費用は高額になることがあり、誰がこれを負担すべきかは家族間でのトラブルの原因となり得ます。
事前に家族や親族としっかりと話し合い、合意形成をすることが重要です。
ここでは、お墓じまいの費用負担についての一般的な考え方と、その法的背景について説明します。
お墓の承継者が負担するケース
お墓じまいの費用は基本的に、お墓の承継者が負担するのが一般的です。
これは、お墓の管理権限が承継者にあるため、自然とお墓に関する一切の費用負担が承継者に委ねられるからです。
民法897条に基づき、お墓の承継者は、事前に指定されている場合はその指定された人物が、指定がない場合は慣習に従い決定されます。
多くの場合、家の長男または長女が承継者となり、お墓じまいの費用も彼らが負担することが多いです。
お墓の承継者と血縁者が共同で負担するケース
お墓じまいの費用が高額になる場合、お墓の承継者だけでなく、兄弟姉妹やその他の親族が共同で費用を負担することもあります。
この場合、具体的な支払い割合については法律で定められていないため、関係者間での話し合いによって決定されます。
事前にしっかりと合意を形成し、文書に残しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
故人が生前に準備していたケース
一部では、故人が生前にお墓じまいの費用を準備しているケースもあります。
終活の一環として、お墓じまいに必要な費用を遺言や預貯金で用意している場合がこれにあたります。
この場合は、故人の遺志に従い、その資金をお墓じまいの費用に充てることができます。
お墓じまいをスムーズに行うためには、費用負担に関する事前の話し合いが極めて重要です。
法的な指針に基づきつつ、家族や親族の合意によって決定された方法で費用を分担することで、故人への最後の敬意を表することができます。
スポンサーリンク墓じまいの補助金を貰える自治体がある

自治体では公営の霊園を運営していますが、昨今の少子化が影響で無縁墓が増えていることが問題になっています。
無縁墓の解消には、使用者を調査して親族を見つけ、その親族に墓地の管理を依頼する方法が一般的です。
しかし、親族も高齢化して対応ができない場合や絶家しているケースもあり、この方法には限界があります。
同時に無縁墓の発生を抑制する取り組みも始まっており、その取り組みの1つが「補助金」なのです。
なぜ補助金がもらえるのか
無縁墓が増えると、周辺のお墓が雑草や樹木が生い茂ります。
そして、霊園の管理者である自治体がそれらの伐採などを行うことになります。
その問題を解消するため、墓地の使用者に自主的な墓じまいを推進することを考えている自治体もあります。
その一環として補助金を交付して墓地の流通を促進し、結果的に無縁墓の発生を抑制することが補助金交付の目的です。
いくらもらえるのか
ある自治体では一般墓地返還促進事業として、補助金を交付しています。
対象者はその自治体の霊園を利用している方で、今後に不安のある方や墓地の管理が困難になった方、後継ぎが無く無縁化の不安がある方が対象です。
補助金を交付することで墓じまいを促進して無縁墓の増加を抑制し、新たに生まれた墓地を有効利用するのが目的です。
この制度に基づいて、墓じまいを行った元のお墓について、更地にするときの工事費など原状回復費用を助成しています。
一般的な普通墓地(4.0平方メートル)の場合は上限24万円が助成されます。
しかし、まだまだ全国的に普及している制度ではありません。
気になる方はそれぞれの自治体に問い合わせてみましょう。
こちらの記事で墓じまいの費用について解説しているので、ぜひご覧ください。
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墓じまいの補助金の手続き方法

では、実際に墓じまい補助金をもらうときの流れについて紹介します。
自治体によっては方法が異なる場合があるので、事前に確認を行いましょう。
補助金の申請方法は以下の書類を提出する必要があります。
- その土地の霊園一般墓地返還届
- 原状回復費用助成金交付申請書
- 原状回復費用助成金交付請求書
- 一般墓地使用料一部返還に関する書類
- その土地の霊園一般墓地使用許可証
- 返還する墓地の原状回復工事に係る見積書及び領収書
- 返還する墓地の原状回復工事前後の写真
まず、補助金の対象者はその土地の霊園の利用者です。
利用者であることを証明する使用許可証を持参するとともに、実際にかかる費用の根拠となる工事の見積書や既に支払った工事費の領収書を提出します。
また、実際に墓じまいを行う墓所の撤去前後の写真も必要となります。
これらの書類をすべてそろえて担当課に提出し、審査を受けた結果補助金交付が認められれば、その墓地の面積や種類に応じて補助金が交付されます。
補助金をもらえるタイミング
墓じまいに関する自治体からの助成金を受け取るタイミングについて、そのプロセスは墓石の解体工事完了後に始まります。
工事が終了し、その費用に関する領収書が準備できたら、これらの書類を添えて自治体へ助成金の交付を請求する必要があります。
この請求書が提出され、審査を経た後に助成金が支給される流れになっています。
助成金の受領には、工事完了の証明としての領収書が不可欠であるため、すべての関連書類を保管しておくことが重要です。
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墓じまいにメモリアルローンを利用する

メモリアルローンとは、冠婚葬祭に特化した費用を貸し付けてくれるローンです。
例えば、葬儀の費用、仏壇や墓地の購入費用や建立費用などに活用でき、墓じまい費用としての借入も可能です。
メモリアルローンは、その理由が明快なので、カードローンなどに比べて審査がとても早く、収入証明などが不要な場合が多いです。
簡単に申し込みができる半面、ローンの支払いに窮すると親族等に迷惑をかけてしまうこともあります。
利用しないで済むなら利用せず、あくまでも最終手段としてください。
ちなみにメモリアルローンの審査には、石材店などの見積書が審査書類として必須になります。
石材店によっては、自社の付き合いがある銀行などのメモリアルローンを進めてくる場合もあります。
まず返済金額や返済期限などを確認し、一般的なローン契約と同様に慎重に判断することをお勧めします。
墓じまいの費用に関するトラブルと対処法

では墓じまいに際して実際にトラブルになった事例について、対応時の注意点なども含めて解説します。
墓じまいで高額な離檀料を請求された
寺院のお墓から出ていこうとすると、寺院がかなり抵抗する場合があり、離檀料を請求されることがあります。
離檀料については法律的な決まりはありません。
寺院の言い分としては、今まで世話をしたことへの謝礼、将来的に得られるはずだったお布施等の費用、などと説明されます。
離檀料の金額は、一般的には50万円程度、高額になると100万円以上の離檀料を請求する寺院もあるようです。
実際、高額な離檀料を請求されたことで訴訟に発展するケースもあります。
離檀料は契約書などでお互いに約束を交わしていれば支払う義務がありますが、それらがない場合には納得できるまで説明を求めることをお勧めします。
そうすると、寺院側が引き下がってしまうことも多いようです。
墓石店から相場よりも高い墓石工事の費用を請求された
墓じまいを行うとき、墓石の撤去などの工事は石材店が行うため、当然工事費を支払う必要があります。
この時、石材店が法外な工事費用を請求してくることもあります。
それが法外なのかどうかを判断できれば、石材店にこちらの不満を主張することもできるでしょう。
判断材料としては、インターネット上で墓じまいの平均相場を調べたり、契約する前に別の業者にも見積もりを依頼する相見積もりがおすすめです。
そうすることで、墓石店の言い値で契約してしまうことを防げます。
指定石材店があり工事の複数の墓石店を比較できなかった
霊園によっては、指定石材店が存在している場合があります。
これは、寺院などが霊園の管理の手間を軽減するため、霊園内の墓石建立に関する権利もセットで石材店に任せてしまう仕組みです。
もし霊園に指定石材店がいる場合は、その石材店に工事を依頼するしかありません。
ただし、墓地に関する契約書の中に指定石材店の記載があるか、指定石材店と使用者の関係がどうなっているかを確認しましょう。
不安に思う方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
こちらの記事で墓じまいのトラブルについて解説しているので、ぜひご覧ください。
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墓じまいの費用を減らす方法
墓じまいの補助金を利用できるとしても、すべての費用をまかなえるわけではありません。
そのため、根本的な必要費を減らすことを考えることも大切です。
そもそも墓じまいでは、遺骨を取り出す費用・お墓の撤去費用・閉眼供養のお布施などが必要で、改葬する場合であれば墓石の運搬費用や設置費用、納骨費用などがかかります。
加えて、改葬先に新しいお墓を建てるのであれば、さらに費用がかかってしまうでしょう。
遺骨の取り出しや納骨は数万円程度ですし、閉眼供養は仏教において大切なことになりますので、信仰心の強い方であれば省略することもできません。
また、お墓の撤去費用には20万円程度必要になりますが、遺骨を取り出したお墓をそのままにしておくわけにもいかないので、撤去費用の見直しも難しいでしょう。
遺骨の埋葬を避ける供養方法
遺骨を埋葬せずに供養する方法には、手元供養や散骨があります。
これらの方法を選択することで、運搬費用やお墓の建立費用が不要となり、経済的な負担を軽減できます。
また、遺骨を他の方の遺骨と一緒に埋葬する合祀(ごうし)も選択肢の一つです。
合祀は、新たにお墓を建てる必要がなく、管理費用もかからないため、長期的に見てコストを大きく削減できます。
ただし、合祀後は遺骨を取り出すことができないため、決定前には慎重な検討が必要です。
費用を抑えた改葬の方法
墓じまい後、改葬には「樹木葬」「納骨堂」「永代供養墓」といった選択肢がありますが、できるだけ経済的負担を軽減するためには、コストが低めの方法を選ぶことが賢明です。
一般的に料金が安い改葬方法は合祀型が多く、様々な人の遺骨と共に埋葬されます。
これに抵抗がなければ、合祀型の永代供養墓がコスト削減に有効です。また、海洋散骨も比較的低コストで行える供養方法として選択できます。
墓石撤去工事の相見積もりをとる
墓石撤去工事における業者選びは、複数の業者から相見積もりを取ることで、適正な価格で質の高いサービスを提供してくれる業者を見極めることが重要です。
このプロセスを通じて、工事費用の市場相場を理解し、予算内で最適な業者を選択することができます。
しかし、業者選びにあたっては料金の安さだけで判断するのではなく、いくつかの注意点を把握しておく必要があります。
特に、極端に低価格を提示する業者には警戒が必要です。
墓石撤去には、単に墓石を取り除く作業だけでなく、その後の「墓石の処理費用」が大きく影響します。
悪質な業者の中には、撤去した墓石を不法に投棄するケースや、契約時には提示されなかった追加料金を請求してくる事例も報告されています。
取り出した遺骨を埋葬しない
取り出した遺骨を埋葬しないというのもひとつの手段です。
遺骨の供養方法には、手元供養や散骨などがあります。
これらの供養方法を選ぶことで、お墓の運搬費用も建立費用も必要ありません。
埋葬する方法でも、故人の遺骨を合祀(ごうし)する選択肢もあります。
合祀は、他の方の遺骨と一緒に埋葬する方法で、お墓の管理をする必要もなく新しいお墓を建てることもないので、費用を抑えられます。
ただし、一度合祀してしまうと遺骨を取り出せませんので、十分注意しておきましょう。
いずれの方法を取るにしても、自分ひとりで決めるようなことはせず、親族や菩提寺(ぼだいじ)としっかり相談したうえで、どうするか判断してください。
墓じまいの代行サービスとは
墓じまいは、代行業者を利用することでさまざまな手続きを任せることができます。
遺骨の取り出しからお墓の撤去・運搬、納骨までの手続きや作業を一任できるので、忙しい方や手続きが難しい方にとって便利なサービスです。
墓じまいサービスを利用する際は、費用相場が16万円〜30万円とされているものの、お墓の大きさや改葬内容などによって変動するため注意しましょう。
また、業者にもよりますが、代行サービスの内容を一部のみに調整することも可能です。
よくわからない、必要書類の手続きのみを任せたり、あるいは立ち会わなければならない遺骨の取り出しや納骨だけを任せたりと、内容はさまざまです。
気になる方は、墓じまいの代行サービスについて一度調べてみることをおすすめします。
また、代行サービスは見ず知らずの相手に大切な遺骨を任せることとなります。
そのため、代行サービスの利用を嫌う方も少なくありません。
代行サービスの利用を検討している方は、必ず親族などに相談して納得してもらってから、代行依頼するようにしましょう。
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東京都の墓じまい状況と今後の補助金制度に対する期待
東京都では、高齢化や承継者不在などの理由により、お墓の管理が困難になり、墓じまいを検討する方が増加しています。
特に、東京都は日本で最も人口が多い都市であり、地方出身者も含め、多くの人が都心から離れた場所にお墓を持っています。
こうした背景から、墓じまいのニーズは今後も高まると予想されます。
東京都の現状
- 民間霊園の拡大: 過去30年間で、東京郊外には多数の民間霊園が誕生しました。
これらの霊園には多くの方が墓地使用権を購入しています。 - 公営墓地の状況: 東京都には多数の公営墓地が存在し、毎年、無縁墓や墓じまいされた区画の再募集が行われています。
2023年だけでも都立霊園で1,132区画が募集されました。 - アクセスの問題: 多くの公営墓地は、広大な土地を利用しており、交通アクセスが不便な場所に位置しています。
これが年々、お墓参りの負担となっています。
墓じまい補助金に対する期待
現在、東京都では墓じまいに対する補助金や助成金の制度は設けられていませんが、墓じまいの需要が高まる中で、多くの東京都民がこのような支援策の導入を望んでいます。
金銭的な支援があれば、無理なく墓じまいを行い、無縁墓の問題解消や墓地の衛生状態改善にもつながります。
また、都営霊園利用者向けには、施設変更制度が用意されていますが、この制度は都立霊園の利用者に限られており、他の霊園利用者は対象外です。
よくある質問
お墓じまいをしないでお墓を放置した場合、どのような対応が行われますか?
近年、お墓の承継者が不在であるなどの理由で、管理費が未払いのままお墓が放置される「無縁仏」の問題が増えています。
お墓が長期間放置され、連絡が取れなくなった場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に従って、そのお墓は墓地管理者の判断で撤去される可能性があります。
撤去された遺骨は、通常、合祀墓に埋葬されます。
合祀は、複数の故人の遺骨を一か所に集めて共同で供養する方法ですが、一度合祀された遺骨は、原則として取り出すことができません。
そのため、お墓の管理が難しい場合は、後悔することがないよう、可能な限り早期にお墓じまいを検討することが推奨されます。
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墓じまいの補助金まとめ

ここまで墓じまいに関する補助金制度や、墓じまいに関するトラブルについて書いてきました。
そんな墓じまいの補助金についてポイントをまとめると、次の通りになります。
- 墓じまいの補助金は一部自治体では制度があるが、制度がない自治体が多い
- 墓じまいを推進する理由は無縁墓の発生を防ぐため
- 離檀料や工事費などの金銭的なトラブルには注意
この記事が、みなさまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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