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お墓の管理費は誰が払う?お墓の管理費の相場についても解説!

更新日:2024.02.03

お墓 費用

記事のポイントを先取り!

  • お墓の管理費は、お墓を継承した人が支払う
  • お墓の管理費は墓地によって異なる
  • お墓の管理が負担に感じたら墓じまいをする

お墓を買ったら、管理費を墓地や霊園に支払わなければいけません。

管理費の滞納はお墓の撤去につながりかねません。

そこでこの記事では、お墓の管理費は誰が払うのかについて詳しく説明していきます。
この機会にお墓の管理費と、その使い道を覚えておきましょう。

お墓の管理が負担になっている場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. お墓の管理費とは
  2. お墓の管理費の相場
  3. お墓の管理費は誰が払う?
  4. お墓の管理費の支払い方法
  5. お墓の管理費を滞納したとき
  6. お墓の管理が負担なら墓じまいの検討も
  7. お墓の管理費が発生しない納骨方法
  8. よくある質問
  9. お墓の管理費についてのまとめ
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お墓の管理費とは

お墓の管理費が発生する条件

お墓の管理費は永代使用権を取得した段階で支払いの義務が生じます
永代使用権とは、お墓の後継者がいる限り墓地を使用できる権利のことです。

永代使用権を取得するために支払う費用のことを「永代使用料」と呼びます。

この永代使用料は、墓地代にあたりますので、墓石の建立や納骨に関係なく、墓地を購入した時点でお墓の管理費を支払う必要があります。

お墓の管理費の使用目的

お墓の管理費の使用目的は、主にお墓のメンテナンスのために使用されます。
この他にも水道料金や清掃や植栽などに使われることが一般的です。

これはあくまでも墓地自体のメンテナンスであり、個人のお墓の管理に使われることはありません。
そのため、お墓の掃除や雑草の除去などは、残された遺族や親族が責任を持って行うことをおすすめします。

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お墓の管理費の相場

年間管理費の相場としては、5000〜2万円とされています。
しかし、墓地の種類や地域によって値段は前後します。

地域での違いとしては、地方ほど安く、都心ほど高くなります。
それでは、墓地の種類ごとに値段の相場を説明します。

公営霊園

公営霊園とは、自治体や地方公共団体が運営している霊園のことです。
年間管理費の目安5000〜1万円です。

自治体が管理している事もあり、経営の安定感は大きいです。
運営資金は主に税金のため、永続性も評価されています。

ただし、希望者が多く抽選になる事があったり、墓石の大きさを制限される事もよくあります。
民営霊園や寺院墓地との違いは、宗教による制限がないところです。

どのような宗教を信仰していても、制約がなく利用できるのは大きな要素です。

民営霊園

民営霊園とは、宗教法人や財団法人から委託を受けた民間の企業が運営をしている霊園のことです。
年間管理費の目安は5000〜1万5000円です。

民営霊園では、申し込みの制約も少なく、墓地の周囲には充実した設備がある事が多いです。
駅からバスの送迎が出ていたり、バリアフリーに対応しているところも多いです。

また、墓石の大きさや形なども自由に選択できるのも魅力の一つです。
しかし、公営霊園に比べて料金は割高になっています。

寺院墓地

寺院墓地とは、各宗派の寺院が敷地内で管理、運用している霊園のことです。
年間管理費の目安は1万円前後です。

一般的には、その寺院の檀家になる事が条件です。
また、寺院墓地では宗教の制限がある場合が大半です。

一方、墓地が寺院内にあるので、管理の面では安心感があります。
さらに、住職との繋がりが直接的に増えるため、法要などの相談にも乗ってもらえます。

仮に墓地の継承者がいなくなった場合でも、お寺が代わりに供養する永年供養を受ける事もできます。

お寺の檀家になった場合

寺院墓地を利用する場合には、檀家になる必要があります。

檀家とは、手厚い供養を受けられる代わりにお金を納めることで、お寺の経営を経済的に助けることです。
檀家になった場合には以下のような費用が発生します。

  • 入檀料:10万~30万円  ※入檀時に必要です
  • 合同法要時のお布施:3,000~5,000円  ※1~3回/年必要になることが多いです
  • 葬儀のお布施:15万~50万円  ※その都度必要になります
  • 戒名料:2万~100万円  ※その都度必要になります
  • 法要のお布施:3万~5万円  ※その都度必要になります

これらの他にも寺院の修繕費用や葬儀や法要の際のお布施が必要になります。

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お墓の管理費は誰が払う?

費用

お墓の管理費や使い道は分かりましたが、では、一体誰が主に支払う事になるのでしょうか?
お墓の管理費は、お墓を継承した人(祭祀継承者)が支払います。

祭祀継承者についても詳しく説明します。

祭祀継承者の役割

祭祀継承者とは、祭祀財産を相続した人のことを指します。

この祭祀継承者には、下記のような役割を持ちます。

  • お墓の維持管理
  • 法要の主催
  • お墓や遺骨の所有権、行方の決定

管理費なども含め、お墓の維持や、一周忌や三回忌の主催まで務めます。
祭祀継承者であるのにもかかわらず、役割を果たさないとトラブルに発展する可能性もあります。

話し合いの場を設けて、事前に決めておきましょう。

祭祀継承者の決め方

祭祀継承者の決定方法については、民法での規定があります。
まず第一に優先されるのは、故人による遺言書や口頭などの方法によって指名がある場合です。

その場合は指定された人が優先的に祭祀継承者になります。
その次に、慣習により親族間の話し合いで決めます。

慣習によって長男が相続するものとされている場合は長男になるのが一般的です。
しかし、話し合いによって血縁関係のない友人が相続する事も可能です。


最後に、遺言もなく、話し合いでも相続人が決まらない場合についてです。
この場合は家庭裁判所の調停か審判によって、祭祀継承者の指定を定めてもらう事になります。

家庭裁判所を通すには手間も時間もかかるため、事前に決めておくのが賢明です。

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お墓の管理費の支払い方法

銀行口座からの引き落としが一般的

支払いの方法としては、振り込みや口座引き落としが一般的になります。
ただし寺院墓地のケースでは、お彼岸のときなどに手渡しでお渡しすることが風習となっているところもあります。

寺院や地域によって異なるので、詳しくは直接お問い合わせして確認することをおすすめします。
他の檀家に聞いたり、石材店や僧侶に尋ねてみると良いです。

基本的に年払い

管理費については、年払いとして「年間管理費」を払うことが多いです。
何らかの事情があった場合には、まれに数年分をまとめて支払うケースもあります。

どちらにせよ管理費の支払いは必要なことであり、支払わなかった場合にはお墓の使用が難しくなるケースもあるので注意してください。

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お墓の管理費を滞納したとき

撤去される

管理費を支払うことでお墓の利用ができるのですが、支払わなかった場合には逆にお墓を利用することができなくなるということになります。

管理費を滞納した場合には、お墓の使用権を失い、お墓自体が撤去される場合もありますので注意してください。

遺骨は合祀墓に納骨される

お墓を撤去された場合、遺骨は合祀墓に他の方の遺骨と一緒に納められます。
合祀墓では年に数回合同供養が執り行われます。

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お墓の管理が負担なら墓じまいの検討も

お墓の管理費や、手入れに負担を感じたら、墓じまいを検討しましょう。
墓じまいとは現在のお墓を撤去して墓地の使用権を管理者に返すことです

墓じまいされたお墓は、永代供養墓に移される事になります。
永代供養墓では、霊園や墓地が責任をもって遺骨の供養をしてくださるため安心です。

墓じまいした後の遺骨の供養は、永代供養手元供養が一般的です。
永代供養では、霊園や墓地が責任をもって遺骨の供養をしてくれます。

手元供養とは、自宅(手元)で遺骨を供養することです。
遺骨の一部をアクセサリーなどにして保管しておける方法です。

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お墓の管理費が発生しない納骨方法

お墓の管理費が発生しない納骨方法もあります。
以下で詳しく説明していきますので費用を抑えたい方はぜひご覧ください。

永代供養墓に納骨する

永代供養とは半永久的に供養をするといった意味合いがあります。

一代限りの永代供養墓であれば、年間管理費を支払い続ける必要はないので結果的にお墓の管理費が発生しないということになります。

永代供養墓には2種類あり、1つ目は他の方の遺骨と一緒に大きなお墓に入る合祀墓タイプです。
このタイプであれば最初に使用料を支払えば後々費用を請求されることはありません。

2つ目は一定期間は個別のお墓で供養し期間が過ぎたら他の遺骨と一緒に合祀するものになります。
こちらの場合にも契約期間分の年間管理費をまとめて支払えばその後の費用はかかりません。

お墓を持たない

お墓を持たないという手段もあります。
具体的には散骨手元供養が挙げられます。

散骨であれば、故人の思い入れのある土地や海などに遺骨をまくことが一般的になります。
遺骨をまけば、手元に遺骨は残らないので管理費用がかかりません。

地域によっては散骨が禁止されているところもあるので事前に確認することをおすすめします。
手元供養とは、自宅などの身近に遺骨を置いて供養することです。

手元供養では立派な仏壇などは不要のため、現代のライフスタイルに合っており、年々人気が上がっています。
遺骨の一部をネックレスやブレスレットにして常に持ち歩く方法もあります。

この供養方法であれば、故人を身近に感じることもできます。
無宗教の方などに人気があるのが手元供養ですが、こちらの供養方法ではお墓を持たないので管理費は不要です。

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よくある質問

お墓の管理費は誰が払うの?

お墓の管理費はお墓の継承者である「墓守」が支払うことが一般的です。

長男や長女がお墓の継承者になるケースが多く、お墓の継承者になった場合にはそのお墓に将来入ることが一般的です。

お墓の年会費はいくら?

お墓の年会費は墓地の種類によって異なります。

民営墓地であれば5,000円〜15,000円程度、公営墓地で4,000円〜1万円程度、寺院墓地で1万円程度が相場になります。

お墓の年会費を滞納したらどうなるの?

お墓の年会費を滞納した場合には、お墓の使用権がなくなるのでお墓自体が撤去されることがあります。

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お墓の管理費についてのまとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまでお墓の管理者の情報や、支払いに対する注意点などを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • お墓の管理費は、お墓を継承した人(祭祀継承者)が支払う
  • お墓の管理費は墓地によって異なるが、使い道はどれも墓地の管理・運用に使われる
  • お墓の管理が負担に感じたら、墓じまいをして、永代供養墓に移す事も可能

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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