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65歳以上の場合、遺族年金はいくらもらえる?仕組みについて解説

更新日:2022.04.11

遺族

記事のポイントを先取り!

  • 遺族基礎年金と老齢年金の両方受給されることはない
  • 遺族厚生年金では老齢厚生年金を差し引いた分の金額が支給される
  • 死別により配偶者を失った65歳以上の女性の年金平均金額は11.4万円

働き頭を失った遺族は遺族年金を受給できるケースがありますが、65歳以上の遺族年金の金額についてはご存じでしょうか。

いつ何が起こるかわからないので遺族年金について知っておくことは大切になります。

そこでこの記事では、65歳以上の遺族年金の仕組みについて詳しく説明していきます。

この機会に遺族年金の受給額について覚えておきましょう。

65歳以上の遺族年金の平均金額についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 遺族基礎年金を受給している場合
  2. 遺族厚生年金を受給している場合
  3. 寡婦年金を受給している場合
  4. 65歳以上の遺族年金の平均金額は?
  5. 65歳以上の遺族年金まとめ
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遺族基礎年金を受給している場合

遺族基礎年金を受給しているケースでは、基本的に65歳以降には遺族基礎年金と老齢年金のどちらかを選択する必要があります。

つまり、遺族基礎年金と老齢年金の両方を受給することはありません

どちらを選択したら受給額が高くなるのか疑問に思う方もいるかと思いますが、自分で計算する必要はありません。

複数の年金をもらう権利がある場合には、「年金受給選択申出書」を提出します。

この書類には選択項目があるので、「年金額が高い方を選択する」を選べば、自ずと高い方の年金をもらえますので安心してください。

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遺族厚生年金を受給している場合

遺族厚生年金を受給しているケースでは、老齢厚生年金と合わせて受給できます。

ただしその全額をもらえるわけではなく、自分が本来もらうはずであった老齢厚生年金を差し引いた分の金額が支給されることになります。

具体的に言いますと、遺族の老齢厚生年金が以下の条件を上回るケースでは、遺族厚生年金は全額支給停止となりますので頭に入れておきましょう。

  • 遺族厚生年金の受給額
  • 遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2    ※子の加給年金額は除きます

例)遺族厚生年金:100万円、老齢厚生年金:30万円のケース

→100万円-30万円=70万円

よって70万円が遺族厚生年金として支給されることとなります。

寡婦年金を受給している場合

寡婦年金とは簡単に言いますと、子どものいない夫婦のケースで夫を亡くした際に、その妻がもらえる年金のことです。

具体的に言いますと、以下の条件をすべて満たしている遺族が対象となります。

  • 亡くなった夫が第1号被保険者として10年以上保険料の納付をしていた場合
  • 亡くなられた夫と生計を共にしていた場合
  • 10年以上継続して婚姻関係にあった場合
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していない場合
  • 亡くなった夫が障害基礎年金の受給者だった際は老齢基礎年金を受給したことがない場合

寡婦年金の受給期間は、60〜65歳までとされています。

そのため、寡婦年金の場合は遺族である妻が65歳になったら年金の支給は終了となります。

寡婦年金で受給される金額は、夫の老齢基礎年金額の3/4の金額です。

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65歳以上の遺族年金の平均金額は?

最後に65歳以上の遺族年金の平均金額(月額)について、平成29年の老齢年金受給者実態調査をもとに紹介していきます。

65歳以上で配偶者がいない女性の年金額については、死別であれば10万円以上支給されているケースが60%程度になります。

一方で離婚が原因で配偶者がいない女性のケースでは、70%程度が10万円未満の金額であるというデータが出ています。

この理由として、現役時代の経歴が未婚であれば約半数が正社員である一方で、離別や死別では20〜30%程度となっています。

離別した場合には、常勤パート勤務などが多くなっているといったデータがあります。

65歳以上の女性で配偶者と死別した場合の遺族年金の平均金額としては、現役時代に収入を得られる仕事をしていなかった生活が中心であった女性が最も高い傾向にありました。

死別により配偶者を失った女性の遺族年金の受給金額を年齢別に挙げると以下の通りになります。

  • 65~69歳:11.4万円
  • 70~74歳:11.7万円
  • 75~79歳:12.2万円
  • 80~84歳:12.0万円
  • 85~89歳:11.3万円
  • 90歳以上:9.7万円

これらのことから65歳以上の平均金額は月額11.4万円となります。

65歳以上の遺族年金まとめ

ここまで65歳以上の遺族年金の仕組みなどを中心にお伝えしてきました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 遺族基礎年金の場合65歳以降は遺族基礎年金と老齢年金のどちらかを選択
  • 遺族厚生年金の場合は老齢厚生年金と合わせて受給できる
  • 寡婦年金とは子どものいない夫婦で夫を亡くした際に妻がもらえる年金のこと

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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