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死亡後の手続き

死亡届を提出しても銀行口座は凍結しない?注意点を解説

更新日:2022.04.30

死亡届

記事のポイントを先取り!

  • 人が亡くなると行うべき手続きの書類に死亡届がある
  • 死亡届は役所の市民課と連動するが銀行の凍結には無関係
  • 銀行凍結後にも預金をおろす方法はいくつか存在する

家族を亡くした遺族は死亡届を提出しますが、銀行口座の凍結には基本的に遺族の申し出が必要です。
死亡届を提出するとともに、並行して銀行口座の凍結を行うことが大切です。

そこでこの記事では、死亡届と銀行口座の関係について解説します。

この機会に銀行口座が凍結される理由を覚えておきましょう。
後半では凍結した口座から預金を引き出す方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 死亡届を提出しても銀行口座は凍結しない
  2. 銀行口座が凍結される理由
  3. 銀行口座が凍結されるタイミングとは?
  4. 凍結前に銀行口座から預貯金を引き出せる?
  5. 銀行口座から預貯金を引き出す際の注意点
  6. 口座凍結後に銀行から預貯金を引き出す方法
  7. 死亡届と銀行口座のまとめ
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死亡届を提出しても銀行口座は凍結しない

人が亡くなると市区町村窓口へ死亡届を提出し、受け取った自治体により戸籍や住民票が書き換えられます。

そのことから、銀行口座も死亡届に連動して凍結する仕組みなのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし銀行と死亡届は連動していないため、基本的に相続人などが銀行へ届けを出すことで初めて凍結されることになります。

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銀行口座が凍結される理由

個人が保有する銀行口座ですが、亡くなった方の口座が凍結されることをご存じの方も少なくないと思います。
亡くなった方の銀行預金を引き出すことは、たとえ身内であっても後々問題に発展する可能性があります。

故人の現金や土地、有価証券などの金銭的価値のある遺産は、相続財産として正確に取り扱う必要があるものです。

銀行口座を凍結する主な理由は2つあります。

被相続人の相続財産を確定させるため

ひとつめは「被相続人の財産を確定する」ためです。
被相続人とは、相続財産の持ち主で相続人に遺産を譲る側、つまり亡くなった方のことです。

もし銀行口座が凍結されずに故人の通帳やカード、印鑑を使用して自由に預金残高を引き出せる人物がいた場合に起きうる相続トラブルです。

このケースでは相続が始まる前に被相続人の財産が身勝手な人物により引き落とされて、実際の財産よりも少なく計上されてしまうことになります。

相続人間でのトラブルを防ぐため

銀行口座を凍結するもうひとつの理由は、同じく身勝手な預金引き出しにより「相続人同士の争いを防ぐ」ためです。

複数人の相続人は確定した財産を分割する協議で相続金額を決めます。
しかし口座から預金が引き出せると、誰かが預金をおろして公平な分割ができなくなるためです。

銀行口座が凍結されるタイミングとは?

銀行口座が凍結されるタイミングは、遺族などが故人の死を銀行に申し出る以外にも様々なケースがあります。
銀行が凍結するタイミングの共通点は、銀行が何かしらの方法で口座名義人の死亡を確認したときです。

名義人の死を銀行が知るきっかけは下記の通りです。

  • 遺族からの申し出
  • 新聞のお悔やみ欄
  • 近隣住民からの情報
  • 葬儀や町内の案内看板など
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凍結前に銀行口座から預貯金を引き出せる?

銀行が凍結をする前であれば口座から預金を引き出すことは可能です。
代表的な事例としては、葬儀などの準備にかかる費用のために使うお金をおろすことが多いようです。

銀行口座から預貯金を引き出す際の注意点

もし凍結前に銀行から預金をおろす場合は、下記の注意点を理解した上で行いましょう。

相続放棄ができなくなる

相続放棄とは本来受け取るべき相続の権利を放棄することです。
遺産には財産だけでなく負債も含まれており、相殺した結果負債を相続することもあります。

また相続人同士でのトラブルを回避するために相続放棄するケースもあります。

もし凍結前の口座から預金を引き出して使う場合は、相続を単純承認したとみなされるため相続放棄はできなくなります。

他の相続人とのトラブルの原因になることがある

凍結前に被相続人の財産を引き出して使うことは、他の相続人やその関係者とトラブルに発展する可能性があります。

相続人同士での話し合いを行う前であればなおさらのことで、やむをえず引き出す際は事前の報告や了承のもと行うのが無難です。

また了承の有無に関わらず、何の目的にいくら使ったかがわかるように領収書を証拠としてとっておくことも忘れてはいけません。

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口座凍結後に銀行から預貯金を引き出す方法

実は口座凍結が実行された後でも銀行から預金を引き出す方法があります。
それぞれの方法や条件について解説します。

仮払い

仮払いという方法であれば凍結された預金を引き出すことができます
仮払いの方法には下記の3つのケースがあります。

相続人全員の同意書を提出する

相続人となる全員の同意書を銀行へ提出することで仮払いが可能になります。
ただし相続人全員の同意を得るのは、場合によって手間がかかります。

一人の相続人が金融機関の窓口で申請する

同意書がなくても相続人の1人が銀行窓口で仮払いをすることができます。
ただしその額は設定されている限度額範囲内に限ります。

家庭裁判所に申し立てる

もし預金を引き出す正当な理由がある場合は、家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
受理されれば同意書が不要で限度額もなく引き出すことが可能です。

相続手続きにより払い戻す

凍結後に誰がどの程度の割合で遺産を相続するかが確定すれば、銀行口座を払い戻すことが可能になります。

さまざまな理由から相続人が複数人いる場合には遺産分割協議を行い、相続割合を早めに決めることが推奨されています。

死亡届と銀行口座のまとめ

ここまで死亡届の情報や、銀行口座の凍結について解説してきました。
まとめると以下の通りです。

  • 家族を亡くした遺族は死亡届を市区町村に届ける
  • 死亡届を提出すると戸籍が更新され住民票が除票となる
  • 銀行口座の凍結は死亡届を出しても連動しないため、相続人などが申し出る

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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