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死亡後の手続き

死亡届の提出先はどこになる?手続きや必要な書類、書き方を解説

更新日:2022.04.30

死亡届

アイデアを思い浮かべた女性

記事のポイントを先取り!

  • 死亡届とは人が亡くなったことを法的に証明する書類のこと
  • 死亡届は死亡の事実を知ってから7日以内に提出する必要がある
  • 死亡届は故人の本籍地や死亡した市区町村役場に提出する

死亡届は死後の手続きに必要な書類ですが、この提出先についてはご存じでしょうか。
人が亡くなるとやるべきことが多いため、優先順位をつけて行うことが大切です。

そこでこの記事では、死亡後の手続きや必要な書類について詳しく説明していきます。
この機会に死亡届の正しい書き方を覚えておきましょう。

死亡届のダウンロード方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 死亡届とは
  2. 死亡届の提出先
  3. 死亡届の提出期限
  4. 死亡届を提出できる対象者
  5. 死亡届に必要な書類
  6. 死亡届の書き方
  7. 死亡届の提出までの流れ
  8. 死亡届は提出前にコピーをする
  9. 死亡届の他に行う各種手続きについて
  10. 死亡届を提出しなかった場合はどうなる?
  11. 死亡届はダウンロードできる
  12. 死亡届の提出先まとめ
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死亡届とは

まずは、死亡届とはどういったものなのか説明していきます。
死亡届とは、人が亡くなったことを法的に証明する書類であり、正式には「死亡届書」と呼びます。

病院で亡くなった際には、死亡届は死亡診断書とセットになった形で病院からもらうことになります。
この死亡届に遺族が必要事項を記載したうえで、署名や捺印をして提出を行うことになります。

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死亡届の提出先

次に、死亡届の提出先について紹介していきます。
提出先にはいくつかの場所があるので、以下を参考にしてください。

故人の本籍地のある市役所や区役所

死亡届の提出先としては、故人の本籍地のある市区町村役場に提出することが戸籍法第25条1項で定められています。
死亡届を提出すると、死亡の事実が戸籍に記載されて住民票から故人の名前が消されることになります。

後々遺産の相続の手続きをする際に、戸籍謄本や住民票の除票の写しが必要になりますが、故人の本籍地と死亡届の提出先が異なると、手続きに時間がかかってしまうこともあります。

そのため、遺産相続の手続きなどの面から考えると、故人の本籍地の役所で提出することがおすすめです。

死亡した場所の市役所や区役所

故人の本籍地と住んでいた住所が異なる場合には、死亡した場所の市区町村役場に死亡届を提出することもできます。
これは戸籍法第88条1項にて定められています。

死亡届の提出には期限がありますので、例えば故人が出張中に亡くなったケースなどで本籍地から遠方で生活していた場合には、最寄りの市区町村役場にて提出してください。

ただし、このようなケースでは提出された市区町村役場から本籍地のある市区町村役場に送付されるため、死亡届が2部必要になるので覚えておきましょう。

届出人が住んでいる場所の市役所や区役所

基本的には死亡届の提出先は故人の本籍地のある市区町村役場や亡くなった場所の市区町村役場になります。
例外として届出人の住んでいる場所の市区町村役場に提出しても良いことが戸籍法第25条1項で定められています。

例えば、引っ越したばかりで住民票を移していなかったケースなどには届出人が住んでいる住所の市区町村役場に死亡届を提出しても問題ありません。

また、故人が外国籍を所持していたケースでは、戸籍法第25条2項により届出人の住んでいる地域で手続きが可能になります。

死亡届の提出期限

死亡届の提出には期限があります。
国内で亡くなったケースでは、死亡の事実を知ってから7日以内が期限になります。

一方、国外で亡くなったケースでは、3カ月以内に届出を提出することが定められています。
提出の期限を過ぎてしまうと、戸籍法第135条により5万円以下の過料が科せられてしまうので注意が必要です。

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死亡届を提出できる対象者

次に、死亡届を提出可能な人とは、どのような関係性の方なのか紹介していきます。
戸籍法第87条1項によると、以下の関係性であれば対象になります。

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主や地主、または家屋もしくは土地の管理人

死亡届に必要な書類

戸籍法第86条2項では、死亡届に必要な書類について定められていますので、以下で紹介していきます。
死亡届を市区町村役場に提出する際には、死亡診断書もしくは死体検案書を一緒に提出する必要がありますので覚えておきましょう。

何らかの理由でどうしてもこれらの書類を用意できないときには、故人が死亡したという証拠を記載した書面で代用ができます。
この場合には、必要な書類が用意できなかった旨を記載する必要があります。

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死亡届の書き方

死亡届には、戸籍法第86条2項に定められている必要事項を遺族が記載する必要があります。
遺族が記載する内容は以下の通りです。

  • 死亡届を提出する日
  • 故人の氏名・生年月日
  • 故人が亡くなった時間と場所

   ※死亡診断書または死体検案書を確認しながら記入してください

  • 故人が住民登録をしている住所と世帯主の名前
  • 故人の本籍地
  • 故人の世帯の仕事

   ※故人の職業についての記入は任意になります

  • 届出人と故人の関係

   ※該当する欄にチェックを入れます

  • 届出人の住所や本籍地・本籍の筆頭者氏名・生年月日・署名

   ※最後に押印をします

死亡届の提出までの流れ

死亡届の提出までの流れを以下にまとめますのでご覧ください。

  • 故人の死亡後、医療機関から死亡診断書をもらう
  • セットになっている死亡届に必要事項を記載する

   ※ない場合は市役所でもらったり、ホームページからダウンロードしたりします

  • 7日以内に市区町村役場に死亡届を提出する
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死亡届は提出前にコピーをする

スマホを持ち首を傾げる女性

死亡届は、市区町村役場へ提出する必要がありますが、この他にも後々の手続きで必要になるため、複数枚コピーしておくことをおすすめします。
具体的には、生命保険の手続きや保険金の請求などの各種手続きで必要になります。

一度提出した死亡届は返却されることはありませんので、事前にコピーしておいたほうが良いでしょう。

死亡届の他に行う各種手続きについて

死亡届の手続きの他にもさまざまな手続きが必要になりますので、以下で紹介していきます。

凍結手続きを行う必要がある

故人が亡くなったら銀行に連絡する必要があります。
故人の銀行口座は、相続手続きが終了するまでは凍結されることになります。

凍結解除手続きが行われるまでは、原則として預金を引き出すことはできません。
口座名義人が亡くなったことを銀行に知らせずに勝手に預金を引き出すと、相続上のトラブルにつながることもあるので注意してください。

年金受給を停止する

故人が年金受給者であった場合には、年金事務所あるいは年金相談センターへ年金受給権者死亡届を提出して年金受給を停止する手続きを行います。

この手続きには期限があり、厚生年金であれば亡くなった日から10日以内に、国民年金であれば14日以内に手続きを行う必要があります。

この手続きには、死亡診断書や故人の年金証書などの書類が必要になります。

世帯主の変更手続きをする

故人が世帯主であった場合には、世帯主の変更手続きが必要になります。
世帯主変更手続きには、大抵の場合は市区町村役場でもらえる「住民異動届」という書類を使用します。

これは地域によって異なるので、詳しくは各地域の市区町村役場に確認したり、ホームページを確認したりすることをおすすめします。
書類には必要事項を記載して、市区町村役場の窓口に提出してください。

健康保険の資格喪失届を提出する

故人が亡くなったら健康保険の資格喪失届を提出する必要があります。

国民健康保険証の場合には14日以内に、健康保険組合や協会けんぽの場合には速やかに保険証を返却して資格喪失届を提出してください。

後期高齢者医療制度の資格喪失届を提出する

2008年から75歳以上の国民は、後期高齢者医療制度に全員加入することが決まりました。

故人が後期高齢者であった場合には、後期高齢者医療制度の資格を喪失することになるので、手続きが必要になります。
手続きには期限がありますので、故人の死亡後14日以内に保険証の返却と資格喪失の手続きをするようにしてください。

介護保険の資格喪失手続きをする

故人が介護保険の被保険者であった場合には、資格喪失手続きを行う必要があります。
この期限としては、死亡後14日以内とされています。

手続きをする際には、「介護保険資格取得・異動・喪失届」が必要になります。
各市区町村役場で入手、もしくはホームページからもダウンロード可能です。

資格喪失手続きの際には介護保険被保険者証も一緒に提出しましょう。
故人が介護保険負担限度額認定証を持っていた場合には、こちらも一緒に提出します。

不動産や公共料金の名義変更手続きをする

故人が亡くなった場合には、不動産や公共料金の名義変更手続きを行う必要があります。
自宅の引き払いなどで公共料金を使う必要がなくなるケースでは、使用中止の手続きをしてください。

遺品整理を行ったり、引っ越しが必要になったりするケースでは、先に水道や電気を止めてしまうと不便になるので、作業が終了してから停止の手続きをすることをおすすめします。

相続分割の話し合いが終わり、不動産の相続人が決まったら不動産の名義変更の手続きも行うようにしてください。

葬祭費請求手続きをする

故人が国民健康保険や社会保険の被保険者であった場合には、葬祭費や埋葬料が支給されます
支給されるためには手続きが必要であり、故人の死亡後2年以内に申請するようにしましょう。

やるべきことが多く大変な中ではありますが、期限があるので、忘れずに手続きするようにしましょう。
なお申請する際には、葬儀費用の領収書が必要になるので取っておくようにしてください。

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死亡届を提出しなかった場合はどうなる?

次に、死亡届を提出しなかった場合に生じる不都合について説明していきます。
主な不都合を以下にまとめます。

  • 火葬や埋葬ができない
  • 年金受給停止手続きができない
  • 介護保険喪失届を提出できない
  • 住民票を抹消できない
  • 世帯主の変更ができない

さらに、期限内に提出できなかった場合には、5万円以下の過料の支払いが科せられますので注意してください。

死亡届はダウンロードできる

最後に、死亡届のダウンロードサービスについて紹介していきます。
いつでもどこでも入手可能な便利なものですが、注意点もあるので以下を参考にしてください。

死亡届のダウンロードサービス

近年では市区町村役場のホームページからさまざまな届出書のダウンロードが可能になっています。
この条件としては、インターネット上で提供可能な書類で、市区町村役場の窓口での指導を必要としないものになります。

このようなサービスを利用してあらかじめ記載しておけば、時間短縮にもなるのでぜひ活用してみてください。

ダウンロードサービスの注意点

便利なダウンロードサービスですが、制度の改正などによって書式の内容が変更されているケースもあるので、必ず最新のものをダウンロードするようにしてください。

印刷する用紙のサイズは、それぞれの申請書や届出書によって異なりますので、サイズに間違いがないか確認することをおすすめします。

また、自宅でダウンロードをして記載する際に不明な点があれば、市区町村役場の窓口に行って直接確認してから記載することが大切です。

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死亡届の提出先まとめ

喪服でお辞儀をする二人の女性

ここまで死亡届の提出先や注意点などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 死亡届は、死亡診断書あるいは死体検案書とセットで市区町村へ提出する
  • 期限内に死亡届を提出できなかった場合には5万円以下の過料が科せられる
  • 死亡届以外にもさまざまな提出書類があるので、忘れずに手続きを行う

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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