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公正証書遺言にかかる費用と計算例|証人の選び方と作成の流れを説明

更新日:2022.05.01

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 公証人手数料は引き継ぐ財産の金額によって異なる
  • 行政書士に依頼した際の平均手数料は7万円〜10万円
  • 弁護士に依頼した際の平均手数料は20万円〜30万円

遺言にはさまざまな種類がありますが、公正証書遺言にかかる費用についてはご存じでしょうか。
公正証書遺言について詳しく知ることで、遺産相続を防ぐことにつながります。

そこでこの記事では、公正証書遺言にかかる費用と計算例について解説します。

この機会に、証人の選び方と作成の流れについても知っておきましょう。
後半では、遺言書の費用を抑えるにはどうすればいいのかについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 公正証書遺言とは
  2. 公正証書遺言にかかる費用
  3. 公正証書遺言の費用の計算例
  4. 公正証書遺言の証人の選び方
  5. 公正証書遺言を作成する際の流れ
  6. 公正証書遺言の作成時の注意点
  7. 他の人はこちらも質問
  8. 遺言書の費用を抑えるには
  9. 公正証書遺言の費用のまとめ
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公正証書遺言とは

遺言書にはいくつかの種類があり、思い立ったときに手軽に作成できる方が自筆証書遺言です。

一方で公正証書遺言は、2人の立会人のもとで作成し、公証役場で保管される遺言書で、確実性が高くなります。

専門家の協力のもと作成できるので、記載する際に内容の不備が起きる心配がありません。

また、保管面でも安全なので故意に破棄されたり、偽装されることを防ぐことができます。
自筆証書遺言では遺言書の有無がわからず、遺族が困ってしまうケースがよくあります。

しかし、公正証書遺言では、公証役場で容易に検索が可能なので、家の中を探し回る必要もありません。
このように公正証書遺言にはさまざまなメリットがあります。

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公正証書遺言にかかる費用

次に公正証書遺言にかかる費用について紹介していきます。
以下で具体的にかかる費用を詳しく挙げていきますので参考にしてください。

公正証書作成手数料

公正証書の作成には手数料がかかります。
引き継ぐ財産の金額によって手数料が異なってくるので以下にまとめます。

  • 100万円まで:5,000円
  • 200万円まで:7,000円
  • 500万円まで:1万1,000円
  • 1,000万円まで:1万7,000円
  • 3,000万円まで:2万3,000円
  • 5,000万円まで:2万9,000円
  • 1億円まで:4万3,000円
  • 1億5千万円まで:5万6,000円
  • 2億円まで:6万9,000円
  • 2億5千万円まで:8万2,000円
  • 3億円まで:9万5,000円
  • 3億円を超え10億円まで:5,000万円を増すごとに1万1,000円増加
  • 10億円を超える場合:5,000万円を増すごとに 8,000円増加

必要書類にかかる費用

公正証書遺言を作成するためには、戸籍謄本や印鑑証明書、登記簿謄本・固定資産評価証明書、住民票などの書類が必要になります。
各市町村によって費用に誤差はありますが、費用の相場について以下にまとめますので参考にしてください。

 戸籍謄本

戸籍謄本は1通450円程度になります。

印鑑証明書

印鑑証明書は1通300円程度になります。

 登記簿謄本・固定資産評価証明書

登記簿謄本は1通600円程度、固定資産評価証明書は毎年送られてくるので、無料になります。

 住民票

住民票は1通300円程度になります。

証人に支払う費用

公正証書遺言には証人が必要になりますので専門家に依頼した場合には、費用を支払う必要があります。

依頼する専門家は司法書士、弁護士、行政書士が一般的になります。

事務所や会社によって費用の差は大きいですが、それぞれの費用の相場について以下にまとめますので参考にしてください。

司法書士の場合

不動産の相続に欠かせないのが司法書士です。
故人の資産の中に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼することをおすすめします。

不動産のプロである司法書士に任せれば安心して相続手続きが進められます。
司法書士に依頼した際の平均手数料は、7万円〜10万円程度になります。

弁護士の場合

弁護士に依頼する場合には、他の専門家に依頼する場合よりも依頼費用は高めになりますが、法律のプロフェッショナルなので安心感があります。

遺産相続でトラブルが起こる可能性が高いようなケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼した際の平均手数料は、20万円〜30万円程度になります。

行政書士の場合

行政書士に依頼した際には他の専門家に依頼するよりも、費用が抑えられるケースが多いです。

特に複雑な手続きを要する相続でなければ行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士に依頼した際の平均手数料は、7万円〜10万円程度になります。

公証人に出張してもらった場合

遺言者が入院中であった場合や障害などの何らかの理由があり、公証役場へ出向くことができないケースでは公証人に出張してもらうことができます。

出張費は、遺言手数料の加算である1万1,000円を除いた手数料の1.5倍になりますので覚えておきましょう。

この基本手数料に遺言手数料11,000円を加えてさらに日当や交通費を負担する必要があります。

公正証書遺言の費用の計算例

次に公正証書遺言の費用の計算例について紹介していきます。

例)遺産総額が6,000万円で相続人が妻と子ども1人であった場合

【相続資産の内訳】

妻:4,000万円

子ども:2,000万円

【公正証書の手数料】

妻:29,000円

子ども:23,000円

合計:52,000円

これらの公正証書手数料に加え、証人2名分に支払う費用が必要になります。
日当が1万円だと仮定すると合計2万円かかり、遺産金額が1億円未満なので遺言加算費用1万1,000円が加わり、合計すると8万3,000円程度の費用がかかります。

司法書士や行政書士などの専門家へ公正証書遺言の依頼をすると、費用の相場は5万円程度になるので、合計すると13万3,000円程度です。

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公正証書遺言の証人の選び方

次に公正証書遺言の証人の選び方について紹介していきます。
証人には誰でもなれるわけではないので以下を参考にしてください。

士業へ依頼

公正証書遺言の証人には、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家に依頼することができます。

費用はかかりますが、プロフェッショナルのため、今後相続トラブルに発展した際にも安心して依頼することができます。

未成年者

未成年者は十分な判断能力がないと考えられ、証人になることができません

「遺言に利害関係のある」または「親族や配偶者」

原則として利害関係がある人は証人にはなれないことが定められております。

今後、相続人になる予定のある人は遺言に利害関係のあるとされ、公正さを保つことができないので、証人になることはできません。
同じ理由から遺言により遺産を引き継ぐ受遺者本人も同様に証人にはなれません。

また、直系尊属や直系卑属などの親族や受遺者である配偶者なども証人になることができません。
具体的に言いますと、四親等以内の親族などになります。
また、公正証書遺言の書記や使用人などの近い人物もチェック機能が働きにくく、不正が起きるリスクが高くなるので、証人になれません。

遺言書の内容を確認できない人

証人は遺言書を一緒に作成していき、その後も責任を負っていくことになります。
そのため、何らかの理由で遺言書の内容を知られたくなかったりする方には証人を依頼しない方がいいです。

遺言書の内容を口外したりせず、守秘義務がきちんと守れる信頼できる人に依頼することをおすすめします。

公証人の関係者や役場の職員

公証人に該当するような専門家や友人・知人との関わりがない場合には、公証役場に相談することをおすすめします。

公証役場に相談すれば公証人を紹介していただけるのでご安心ください。
費用については地域によって異なるので、あらかじめ確認しておくといいです。
費用の目安としては、1人あたり5,000〜1万円程度になります。

公正証書遺言を作成する際の流れ

次に公正証書遺言を作成する際の流れについて紹介していきます。

作成手順を知ることでスムーズに手続きを進めることができますので参考にしてください。

①原案の作成

まずは自身の財産を書き出すところから始め、公正証書遺言の内容を考えて原案を作成していきます。

財産目録と呼ばれるものに財産の種類や財産の金額を書き出すことが一般的です。
書き出したあとに誰にどれだけ財産を相続するのか内容をまとめていくといいです。

②必要書類の準備

遺言の内容が決まったら次に必要書類をそろえていきます
ケースによって必要となる書類は異なりますが、基本的には以下の書類が必要となります。

  • 住民票
  • 印鑑証明書 
  • 戸籍謄本 
  • 除籍・原戸籍謄本
  • 登記事項証明書 
  • 固定資産評価証明書 

この他にも必要な書類がでてくるケースもあるので、詳しくは事前に確認しておくことをおすすめします。

③公証役場での手続き

まずは公証役場に連絡をしてスケジュールを調整します。
いつ公証人と打ち合わせをするのか事前に決めていきます。

④公証人との打ち合わせ

事前に調整した日時に公証役場に行き、公証人に相続分活に関する相談をして遺言書をどのように作成していくか話し合っていきます
このときに必要な書類についても詳しく確認しておくことをおすすめします。

自分で証人を確保することができなければこのときに公証人の依頼も合わせてするといいです。
打ち合わせが終わったら最後に公正証書遺言を作成する日時を決めます。

⑤公証役場にて公正証書遺言の作成

打ち合わせで決めた日時に公証役場に行き、事前に作成した遺言書の内容を公証人が読み上げて内容に誤りがないのか確認していきます。

遺言書の内容に問題がなければ遺言者と証人2名の署名捺印をします。
最後に、公証人の署名捺印をすることで作成が完了となります。

作成後に公正証書作成手数料を支払うことになりますので準備していきましょう。
なお、公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されることになるので、ご安心ください。

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公正証書遺言の作成時の注意点

次に公正証書遺言作成における注意点について紹介していきます。
注意点を知っておくことでトラブルを未然に防ぐことができますので、以下を参考にしてください。

遺言能力があるか?

公正証書遺言の注意点としては、公証人が遺言能力を確認できるのか不明である点です。
そのため、遺言能力の問題で遺言書としての効力を失ってしまうリスクがあります。

また、遺言書を確認した人によって解釈に差があるので遺言の内容の意味合いが異なってしまうケースがあります。

相続争いの予防はできているか?

遺言書を作成する際に公証人は相続トラブルまで考慮して遺言書を作成しているわけではないので、後々相続トラブルが発生してしまう可能性があります。

相続トラブルが発生した際のことまで考慮したいのであれば、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

他の人はこちらも質問

公正証書遺言について大まかに理解できたところで、次はよくある質問について以下にまとめますのでご覧ください。

公正証書はいくらかかる?

自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言にはさまざまな費用がかかります。
公証役場に支払う手数料や証人に支払う報酬などケースによってさまざまですが、これらの費用を合わせると15万円程度になるケースが多いです。

公証人手数料 いくら?

公証人手数料は、引き継ぐ財産の金額によって異なります
詳しくは「公正証書遺言にかかる費用」の章をご覧ください。
なお、手数料に消費税はかかりません

公正証書 手数料 誰が払う?

誰が手数料を支払うかについては、状況によって異なるので一概には言えません
一般的には遺言書を作成する本人が支払うことが多いのですが、最終的に費用を支払いできれば問題ないので誰が払っても構いません。

公正証書遺言 効力 いつから?

公正証書遺言は、遺言者である故人が亡くなったときから効力があります。
これは民法第985条第1項にて定められております。

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遺言書の費用を抑えるには

最後に、遺言書の費用を抑えるためにはどうすればいいのか紹介していきます。
自筆証書遺言について以下で詳しく紹介していきますので、参考にしてください。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者自らが作成する遺言書です。

公正証書遺言とは異なり、紙とペンさえあれば場所や時間に関係なく手軽に記載できるものになります。

自分で手軽に記載できますが、内容に不備があった際には法的な効力がなくなってしまうので、注意が必要です。
こちらは費用がかかりませんので、費用を抑えたい方にはおすすめになります。

自筆証書遺言にかかる費用

自筆証書遺言の保管にかかる費用は、遺言書1通につき3,900円になります。
自筆遺言書の閲覧にかかる費用は、モニター上であれば1回につき1,400円で原本の閲覧であれば1回につき1,700円になります。

なお、これらの費用は収入印紙にて納めることになります。
また、遺言者による遺言書の保管の申請撤回や遺言者の住所変更などの届出については、手数料は不要なのでご安心ください。

公正証書遺言の費用のまとめ

ここまで公正証書遺言の費用についての情報などを中心に解説してきました。
まとめると以下の通りです。

  • 公正証書遺言は2人の立会人のもとで作成し、公証役場で保管される
  • 配偶者や親族、受遺者などの利害関係がある人は証人にはなれない
  • 自筆証書遺言の保管にかかる費用は遺言書1通につき3,900円

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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