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公正証書遺言を選ぶメリットとは?デメリットや作り方も紹介

更新日:2022.05.01

遺言書

記事のポイントを先取り!

  • 公正証書遺言のメリットは無効になる心配がないこと
  • 公正証書遺言書は公証役場にて保管されるので紛失の心配がない
  • 遺言能力がない状態で遺言書が記載された場合には無効になる

遺言書ということばは耳にしたことがある方も多いかと思いますが、公正証書遺言についてはご存じでしょうか。
遺言書にもいくつかの種類があるため、自分に合ったものを選択することが大切です。

そこでこの記事では、公正証書遺言のメリットについて詳しく説明していきます。

この機会に公正証書遺言のメリットやデメリットを知っておきましょう。
自筆証書遺言がある場合の優先度についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 公正証書遺言とは
  2. 公正証書遺言のメリット
  3. 公正証書遺言のデメリット
  4. 公正証書遺言の作り方
  5. 公正証書遺言が無効になる場合
  6. 公正証書遺言を書き直したい場合
  7. 公正証書遺言に期限は存在する?
  8. 自筆証書遺言がある場合の優先度
  9. 公正証書遺言のメリットまとめ
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公正証書遺言とは

まずはそもそも公正証書遺言とはどういったものなのか説明していきます。
一般的に呼ばれている遺言書とは、正式には「自筆証書遺言」というものになります

この自筆証書遺言とは遺言人が自分1人で記載するものになります。

これに対して公正証書遺言とは、公証役場の公証人がフォローしながら記載するもので、法的にも有効な遺言書が作成できます。

自筆証書遺言書は、書き方を間違えると、わざわざ残しても法的な効力がなくなってしまうこともあります。
その面では専門家のもとで作成できる公正証書遺言には安心感があるといえます。

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公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の意味合いがわかったところで、次は公正証書遺言のメリットについて紹介していきます。

無効になりにくい

公正証書遺言では公証人と呼ばれる法律の専門家にフォローしてもらいながら遺言書を残せます。
そのため、法律の面から見ても有効な遺言書が作成できます

遺言書が無効になる心配がないので、この点は公正証書遺言の大きなメリットであると言えます。
確実に特定の人に遺産を残したいケースなどではこの公正証書遺言がおすすめになります。

信頼性が高い

作成する際、公証人は遺言人が希望する内容を記載していくことになります。
法律の知識がある専門家が責任を持って遺言書を作成してくれるので、信頼性が高いことが特徴です。

自筆証書遺言書の場合には自宅にて保存されることが多く、最初に見つけた人が開封し、内容によっては改ざんされる恐れがあります。

一方で公正証書遺言は作成が終了すると、公証役場にて保管されるので偽装されるリスクがありません。

紛失の心配がない

公正証書遺言書の原本は、公証役場にて保管されるので紛失や劣化の心配がありません。

また、例えば故人が遺言書を残しているのかわからず遺族が困ってしまっているケースでも場所を問わず、どこの公証役場でも検索が可能です。

手軽に検索でき、自筆証書遺言書のように信憑性を裁判などで疑われることもありません。
家庭裁判所での検認手続きも不要であり、遺言書の内容通り、スムーズに手続きできます。

書けなくても問題ない

公正証書遺言書の場合には口頭で手続きが可能なので、自ら遺言書を記載できない方でも問題ありません。

例えば高齢で手が震えて字を書くことが難しいケースや、怪我、病気などで話せなかったり、耳が不自由なケースなどが挙げられます。

このような方々でも安心して遺言書を作成できることが特徴になります。

なお、なぜ通訳人などを介して自分の希望を記載したのか理由については、公証人によって本文に付け加えて記載されることになります。

公正証書遺言のデメリット

次に公正証書遺言のデメリットについて紹介していきます。
以下で具体的に説明していきますので参考にしてください。

費用が必要

公正証書遺言を作成するには、公証役場で定められている手数料が必要になります。
これは財産の金額に応じて決められており、相続財産が多いとその分高額になります。

相続財産と手数料の費用の一例を以下で紹介していきますので参考にしてください。

100万円以下の場合5,000円
100万円を超え200万円以下の場合7,000円
200万円を超え500万円以下の場合11,000円
500万円を超え1,000万円以下の場合17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下の場合23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下の場合29,000円
5,000万円を超え1億円以下の場合43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円まで毎に13,000円を加算した金額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円まで毎に11,000円を加算した金額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円まで毎に8,000円を加算した金額

作成に時間がかかる

公正証書遺言は自筆証書遺言書のように手軽に記載できるものではありません。
あらかじめ公正証書遺言を作成したい旨を公証役場に伝え、スケジュールを調整するところから始めます。

最低でも2回は公証役場に通う必要があり、場合によってはそれ以上出向かなければいけないことも珍しくありません。

法的に効力のある遺言書をしっかりと残せますが、その分手続きに手間がかかってしまう点はデメリットであると言えます。

証人が必要

公正証書遺言を作成するときには、2名以上の証人が立ち会わなければいけません。
事前にこの2名以上の証人を確保する必要があります。

この証人を自力で見つけられないケースでは、最終手段として公証役場から紹介していただくこともできます。
その際には別途の金額が必要になりますので、覚えておきましょう。

証人になった人には遺言の内容を知られてしまいますので、この点はデメリットとなります。

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公正証書遺言の作り方

次に公正証書遺言の作り方について詳しく説明していきます。
必要なものや流れを知っておけば、スムーズに手続きが進みますのでぜひ参考にしてください。

必要なもの

一般的に必要になるものを以下に挙げます。
ケースによっては以下のもの以外にも必要になるものが出てくることもありますので、詳しくは公証役場に相談することをおすすめします。

  • 遺言者の実印、印鑑証明書など
  • 証人の認印や住民票など
  • 戸籍謄本  ※遺言者と相続人の関係を証明できるもの
  • 受遺者(相続人以外)がいるケースでは、受遺者の住民票などの資料
  • 不動産登記簿謄本や有価証券証明書、通帳などの相続財産の資料

作成を予約する

公証役場に公正証書遺言作成を予約します
時間に余裕を持って予約することをおすすめします。

予約をすませたら、まずは公証人との面談が行われます。
面談では財産の内容や金額の確認をし、遺言者と相続人や受贈者との関係を確認していきます。

なお面談については、近年ではネットワークの進歩や新型コロナウイルスの流行のため、対面ではなく、電話やメールにて進めていくケースも増えてきています。

まずは最寄りの公証役場に相談し、問い合わせてみてください。
自分で進めていくことに不安がある方は、税理士などの専門家のサポートを受ける方法もあります。

当日の流れ

公正証書遺言作成の当日の流れを以下にまとめます。

  • 公証人の本人確認をする  ※身分証明書などで本人確認します
  • 遺言の内容を遺言者が伝える  ※2人以上の立会人が必要です
  • 公証人の筆記と読み聞かせ  ※耳が聞こえない場合には通訳人がサポートします
  • 遺言者と証人、公証人の署名押印  ※内容を確認して最後に署名押印します

公正証書遺言が無効になる場合

次に公正証書遺言が無効になるケースについて紹介していきます。
以下で詳しく説明していきますので、参考にしてください。

遺言能力がない

遺言者が正常な判断能力がないケースでは遺言能力がないとみなされてしまいます
遺言能力がない状態で遺言書が記載された場合には無効になってしまいます。

例えば、遺言者が認知症であったり、脳血管疾患などで病気にて正常な判断や意思疎通ができないなどが挙げられます。

後々相続トラブルになることがありますので注意が必要です。

証人が不適切

法律上、公正証書遺言を作成するときには、証人2人以上の立会いが必要になることが定められています。
この証人には制限があり、以下の人は証人にはなれませんので以下にまとめます。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける人
  • 認知症などで判断力がない人

これらの人が証人として立ち会った場合には、その遺言書は無効になりますので注意してください。

詐欺や脅迫の可能性

遺言書があったとしても、それが本人の意思ではなく、家族や愛人、知人などの第三者から強要されていたり、騙されて作成されたものであれば無効になります。

この理由としては、遺言書はあくまでも本人の意思が1番重要になるためです。
もし詐欺や脅迫、錯誤が確認されたケースでは、民法によって取り消せます。

ただし、遺言者の死後に遺言書が本人の意思ではなかったことを証明することは、非常に困難です。
できれば生前のうちにしっかりと確認してトラブルを未然に防いでいくことをおすすめします。

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公正証書遺言を書き直したい場合

次に公正証書遺言を書き直したい場合どうすれば良いのかについて紹介していきます。
以下で詳しく説明するので参考にしてください。

誤記証明書を発行する

誤字や脱字により遺言書の内容に不備があった場合で、内容の変更を必要としないケースでは、「誤記証明書」の交付を受けられます。

不動産を相続させるケースで、誤記証明書を申請できる人としては、当該相続人になります。

また、遺贈のケースで遺言執行者が決められている場合には、遺言執行者が誤記証明を申請できます。

新しく作り直す

遺言書の内容に修正すべき点が多かったり、変更したい箇所が多いケースでは新しく作り直した方が早い場合もあります。

修正する際には1カ所ずつ修正していかなければいけないので、新しく書き直した方が手間を省けることが実際には多いのです。

民法第1023条では、遺言書が複数あり内容に抵触する部分があるケースでは、新しい方の遺言書の内容が優先されることが定められております。

判断する際にはどちらが新しいのか判断する必要があるので、日付の記載は忘れないようにしましょう。

日付を記載しなかった場合には、そもそも法的な効力がなくなってしまいますので、注意が必要です。

公正証書遺言に期限は存在する?

次に公正証書遺言に期限はあるのか説明していきます。
結論から申し上げますと期限はありませんが、保管期間は20年と定められております。

なお、特別な理由があるケースなどでは、例外としてそれ以上の期間保存されます。
例えば遺言者が20年以上生きてしまったケースなどです。

このようなケースでも対応できるように、現在は多くの公証役場で遺言者が120歳になるまで保管されています。

中には全ての遺言書を破棄せずに保存している公証役場もあります。
保管期間を過ぎても遺言書が無効になることはありませんので安心してください。

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自筆証書遺言がある場合の優先度

最後に自筆証書遺言があったケースでの遺言書の優先度について紹介していきます。
後から遺言書が見つかったケースでの対応も以下で説明していきます。

遺言書は日付が優先される

公正証書遺言と自筆証書遺言が見つかったケースでは、遺言書の種類が違うからといって、優先度に違いはありません。

どちらにも法的な効力があり、内容に問題がなかった場合には日付が新しいものが優先されます。

後から遺言書が見つかった場合は?

発見された時期には関係なく発見時にすでに遺産分割がされていたとしても遺言書は有効になります

例えば、遺産分割時には2021年12月20日に作成された遺言書を使用していたとします。
その後、遺産分割をしたあとに新たに遺言書が見つかったとします。

この遺言書の作成した日付が2021年12月25日のものであれば後から発見された方が新しい日付で記載したものなのでこちらが有効になります。

公正証書遺言のメリットまとめ

ここまで構成遺言書のメリットなどを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 公正証書遺言を作成するときには、2名以上の証人が立ち会わなければいけない
  • 公正証書遺言書は口頭で手続きが可能なので遺言書を記載できない方でも安心である
  • 公正証書遺言書に期限はないが、保管期間は20年と定められている

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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