お葬式
福祉葬の費用は?福祉葬ができる生活保護受給者の条件や申請手続きについても解説!
更新日:2023.12.15
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福祉葬という言葉を初めて耳にされた方も多いかもしれませんが、その適用条件や費用についてはどの程度ご存知ですか?
福祉葬の意味合いや注意点を理解することは、故人の適切な供養に直結します。
この記事では、福祉葬を利用できる条件、それに伴う費用、および必要な申請手続きについて詳しく説明します。
申請が受理されなかった場合の対処法についても触れていますので、福祉葬に関心がある方はぜひ最後までご覧ください。
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- 福祉葬とは
- 福祉葬で支給される金額
- 福祉葬の申請手続き
- 福祉葬を利用できる条件
- 福祉葬が利用できない場合
- 申請が受理されなかった場合
- 福祉葬を行う葬儀社の選び方
- 福祉葬での服装は?
- 福祉葬を行う際の注意点
- 福祉葬における納骨について
- 故人が生活保護受給者だった場合の遺品整理
- 福祉葬の費用のよくある質問
- 福祉葬の費用についてのまとめ
福祉葬とは
福祉葬とは、生活保護を受給されているような所得の低い方が葬祭扶助制度を利用して執り行う葬儀のことを指します。
このことから福祉葬は生活保護葬や民生葬とも呼ばれています。
ここからは、葬祭扶助制度と福祉葬の費用負担についてご紹介します。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助制度とは、遺族が生活保護を受け生活していて葬儀費用を捻出できない場合に、自治体から葬儀費用が支給される生活保護制度のことです。
また、故人に扶養義務者がおらず葬儀を家主や民生委員が行う場合にも利用できる制度です。
葬祭扶助制度を利用することで、必要最低限の葬儀を行うことが可能になります。
福祉葬は費用負担がかからない
福祉葬を行う場合には葬祭扶助制度を利用し、支給された金額内で葬儀を行うことになるため基本的に費用の自己負担はありません。
支給される範囲は、病院へのお迎えから火葬して納骨するまでの葬儀費用です。
葬儀が終了したあとに福祉事務所が葬儀社に費用を支払ってくれるので、喪主が葬儀社に直接支払いをする必要はありません。
喪主を通さずに直接福祉事務所側が葬儀社に支払いをしてくれるので、面倒な手続きなども不要です。
ただし福祉葬をする際には葬儀を行う前に申請をする必要があり、葬儀の形式も通夜、告別式を省いた必要最低限のお見送りをする直葬・火葬式のみしか行えません。
福祉葬の内容
福祉葬の内容は地域によって詳細は異なりますが、一般的な福祉葬に含まれる内容は以下の通りになります。
- ご遺体の搬送 ※病院や自宅から火葬場までの搬送費用
- 必要最低限の葬具 ※ドライアイス・棺・骨壺など
- 火葬費用
- 安置料
- 死亡診断書や死体検案書の各種申請手続き
福祉葬は火葬式の形で行われるため、お通夜や葬儀・告別式などは省かれます。
一般的な葬儀では僧侶による読経が行われますが、福祉葬では行われないことがほとんどです。
また、福祉葬は生活保護を受給していた市区町村で行うことが前提になりますので、異なる市区町村で行うことはできません。
生活保護を受けていたとしても故人に貯金があるようなケースでは、適応されないこともあるので注意が必要です。
福祉葬で支給される金額
福祉葬の葬祭扶助は、支給額には上限があります。
基本的には支給された費用内で葬儀を行う必要があります。
具体的な支給額は地域によって異なりますが、一般的な相場としては故人が12歳以上の場合には20万円前後程度、12歳未満の場合には15万円前後になります。
ただし、実際の支給額は申請する自治体の規定によって異なるため、確定的な金額は申請時に担当窓口で確認する必要があります。
また、福祉葬では故人の安置中に必要なドライアイスの費用も支給されます。
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福祉葬の申請手続き
次に福祉葬を行う際の申請手続きについて紹介していきます。
以下に福祉葬の手続きをまとめます。
自治体へ連絡する
福祉事務所や役所の福祉課などへ連絡を入れ、葬祭扶助が受けられるかを確認します。
故人の親族や同居人、民生委員やケースワーカー、生活保護を受給されていた方などが申請するケースが多いです。
葬祭扶助の申請
次に申請者は、福祉事務所で葬祭扶助の申請をします。
申請のタイミングとしては、葬儀を執り行う前に行わなければいけませんので、忘れないように注意が必要です。
葬儀社への依頼
申請の手続きが終了したら、葬儀社に葬祭扶助で葬儀を行いたい旨を伝え、スケジュールの調整をします。
ご遺体の搬送と安置
ご遺体を亡くなった病院などから安置場所である自宅や葬儀社の安置施設へ移送します。
ご遺体は死後24時間は火葬できないことが定められておりますので、ご遺体を安置する必要があります。
葬儀
葬儀についてはお通夜や葬儀・告別式を省略し、火葬のみを行う火葬式の形態になります。
葬儀費用のお支払い
葬儀費用は福祉事務所から葬儀社に直接支払われることになります。
喪主に請求されることはありませんので、ご安心ください。
福祉葬を利用できる条件
福祉葬の葬祭扶助制度を利用できる条件をご紹介します。
故人が身寄りのない生活保護受給者
故人が身寄りのない状況で、貯金や遺産がなく生活保護を受けている場合、福祉葬の葬祭扶助を利用できます。
この場合、遺族や親族以外の民生委員、家主、後見人などが葬儀を担当することになります。
ただし、故人の遺品から一部の費用がまかなえる可能性がある場合、福祉葬の葬祭扶助は不足分の支給となります。
また、故人に親族が存在していても、面識がなく遠縁などの理由で遺骨の引き取りが拒否され、第三者が葬儀を手配する場合でも、福祉葬の葬祭扶助が適用されます。
喪主が生活保護受給者
生活保護世帯や低所得世帯の遺族が葬儀費用を捻出できず、支払いが難しい場合でも、福祉葬の葬祭扶助の対象となります。
ただし、葬儀を行う遺族が生活保護を受けていても、故人が生活保護を受けていなかった時は、遺留品を葬儀の費用に充てることができる場合があります。
その際は、福祉葬の葬祭扶助の金額は不足分の支給となります。
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福祉葬が利用できない場合
故人や葬儀を行う遺族が、生活保護を受給しているからといって、必ずしも福祉葬の葬祭扶助が認められるわけではありません。
葬祭扶助が適用されるかは、福祉担当のケースワーカーが支給要件を確認し、支給の可否の判断を行います。
ここからは、費用の支給が行われず福祉葬が利用できない場合をご紹介します。
故人の預貯金の有無
生活保護を受給している故人であっても、葬儀費用を賄うために預貯金などの資産がある場合、福祉葬の葬祭扶助の対象外となります。
そのため、資産がある場合は、葬儀費用は自己負担となります。
また、故人の預貯金だけでは葬儀費用の全額を賄うことができない場合、福祉葬の葬祭扶助は不足分のみを補填する形で支給されます。
つまり、福祉葬の葬祭扶助の対象は、生活保護を受給しているかどうかだけでなく、資産の有無や葬儀費用の負担状況によっても影響を受けます。
親族の経済状況
ご遺族の収入で葬儀費用を自己負担できる場合、福祉葬の葬祭扶助は利用できません。
福祉葬は税金を使用して行われるため、親族の中に費用を支払える状況にある方がいる場合、自治体は費用負担の必要がなくなるためです。
また、親族以外の友人や知人から葬儀費用を借りることができる場合も、福祉葬の葬祭扶助の対象外となります。
基本的に、生活保護を受けている方でも、どのような形であれ葬儀費用を捻出できると判断されると、福祉葬の葬祭扶助の申請は認められません。
支給額以上の葬儀をしたい場合
一般的に、火葬費用は葬祭扶助からの支給で賄われることが多いです。
しかし、お通夜や告別式など追加の葬儀サービスに関して、自己負担で支払いを希望する方もいらっしゃいます。
しかしながら、このような追加費用の申請は通常認められないことが多いです。
その理由は、お通夜や告別式に費用を支払う経済力がある場合、火葬に関しても同様の経済力があると見なされるためです。
葬儀の費用計画を立てる際には、この点を十分に考慮することが重要です。
申請が受理されなかった場合
故人が経済的に困窮していたとしても、必ずしも葬祭扶助制度を利用できるとは限りません。
状況によっては、福祉事務所や福祉課から申請を却下されることもあります。
ここからは、葬祭扶助制度の申請が受理されなかった場合の対応について紹介していきます。
費用を抑えやすい葬儀形式
葬祭扶助の申請が受理されず福祉葬が行えなかった場合、葬儀費用は自己負担する必要があります。
葬儀費用を抑えて最低限のお見送りができるのは、福祉葬で行う葬儀形式と同じ直葬・火葬式です。
直葬・火葬式は通夜と告別式を省いた火葬のみのシンプルなお葬式で、費用の相場は地域によって異なりますが約15万〜25万円です。
しかし、葬儀費用を支払うのであれば無理をしてでも通夜や告別式を行いたいといった考え方もあるでしょう。
そのような場合は少人数の参列者で行う家族葬を選択することをおすすめします。
通常の葬儀と同じく通夜、告別式、火葬を行いますが、参列者の人数を少なくすることで費用を抑えて葬儀を行うことが可能です。
葬祭扶助以外の給付金制度
葬祭扶助制度以外にも葬祭費という給付金制度があります。
国民健康保険に加入していた故人の葬儀を行った喪主に支払われる給付金で、葬儀後に申請する際に葬儀費用の領収書が必要になるため原本を残しおいてください。
支払われる金額は約3万円〜5万円ですが、各自治体によって違うため正確な金額は問い合わせて確認する必要があります。
補助金制度について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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福祉葬を行う葬儀社の選び方
福祉葬を行う場合、葬儀社の選択は非常に重要です。
まず、葬儀社が福祉葬に対応しているかどうかを確認する必要があります。
なぜなら、葬儀社によっては福祉葬に慣れていない場合や制度を理解していない場合があるからです。
福祉葬は一般の葬儀とは異なり、費用負担がゼロとなるため、見積書の作成は必要ありません。
ただし、福祉葬に対応している葬儀社でも、プラン内容には違いがある可能性があります。
そのため、葬儀社のホームページなどで福祉葬に対応しているかを調べ、気になる葬儀社があればプラン内容を比較してから契約をするようにしましょう。
福祉葬での服装は?
次に福祉葬での服装のマナーについて紹介していきます。
服装については、福祉葬であっても一般葬と同様に喪服を着用することが相応しいとされています。
男性の場合
ブラックスーツが基本ですが、福祉葬は少人数で行うことが多いため、グレーやネイビーなどの暗めの色合いの服装でも問題ありません。
スーツは光沢がある素材のものは避け、男性の場合は結婚指輪以外のアクセサリーは外すことをおすすめします。
靴下やネクタイなどの小物もブラックでまとめると良いです。
女性の場合
女性の場合も男性と同様に喪服がふさわしいとされているので、ブラックのスーツやワンピースを選択しましょう。
ストッキングは肌色もしくはブラックのものを選び、パンプスは3cm程度の低めのものを選ぶと良いです。
アクセサリーについては、パール系のものは問題ありません。
子供の場合
子どもの服装については、制服がある場合には制服が正装となります。
制服がない場合には、ブラックやネイビー、グレーなどの暗めの色合いのシンプルなデザインの服装でコーディネートすると良いです。
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福祉葬を行う際の注意点
次に福祉葬を行う上での注意点について紹介していきます。
注意点を知ることでトラブルを未然に防ぐことにつながりますので、以下を参考にしてください。
葬儀社に依頼する前に申請する
福祉葬を行いたい場合には、葬儀社に依頼する前に申請をするようにしましょう。
自分たちで葬儀費用を支払い、後から葬祭扶助制度を利用したいと申し出ても、支払い能力があるとされ、申請が通らないケースが多いです。
そのため、申請するタイミングを把握し、申請忘れがないように十分に注意しましょう。
自治体によって支給額が違う
福祉葬を申請する際には、原則として申請者の住民票がある自治体で手続きが行われます。
しかし、各自治体によって福祉葬の葬祭扶助の規定や支給額が異なる場合があります。
そのため、申請者の住民票がある自治体と、故人の住民票のある自治体が違う場合、故人の住民票がある自治体にも相談や確認をするようにしましょう。
香典返しの費用は含まれない
福祉葬においては、参列者から香典をいただいた際には、別途収入として申告が必要になります。
また、香典返しは葬祭扶助制度の費用には含まれません。
注意しておきましょう。
福祉葬における納骨について
福祉葬の範囲は、遺骨を骨壷に納めるところまでとなっています。
このため、納骨自体は葬祭扶助の対象外です。
納骨にはいくつかの選択肢があり、それぞれの経済的な事情に合わせて選択することが重要です。
納骨堂
納骨堂は遺骨を保管する施設で、お墓の代わりとして利用されることが多いです。
多くの納骨堂は宗派を問わず利用でき、檀家になる必要もありません。
永代供養
永代供養は、霊園や寺院が代わりに故人を供養し、お墓を管理する方法です。
この方法では、お墓の管理に関する心配が不要になります。
合祀墓として他の遺骨と共に祀る場合、比較的低コストで管理が可能です。
散骨
散骨は遺骨を自然に還す方法で、お墓が不要であるため負担が少ないです。
ただし、一度お墓に納めた遺骨を散骨する場合には特別な手続きが必要です。
ご遺族による管理
遺族が直接遺骨を手元に置いて管理することも可能です。
納骨に特定の期限はなく、法的な問題もありません。
また、遺骨の引き取り手がいない場合には、火葬場で「焼骨不要」や「遺骨保管」の手続きを選択することもできます。
このような場合、具体的な対応は火葬場によって異なるため、詳細は葬儀社に確認することをお勧めします。
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故人が生活保護受給者だった場合の遺品整理
ここからは生活保護受給者の方が亡くなった場合に、どのように遺品整理を進めればよいかをケース別にご紹介します。
一般的に、生活保護受給者の遺品整理は、親族・連帯保証人・管理会社や大家さんのいずれかが行うこととなります。
親族
故人に親族がいる場合には、親族が遺品整理を行うこととなります。
生活保護は受給者が亡くなるまで有効であり、亡くなってからは自治体からの金銭のサポートはありません。
そのため、親族が対応可能な場合は遺品整理を行わなければなりません。
ただし、生活保護の場合には遺品整理できる親族がいないことも少なくありません。
その場合は、他の方法を検討する必要があります。
賃貸物件の連帯保証人
故人に親族がいなかったり、親族が遺品整理を行うのが難しかったりする場合には、賃貸物件の連帯保証人が遺品整理を行わなければなりません。
生活保護受給者の場合は、賃貸物件を借りる際に連帯保証人が必要となるケースが多いです。
そのため、連帯保証人が遺品整理を可能な場合は連帯保証人に依頼することとなります。
管理会社や大家さん
親族と連帯保証人の両方が遺品整理を行えない場合には、管理会社や賃貸物件の大家さんが、遺品整理を行うこととなります。
この場合、前述したように遺品整理にかかる費用は自治体がサポートしてくれないため、管理会社や大家さんが負担しなければなりません。
通常、遺品整理などの遺産相続に関連する作業は相続人が行わなければならないとされています。
しかし、相続人がいない場合には遺品整理が進まないため、管理会社や大家さんが遺品整理を進めていかなければなりません。
一般的に、遺品整理は親族が行い、それが難しい場合は連帯保証人、連帯保証人も難しい場合は管理会社や大家さんが行うという流れになります。
遺品整理にかかる費用についても、同様の流れとなります。
福祉葬の費用のよくある質問
福祉葬を検討している方は以下の質問をされることも多いので、疑問を解決できるように以下で紹介していきます。
生活保護受給者が貰える葬祭扶助はいくらですか?
葬祭扶助制度にて支給される金額は地域によって異なります。
大人の場合には20万円前後程度、子どもの場合には15万円前後程度が相場となります。
火葬式(直葬)の相場はいくらですか?
直葬では必要最低限の内容の葬儀しか行いません。
そのため、費用は一般葬と比べると抑えられます。
費用の相場は地域によっても異なりますが、15万〜25万円程度です。
お葬式代の相場はいくらですか?
一般葬の葬儀自体にかかる費用の相場は90万円程度になります。
一日葬であれば、25万〜50万円になります。
この他に僧侶へのお布施や会食代などが追加でかかります。
葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について
生活保護の人が死んだらどうなりますか?
故人が生活保護を受けており、亡くなられた場合には葬祭扶助制度を利用することで葬儀費用の自己負担がなくなります。
この制度を活用することで、福祉葬と呼ばれるお通夜や葬儀を除いた必要最低限の葬儀を執り行うことができます。
ただし扶養義務者が喪主となり支払い能力がある場合は、福祉葬を行えないので注意しましょう。
福祉葬において、香典は受け取ることができますか?
はい、福祉葬であっても香典を受け取ることは可能です。
生活保護を受給している方でも、香典は収入とはみなされず、役所への申請や報告の必要はありません。
香典は葬儀費用に限らず、故人様のためやご家族のために自由に使用することができます。
ただし、香典返しの費用については、葬祭扶助の対象外となるため、自己負担が必要となりますので、この点は注意が必要です。
葬祭扶助の申請を遅らせた場合、どのような影響がありますか?
葬祭扶助制度の申請は、葬儀が始まる前に行う必要があります。
申請が遅れた場合、特に「葬儀後に申請すれば良い」と考えて自己負担で葬儀費用を支払った状況では、葬儀終了後に福祉事務所へ扶助の申請をしても、通常は受理されません。
これは、葬儀費用を支払うための経済的な余裕があったと判断されるためです。
従って、葬祭扶助を適切に利用するためには、葬儀前に適切な申請手続きを行うことが重要です。
遅延すると、扶助を受けられないリスクが高まります。
生活保護受給者のための福祉葬は、どの葬儀会館で行うことができますか?
生活保護受給者の福祉葬は、基本的に火葬のみを伴う葬儀です。
そのため、通常は葬儀会館を使用する必要はありません。
しかしながら、故人の遺体を安置する場所が必要な場合、葬儀会館の安置室を利用することが可能です。
福祉葬を行う際には、地域や施設によって条件が異なることもあるため、具体的な利用可否については、事前に葬儀会館や関連する福祉事務所に確認することをお勧めします。
葬儀の際に戒名をつけることはできますか?また、そのためにはどのような手続きが必要ですか?
戒名をつけるためには、まず菩提寺のお寺に依頼する必要があります。
戒名を付けてもらうには、通常、お布施が必要となります。
このお布施の金額はお寺や戒名のランクによって異なり、数万円から数百万円の範囲で設定されることが一般的です。
ただし、葬祭扶助を利用している場合は、このお布施に対して補助が適用されないことが多いです。
また、ご自身で戒名をつけることも可能ですが、これには特定のルールがあります。
この場合、菩提寺のお寺との相談が必要です。
菩提寺がない場合は、戒名をつけるサービスを利用することも一つの選択肢です。
このサービスを利用すると、お布施よりも比較的低コストで戒名を得ることができます。
福祉葬において、読経は依頼できますか?また、その際の葬祭扶助の適用はどうなりますか?
福祉葬における読経の依頼は可能ですが、葬祭扶助が読経に適用されるかどうかは、自治体によって異なります。
一般的には、葬祭扶助の範囲内では読経はカバーされないことが多いです。読経に必要なお布施の相場は、約20万円から40万円とされています。
支給される葬祭扶助の金額が読経の費用をカバーしない場合、別途お布施を用意する必要があります。
葬祭扶助を受けている方の場合、読経のためのお布施を支払うことが難しいことが想定されます。
そのため、お坊さんに事情を説明し、読経のお布施について相談することをお勧めします。
一部のお坊さんは、状況に応じて対応を考慮してくれることもあります。
生活保護葬の場合、遠方に住む親族も必ず招待するべきですか?
生活保護葬は通常、「火葬のみ」で行われ、一般的なお葬式のような宗教儀式は含まれません。
このことを考慮して、遠方の親族を招待するかどうかを決めることが重要です。
しかし、訃報の連絡は礼儀の一環として重要です。
そのため、遠方に住む親族に対しても、故人の訃報は伝えることをおすすめします。
招待するかどうかは状況に応じて判断するのが良いでしょう。
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福祉葬の費用についてのまとめ
ここまで福祉葬にかかる費用の相場や注意点を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 葬祭扶助制度は大人では20万円程度が受給される
- 福祉葬は生活保護世帯または低所得世帯で葬儀費用が払えない場合に適用
- 福祉葬では、葬儀社から福祉事務所に葬儀費用が請求される
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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