お墓
みなし墓地とは?墓地埋葬法の観点から解説
更新日:2022.05.24 公開日:2021.08.19

皆さん、みなし墓地という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
聞いた事が無いという方もいるかもしれません。
しかし、自分が受け継いでいる墓地がみなし墓地かどうか知ることはとても大切です。
ここでは、
- みなし墓地とは何なのか
- みなし墓地と無許可の墓地の違い
- 墓地に固定資産税はかかるのか
などについて解説します。
みなし墓地についての概要を理解できるようになりましょう。
ぜひ最後までご覧ください。

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みなし墓地とは

みなし墓地とは、墓地埋葬法が制定、施行される前に設置された墓地のことを指します。
墓地というのは、法に則て運営、管理されており、無許可に運用することはできません。
墓地埋葬法には
「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
という一文があり、これを守らないと墓地埋葬法によって処罰されます。
みなし墓地に関する疑問

みなし墓地に新しくお墓は建てられるのかなどの疑問をご紹介します。
みなし墓地に新たにお墓を建てることはできる?
みなし墓地に、新しくお墓を立てることもできます。
しかし、その場合都道府県知事の許可を得ているかどうかが重要です。
役所に対して、みなし墓地に新たに墓石を立てて良いか確認をとりましょう。
これを怠り、都道府県知事に対して無許可でお墓の拡張を行うと処罰されます。
みなし墓地への改葬・納骨はできる?
みなし墓地への納骨はできます。
しかし、きちんとみなし墓地だということを確認しておきましょう。
無許可の墓地への納骨は違法となります。
みなし墓地からの改葬は可能です。
改葬とは、お墓を別の墓地へ移動することを指します。
この改葬を行うには、いくつかの手続きを踏む必要があります。
その手順は以下の通りです。
- 改葬許可申請書を入手する
- その許可申請書に改葬元の管理者から署名、捺印をいただく
- 地方自治体にその許可申請書を提出する
- その地方自治体に改葬許可証を発行してもらう
という手順を踏む必要があります。
手続きが複雑であるため、余程の理由がなければ改葬は勧められません。
ただ、みなし墓地への改葬は自治体からの許可がでない場合があり困難です。
みなし墓地を墓じまいするには
お墓を撤去、廃止し更地に戻すことを墓じまいと言います。
みなし墓地の墓じまいも墓地埋葬法に則り、行われます。
その手順とは以下の通りです。
- 廃止届を入手する
- 墓地管理者に廃止届に署名、捺印をいただく。
- 廃止届を地方自治体に提出する。
という手順が必要になります。
ここで重要なのが管理者が誰なのかはっきりと分かっているかということです。
管理者が誰なのか明確に分かっている場合には、滞りなく手続きを進める事が出来ます。
逆に管理者が誰なのか不明な場合は、墓じまいをすることは難しいでしょう。
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みなし墓地と無許可墓地の違い

無許可墓地とは、法律上の手続きを踏んでいない墓地のことです。
みなし墓地は墓地埋葬法施行以前に設置されていて、許可がみなされています。
役所が管理している墓地台帳によって墓地が許可を得ているか確認することができます。
墓地台帳にその墓地が明記されていれば、許可をもらっている墓地となります。
逆に、管轄になっている役所の墓地台帳に明記が無い場合は、無許可墓地となります。
多くの場合、みなし許可に係る届というものが役所にあります。
その申請が承認されれば、みなし墓地として追認してもらうことも可能です。
個人でお墓を新しくつくることはできる?

墓地は、基本的に公営や民営、寺院がその管理、運営を行っています。
では、個人で墓地を作ることはできるのでしょうか。
個人的に墓地を作ることは不可能
個人的な墓地、例えば自宅の庭に墓地を作る事は難しいです。
厚生労働省の「墓地経営、管理の指針等」には
「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。」
とあります。
つまり墓地を管理運営するのはあくまで地方自治体か宗教法人によるものということです。
個人を偲ぶためでも、自宅の敷地内に新たに墓地を作ることは出来ません。
故人と一緒にいたいなら手元供養も
もし、故人をいつでも近くに感じたいのならば、手元供養という方法もあります。
手元供養とは、自宅に遺骨を保管し、供養する方法をいいます。
個人墓地を立てる必要がない手元供養は、近年注目を浴びています。
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みなし墓地と墓地埋葬法のまとめ

ここまでみなし墓地とは何なのか、みなし墓地と無許可墓地の違いなどを中心に書いてきました。
この記事でのポイントを整理すると以下の通りです。
- みなし墓地とは、墓地埋葬法が施行される前に設置された墓地のこと。
- みなし墓地と無許可墓地の違いは、地方自治体に申請を出しているかどうか。
- 墓地に固定資産税はかからない。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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