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お墓

お墓に固定資産税はかかる?お墓にまつわる税金についても解説

更新日:2024.02.04

お墓 費用

記事のポイントを先取り!

  • お墓の土地や墓石に基本的に固定資産税はかからないが、お墓と見なされる必要がある
  • 墓地が荒れ地だと墓地と見なされず、固定資産税がかかる恐れがある
  • お墓を生前購入すると相続税を節税できる

お墓は、法律上認められた場所に建立できますが、固定資産税のことまで考えたことはあるでしょうか。

そもそも、お墓を建てている土地に固定資産税は、かかるのでしょうか。

そこでこの記事では、お墓の固定資産税について詳しく説明していきます。
この機会にお墓に固定資産税はかかるのかを覚えておきましょう。
お墓に関連する節税対策についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. お墓に固定資産税はかかるのか
  2. 他のお墓形態の固定資産税について
  3. 知っておきたい他の税金について
  4. お墓に関する節税対策
  5. お墓の固定資産税まとめ
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お墓に固定資産税はかかるのか

それでは、お墓に固定資産税はかかるのか、みていきましょう。

固定資産税とは

固定資産税は、固定資産と言われる土地・家屋・償却資産に対してかかる税金です。

固定資産税は毎年市区町村に支払う地方税です。

固定資産税は毎年1月1日に対象者に課税されます。

使用しているお墓の土地や墓石に固定資産税はかからない

一般的なお墓は、墓地の管理者より場所を借りて建立しているので、自分自身の土地ではありません。

そのため、墓地のある土地に関連して、墓地の使用者に固定資産税が課せられることはありません

また、墓石そのものを資産としてみなすことはないため、墓石にも固定資産税はかかりません

ただし、墓地の管理者が固定資産税を払っている可能性はあります。

その場合、固定資産税相当分を含んだ永代使用料を請求されているかもしれません。

場合によっては固定資産税がかかる

墓地に固定資産税はかかりません。

ただし、次に掲げる、さまざまな条件を満たす必要があります。

  • 土地の地目が「墓地」になっていること
  • 墓地以外の用途で使用されていないこと
  • 法律や条例で墓地として使用許可を得ていること

これらのうち、1つでも満たしていない場合、お墓に固定資産税が課税される場合があります

例えば、墓地が実際に適切に管理されていなく、墓地とみなされない場合です。

ここで言う「適切な管理」とは、清潔に管理されていて遺骨が丁寧に管理されていることです。

もし、お墓の管理が不十分で荒れ地となっていたり、墓参の形跡がない場合は墓地とはみなされません。

そのため固定資産税がかかる恐れがあります。

なお、管理状況の判断は各自治体の墓地担当課が行います。

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他のお墓形態の固定資産税について

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今までの話は、霊園に墓石を建立するタイプのお墓について解説してきました。

ここからは、他の形態のお墓に関する固定資産税について解説します。

納骨堂

納骨堂のうち、ビルなどの建物として設置されているものは、固定資産税が課税される場合があります

実際、ビル構造で建設されたエレベーター式納骨堂に固定資産税や都市計画税が課税された事例があります。

この場合、判例ではこの納骨堂を「境内」ではなく「倉庫」とみなしたことで、課税の対象になっています。

樹木葬

墓石の代わりに樹木をモニュメントとする「樹木葬」も、固定資産税の判断が分かれます。

特に、既存の森林に遺骨を散骨するタイプの樹木葬は、固定資産税が課税される場合があります

このタイプの樹木葬は法律上明確に認められておりません。

地目も「墓地」ではなく「山林」「雑種地」となっています。

つまり、地目が墓地でない以上、固定資産税を課税されてしまうのです。

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知っておきたい他の税金について

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固定資産税以外にも、お墓に関連する税金についてもあわせて考察します。

相続税

相続税は、故人の財産を受け継いだ人に対して課税される税金です。

課税対象となる財産には、預貯金、貸付金、不動産等があります。

ただし、お墓や仏壇などの財産は「祭祀財産」とされ、相続税の対象外とされています。

贈与税

贈与税は、個人が財産を贈与した時にもらった側に課税される税金です。

贈与税は、年間の贈与額の合計が基礎控除額である110万円以上になった時、はじめて課税対象となります。

お墓の場合、生前に贈与を受けることはまれです。

そのためお墓の贈与税についても考慮しなくてよいでしょう。

消費税

みなさんが買い物をした場合に支払っている税金は消費税です。

実は、お墓に関する消費税には対象になる場合とならない場合が出てきます。

対象になるもの

消費税の対象となるのは、お墓を建立するための材料費や工事費です。

その他、墓地や納骨堂の管理料も消費税の課税対象となります。

対象にならないもの

一方、墓地や納骨堂の永代使用料、寺院に支払うお布施は消費税が課税されません。

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お墓に関する節税対策

お墓に関する節税対策は、生前購入です。

祭祀財産とみなされるお墓や仏壇などは生前に購入すると、節税対策として活用できます。

計算では墓地などの購入費を自身の財産額から減算するだけです。

確定申告などの際に一緒に手続きすれば問題ありません。

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お墓の固定資産税まとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまでお墓の固定資産税に関する情報や、関係について解説しました。

この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • お墓の土地や墓石に固定資産税はかからない
  • 墓地が荒れ地だと固定資産税がかかる恐れがある
  • お墓を生前購入すると相続税を節税できるのでおすすめ

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(はかまだ)

袴田 勝則(はかまだ かつのり)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

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