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お墓

納骨に必要な埋葬許可証とは?火葬許可証との違いについても解説

更新日:2022.04.23

納骨

書類を机に広げる男性

記事のポイントを先取り!

  • 納骨するには埋葬許可証が必要
  • 埋葬許可証は役所で手続きを行なって入手する
  • 埋葬許可証は納骨する墓地に提出する
  • 埋葬許可証は再発行できる

大切な家族が亡くなると悲しむ暇もなく、通夜式・葬儀の準備に慌ただしくなります。

故人をおくる葬儀を滞りなく進めるためには、役所への死亡届などの手続きが必要です。
初めて故に、火葬・埋葬許可証などの事務手続きに不安を感じる人も多いことでしょう。

そこで今回は納骨に必要な埋葬許可証を中心に、火葬許可証との違いについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 納骨に必要な埋葬許可証とは
  2. 埋葬許可証を入手する方法
  3. 埋葬許可証の提出先
  4. 埋葬許可証を紛失した場合は?
  5. 分骨するには
  6. 納骨の埋葬許可証まとめ
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納骨に必要な埋葬許可証とは

埋葬許可証の意味は、ご遺体を埋葬を許可するものになりますが、法律上では土葬することを埋葬として示しています。

ちなみに一般的な認識では、9割以上が火葬を経て納骨をすることから、納骨が埋葬と認識されています。

慣習によりタイミングは様々ですが、納骨をする際必要となる書類が埋葬許可証です。

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埋葬許可証を入手する方法

「STEP1」「STEP2」「STEP3」と書かれた積み木

この章では、納骨する際に必要となる埋葬許可証を入手する方法を解説します。

1.役所に死亡診断書と火葬許可申請書を提出

まずは遺族代表者が死亡診断書を持参し、死亡届出書火葬許可申請書を提出します。

提出する役所は、死亡者の本籍地か死亡地届出人の住所地・所在地のいずれかの役所です。

届出人は通常、遺族・同居人などですが、委任状があれば代理人の申請も可能となります。

2.役所より火葬許可証を入手

役所に提出した死亡届出書が受理されると、火葬許可証が交付されます。

3.火葬場に火葬許可証を提出

火葬をする当日に、火葬場の管理事務所に火葬許可証を提出します。

火葬許可証がないと火葬ができないため、厳重に管理保管しましょう。

4.火葬後、埋葬許可証を入手する

火葬が終わると、火葬許可証に火葬終了の日時を記入した火葬場の印が押されます。

これをもって火葬許可証が埋葬許可証となります。

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埋葬許可証の提出先

埋葬許可証は、ご遺骨を墓地へ納骨する際、墓地・霊園の管理者に提出します。

納骨は、一般的に四十九日法要の際に納骨式を執り行いますが、納骨を行う時期に決まりはありません
埋葬許可証を得てから納骨まで期間が開く場合もあるので、紛失しないように保管が必要です。

納骨の時期については、「納骨はいつ行う?納骨までの準備や納骨式の流れも紹介」をご覧ください。

埋葬許可証を紛失した場合、納骨ができなくなるため、注意しましょう。
ご遺族が紛失しないように、骨壺と一緒に箱に入れて返却してくれることが多いようです。

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埋葬許可証を紛失した場合は?

考えているビジネスマン

再発行は、死亡届の提出者死亡者の直系親族祭祀継承者に該当する人しかできません。
再発行の申請の際、申請者の本人確認のための身分証明書・認印が必要です。

この章では、埋葬許可証を紛失した場合の具体的な方法を解説します。

発行から5年未満の場合

火葬許可証を発行していただいた役所において、火葬許可証の再発行が必要です。

法律により火葬許可証は、役所によって5年間保管する定めがあります
したがって、紛失した場合は発行から5年以内であれば再発行の手続きが可能です。

発行から5年以上の場合

発行から5年以上過ぎている場合には、火葬場で火葬証明書の発行が必要になります。

公営の火葬場では、火葬簿を30年間保管する決まりがあるため、再発行は可能です。
民間の火葬場の場合、それぞれに保管期間が異なるため、確認をしましょう。

火葬証明書の交付後、管轄する役所に提出し、火葬許可証の再発行手続きを行います。

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分骨するには

少子高齢化の影響で核家族化が進む現代では、お墓が遠く供養ができないため、分骨を希望する方は少なくありません。

しかし、分骨して埋葬する場合には法に則った所定の手続きが必要になります。
この章では、ご遺骨を分骨する際に必要な手続きについて解説します。

納骨前に分骨する

ご遺骨を納骨前に分骨するためには、分骨証明書が必要になります。

火葬の段階で分骨を希望する場合には、火葬場で分骨証明書を発行してもらいましょう。

その際、ご遺骨を分骨するために必要な枚数を火葬場の職員に伝えておきます。
そうすることで、火葬が終了するまでに依頼した枚数の分骨証明書を用意してくれます。

分骨を希望する際には、分骨分の骨壺を用意しなければならないケースもあります。
火葬当日になって慌てることのないように、前もって葬儀社の担当者への確認が重要です。

納骨をする際、分骨証明書を霊園やお寺に提示し、火葬が行われたことを明確に伝えます。

納骨後に分骨する

納骨後に分骨する場合は、お墓を管理する霊園やお寺の管理者に分骨することを伝え、お墓の管理者に分骨証明書を発行してもらう必要があります。

霊園やお寺によっては、新たな納骨先の証明書類の提出を求められることもあるようです。

稀なケースですが、手元供養をされる場合には、証明書の提出は必要ありません。

お墓から遺骨を取り出す際は、石材店に依頼して、お墓の状態を確認する必要があります。
骨壺に水が侵入したり、汚れたりしていることもあるため、ご遺骨の洗浄が必要です。

その際、お墓に宿るとされる故人の魂を一旦抜く儀式「閉眼供養」を僧侶により行います。

そしてご遺骨を取り出した後、元の場所にご遺骨を戻す際には、もう一度、故人の魂を戻す儀式「開眼供養」を執り行います。

分骨先となる新しいお墓においても、開眼供養を執り行います。

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納骨の埋葬許可証まとめ

ここまで納骨に必要な埋葬許可証の情報や、火葬許可証との違いを中心に解説しました。
この情報のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 埋葬許可証とは、火葬許可証に火葬場の火葬終了日の印が押されたもの
  • 埋葬許可証は、火葬許可証をもらい、火葬場で火葬終了印をもらうことで入手
  • 埋葬許可証は、ご遺骨を墓地へ納骨する時に霊園・寺院の管理者に提出する
  • 埋葬許可証を紛失した場合、役所か火葬場に火葬許可証の再発行手続きをする

この情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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