お葬式
更新日:2024.02.18 公開日:2022.01.28

記事のポイントを先取り!
- 埋葬許可証とは納骨の際にお墓の管理者に提出する書類
- 埋葬許可証は発行手数料はかかるが再発行可能
- 埋葬許可証の発行には火葬証明書が必要
埋葬許可証は納骨の際に必要な書類ですが、埋葬許可証を紛失してしまった際に再発行する方法についてご存知でしょうか。
埋葬許可証を紛失してしまった際にどのような手続きで再発行すれば良いのか知っておきましょう。
そこでこの記事では、埋葬許可証がない場合について詳しく説明していきます。
この機会に埋葬許可証の再発行の手続きの手順や保管期間について覚えておきましょう。
埋葬許可証を提出する墓地の管理者が不明な場合についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、納骨の際に霊園や墓地の管理者に提出する書類のことをいいます。
役所に死亡診断書と死亡届を提出して受理されると「火葬許可証」が交付されます。
この火葬許可証に、火葬場の方が火葬日時などの必要事項を記入、証印したものが「火葬証明書および埋葬許可証」になります。
火葬許可証と埋葬許可証は1枚の同じ用紙のため「死体埋火葬許可証」などと呼ばれることもありますが、火葬許可証と埋葬許可証はまったくの別物になります。
火葬許可証は火葬を許可する書類になりますが、埋葬許可証は埋葬を許可する書類、つまり土葬を許可する書類になります。
埋葬許可証は主に納骨の際に必要となります。
日本では、仏教や神道、キリスト教など様々な信仰宗教がありますが、基本的にはどの宗教でも火葬から納骨までには1か月ほど期間が空いてしまうので、大切に保管しましょう。
埋葬許可証がないと困る場面

埋葬許可証が必要になるのは基本的に納骨の際ですが、その他に分骨や散骨、お墓を移動する際にも必要になります。
埋葬許可証がなければ納骨を始めとした様々な場面で困ってしまうため紛失に注意しましょう。
納骨する時
埋葬許可証は、納骨の際に必要な書類になります。
納骨の際には、納骨をする霊園や墓地などの管理者に埋葬許可証を提出する義務があります。
分骨する時
分骨とは、故人様の遺骨を数カ所に分けて納骨することをいいます。
この分骨の際に埋葬許可証が必要になりますが、埋葬許可証は原則として1枚しか発行されません。
そのため分骨される場合には、分骨する旨と必要枚数を火葬前にスタッフに伝え「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。
2か所目以降の納骨の際には、この分骨証明書を提出します。
納骨後に分骨が決定した場合には、納骨をした霊園や墓地の責任者に分骨証明書を発行してもらうことも可能です。
散骨する時
散骨する場合には、ケースによって埋葬許可証が必要になる場合があります。
散骨は法律上、埋葬許可証の提出の義務はありません。
そのため、ご遺族がすべての遺骨を散骨する場合には埋葬許可証は必要ありません。
しかし、散骨を業者に依頼する場合には、埋葬許可証の提出を求められるケースがあります。
また遺骨の一部を散骨、一部を手元供養する場合には埋葬許可証は不要ですが、遺骨の一部を散骨、一部を納骨する場合は埋葬許可証が必要になります。
手元供養の場合にも後々埋葬許可証が必要になる場合があるため、破棄はせずに大切に保管しておきましょう。
お墓を移動させる時
お墓を移動させる際には、納骨した霊園やお墓で発行してもらう「埋葬証明書」が必要になるため、間違えないようにしましょう。
お墓を移動させることを改葬といい、改葬の際には「改葬許可証」という書類が必要になります。
この改葬許可証を役所で申請する際に、埋葬証明書が必要となります。
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埋葬許可証がない場合は再発行できる

埋葬許可証を紛失してしまった場合には再発行ができます。
ただし再発行は有料になってしまうため、事前にしっかりと探してから手続きするようにしましょう。
紛失しないようにと、骨壷を入れるお骨箱という外箱の中に入れてくれている場合があるので、一度確認してみてください。
埋葬許可証の再発行の流れ
埋葬許可証の再発行はスムーズに行けば1日で終わりますが、必ず1日で終わるとは限らないため、余裕を持って準備しておきましょう。
再発行の際の基本的な流れは以下の通りになりますが、役所に火葬証明書が保管されていれば、火葬証明書の発行申請は必要ありません。
火葬証明書の発行申請
死亡届を提出した役所に事前に確認し、火葬証明書の保管がない場合には火葬証明書を発行してもらう必要があります。
火葬証明書は火葬を行った火葬場(斎場)で発行します。
火葬証明書がないと埋葬許可証は再発行できないため、早めに用意しておきましょう。
火葬証明書を役所へ提出
火葬証明書の発行が済んだら、死亡届を提出した役所へ提出します。
その際に一緒に、埋葬許可証の再発行の申請をしましょう。
埋葬許可証の再交付
埋葬許可証は、再発行の申請をした役所でそのままもらうことができます。
死後5年以上経過している場合
火葬証明書は、自治体の公文書を適切に保管するために5年間の保管義務が定められています。
そのため火葬証明書の発行から5年間は、死亡届を受理し火葬証明書を発行した役所で保管されますが、5年を過ぎてしまうと役所での保管義務はなくなります。
火葬証明書の発行後5年以上経過してから埋葬許可証を再発行する場合には、火葬場で火葬証明書の発行をしてもらう必要があるということです。
ただし、火葬証明書をどれくらいの期間保管するかは自治体によって異なるため、火葬証明書を発行する前に役所に問い合わせてみると良いでしょう。
また火葬証明書の再発行には、火葬簿が保管されていることが前提となります。
公営の火葬場の場合には保管期間が30年間と定められていますが、民営の火葬場はそれぞれで異なるため事前に確認しておきましょう。
再発行を申請できる人
埋葬許可証の再発行は、基本的に死亡届を提出した方のみが申請することができます。
その他、故人様の直系のご親族か祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)であれば申請することが可能ですが、その際には委任状が必要になる場合もあります。
死亡届を提出した方が遠方にいるなどの理由で直接役所に来られない場合には、郵送での手続きも可能なため役所に問い合わせてみると良いでしょう。
再発行に必要な書類
再発行には以下の書類が必要になります。
- 火葬証明書
- 埋葬許可証再発行申請書
- 免許証など、申請者の身分証明書
- 申請者の認印(シャチハタは不可)
- 戸籍謄本などの申請者と故人様の続柄がわかるもの
- 再発行手数料
再発行にかかる費用
再発行にかかる費用は各自治体によって異なりますが、300〜400円程度の自治体がほとんどです。
埋葬許可証の保管期間

埋葬許可証は、保管期間が法律で決められています。
自治体で5年間の保管義務がある
各自治体で5年間の保管義務があるのは、厳密には火葬証明書です。
埋葬許可証を発行する際に必要なのが火葬証明書で、火葬証明書は各自治体の役所で5年間の保管義務があります。
そのため、埋葬許可証再発行は5年未満であれば行けば手続きが可能です。
墓地や納骨堂の管理者に5年間の保管義務がある
埋葬許可証は、納骨をする墓地や納骨堂の管理者に提出義務があります。
埋葬許可証を提出した墓地や納骨堂の管理者は、5年間埋葬許可証を保管する義務があります。
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保存期間がすぎてしまった場合の再発行
上記で説明したとおり、発行から5年以上経過している場合は、保管期間が切れているため、自治体では再発行ができません。
その際はまず該当の火葬場で火葬証明書をもらう必要があります。
その後、火葬許可証の発行元である役場へ火葬証明書、本人確認書類、印鑑を持参することで、再発行の手続きが可能です。
お墓の管理者が不明な際の行動

お墓の管理者とは、お墓の経営者に頼まれお墓を経営していくうえで必要な事務手続きを行う方のことです。
納骨の際には、このお墓の管理者に埋葬許可証を提出することが義務付けられていますが、お墓に管理者をつけることが義務付けられたのは、1948年ごろになります。
厚生労働省ではお墓に管理者を付けることを推奨しており、本来であればすべての墓地や霊園にお墓の管理者がいるはずです。
しかし、1948年以前からある共同墓地などでは管理者がいないことが多く、埋葬許可証の提出が行えない場合があります。
下記で管理者が不明な場合に行うべきことをご説明します。
役場に問い合わせる
墓地の管理者が、新たに任命されたり変更があった場合にはその都度申告が必要です。
お墓の管理者が不明な場合には、まず墓地のある市町村の役所に問い合わせましょう。
申告があった場合には、役所にある墓地台帳に記載されているため管理者が見つかる可能性があります。
自宅で保管する
様々な方法を駆使してもお墓の管理者が見つからない場合には、埋葬許可証は自宅で保管しておきましょう。
昔からの共同墓地を使用している地域では、お墓の管理者がわからず埋葬許可証を自宅で保管されている方も多くみられます。
お墓の管理者が急に分かる可能性もありますし、決して破棄してはいけないため注意しましょう。
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よくある質問
埋葬許可書の再発行に関する質問にお答えします。
再発行にかかる時間は?
申請後、その場ですぐ発行していただけます。
焦らずにお問い合わせください。
郵送手続きは可能ですか?
基本的には可能ですが、自治体によってはできないところもございます。
受け付けているか、また、必要書類の確認を今一度電話でお願い致します。
埋葬許可証ないのまとめ

ここまで埋葬許可証の再発行についての情報や、埋葬許可証の保管期間などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 埋葬許可証とは納骨の際にお墓の管理者に提出する書類のこと
- 埋葬許可証は再発行が可能だが発行手数料がかかる
- 火葬証明書の保管義務は5年
- お墓の管理者を探しても不明な場合には、埋葬許可証は自宅で保管する
少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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