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お葬式

埋葬許可証の提出先はどこ?必要なタイミング・保管期間の義務を説明

更新日:2024.02.03 公開日:2022.01.28

喪主

数珠をもって合掌する喪服の男女

記事のポイントを先取り!

  • 埋葬許可証を紛失した場合には再発行が可能
  • お墓を移動する場合は改葬許可証が必要となる
  • 分骨する際には分骨証明書が必要となる

みなさんは埋葬許可証というものをご存知でしょうか。

読んで字のごとく、ご遺骨を埋葬する際に必要となる書類のことです。

では、埋葬許可証はどこで入手し、提出先はどこになるのでしょうか。

そこで今回は、埋葬許可証の提出先やいつ必要になるのか、どこで入手すれば良いのかについて解説していきます。

埋葬許可証をなくしてしまった場合や、改葬・分骨する場合の対応についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 埋葬許可証とは
  2. 埋葬許可証の提出先はどこ?
  3. 埋葬許可証が必要なタイミング
  4. 埋葬許可証の保管期間の義務
  5. 埋葬許可証の取得方法
  6. 埋葬許可証を紛失した場合
  7. 分骨証明書の発行方法
  8. 埋葬許可証の提出先のまとめ
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埋葬許可証とは

開いた本の上に置かれた虫眼鏡

埋葬許可証とは、どのようなものなのでしょう。

法律的な意味合いを解説していきます。

埋葬許可証の意味

一般的に埋葬許可証と呼ばれているものは、正式には死体埋火葬許可証というものです。

死体を埋葬することと、火葬することを許可する証明書です。

埋葬の本来の意味は、死体を土に埋める「土葬」を指しています。

埋葬許可証の本来の意味は、土葬を許可するというものです。

法律と一般認識でのズレ

一般的に埋葬というと、火葬した後のご遺骨を墓地に葬ることだと考えられることが多いでしょう。

しかし、法律的には必ずしもそうではありません。

墓地、埋葬等に関する法律」では、土葬を禁止していません。

法律の中では、「墳墓(ふんぼ)」(お墓)の意味について「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」と定義しています。

かつての日本では、遺体は土葬にすることが一般的でした。

しかし明治初期以降は、土葬用の土地の確保が難しくなり、火葬して埋葬することが増えてきました。

現代ではご遺体の99%以上が火葬されるようになっています。

そのため埋葬を土葬としている法律と、埋葬を納骨と捉えることが多い一般常識との間にズレが生じています。

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埋葬許可証の提出先はどこ?

頭の中にクエスチョンマークがある顔のシルエット

では埋葬許可証の提出先は、どこになるのでしょうか。

納骨する場合

埋葬許可証の提出先は、納骨する墓地の管理者となります。

お寺の場合は、墓地の管理者である住職に提出します。

民営の霊園の場合は、墓地の運営団体に所属する人が管理者となり、霊園内にある管理事務所に提出します。

公営の霊園の場合は、霊園を運営する自治体の職員が管理者となり、霊園内に管理事務所があるので、そちらに提出します。

納骨しない場合

ご遺骨を納骨せず、手元で供養する場合もあるでしょう。

納骨をしない場合には、埋葬許可証の提出先はありません

提出することのない埋葬許可証を持っている必要はないのではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、今現在納骨をしないと決めていても、今後供養の方法が変わることもあるでしょう。

もし、将来的に納骨をすることになったときに、埋葬許可証を紛失してしまった場合には手間や費用が生じることになってしまいます。

納骨をしない場合にも、公的文書である埋葬許可証はご遺骨と一緒に保管しておきましょう。

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埋葬許可証が必要なタイミング

クエスチョンマークが書かれた積み木が3つ積まれている

では、埋葬許可証はいつ必要となるのでしょうか。

納骨する時

埋葬許可証が必要となるのはご遺骨をお墓に納骨するときで、提出先はお寺や霊園などのお墓の管理者です。

納骨は一般的に四十九日法要の際に行われることが多く、自宅に保管している期間が七週間ほどあります。

お墓の建立の時期などにより、一周忌や三回忌などもう少し後になってから納骨する場合もあるでしょう。

納骨するときまで、なくさないようしっかりと保管しておきましょう。

分骨する時

埋葬許可証は、基本的に1枚しか発行されません。

そのため、分骨する際には分骨証明書という書類が必要となります。

分骨証明書は、分骨するお墓の場所の数だけ必要となり、分骨する人にそれぞれ行きわたるように発行してもらいましょう。

散骨する時

散骨する場合は、法律の上では埋葬許可証を提出する義務はありません。

しかし、散骨を業者に頼む場合には、埋葬許可証の提示を求められる場合があります。

埋葬許可証の対応は業者によって異なりますので、事前に業者に確認しておいたほうが良いでしょう。

ご遺骨の全てを散骨した場合には、埋葬許可証の必要性はなくなります。

しかし、ご遺骨の一部を散骨し、一部を残す場合には埋葬許可証が必要となります。

お墓を移動させる時

ご遺骨を現在納骨しているお墓から移動する場合に必要となる書類は、埋葬許可証ではなく既に埋葬されているという意味の「埋葬証明書」というものです。

埋葬証明書を発行するのは、現在の墓地の管理者です。

埋葬証明書を発行してもらい、管轄の役所へ行き「埋葬証明書」と「改葬許可申請書」を提出します。

改葬許可申請書の記入には、移動先の墓地の情報も必要となりますので、必ず事前に移動先の墓地を用意しておきましょう。

改葬許可申請書が受理されると、「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証を、まずは現在の墓地の管理者に提示します。

新たな墓地でも改葬許可証が必要となるので、ここでは提示するだけです。

現在のお墓の管理者に、渡してしまわないよう注意しましょう。

ご遺骨をお墓から取り出し、新たな墓地へ行き改葬許可証を提出し、ご遺骨を新たなお墓に納めます。

現在のお墓の「閉眼供養」、新しいお墓の「開眼供養」を行う場合には、あらかじめ菩提寺の住職へ連絡しておきましょう。

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埋葬許可証の保管期間の義務

頭にクエスチョンマークを浮かべているスーツの男性の後ろ姿

「墓地、埋葬等に関する法律」によって、埋葬許可証を5年間保管する義務があります。

公文書は種類によって、保管期間が定められています。

埋葬許可証は公文書として5年間保管される文書にあたり、民営や公営など問わず管理者により5年間保管されます。

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埋葬許可証の取得方法

紙に万年筆で書いている手元

埋葬許可証を発行しているのは各自治体です。

そのため埋葬許可証を発行してもらうには、まずは管轄の役所へ行き、申請書を提出する必要があります。

埋葬許可証の申請書は、正確には埋火葬許可申請書といい、火葬の申請書と同じ書類となっています。

役所で最初にしなければならない手続きは死亡届の提出で、死後7日以内に行わなければいけません。

海外で亡くなった場合の提出期限は、30日以内です。

死亡届の書類には、死亡診断書もしくは死体検案書をあわせて提出します。

死亡診断書の提出と同時に、死体埋火葬許可申請書も提出します。

死体埋火葬許可申請書は各役所に置いてあるので、その場で必要事項を記入しましょう。

死亡診断書と死体埋火葬許可申請書が受理されますと、死体埋火葬許可証が交付されます。

葬儀が終わり火葬する際には、死体埋火葬許可証を火葬場へ提出しましょう。

火葬後に、死体埋火葬許可証に火葬執行済の認証を押された書類が返却されます。

この返却された押印済みの書類が、埋葬許可証となります。

埋葬許可証は埋葬時に必要となるので、なくさないよう大切に保管してください。

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埋葬許可証を紛失した場合

墨汁が付いた筆の先

保管していたはずの埋葬許可証を、なくしてしまうこともあるかもしれません。

その様な場合は、再発行をしてもらえるのでしょうか。

役所で再発行の手続きをする

埋葬許可証の保管期間の5年以内であれば、以前届け出た自治体の役所で再発行が可能です。

もし、5年以上経過してしまった場合には、役所では再発行ができません。

その場合には、ご遺体を火葬をした火葬場へ行き、火葬証明書を発行してもらう必要があります。

発行された火葬証明書を死亡届を提出した役所に提出し、埋葬許可証の再交付申請を行いましょう。

申請書が受理されますと、埋葬許可証が再発行されます。

再発行を申請できる人

埋葬許可証の再発行は、誰にでもできるものではありません。

埋葬許可証の再発行を申請できる人は、以下の人々に限られます。

  • 以前の死亡届を提出した人
  • 故人の直系親族
  • 祭祀(さいし)継承者

祭祀継承者とは、一族の祭祀財産を継承する人のことです。

祭祀財産とは、一族の家系図や仏具、位牌などのことで、墓地の相続権や管理は祭祀継承者の管轄となります。

つまり埋葬許可証の再発行を申請できる人は、故人の家族と一族の代表者に限られます。

再発行に必要な書類

埋葬許可証の再発行を申請する際には、申請書の他にも必要な書類があります。

まず必要となるのは、申請者が本人であることを確認できる書類です。

本人確認用として認められる書類には、以下のようなものがあります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
  • 健康保険証
  • 学生証

また、本人確認用の書類の他にも、故人との続柄を証明する書類も必要となりますので、戸籍謄本を事前に用意しておきましょう。

埋葬許可証の再発行には、発行手数料も伴います。

発行手数料は自治体によって異なりますが、だいたい数百円程度です。

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分骨証明書の発行方法

感嘆符 「!」が書かれた積み木

ご遺骨をひとつのお墓ではなく、複数のお墓に葬って供養する場合もあるでしょう。

分骨をする場合には、分骨証明書を用意する必要があります。

では、分骨証明書はどこで発行してもらえるのでしょうか。

火葬場で発行する

故人のご遺骨を既に分骨することが決まっている場合には、火葬場で分骨の申請を行います。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則」という法律によって、火葬場には分骨に際して書類を発行することが定められています。

その際は、火葬証明書(分骨用)と記された書類となります。

分骨証明書を発行してもらう場合、1枚だけではなく分骨する場所の数だけ発行してもらいましょう。

また、事前に骨壺を必要な数だけ用意しておきましょう。

葬儀社の方にも分骨する旨を、あらかじめ伝えておきます。

火葬後の骨上げの際に、ご遺骨をそれぞれの骨壷に納め、分骨証明書もそれぞれが受け取って、持ち帰ることになります。

納骨後に分骨する場合

納骨後に分骨する場合は、今現在葬られている墓地の管理者に、分骨することを伝えます。

このとき、分骨証明書を発行するのは墓地の管理者となります。

お寺なら住職、霊園なら霊園の管理者が発行してくれます。

分骨証明書の発行手続きはスムーズに行くかもしれませんが、実際に分骨する作業はなかなか大変です。

分骨をするためには、お墓の中に入っているご遺骨を取り出さなければいけません。

ご遺骨を取り出すためには、墓石を動かす必要があり、重い墓石は、素人が簡単に動かせるものではありません。

石材店などに依頼し、墓石を動かしご遺骨を取り出してもらいましょう。

そして新しい骨壷と、今までの骨壷に分骨します。

その際には「閉眼供養」と「開眼供養」の法要を行います。

お布施も必要となるので、あらかじめ住職に確認しておきましょう。

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埋葬許可証の提出先のまとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで埋葬許可証の提出先や、埋葬許可証に定められている保管期間などを中心にお伝えしてきました。

記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 埋葬許可証の提出先は墓地の管理者
  • 埋葬許可証が必要となるのは納骨するとき
  • 埋葬許可証はまず役所で入手し火葬場で火葬済みの押印してもらう

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(やまぐち)

山口 隆司(やまぐち たかし)

一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター

経歴

業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。

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