お葬式
埋葬許可証の保管期間に決まりはある?発行方法と提出先を説明
更新日:2024.02.03 公開日:2022.01.28

記事のポイントを先取り!
- 納骨する際は埋葬許可証が必要
- 霊園や墓地では5年間の保管義務がある
- 埋葬許可証は再発行も可能
葬儀後に故人を火葬してお墓へ埋葬するには、埋葬許可証や火葬許可証が必要になります。
前もってこれらの書類の取り扱い方法を知っておくことは大切なことです。
そこでこの記事では、埋葬許可証の保管期間について詳しく説明していきます。
この機会に埋葬許可証の意味合いや正しい取り扱い方法を覚えておきましょう。
埋葬許可証と火葬許可証の違いや、埋葬許可証を紛失したケースの対応にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 埋葬許可証とは
- 埋葬許可証の保管期間
- 埋葬許可証と火葬許可証の違い
- 埋葬許可証が必要な場面
- 埋葬許可証の発行方法
- 埋葬許可証の提出先
- 埋葬許可証をなくした場合
- 一度、納骨した遺骨は分骨できる?
- 埋葬許可証の保管期間のまとめ
埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、どのようなものなのでしょうか。
まずは、埋葬許可証の意味を正しく知っておきましょう。
埋葬許可証の意味
埋葬許可証とは、火葬した遺骨をお墓に納骨する際に必要な書類のことです。
日本では火葬や納骨の際には許可が必要で、「火葬許可証」や「埋葬許可証」がなければ火葬や納骨ができません。
遺族や霊園等が許可なく故人の遺骨をお墓に埋葬することは、法律で禁止されています。
火葬許可証に「火葬済」の印が押されたものが埋葬許可証だと認識されている方も多いのではないでしょうか。
この解釈は厳密には間違いになります。
現在の日本では火葬が主流です。
そのため、お墓への納骨が「埋葬」だと思われている方も多いでしょう。
しかし埋葬の本来の意味合いは、「遺体自体を土の中に埋葬すること」です。
埋葬許可証とはすなわち、「土葬」の許可を証明するものになります。
実はまだ日本でも、土葬が認められている地域が一部あります。
その地域では死亡届と一緒に「死体火葬・埋葬許可交付申請書」を役所に提出して、埋葬許可証を受け取ります。
火葬済みの印が押されたものが埋葬許可証として別の書類に変わるわけではありません。
あくまでも「火葬執行証明済の火葬許可証」なので、書類は同じものです。
地域によっては、「埋火葬許可証」と呼ばれているところもあります。
法律と一般認識でのズレ
法律と一般認識でも、埋葬に関する解釈にはズレがあるようです。
これは、埋葬ということばに対する違いが背景にあると考えられています。
法律では「埋葬=土葬」とされていますが、現代の日本では9割以上が火葬です。
そのため、一般認識では「埋葬=納骨」と解釈されていることが、ズレの原因だと考えられます。
納骨する際には、「火葬執行証明済みの火葬許可証」を提出する必要があります。
書類としては火葬許可証に火葬済印を押したものなのですが、納骨する際に必要なため「埋葬許可証」と呼ばれるようになったと考えられます。
埋葬許可証の保管期間

次に、本題である埋葬許可証の保管期間について紹介していきます。
ケースごとに紹介するので、参考にしてください。
墓地・霊園などの管理者
まずは、墓地や霊園などの管理者による埋葬許可証の保管期間を紹介します。
一般的に埋葬許可証は、納骨する際に霊園や墓地に提出するものです。
現在の日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」により、納骨時に遺族から提出された埋葬許可証は、霊園や墓地の管理者が5年間保管する義務があると定められています。
もし5年以内にお墓の移動などで埋葬許可証が必要になった場合は、提出先の霊園や墓地の管理者に問い合わせると良いでしょう。
自治体
一般的に市区町村の役所では、死亡後5年以内は火葬許可証が保管されています。
自治体によって保管期間は異なるため、詳しいことは自分の住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
以下の章で詳しく紹介しますが、万が一埋葬許可証を紛失してしまった際にも保管期間以内であれば再発行が可能になります。
自宅での保管
納骨しないで手元供養を行う場合には、埋葬許可証を自宅で保管することになります。
今の段階では納骨や分骨を考えていなくても、将来的に納骨することになった際には、埋葬許可書が必要になります。
そのため、必ず失くさないように保管することが大切です。
骨壷と一緒に保管しておけば忘れにくくおすすめです。
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埋葬許可証と火葬許可証の違い

次に、埋葬許可証と火葬許可証の違いについてです。
前述した通り埋葬許可証とは、故人のご遺体をお墓へ埋葬する際に必要な書類です。
一方で火葬許可証とは、故人のご遺体の火葬時に必要となる書類になります。
ご遺体を火葬する際には、この火葬許可書を火葬場の管理事務所へ提出しなければなりません。
火葬後、管理者により火葬済の証明印が押され、火葬許可証は遺族へと返却されます。
返却された火葬許可証を今度は遺骨を納める際の許可証として、納骨時に使用することになります。
明確には、埋葬許可証と火葬許可証は使う場面等に違いがあります。
しかし同じ書類を扱うことから、埋葬許可証と火葬許可証を同じように考える場合もあります。
スポンサーリンク埋葬許可証が必要な場面

ここでは、埋葬許可証が必要なタイミングをケース別に紹介していきます。
必要な場面をしっかり把握して、埋葬許可証の必要性を理解しておきましょう。
納骨する時
前述した通り、お墓に遺骨を納める時には埋葬許可証が必要です。
原則として、納骨する霊園やお寺などの墓地の管理者に、埋葬許可証を提出しなければなりません。
分骨する時
分骨とは、故人の遺骨を複数に分けて供養することです。
一般的には、手元供養の際などに分骨するケースが多いでしょう。
納骨する際には必ず埋葬許可証が必要ですが、基本的には1枚しか発行されません。
分骨する場合は火葬の前に、分骨する旨や必要な枚数をあらかじめ火葬場に伝えましょう。
そうすれば、必要数の分骨証明書がもらえます。
後々分骨することが決定した場合には、先に納骨した墓地や霊園の管理者に分骨証明書を発行してもらうように依頼します。
埋葬許可証のコピーでは認められない場合があるため、必ず分骨証明書を発行するようにしましょう。
散骨する時
一般的に海などへの散骨については法律上、埋葬許可証の提出は定められていません。
しかし、業者に散骨を依頼する場合には、業者から埋葬許可証の提出を求められるケースがあるようです。
遺族の方が自分たちで全ての遺骨を散骨するなら、埋葬許可証は不要です。
ただし、一部は散骨して残りは納骨するケースでは、埋葬許可証が必要になります。
また、自宅にて供養する手元供養の場合にも、埋葬許可証は不要です。
しかし、遺骨の管理者が亡くなった場合など、将来的に納骨する必要が出てくる場合も考えられます。
万が一の時に備え、埋葬許可証は処分せずに、大切に保管することをおすすめします。
お墓を移動させる時
お墓を移動させることを「改葬」といいます。
改葬の際に必要な書類は「埋葬許可証」ではなく「改葬許可証」です。
改葬許可証を取得するには、まず現在のお墓の管理者から埋葬証明書を発行してもらわなければなりません。
埋葬証明書と改葬許可申請書を役所に提出すれば、改葬許可証が発行されます。
新しいお墓へ納骨する際には、取得した改葬許可証を提出します。
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埋葬許可証の発行方法

埋葬許可証の発行は、役所で行えます。
死亡届や死亡診断書と一緒に、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」を提出しましょう。
これらの書類が受理されれば、火葬許可証が発行されます。
簡単に説明すると、以下の流れになります。
- ①役所へ死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書を提出する
- ②役所で「火葬許可証」が交付される
- ③火葬許可証を斎場や火葬場へ提出する
- ④火葬の申込手続き完了
- ⑤火葬・収骨終了後に「埋葬許可証」が交付される
前述しましたが、埋葬許可証は納骨の際に必要になるので、しっかりと管理して保管する必要があります。
埋葬許可証の提出先

埋葬許可証は、火葬後に遺骨の入った骨壷とともに遺族に渡されるのが一般的です。
埋葬許可証が必要になる納骨は、四十九日法要の際に行われることが多いでしょう。
それまで大切に保管し、納骨時に墓地や霊園の管理者に埋葬許可証を提出します。
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埋葬許可証をなくした場合

これまで、埋葬許可証は大切に保管することが大切であると説明しました。
しかし、もしも埋葬許可証を紛失してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。
役所で再発行を申請する
埋葬許可証を紛失した場合には、役所の保管期間内であれば再発行ができます。
再発行の流れについては以下の通りです。
- 火葬証明書の発行申請
火葬を行った火葬場や斎場に申請し、火葬証明書を発行してもらいます。
- 火葬証明書を役所へ提出
死亡届を提出した役所に火葬証明書を提出し、埋葬許可証の再交付を申請します。
- 埋葬許可証の再発行
役所から埋葬許可証を受け取ります。
上記はあくまでも基本的な流れで、火葬証明書がなくても役所だけで再発行できる自治体もあるようです。
まずは、お住まいの役所へ連絡し確認してみましょう。
再発行を申請できる人
再発行の申請者は死亡届を提出した人が理想ですが、遺族の方であれば問題ありません。
何らかの理由で遺族の方が申請することが困難な場合は、お墓を管理している「祭祀継承者」が申請することも可能です。
再発行に必要な書類
埋葬許可証の再発行に必要なものは以下の通りです。
- 申請書
- 申請者の身分証明書(免許証や健康保険証など)
- 申請者の認印
- 申請者と死亡者との続柄がわかる書類(戸籍謄本や戸籍抄本など)
- 発行費用(数百円程度)
上記は一般的に必要とされる書類です。
心配な方は、自分の住んでいる自治体に事前に連絡して確認することをおすすめします。
一度、納骨した遺骨は分骨できる?

最後に、いったん納骨した遺骨は分骨できるのかについて紹介していきます。
また、注意点も紹介するので、参考にしてください。
納骨後でも分骨は可能
結論から言うと、いったん納骨した遺骨でも分骨は可能です。
その際には、お墓を開けて骨壷を取り出し、分骨することになります。
納骨後に分骨する場合にまず必要なのが、分骨する数だけの骨壷などを用意することです。
ただし、ペンダントなどに少しの遺骨を納めたい場合には、骨壷を用意してもすぐに不要になってしまうかもしれません。
とりあえずの容器として、密封できるものであればどのようなものでも良いので用意しましょう。
骨壷は、葬儀社や仏具店、ネットショップなどで売られているので事前に購入しておきます。
骨壷にはさまざまなサイズがあるため、分骨する遺骨の量によって決めると良いでしょう。
骨壷の用意ができたら、霊園管理者に連絡して分骨証明書を用意してもらいます。
分骨する骨壷の数だけ分骨証明書が必要になるため、この時に数をあらかじめ伝えておきましょう。
お墓を開ける日程を決めて伝えると、霊園側で石材店を手配してくれます。
あとは、お墓から骨壷を取り出し、新しい骨壷などへ遺骨の一部を移せば終了です。
親族への配慮に注意する
分骨は違法ではありませんが、分骨証明書の発行が必要になるなど手間や時間がかかるため、親族への配慮が必要といえます。
まずはあらかじめ分骨することを家族や親戚でよく話し合い、了承を得ておく必要があるでしょう。
親族の中には、分骨に対して良く思われない方もいるかもしれません。
後々トラブルにならないようにするためにも、事前の話し合いは大切だと心得ておいてください。
また、遺骨の中で最も大事だとされているのが「喉仏(のどぼとけ)」です。
喉仏をどこに分骨するのかも、必ず話し合いで決めておきましょう。
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埋葬許可証の保管期間のまとめ

ここまで埋葬許可証の保管期間や、埋葬許可証の取り扱い方法などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 埋葬許可証とはお墓に納骨する際に霊園や墓地に提出する書類のこと
- 霊園や墓地の管理者は埋葬許可証を5年間保管する義務がある
- 市区町村の役所では死亡後5年以内は埋葬許可証を保管することが一般的である
- 埋葬許可証をなくした場合は役所の保管期間以内なら再発行が可能である
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

山口 隆司(やまぐち たかし)
一般社団法人 日本石材産業協会認定 二級 お墓ディレクター
経歴
業界経歴20年以上。大手葬儀社で葬儀の現場担当者に接し、お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、位牌や仏壇をはじめ、霊園・納骨堂の提案や、お墓に納骨されるご遺族を現場でサポートするなど活躍の場が広い。
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