お葬式
離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説
更新日:2024.03.30 公開日:2021.08.15

両親が離婚して母親に育てられた場合、ある日突然離婚した父が他界したという連絡があったら動揺するかもしれません。
そのような時、離婚した父の葬儀の喪主は誰になるのか、気になる方もいるかもしれません。
本記事では、そんな疑問も解決しつつ以下についても解説していきます。
- 離婚した父の葬儀へ参列してもよいのか
- 離婚した父への香典について
- 借金があった場合は、子供が払わなくてはいけないのか
是非最後までご覧ください。
離婚した父の葬儀について悩まれている方は参考にして下さい。
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- 離婚した父の葬儀の喪主は誰がなる?
- 離婚した父の葬儀に参列する場合
- 離婚した父の葬儀の香典の扱い
- 離婚した父の借金返済は子供がするの?
- 孤独死した親からの連絡が来たらどうする?
- 離婚した親の財産を相続したい場合
- 離婚した親からの財産相続を放棄する際のガイド
- 離婚後子どもの相続権についての一般的な誤解を解消
- よくある質問
- 離婚した父の葬儀のまとめ
離婚した父の葬儀の喪主は誰がなる?

喪主は誰が努めなければいけないという決まりは特にありません。
葬儀の喪主になる優先順位としては配偶者→子供→兄弟という順列が一般的になっています。
しかし、これはあくまでも一般論です。
血縁関係があっても、喪主を拒否することはできます。
ただ、両親が離婚して親権が母親でも、法律上父親との血縁が切れるわけではありません。
たとえ父親に会ったことがない人でも、離婚した父との親子関係は続いていることになります。
一方、元妻は離婚しているため戸籍上は他人です。
離婚した夫の葬儀に関わる必要は全くありません。
離婚した父に兄弟がいる場合、その人が葬儀を務める場合も多いです。
親戚や知人が喪主を務めても、特に問題はありません。
ただ故人に身寄りがない場合、子供が喪主を務めることも少なくありません。
子供は、親子関係が切れることはないため、離婚した父の葬儀に関わる可能性が高いです。
喪主を務めると、葬儀やその後に続く法要などの費用を負担することになります。
一般的に葬儀には約200万円かかると言われています。
金銭的に難しい場合、葬儀を行わない直葬で費用を抑えることもできます。
離婚した父の葬儀に参列する場合

両親が離婚している場合に、離れて暮らす父親の訃報を知り、葬儀への参列を迷う方もいると思います。
以下で、離婚した父親の葬儀への参列は可能かどうか、そして、参列した場合の席について説明します。
参列は可能
両親が離婚して母親が親権を持っていても、父親との縁は繋がっているため葬儀への参列を希望していれば参列は可能です。
ただし、離婚した父親が新しい家庭を築いている場合は、参列する前に相談することをおすすめします。
両親が離婚していても、子供には葬儀に参列する権利がありますが、父親の新しい家族との関係性によっては、よく思われない可能性があります。
無理に参列して、関係をこじらせてしまわないためにも、参列前に新しい家族に相談して冥福を祈りたい気持ちを伝えましょう。
一方で、離婚した父と疎遠で参列を迷う方もいると思います。
そのような場合は、まずは前向きに参列を検討すると良いでしょう。
無理に参列する必要はありませんが、葬儀への参列は気持ちの整理をつけ、ひとつの区切りに繋がる可能性があるからです。
参列した場合の席
離婚した父親の葬儀に参列する場合、親族としての参列か、一般参列者としての参列かで席が変わります。
自身が喪主でない場合、どのような立場で参列するかは、離婚した父親の葬儀の喪主の意向も関わってきます。
父親の兄弟姉妹などが喪主を務める場合、喪主との関係が良好であれば、喪主の隣の親族席に座りますが、喪主と疎遠であった場合は、一般席で参列するのが無難です。
また、離婚した父親が再婚していて、新しい家族が親族として参列するように勧めてくれた場合は、現配偶者と子供の隣や後ろの親族席に座ります。
ただし、父親が再婚した新しい家族との関係性があまり良好で無かった場合、または親族席で参列することに抵抗がある場合は、一般参列者として参列すると良いでしょう。
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離婚した父の葬儀の香典の扱い

離婚した父の葬儀に参列する際の香典の扱いや、香典に包む金額の相場をご紹介します。
香典は包むのが無難
香典はあくまでも故人や遺族への気持ちのため、無理に包む必要はありません。
しかし、一般的に葬儀に参列する際は、香典を包むのがマナーとなっているため、香典を包まずに葬儀へ参列するのは周りからの印象もよくないと思われます。
離婚した父の現在の家族や親戚などとのトラブルを避けるためにも葬儀に参列する際のマナーとして、香典は包むのが無難といえるでしょう。
香典金額は参列する立場による
香典に包む金額は一般的な相場と同様です。
親族として参列する場合は、自身が20代であれば1万〜5万円、30代なら3万〜10万円、40代以上なら5万〜10万円が相場です。
ただし、一般参列者として参列する場合は、関係性が遠いため5,000円〜1万円ほどが相場になります。
離婚した父の借金返済は子供がするの?
両親が離婚して親権が母親にあっても、父親との血縁関係は切れません。
離婚した父の財産の相続権は、配偶者、子供、兄弟などにあります。
それは借金でも同じことです。
借金は負の遺産となりますので、相続人に相続されます。
離婚した父の借金を相続したくない場合は、相続放棄の申立てを行わなければいけません。
自分が離婚した父の相続人であると知ってから3か月以内に相続放棄を行うことで離婚した父の借金の支払いを免れることが出来ます。
もし相続人に未成年がいた場合は、特別代理人を選任して相続放棄をすることになります。
手続きも複雑になることもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
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孤独死した親からの連絡が来たらどうする?
離婚後、親との疎遠が続いていた場合、その親が亡くなった際に突然の相続問題に直面することがあります。
特に、孤独死という事態は、家族構成が複雑化する現代において、決して稀なケースではありません。
ここでは、そんな難しい時期に何をすれば良いのか、具体的な手順と心構えについて解説します。
相続の知らせが来たら:孤独死のケースを中心に
疎遠だった親が亡くなったことを知らされる通知は、兄弟姉妹やその他の親族、役所、または警察から来ることが多いです。
しかし、通知が直接来ない場合もあり、その時は自らが相続人であることを認識し、戸籍謄本を取得するなどして、親の死亡と自分の相続人としての立場を確認する必要があります。
警察からの連絡:孤独死を知らされた際の初期対応
警察から連絡を受けた場合、その流れは以下のようになります。
まず、警察が現地調査を行い、身元や死因の調査をします。
その後、近親者や相続人への死亡連絡が行われます。この連絡を受けたら、まずは確認作業が必要です。
本人確認、遺体の引き取り、そして遺留品の受け取りが初期に必要な対応となります。
相続手続きの進め方:疎遠だった親の財産をどうする?
相続手続きを始める前に、まずは相続放棄するか否かの重要な決断が必要です。
相続放棄は、親が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄を考える場合、財産の調査を行い、借金やローンの有無も含めて慎重に判断することが求められます。
相続を進める場合は、他の相続人と連絡を取り合い、遺産分割協議を始めます。
遺言書がない限り、相続手続きには相続人全員の協力が必要になります。
手続きには、役所での名義変更、準確定申告、銀行での預貯金の手続き、不動産の相続手続きなどが含まれます。
スポンサーリンク離婚した親の財産を相続したい場合
離婚後の親からの財産相続は、多くの場合自動的に進行しますが、正しい判断を下すためには財産調査が必須です。
以下では、このプロセスにおいて遭遇しがちな障壁とその解決策について詳述します。
相続財産の開示がない場合の対処法
離婚後、別の家庭を持った親の死後、その家族から相続に関する情報が得られないことがあります。
ここで重要なのは、自身が正式な相続人であることを証明できる戸籍謄本の準備です。
相続放棄には3か月の期限があるため、この期間内に財産の開示請求を行うことが重要です。
開示請求は特定記録郵便などで行うと、後日証明が可能になります。
財産の情報が得られない場合は、相続放棄の期限延長を求めることも一つの手段です。
相続放棄の圧力に直面した時
新しい家族から相続放棄を求められる場合もありますが、相続放棄は相続人自身の意思で行うものです。
他人からの強要による放棄は、後に大きな権利喪失を招きます。相続放棄をするかどうかは、慎重に検討し、必要であれば専門家の意見を求めるべきです。
遺留分放棄の要求に応じるべきか
生前に遺留分の放棄を迫られることがありますが、遺留分は法律で保護された相続人の最低限の権利です。
この放棄は、家庭裁判所に手続きを提出することで正式に行われます。
遺留分放棄をするかどうかは、相続人が状況を熟考し、自身の意思で決定する必要があります。
相続手続きが知らず知らずのうちに完了してしまった場合
遺言書が存在し、相続人全員の同意なしに手続きが進められることもあります。
このような状況でも、遺留分の権利は依然として相続人に保持されています。
遺留分減殺請求は、相続財産の分配に不公平がある場合に行うことができ、一定の期限内に請求を行う必要があります。
相続に際しては、複雑な法律的手続きや期限が存在します。
これらの障壁に直面した場合、専門家に相談することが、適切な手続きを確実に行い、自身の権利を守る上で極めて重要です。
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離婚した親からの財産相続を放棄する際のガイド
離婚した親の財産相続は、子どもにとって自動的に発生する権利ですが、借金などのマイナスの財産が絡む場合、相続を放棄したいと考えることもあります。
この決断には、適切な手続きが必要となり、期限内に行動することが重要です。
相続放棄と限定承認の選択
相続放棄は、亡くなった親のプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する手続きであり、「初めから相続人ではなかった」ことになります。
これに対し、限定承認は、プラスの財産からマイナスを差し引いて、残余の財産を相続する方法です。
限定承認により、マイナスの財産を引き継がずに済む利点がありますが、実際の手続きは複雑で、時間と費用がかかるため、あまり一般的ではありません。
相続放棄手続きの重要ポイント
相続放棄を検討する際には、以下の二点が特に重要です。
即時行動の必要性
親との関係を全く持ちたくない、または親が多額の借金を抱えている可能性がある場合、家庭裁判所での相続放棄手続きを迅速に行うことが勧められます。
相続放棄手続きには、亡くなったことを知ってから3カ月以内に行う期限が設けられており、この期間を逃すと自動的に相続してしまう可能性があります。
限定承認の複雑さ
限定承認を選択する場合、相続人全員の同意が必要で、裁判所での手続きが必須となります。これには相応の時間、手間、費用がかかるため、相続放棄がより簡潔で一般的な選択肢となっています。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、その過程で必要となる資料の準備も求められます。
また、子供が受取人となっている生命保険金については、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
これは生命保険金が直接の遺産とはみなされないためです。
相続放棄を考えている場合、期限内に適切な手続きを行うことが極めて重要です。
複雑な手続きや、どのような資料が必要かについて不明な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
正確な情報と適切なサポートによって、より良い判断を下すことができるでしょう。
スポンサーリンク離婚後子どもの相続権についての一般的な誤解を解消
離婚後の子どもが相続権を持つことについて、多くの人が持つ誤解に対して、正確な情報を提供します。
相続権に影響を与えるさまざまな状況を分かりやすく説明します。
親権の有無は相続権に影響しない
離婚に伴う親権の帰属が、子どもの相続権には影響しないという事実は、よく誤解されがちです。
親権とは、子どもの監護や教育、財産管理に関する権利・義務のことを指しますが、相続権はこれらとは無関係です。
日本法下では、子どもは実の親から相続人として認められています。
戸籍からの削除後も相続人資格を失わない
離婚により親と子が別戸籍になった場合でも、子どもは相続権を失いません。
戸籍の変更や親権者の姓に関わらず、子どもは両親の合法的な相続人として扱われます。
再婚と普通養子縁組が相続権に及ぼす影響
再婚後、子どもが継親と普通養子縁組を行った場合でも、実の親の相続権は維持されます。
これは、実の親と子の関係を基にした相続権が、養子縁組によって影響を受けないためです。
ただし、特別養子縁組は親子関係を法的に断絶させるため、相続権に影響します。
代襲相続の重要性
代襲相続は、直接の相続人が亡くなった場合に、その相続権が子どもに移る法的な仕組みです。
これにより、たとえ親が離婚していても、子どもは亡くなった親の相続人となり得るのです。
さらに、親が相続放棄した場合でも、祖父母の財産を相続する権利が子に移ります。この点は、予期せぬ相続の発生を避けるためにも理解しておくべきです。
離婚後の相続におけるこれらのポイントを正しく理解し、誤解を避けることは非常に重要です。
相続法は複雑であり、個別の状況によって異なる可能性があるため、具体的な相談は専門家に依頼することをお勧めします。
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よくある質問
離婚した後の父親が亡くなり、葬儀費用の支払いと遺骨や遺品の引き取りを求められました。法律的に見て、私にはこれらの義務がありますか?
法律的には、離婚した親の葬儀費用を負担したり、遺骨や遺品を引き取ったりする明確な義務はありません。
葬儀費用や埋葬費用の負担に関して法律上明確な規定はなく、一般的には祭祀承継者がこれらの費用を負担するとされています。
祭祀承継者とは、墓の管理や年忌法要などを主催する人を指し、その指定は被相続人の意向や慣習、場合によっては家庭裁判所の決定によってなされます。
20年の間、父親との交流がなかった場合、祭祀承継者としての役割を期待されることはほとんどなく、葬儀を主宰する必要もないため、葬儀費用の負担義務も発生しません。
また、最高裁判所による判例では、遺骨は祭祀承継者が管理するものとされており、相続放棄をしている場合、遺骨や遺品を引き取る義務もありません。
このような状況では、両親の離婚やそれ以降の関係の断絶が、義務の有無にほとんど影響しないと考えられます。
相続放棄をしているならば、遺骨や遺品を引き取る義務はないと解釈されます。
相談者が感じるかもしれない義務感は、法律よりもむしろ個人の感情や家族間の関係性に基づくものであるため、このような場合は専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。
法律的な義務がない場合でも、どのように対処すべきか、専門家ならではの視点でアドバイスを得ることができるでしょう。
毒親の葬儀を親族や他の兄弟が行った場合、葬儀費用を負担する義務はありますか?
この質問は多くの人が抱える疑問であり、特に「毒親」との関係性が絡む場合、感情的にも複雑な問題です。
現在、明確な法律や判例は限られていますが、ここでは具体的な法的見地からお答えします。
葬儀費用については、相続財産(負債を含む)の一部とはみなされません。
これは葬儀が、相続人にとって故人の死後に発生する行為だからです。
基本的には家族・親族が葬儀費用を負担することになりますが、2019年7月1日から施行された相続法の改正により、故人の預貯金から法定相続分または150万円(どちらか少ない方)を仮払いとして引き出すことが可能になりました。
ただし、これは相続の前払いに過ぎず、相続放棄をした場合は返還する必要があります。
毒親と縁を切りたい場合、故人の資金で葬儀を行うことは現実的な解決策とは言えません。
相続放棄や限定承認などの手続きを進めることが、より適切な対応と言えるでしょう。
特に、毒親の場合、外見上の見栄で借金が多いことも考えられますので、限定承認によって資産と負債を精査し、リスクを回避することが重要です。
葬儀費用の支払い義務については、名古屋高裁の平成24年3月29日の判決によれば、事前の合意がない場合、葬儀を主催した者または祭祀承継者が費用を負担するものとされています。
この判決によると、毒親の葬儀を他の家族や兄弟が行った場合でも、事前の合意がなければ、直系の子であるあなたに法的な支払い義務は発生しません。
しかし、社会通念上、このような状況は複雑な感情や関係性の問題を伴うため、専門家との相談をお勧めします。
スポンサーリンク離婚した父の葬儀のまとめ

ここまで離婚した父の葬儀について説明してきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 離婚した父であっても、法律上では血縁関係を切ることが出来ない
- 離婚した父の葬儀に参列する権利はある
- 個人に家族がいる場合、参列する前に確認しておいた方がよい
- 葬儀に参列する場合、一般常識として香典を包むのが無難
- 借金も負の財産となるので、子供に相続されてしまう
- 借金は相続放棄によって免れることができる
これらの情報が皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)
経歴
業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。
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