お葬式
事故死の葬儀はどうする?事故の遺体、損傷の激しい遺体の葬儀方法を解説
更新日:2024.06.07 公開日:2021.08.18

記事のポイントを先取り!
- 事故の連絡を受けてもすぐに遺体の引き取り・葬儀はできない
- 遺体の損傷が激しいときはエンバーミングできる
- 遺体は自宅以外で安置できる
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突然の事故死により、身近な人を失った際の悲しみは計り知れません。
その状態で、お通夜や葬儀の手配を進めることは非常に困難です。
事故死の際の葬儀は、通常の葬儀とどのように異なるのでしょうか。
ここでは下記のことを中心にご説明します。
- 警察から情報を受け取った後の流れ
- 事故死の葬儀費用
- 遺体の損傷が激しい場合の対応
急な事故で自宅に搬送できない場合はどうしたらいいのかについても説明していますので、最後までご覧ください。

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- 事故死とは
- 事故死から葬儀を行うまでの流れ
- 加害者への請求は何ができるの?
- 遺族と加害者の関係
- 事故死の葬儀費用
- 事故死遺体の損傷が激しい場合はエンバーミングできる
- エンバーミングが不可能な遺体の葬儀
- 遺体は自宅以外でも安置できる
- 事故で亡くなった方の葬儀に参列する際に気を付けること
- 事故死遺体についてのよくある質問
- 事故死の葬儀まとめ
事故死とは
事故死とは、突発的な事故や不慮の出来事により命を失うことを指します。
具体的には、交通事故による死、水辺での溺死を指す「水死」、高所からの転落による「転落死」、車や電車などに轢かれる「轢死」などが含まれます。
これらの事故死は、その状況が警察によって確認され、公式に記録されるものです。
事故死は予期せず突然起こるため、家族や関係者にとっては大きなショックとなります。
事故死から葬儀を行うまでの流れ

事故死の連絡を受けた場合は通常の葬儀と異なり、すぐに遺体を引き取って葬儀を行うことはできません。
ここからは連絡を受けてから葬儀までの全体の流れを把握できるようにしましょう。
分かりやすく「事故死の連絡を受けてから引き渡しまで」と「事故死遺体の受け取りから葬儀まで」と流れを2つに分けてご説明します。
事故死の連絡を受けてから引き渡しまで
事故死の場合は、病死の場合とは違ってまず警察から連絡があります。
警察の連絡をうけてから、遺体の引き渡しまでの流れをみていきます。
事故死の遺体の確認
警察署に到着したら、遺族は遺体が本人かどうかの確認を行います。
遺体の確認後、調書をとられることもあります。
主に事故にあう前の故人の行動、家族関係についてなどを聞かれます。
事故にあって亡くなった場合、遺体の損傷が激しい場合もあります。
その場合は体の特徴、所持品などをもとに遺体確認を行うこともあります。
目視で本人かどうかがわからないくらい遺体が損傷している場合は、DNA鑑定を行います。
DNA鑑定を行う場合は、通常より多く時間がかかる可能性が高いです。
事故死の検視・検案
事故死の場合、病院で医師が死亡を確認して作成する死亡診断書の代わりに死体検案書が必要とされる場合が多いです。
突発的になくなる事故死の場合、検察や警察による検視と検案が行われます。
検視とは、検察や警察が突発的に亡くなった方の身元の確認と、犯罪性、事件性がないか嫌疑を行うことです。
検案は、死因と死亡状況を医者が判断することを言います。
犯罪性がなく特に死因の特定に問題がない場合は半日程度で死体検案書が発行されます。
この時、検案料や死体検案書発行料は遺族負担です。
相場としては全部で2万5000~4万円程度です。
司法解剖
死亡理由が特定しづらい場合などは、司法解剖が行われます。
司法解剖は、死亡原因に事件性が疑われる場合に行われます。
事件性が疑われる司法解剖は、遺族は拒否することができません。
司法解剖を行う場合、死体検案書の発行まで1日から1週間かかる場合があります。
司法解剖が終わるまで遺体は家族のもとに引き渡されません。
事故死遺体の引き渡し
司法解剖が終わると、遺体が家族のもとへ帰されます。
遺体の処置は基本的に葬儀社によって行われます。
司法解剖が行われた場合は解剖部分の縫合処置を行い、死装束を着せた状態で遺族に引き渡されます。
遺体に着せたい着物がある場合は、あらかじめ葬儀社にお渡ししておきましょう。
事故死遺体の受け取りから葬儀まで
遺体を受け取ってから葬儀まで、事故死の場合は通常の葬儀とは違うのでしょうか。
事故死したときの、受け取りから葬儀までの流れを紹介します。
搬送
遺体は、葬儀社の寝台車によって自宅まで運ばれることが多いです。
ただし事故死の場合、遺体の損傷が激しく運ぶことが困難な場合もあります。
通常の流れでは遺族と一緒に納棺を行いますが、困難な場合は移動の前に納棺を行うこともあります。
納棺
遺体の損傷が激しくない場合は、通常の納棺と同様に遺族と葬儀社が納棺を行います。
死亡通知
故人が亡くなったことや、葬儀の日時を親戚などに知らせることを死亡通知と言います。
できるだけ早く亡くなったことを関係者に伝えます。
親戚のほかにも、勤務先、学校先、故人が親しかった友人、知人に電話で連絡します。
連絡は基本的に電話で行いますが、連絡先が分からない場合はメールや郵送で構いません。
連絡する場合は通夜や葬儀の日程も連絡しますが、事故の場合いつ家族のもとに遺体が返されるのかがわからないことも多いです。
そのようなときは先に亡くなったことだけを伝え、後日葬儀の連絡を行いましょう。
家族葬にして香典を辞退する場合は、その旨も必ず伝えてください。
各種手続き
死亡届は役所の戸籍係に提出する書類で、死亡してから7日以内に出すことになっています。
これは法律で決められていることで、死亡届がなければ火葬に必要な書類がそろいません。
お葬式の準備などで忙しい場合、葬儀社など代理人に依頼することも可能です。
死亡届は、故人が死亡した地域、本籍地、住んでいた場所、いずれかの市町村役場に提出します。
通夜・葬儀
事故死であったとしても、特別なことをする必要はありません。
通夜も葬儀も通常のもので構いません。
宗派や地域の慣習によって葬儀の流れが変わりますので、葬儀社やお寺と相談しながら進めます。
遺体の損傷が激しい場合は、棺の蓋を開けてお別れする時間が省かれることもあります。
下のボタンから無料で資料を請求できます。お気軽にお問い合わせください。

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加害者への請求は何ができるの?

事故死で加害者がいる場合、加害者にお葬式やその他の費用を請求できるのでしょうか。
具体的に加害者になにが請求できるのかについて説明します。
加害者への葬式費用の請求
事故の加害者がいる場合、葬儀の費用を加害者に請求することが可能な場合が多いです。
一般的な金額は60万円~150万円ほどですが、場合によっては200万円~300万円葬儀にかかる場合もあり、その費用が認められる場合があります。
気を付けなければいけないのは、実際にかかった金額をもらえるわけではなく、上限が大体決められていることです。
葬儀や火葬の費用だけではなく、事故の場合は、検案や解剖にかかる費用など通常ではかからない費用の負担があります。
事故によって加害者に請求できる費用についてまとめました。
- 遺体の搬送料
- 検案、司法解剖の費用
- 損傷が激しい遺体の場合の修復料
- お通夜の費用
- 葬儀の費用
- 四十九日までの法要にかかる費用
- 墓石台
- 墓地費用
加害者に請求するときは、どのくらい費用がかかったかという証明をする必要がありますので、領収書等は必ず保管しておきます。
香典に対するお礼の香典返しの費用は、受け取ったものに対するお返しなので、賠償の対象にはなりません。
四十九日を超える法要の費用も、対象とはならないので注意が必要です。
その他加害者に請求できる費用
葬儀に関する費用を加害者に請求できるのはわかりましたが、そのほかには何が請求できるのかを項目に分けて説明します。
慰謝料
慰謝料は精神的損害に対して支払われるもので、亡くなった本人に対する慰謝料と遺族への慰謝料の2種類があります。
遺族として慰謝料を請求する場合は、父母、配偶者、子供のみしか認められていません。
こちらの記事では、 死亡事故被害者の遺族が請求できる慰謝料の相場や請求方法などを詳しく解説しています。良ければご覧ください。
交通事故で死亡した場合の慰謝料|遺族が請求できる損害賠償の相場(ベンナビ交通事故)
実損害分
事故によって車両を壊された場合など、資産価値のあるものが損害にあった場合に請求することができます。
逸失利益分
故人が事故にあわなければ、将来的に得ることができたであろう収入に対する請求です。
事故にあった方が一家の大黒柱だった場合や専業主婦だった場合など、誰が事故にあったかによって金額が変わります。
基本的に事故にあった当時の収入額、年齢から計算が行われます。
自動車や二輪車の事故で亡くなった場合は、自賠責保険から賠償金が支払える場合が多いです。
慰謝料、死亡逸失利益もこの保険の中に含まれます。
示談交渉によって金額が決められますが、納得がいく金額で示談するのをおすすめします。
また、故人の任意保険からお見舞金が出ることもありますので、保険内容を確認してください。
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遺族と加害者の関係
交通事故や突発的な事件での事故死は、遺族だけでなく加害者にも深い影響を与えます。
このような状況では、遺族と加害者がどのように関わるべきかが一つの大きな課題となります。
ここでは、遺族と加害者の関係性に焦点を当て、加害者と保険会社との関係、加害者への具体的な対応方法、そして示談における注意点についてご紹介します。
加害者と保険会社
交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は加害者側へ損害賠償を請求できます。
この際、加害者の保険会社が中心的な役割を果たします。
葬儀費用についても、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準などが存在し、それぞれの基準によって支払い額が異なる場合があります。
遺族が知っておくべきは、保険会社が提供する基準額が必ずしも適切であるわけではないという点です。
遺族自身で情報を収集し、必要であれば専門家の意見を求めることが重要です。
親戚や知人への対応
事故死後、遺族が最初に直面するのは、事故の状況を親戚や知人に説明することです。
この情報は主に警察署から提供されます。
警察署での説明を受ける際、必ずメモを取ることをおすすめします。
混乱している中での説明は、話が前後するリスクがあります。
そのため、メモを基に事実のみを客観的に伝えることが大切です。
死亡診断書と死体検案書の違い
事故死後の手続きには、さまざまな書類が関わってきます。
特に、死亡診断書と死体検案書の違いは、遺族にとって混乱の原因となることが多いです。
通常の死亡の場合、医師が作成する「死亡診断書」が必要ですが、事故死の場合は「死体検案書」が必要となります。
市町村役所に死亡届を提出する際には、この死体検案書を添付することが求められます。
インターネットの情報には、死体検案書に関する記載が少ない場合があります。
しかし、この書類は火葬許可証の発行や火葬場の利用手続きにも関わる重要な書類です。
紛失を避けるため、大切に保管してください。
加害者への対応
遺族が加害者に対してどのように対応すべきかは、非常にデリケートな問題です。
一方で、加害者もまた、心の中で深い罪悪感を感じている場合が多いです。
遺族としては、加害者に対する怒りや悲しみを乗り越え、冷静に損害賠償の交渉を進める必要があります。
この過程で、遺族は加害者の心情や状況を理解し、適切な対応を取ることが求められます。
加害者が未成年である場合や、事故の詳細が不明確な場合など、状況に応じて対応策を考える必要があります。
示談時の注意点と弁護士の役割
交通事故による慰謝料や葬儀費用の請求は、遺族と加害者間の繊細な問題です。
特に、感情的な動揺が大きい時期に示談の話が進むことが多いため、冷静な判断が求められます。
示談のタイミングは慎重に
示談は、加害者と遺族が慰謝料を含む賠償金について合意する過程です。
しかし、早急に示談を進めることは必ずしも良いとは限りません。
加害者に対する刑事罰が確定する前に示談を進めると、裁判での量刑に影響が出る可能性があります。
加害者が遺族に対して謝罪や賠償を行うことで、その誠意が量刑軽減の要因となることが考えられるからです。
弁護士のサポートを活用しよう
示談交渉は専門的な知識や経験が求められる場面も多いです。
弁護士に相談することで、適切な示談金の交渉や慰謝料の相場を知ることができます。
また、被害者が任意保険に加入している場合、弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士報酬や相談費用を抑えることが可能です。
具体的な限度額や詳細は、保険会社に直接確認することをおすすめします。
最後に、交通事故による示談は、双方の心情や状況を考慮しながら、公平かつ適切な解決を目指すべきです。
専門家のアドバイスを受けながら、最良の選択をすることが大切です。
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事故死の葬儀費用
一般的な葬儀の相場は約80万〜約150万円ですが、事故死の場合でも葬儀費用は通常の葬儀と特に変わりはありません。
事故死の場合、通常の遺体と違い特別な修復や処置を行う可能性があることから金額は大きく変わってきます。
ここでは葬儀以外にかかる可能性のある費用を説明していきます。
事故死遺体の処置費用
事故で亡くなった遺体は検視後に遺族のもとへ返され、葬儀社で清拭や死化粧、整髪や髭剃りをし、故人をより生前の姿に近づけるために行います。
遺体の処置費用は遺族の希望に沿って行うため、金額は3〜10万円と幅があります。
事故死遺体の修復費用
遺体修復の依頼は、葬儀社を通して行います。
エンバーミング処置施設を所有している葬儀社と、所有していない葬儀社もあるので、一度相談してみましょう。
遺体の修復費用は約15〜25万円が平均的ですが、損傷の程度により金額が変わってきます。
事故死遺体の搬送料
遺体の搬送料は、一般的には10kmで約1万5,000円からが相場です。
その後は10kmごとに2,000円〜5,000円が加算されていきます。
また、高速道路や深夜や早朝では割増料金がかかるので、葬儀社に確認しておくと安心です。
検案料、解剖料、死体検案書発行料
司法解剖の場合は国が負担し、行政解剖の場合、自治体によって負担額は異なりますが、検案料、解剖料、死体検案書発行料は遺族負担になります。
検案料は約2万〜3万円(保険診療外)、行政解剖は約8万〜12万円、死体検案書発行料は約5,000円〜1万円がそれぞれの平均費用になります。
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事故死遺体の損傷が激しい場合はエンバーミングできる

事故死の場合、遺体の損傷がはげしく遺族が辛い思いをすることが多いです。
損傷が激しい場合は、遺体を修復して生前の状態に近づけるエンバーミングを行います。
エンバーミングは、エンバーマーと呼ばれる専門技術者によって行われます。
エンバーミングでは、遺体の洗浄から着付け、死化粧までを行います。
遺体の損傷が激しい場合、その修復も行われます。
事故死の場合は特に修復の技術が大切で、できるだけ生前の姿で送ってあげたいという家族の願いを叶えられます。
エンバーミングを希望するときは、葬儀会社に相談しましょう。
エンバーミングの費用について
エンバーミングは、専門の技術者が行う高度な遺体処理です。
そのため、費用は一般的に20万円程度とされています。
この費用は、一般社団法人日本遺体衛生保全協会(IFSA)が設定している基本料金を基準としています。
しかし、遺体の損傷や腐敗が特にひどい場合は、それ以上の費用がかかる可能性もあります。
このような場合、追加の修復作業が必要となるため、費用が増加します。
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エンバーミングが不可能な遺体の葬儀
エンバーミングは遺体の保存や修復に一般的に用いられる技術ですが、遺体が激しく損傷していたり、特定の状況下ではこの方法が適用できない場合もあります。
そういった特殊なケースでの葬儀は、遺族にとって非常に困難な問題となることが多いです。
ここでは、エンバーミングが不可能な遺体の場合の葬儀についてご紹介します。
骨葬とは
骨葬は、遺体の状態が非常に悪い場合やエンバーミングが不可能な場合に考慮される葬儀の形態です。
具体的には、遺体を火葬した後、その遺骨を用いて葬儀を行います。
この方法は、遺体が見せられないほど損傷している場合に特に有用です。
骨葬は一般的な葬儀の流れを前後逆転させる形で行われ、遺骨の状態で弔問客を迎えます。
納体袋を使用した葬儀
納体袋は、遺体が損傷している場合や腐敗が進んでいる場合に使用される特殊な袋です。
この袋に遺体を納め、それを棺に安置することで、遺体の状態を隠しながら葬儀を行うことができます。
ただし、納体袋を使用すること自体が遺体の状態が悪いことを示してしまうため、この方法は必ずしも好まれるわけではありません。
遺体は自宅以外でも安置できる

事故死は、誰もが予想することができない突発的な死です。
あまりに急な出来事のために、自宅に搬送できない場合も少なくありません。
自宅が遠方などの理由で遺体を自宅に安置できない場合は、葬儀場や火葬場に遺体を安置することができます。
最近は事故死でなくても、火葬やお寺のスケジュールにより日程が延びるケースも多く、葬儀業者が遺体を預かるケースも多いです。
自宅に搬送できない場合は葬儀業者に相談するようにしましょう。
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事故で亡くなった方の葬儀に参列する際に気を付けること
突然の身内の不幸に、遺族の心の痛みは深く、計り知れないものです。
さらに心の傷をえぐったり、無礼なことはしないように注意しましょう。
言葉を選ぶ
適切なお悔やみの言葉を選び、遺族の気持ちを尊重することが大切です。
特に事故死の際には、死因や事故の詳細について問いたださないよう心がけることが、礼儀として求められます。
お悔みの言葉の例
- 思いがけないお知らせをいただきまして、駆けつけてまいりました。心からお悔やみ申しあげます。
- 思いがけない事故で、本当にびっくりいたしました。お慰めの言葉もございません。ご冥福をお祈り申しあげます。
- 突然の出来事でさぞお嘆きのことでしょう。お悔やみの申しあげようもございません。
- 突然のことでなんと申しあげてよいか言葉がありません。心からお悔やみ申しあげます。
事故死遺体についてのよくある質問
事故死の場合の葬儀についてよくある質問にお答えします。
遺体はどれくらいで戻ってきますか?
遺体が遺族に返されるまでの時間は、検案や検視、司法解剖などのプロセスによって変わります。
特に事故死の場合、警察が介入することが多く、遺体の状態によっては通常の葬儀の進行が困難な場合もあります。
早ければ1日、遅くとも1週間以上かかることもあります。
損傷の激しい遺体はどのように棺に入れるのでしょうか?
臭気が強いうえに腐敗も伴っているため、「納体袋」という強度の高いビニール製の袋に入れて搬送し、その状態のまま棺にお入れします。
本などで「包帯を巻く」との記述をしていることがたまにありますが、体液がにじみ出てしまうため、実際は不可能に近いです。
事故の加害者が葬儀に参列する場合、その行為は後の裁判に影響するのでしょうか?
事故の加害者が葬儀に参列することは、謝罪の意味で行われることがあります。
この行為自体は、裁判における量刑に直接的な影響はないとされています。
しかし、特に注意が必要なのは「香典」に関する部分です。
加害者からの香典を受け取ると、その金額や状況によっては、裁判における加害者の量刑に有利に働く可能性が考えられます。
具体的な状況や不安がある場合は、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
遺族の意向や感情も大切にし、適切な判断を下すことが重要です。
交通事故での被害者死亡時、葬儀費の損害賠償はどのように計算され、どれくらい受け取ることができるのでしょうか?
交通事故による被害者の死亡が発生した場合、加害者が自賠責保険に加入していると、保険からの支払いが行われます。
この際、慰謝料や逸失利益、そして葬儀費などの示談金が支払われることとなります。
特に葬儀費に関しては、原則として上限が60万円とされています。
しかし、具体的な立証資料をもとに、その金額が妥当であると認められる場合、最大で100万円まで支払われる可能性が考えられます。
もし自賠責保険の範囲での支払いが不足する場合、加害者が加入している任意保険からの損害賠償も受け取ることができます。
この場合も、基本的な上限は60万円ですが、適切な立証により、100万円以上の支払いが認められることもあります。
葬儀費の請求を行う際には、領収書が必須となります。
したがって、葬儀に関する全ての領収書は大切に保管しておくことを強く推奨します。
交通事故で裁判となった場合、その費用は誰が負担するのでしょうか?
交通事故での示談が難航し、裁判を余儀なくされる場合、新たな費用が発生します。
この費用の負担について、被害者側からすれば、事故の原因を作った加害者に負担してもらいたいという気持ちが強いでしょう。
具体的には、裁判にかかる費用は加害者側に請求することができます。
裁判を開始する際、裁判所に提出する訴状に、損害賠償金額の中にこの費用を含めることが可能です。
特に、裁判に関わる主要な費用として弁護士費用が考えられます。
この弁護士費用は、訴状の損害賠償金額の内訳として、賠償金額の約10%を目安に記載することが一般的です。
実際にかかった弁護士費用の額とは関係なく、この目安を使用することが推奨されています。
交通事故で加害者となった場合、被害者の葬儀に参列したいと思っていますが、被害者家族から拒否された場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
交通事故での加害者として、被害者の葬儀への参列は、事故の重大さを真摯に受け止めるための大切な行為となります。
しかし、被害者家族の心情を考慮すると、彼らが加害者の参列を拒む気持ちも理解できます。
もし被害者家族から参列を拒否された場合でも、葬儀には向かうべきです。
ただ参列を拒否されて何もしないのでは、真摯な謝罪の意志が伝わりません。
葬儀に足を運び、被害者やその家族に直接謝罪の意を示すことが大切です。
しかし、被害者家族が再度参列を拒否した場合、無理に参列することは避け、その場を立ち去るべきです。
また、被害者家族の反応や状況によっては、加害者の姿を見ることで彼らの心に変化が生じることも考えられます。
しかし、トラブルを避けるために、保険会社や弁護士などの第三者を伴って葬儀に参列することをおすすめします。
交通事故で加害者となった場合、被害者の葬儀に参列する際の香典の相場はどのくらいなのでしょうか?
交通事故で加害者となった場合、被害者の葬儀に参列する際の香典については、多くの方が悩むポイントの一つです。
香典は、被害者やその家族への誠意を示すためのものであり、持参することが基本的なマナーとなっています。
香典の金額についての相場は、地域や状況によって異なるため、一概に「この金額」とは言い切れません。
しかし、金額が少なすぎると誠意が伝わらない恐れがあり、逆に高額すぎると被害者家族を不快にさせる可能性も考えられます。
このような状況を避けるために、自身の経済状況や事故の状況を考慮しつつ、適切な金額を選ぶことが大切です。
具体的な相場としては、多くの場合、お見舞い金の金額を参考にすると良いでしょう。
任意保険から支払われるお見舞い金は、保険会社やプランによって異なりますが、一般的には10万円~20万円程度となっています。
この金額を基準に、地域の慣習や事故の重大さなどを考慮して、最終的な金額を決定することをおすすめします。
また、不安な場合は、弁護士や保険会社に相談することも考えられます。
彼らは交通事故に関する経験が豊富であり、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
交通事故の被害者として、加害者からの香典を受け取ることで、後の裁判や示談において不利益が生じる可能性はあるのでしょうか?
交通事故の被害者側として、加害者からの香典を受け取ることに対する不安や疑問は自然なものです。
香典は、加害者の誠意を示すものとして一般的には受け取られますが、その金額や受け取ること自体が後の裁判や示談に影響を及ぼすのか気になる点でしょう。
まず、社会通念上の相場の範囲内の香典であれば、特に裁判や示談において不利益を受けることは考えにくいです。
しかし、相場を大きく超えるような高額な香典を受け取った場合、それが加害者の誠意として認められ、加害者の量刑や示談金額に影響を及ぼす可能性が考えられます。
また、高額な香典を受け取ることは、加害者が裁判での量刑を軽減するための行動と解釈されるリスクもあります。
このような状況を避けるため、香典の受け取りについては、事前に弁護士や専門家と相談することをおすすめします。
最後に、加害者からの香典を受け取るかどうかの判断は、被害者家族の感情や考え方にも左右されることでしょう。
しかし、最終的な判断は、冷静に状況を考慮し、最も適切と思われる選択をすることが大切です。
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事故死の葬儀まとめ

ここまで事故死の場合の葬儀の情報や、加害者に請求できる項目などを中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 事故死の葬儀は遺体を引き取るまでに時間がかかることも多い
- 事故死の場合でもお通夜や葬儀は通常通りに行われる
- 加害者へは葬儀やそれに関わる費用を請求でき、上限は約150万円
- 遺体の損傷が激しい場合はエンバーミングで修復することもできる
- 自宅に遺体を安置できない場合も、葬儀場などで預かって貰える
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
葬儀に関してお悩みなどを解消します。
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監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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