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墓地は売買できるの?返還する場合や税金の有無などについて解説

更新日:2022.05.24

墓地

お墓 お墓参り

記事のポイントを先取り!

  • 基本的に墓地の売買はできない
  • 墓地契約時、永代使用権のほかに土地の所有権を購入していると売買可能
  • 主に費用面や墓じまいの合意で寺院などの間でトラブル発生の恐れがある

    使用していない墓地の売買はできるのでしょうか。
    もし売買できるとすればどんな条件があるのでしょうか。
    そこで今回の記事では、墓地が売買できるのかどうかについて解説していきます。

    ぜひ最後までご覧ください。

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    1. 墓地は売買できるのか
    2. 墓地の売買時に重要な永代使用権
    3. どうしても墓地を売却したい場合
    4. 売買する際の墓じまいで起こりうるトラブル
    5. 墓地の売買まとめ
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    墓地は売買できるのか

    お墓参り 花

    基本的に墓地の売買はできません
    墓地の所有権は寺院や霊園の管理者にあります。

    墓地の購入者は墓地を使用することはできますが、所有ではありません。
    そのため、墓地を使用しなくなったら管理者へ返却するのが一般的です。

    実は法律上では墓地の売買ができることになっています。
    ただし、法律上ではOKでも、墓地の管理者と交わす譲渡禁止特約によって墓地の売却は禁止されています。
    譲渡禁止特約とは、「第三者への墓地区画の譲渡を禁止する」と定めた特約のことです。
    この特約によって法律上、売買可能であるはずの手続きができなくなっています。

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    墓地の売買時に重要な永代使用権

    「永代使用権」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。
    ここでは、墓地を使用するために必要な永代使用権について詳しく解説していきます。

    永代使用権とは

    墓地区画を永代にわたって使用できる権利のことを「永代使用権」といいます。
    基本的には永代使用権は譲渡や転売ができません
    ただし病気で管理が難しくなった場合などは生前の承継は可能です。

    墓地の承継が認められた場合でも、大半の霊園や墓地で受け継ぐ親族の規制が設けられています。
    規制の一例として「6親等以内の血族か3親等以内の姻族」があります。
    血族は血のつながっている家族のことで、姻族は義理の家族にあたります。
    6親等内の血族は以下の通りです。

    • 1親等 父母・子供
    • 2親等 祖父母・兄弟姉妹
    • 3親等 曾祖父母・叔父・叔母・甥や姪
    • 4親等 高祖父母・いとこ・祖父母の兄弟
    • 5親等 曾祖父母の兄弟
    • 6親等 またいとこ

    3親等以内の姻族は以下の通りです。

    • 1親等の姻族 義理の父母
    • 2親等の姻族 義理の祖父母・兄弟姉妹
    • 3親等の姻族 義理の曾祖父・叔父・叔母・甥や姪

    永代使用権が消えるケース

    永代使用権が消滅する場合のケースを4つほどご紹介します。

    • 管理料が支払われず、督促にも応じない。
    • 墓地を無断譲渡・転売した
    • 墓地以外の用途で使用した
    • 名義人が改宗した

    永代使用権は法律によって守られている権利ではありません。
    民法や公法の条文には出てこない慣習上の特殊な権利といえます。

    「永代使用料」とは

    墓地区画の使用権である「永代使用権」を得るために支払うのが「永代使用料」です。
    一般的に墓地の購入時に一括で支払います。

    立地環境によって永代使用料は異なりますが平均70万円ほどかかるようです。
    全国でみると平均は20万~200万円と幅広く、都市部ほど高額の傾向があります。

    墓地を売買する場合、基本的に永代使用料は返還されません
    あまりにも使用年数が低い場合は永代使用料が返還されるケースもあります。
    契約時の内容をよく確認しましょう。

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    どうしても墓地を売却したい場合

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    墓地は基本的に管理者に所有権があるため、他人に譲渡、売却することはできません。
    しかし、墓地をどうしても売却したいという場合について、注意点を説明します。

    墓地を更地化しなければいけない

    お墓参りに行けないなどの理由で墓地を管理者に返還する場合は、墓じまいをして更地の状態にするのが基本です。
    墓じまいは墓石を解体して撤去したあと、土地の整地も行います。
    墓じまいの費用は50万~100万円ほど見積もっておくといいようです。

    所有権を持っている場合は売却できる

    墓地の売買で重要なのが「墓地の所有権を購入しているかどうか」です。
    基本的に永代使用権は寺院や霊園のものであり、墓地の売買ができません。
    例外があります。
    契約時に永代使用権と土地の所有権が別々で、それぞれ購入している場合は墓地の売却ができます。
    所有権が別にあった場合、所有権登記をしているかも確認しましょう。

    税金はかかるのか

    墓地は「固定資産」ではなく「祭祀遺産」になります。
    祭祀遺産とは、お墓や仏壇、神棚など祭祀にまつわる器具のことです。
    そのため墓地は固定資産税だけではなく相続税もかかりません。
    ただし、墓じまいをして土地の用途をお墓以外にすると固定資産税が発生します。
    墓じまいをした土地が売れた場合は、譲渡所得税や印紙税が発生するので注意します。

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    売買する際の墓じまいで起こりうるトラブル

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    墓地を売買する際に墓じまいを行いますが、起こりやすいトラブルをご紹介します。

    寺院とのトラブル

    墓地の管理者である寺院とのトラブルで多いものが「離檀料」についてです。
    離檀料とは、檀家を抜ける際に寺院に支払うお布施のようなものです。
    離檀料の相場は高くても30万円ほどのようですが、寺院によってはそれ以上の高額請求でトラブルになる場合があります。
    寺院としてはお寺やお墓の維持費用が減ることになるため、高額な請求になりやすいのかもしれません。

    しかし契約時に「離檀料は○○万円支払う」という記載がない場合、基本的に支払う義務はありません。
    あくまでも今までお世話になったお寺への感謝の気持ちが離檀料となります。
    話し合いがうまくいかず弁護士を通して離檀料を回避したケースもあるようです。

    その他、寺院側に墓地の撤去工事を告げるものの、事前の相談がなかったため断られるというケースがあります。
    意思疎通がきちんとできていれば回避できるトラブルもあります。
    墓じまいが決まった時点でまずは寺院に相談することをおすすめします。

    石材店とのトラブル

    石材店とのトラブルで多いものとして「高額な墓石の撤去費用」があります。
    墓じまいの際、墓石は解体してから撤去して運び出します。
    墓石が大きかったり、墓地の立地条件が悪く重機が入れない場合などは費用が高額になる恐れがあります。

    撤去費用には目安となる相場がありません。
    石材店の言い値になってしまうためトラブルに発展しやすいようです。
    いくつかの石材店で見積もりを出して比較しましょう。

    1㎡あたり、8万~15万円程度がおおよその目安のようです。
    ただし、墓地によっては指定の石材店にしか依頼できない場合もあります。
    事前に管理者へ確認しておくことが大切です。

    親族とのトラブル

    特に先祖代々のお墓の墓じまいは、親族とのトラブルに発展しやすいようです。
    世代間の考え方の違いもあるためよく話し合いをすることが大切です。

    高齢の方で「先祖代々のお墓をなくすのは認められない」という価値観をお持ちの方もいます。
    よく話し合いをせずに勝手に墓じまいをすることで取り返しのつかない溝ができてしまうかもしれません。
    親族間で合意が得られていないと墓じまいができない場合もあるので注意が必要です。

    お墓をどうするのかという最終的な決定権は、祭祀承継者にあります。
    親族の中でどうしてもお墓の存続をしたいという意見があるのなら、祭祀承継者を変わってもらうのも手段の一つです。

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    墓地の売買まとめ

    ここまで墓地の売買についての情報や、墓じまいの際のトラブルなどを書いてきました。
    この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。

    • 基本的に墓地の売買はできない
    • 墓地契約時、永代使用権のほかに土地の所有権を購入していると売買可能
    • 主に費用面や墓じまいの合意で寺院などの間でトラブル発生の恐れがある

    これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
    最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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    監修者

    評価員(たなか)

    田中 大敬(たなか ひろたか)

    厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

    経歴

    業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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