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お葬式

火葬時に必要な火葬許可証とは?発行の流れや提出先も解説

更新日:2024.01.24

火葬

記事のポイントを先取り!

  • 火葬許可証は火葬するのに必要な書類
  • 火葬許可証と埋葬許可証は同じ書類
  • 火葬は死後24時間以内にできない


日本人の9割は遺体を火葬してから埋葬します。
火葬をするために火葬許可証などの書類を火葬場や役所に提出する必要があります。

葬儀や火葬に関する書類に不安がある方もいらっしゃると思います。
そこで、この記事では火葬許可証について解説します。

各書類の提出先や、紛失した場合の対処法も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 火葬許可証とは
  2. 火葬許可証を発行するときに必要なもの
  3. 火葬許可証の発行の流れ
  4. 火葬許可証の提出先
  5. 埋葬許可証
  6. 火葬許可証を紛失した場合の対処法
  7. 火葬は死後24時間以上経たないとできない?
  8. よくある質問
  9. 火葬許可証まとめ
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火葬許可証とは

相談 説明

火葬許可証とは火葬場で遺体を火葬する際に必要になる公的書類です。

火葬許可証なしに火葬はできません。

遺体は火葬の後には遺骨として、お墓などに納骨されます。

納骨のためには「埋葬許可証」が必要です。

火葬許可証と埋葬許可証は同じもの

埋葬許可証は火葬許可証の返却書類であり、同じ用紙です。

火葬が完了すると火葬許可証に印を押したものが火葬場から渡されます。

押印済み、または火葬日時が記入された火葬許可証が埋葬許可証になります。

分骨を考えている場合

分骨の場合は事前に火葬場・役所に伝えておくと分骨証明書を発行してくれます。

分骨(ぶんこつ)とは遺骨を2箇所以上のお墓や納骨堂に分けて納めることです。

分骨証明書は分骨してお墓などに収める際、墓地管理者に提出を求められることもある重要な書類です。

分骨する場合、必ず発行してもらうようにしましょう。

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火葬許可証を発行するときに必要なもの

ポイント

火葬許可証を発行するには何が必要なのでしょうか。

ここでは火葬許可証の発行手続きに必要なものをご紹介します。

死亡診断書

火葬許可証を発行するには死亡診断書が必ず必要です。

死亡診断書は故人の死亡を認めた医師が発行します。

人間の死亡を医学的・法律的に証明するものです。

死亡診断書は後述する死亡届と一緒に役所に提出します。

死亡診断書と死亡届は、死亡が判明してから7日以内に必ず提出しなければなりません。

死亡届

死亡届は亡くなった方の戸籍を削除する書類です。

死亡診断書と一緒に役所に提出します。

一般的には医師から死亡診断書とセットで渡されるケースが多いです。

故人の氏名、性別、生年月日や死亡時刻・場所、故人の住所と本籍、配偶者の有無などを記入します。

死亡届をもらえなかった場合や紛失してしまった場合は役場の窓口や、ホームページなどで入手可能です。

火葬許可申請書

火葬許可申請書に書くこと

火葬許可申請書に記載が必要な項目は以下のとおりです。

  • 亡くなった人の本籍、住所、氏名、生年月日、性別
  • 死因、死亡時刻、死亡場所
  • 埋葬場所
  • 火葬場所
  • 申請者住所
  • 申請者氏名と亡くなった人との続柄

火葬許可申請書は市区町村役場においてあります。
死亡届を提出する際に記入し、あわせて提出するといいでしょう。

火葬許可申請書に必要な書類

火葬許可申請書を提出する際は、以下の書類も一緒に提出します。

  • 死亡届
  • 提出する人の印鑑
  • 提出する人の身分証

役所に死亡届を提出する際に合わせて提出する場合が多いです。

火葬許可申請書の提出先

提出先は以下の役場です。

  • 亡くなった場所
  • 亡くなられた方の本籍地
  • 届け人になる人の住所

いずれかの役場で提出できます。

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火葬許可証の発行の流れ

ポイント

火葬許可証に必要なものがそろったら、早い段階で発行手続きをします。

発行までの流れは以下の通りです。

  1. 死亡診断書を医師に書いてもらう
  2. 死亡届に必要事項を記入して押印する
  3. 地方自治体、役所に死亡診断書と死亡届を提出する
  4. 火葬許可証を受け取る

死亡診断書と死亡届の提出先(地方自治体、役所)は以下のいずれかの地方自治体です。

  • 故人の本籍地
  • 故人の死亡地
  • 届出人の住民票がある地域(居住地)

火葬許可証の届出人は遺族以外の代理人でも可能です。

公的書類の扱いなので、葬儀社やお寺が代行するケースもあります。

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火葬許可証の提出先

封筒

火葬許可証は納骨まで必要となる重要な書類です。

大事なことなので、ここで提出先をしっかり確認しておきましょう。

火葬するとき

火葬許可証を遺体が火葬される当日に火葬場の管理事務所へ提出します。

葬儀社などが代行していない場合は自分で持ち込みます。

当日忘れると火葬ができませんので絶対に持参しましょう。

火葬後、押印された埋葬許可証を忘れずに受け取ります

埋葬するとき

埋葬するときは埋葬許可証を遺骨が納骨される場所の管理者へ提出します

主な提出先としては寺院や霊園など墓地の管理者です。

遺骨を埋葬するタイミングは人それぞれです。

一般的に火葬後に渡される埋葬許可証は遺骨と一緒に保管します。

火葬から埋葬まで長い日数が経つと許可証の存在を忘れてしまう人もいます。

大事な書類ですので必ず遺骨とセットで保管します。

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埋葬許可証

火葬許可書とは別に埋葬許可証も必要です。

火葬許可書は遺体を火葬するために必要な書類で、埋葬許可証は遺骨をお墓に納骨するために必要となります。
こちらでは埋葬許可証の発行方法について説明します。

埋葬許可証の発行の流れ

埋葬許可証は火葬許可証と同じです。
火葬許可証を市区町村役場で発行してもらい、火葬するときに火葬場に提出します。

火葬が終わると、火葬許可書に“火葬済み”の印が押され、これが埋葬許可証です。

死亡届の発行→火葬許可証→火葬時に提出→火葬済みの印を押してもらう

このような手順となります。

埋葬許可証の提出先

埋葬許可書の提出は納骨時に墓地や霊園に提出します
火葬から納骨まで時間があるので、紛失しないよう大切に保管してください。

手元供養する場合も、納骨する可能性があるため保管しておきましょう。

埋葬許可証の再発行の流れ

埋葬許可証を紛失しても再発行できます。
手数料は300円400円で、火葬許可証を発行した役場で再発行が可能です。

本人確認書類と印鑑が必要になるので持参してください。
ただし役場での保管期間が決まっています。

保管期間が過ぎた場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行しもらい、役場に提出することで発行可能です。

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火葬許可証を紛失した場合の対処法

ポイント

万が一火葬許可証を紛失してしまったら、発行元の自治体に再発行してもらいましょう。

各自治体で再発行に必要な手続きがありますので、事前に確認してから訪問してください。

ご自身で管理される場合は、念のためコピーをとっておくといいでしょう。

効力のある証明にならなかったとしても、再発行の手続きなどがスムーズになるかもしれません。

火葬許可証の許可申請提出時の控えが残される期間は5年ですので覚えておくと良いでしょう。

火葬許可証の取り扱いを葬儀社に任せず、ご自身で管理される場合は紛失に十分注意してください。

埋葬許可証の場合も同様です。

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火葬は死後24時間以上経たないとできない?

遺体を死後直ちに火葬することは日本ではできない決まりになっています。

昭和23年に「墓地・埋葬等に関する法律」が制定されました。

その法律で、火葬するタイミングは、死亡診断後24時間以上経ってからと定められました。

理由は医師が死亡診断した後に蘇生する可能性が全くないことを確認するためです。

ただし、妊娠7か月に満たない死産の場合や、感染症による死亡の場合は例外です。

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よくある質問

Q:火葬許可証は何に必要?

遺体を火葬する際に必要となります。
火葬許可証がないと火葬することができません。

Q:火葬許可証はどこで発行するの?

「亡くなった場所」、「亡くなった方の本籍」、「届け人になる人の住所」がある市区町村役場で発行できます。
役場に申請書があるので、死亡届とあわせて提出するといいでしょう。

Q:火葬許可証と埋葬許可証の違いは?

火葬許可証は遺体を火葬するために必要な書類で、埋葬許可証はお墓に納骨する際に必要になります。
火葬許可証を火葬場に提出し、火葬場で“火葬済み”の印を押したものが埋葬許可証です。

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火葬許可証まとめ

「ま」「と」「め」と書かれた積み木と電卓と時計

ここまで火葬許可証の情報や発行時の注意点などを中心にお伝えしてきました。

本記事のまとめは以下の通りです。

  • 火葬許可証と埋葬許可証は違う内容でも同じ紙
  • 火葬許可証の申請先は故人の本籍地、死亡地や届出人の居住地
  • 火葬許可証は火葬場へ、埋葬許可証は埋葬先へ提出する
  • 火葬許可証は発行先の自治体で再発行が可能

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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