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お葬式

葬儀の前後に必要な手続きは?葬儀後の相続についても解説

更新日:2023.11.18

喪主

記事のポイントを先取り!

  • 葬儀の前後に必要な手続きがある
  • 手続きの中には期限があるものもある
  • 手続きをすれば給付金がもらえることがある

家族が亡くなると、悲しみにくれている間にも必要な手続きがあります。

心身ともに疲弊しているため、葬儀前後の手続きに気が回らない方もいらっしゃると思います。

そこでこの記事では、葬儀に必要な手続きについて解説します。
親が亡くなった際の手続きにも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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  1. 葬儀前に必要な手続き
  2. 火葬後の手続きと地域による違い
  3. 葬儀後に必要な手続き
  4. 死亡手続きに必要になるもの
  5. 手続き漏れをしないための方法
  6. 親が亡くなった時にやるべき手続き
  7. 成年後見人の役割とその義務の範囲
  8. よくある質問
  9. 葬儀の手続きについてのまとめ
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葬儀前に必要な手続き

葬儀前後は手続きも多く、混乱した中でやらなければいけないので大変になります。
葬儀前に必要な手続きから順に説明していきたいと思います。

死亡届

死亡届とは、人が亡くなった際に役所に提出しなければいけない書類です。
提出期限は、7日以内です。

届出人は戸籍法で定められており、同居する親族や親族以外の同居人、家主などです。
役所に提出する際には、代理人や葬儀社に代行依頼しても問題ありません。

逝去の場所によって異なる初期の手続き

病院や施設での逝去

病院で逝去した場合、医師が臨終を確認し、施設での逝去の場合は、提携医師が担当します。

その後、葬儀まで故人を休ませる場所を決め、自宅か安置施設を選択します。

葬儀社が寝台車の手配を行い、故人を安置場所へ搬送します。

事前に葬儀社を決めていない場合は、探す必要があります。

故人の搬送のみを依頼する場合、その旨を明確に伝えることが重要です。

自宅での逝去

在宅療養中の逝去の場合、かかりつけ医に連絡します。

死因が療養中の病気によるものであれば、その場で死亡診断書が発行されます。

葬儀までの間、故人の遺体をどこに安置するかを決め、自宅か専用施設を選びます。

ドライアイスや寝台車の必要性に応じて、葬儀社が手配をサポートします。

不慮の事故による逝去

自宅での突然の倒れや交通事故などの場合、まず警察に通報します。

警察による検視後、死因が不明な場合は医師の検案や行政解剖が行われる場合があります。司法解剖が必要な場合もあり、その際は時間がかかることがあります。

故人を迎えに行く際には、葬儀社に棺と寝台車の準備を依頼し、同行してもらいます。

検視や検案が終了すると、死体検案書が交付され、葬儀の準備が始まります。

葬儀の計画:日程、場所、スタイルの選択

故人を安置先に搬送後、親族や菩提寺に故人の訃報を伝え、葬儀社と葬儀の詳細な内容の打ち合わせを行います。

この過程には、葬儀のスケジュール、形式、費用に関する確認が含まれます。

日程の決定

故人が亡くなった後の葬儀日程は、地域や宗教、家族の都合によって異なります。

首都圏では、逝去から火葬までの期間は平均して5~6日間が一般的です。

葬儀は通常、お通夜と翌日の葬儀・告別式に分けられ、2日間に渡ります。

日程は、家族の予定、火葬場の空き状況、宗教者のスケジュールなどを踏まえ、葬儀社との相談を通じて決めます。

特に、菩提寺との関係がある場合は、僧侶のスケジュールを優先して確認することが重要です。

場所の選択

斎場や葬儀場は、お通夜や告別式を行う場所ですが、これは火葬場とは別の施設です。

斎場の選択は、立地条件やアクセス、施設の設備などを考慮して行います。

自宅での葬儀を選ぶ場合、斎場は不要ですが、火葬は専用の火葬場で行う必要があります。

スタイルの選択

  • 家族葬: 参列者を身内や親族、故人と親しかった友人に限定し、少人数で行われる葬儀です。

家族だけではなく、参列者の範囲に制限はありません。

  • 一般葬: 従来の葬儀形式で、参列者の範囲が広く、地域や仕事、趣味のサークルなどから幅広い人々が招待されます。
  • 火葬式: 通常の葬儀儀式を省略し、火葬と収骨のみを行う方法です。

家族や親戚など最低限の人数で行われ、正式な葬儀式とは異なります。

火葬許可の申請

火葬許可証とは、亡くなった人の遺体を火葬する許可を証明する書類になります
火葬許可証がないと、葬儀後の火葬が行えません。

葬儀前に手続きを必ず済ませておく必要があります
葬儀と同日に火葬するケースがほとんどです。

そのため、死亡届と同時に提出しなければいけない書類です。

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火葬後の手続きと地域による違い

火葬後の流れは、地域の慣習や状況によって異なります。

それぞれの手順について詳しく見てみましょう。

精進落としのタイミング

火葬の時間は約1時間半から2時間が目安です。

この間、火葬場の控え室で待機することが一般的ですが、場所によっては一時的に葬儀場へ戻ることもあります。

精進落としのタイミングは地域や慣習によって異なり、待機中に行う場合もあれば、全ての葬儀が終わってから行うこともあります。

初七日法要の実施

火葬が終わった後は、骨上げを行い、その後葬儀場で初七日法要を行うことが多いです。

ただし、地域によっては葬儀当日に初七日法要を繰り上げて行うこともあります。

葬儀終了後、喪主が参列者に対して挨拶を行い、精進落としで参列者をもてなすこともあります。

葬儀終了後の遺族の手続き

葬儀が終わると、遺族は宗教者にお布施を渡し、参列者に返礼品を渡します。

初七日法要の後は、七日ごとに法要を行い、四十九日法要まで行うのが一般的ですが、地域や家庭によっては異なる場合もあります。

四十九日法要は忌明けとなり、この時期に納骨を行うことが多いですが、時期は様々です。

遺骨を埋葬する際には、火葬場から受け取った埋葬許可証が必要になります。

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葬儀後に必要な手続き

葬儀後にもたくさんの手続きが必要になります。
それぞれの手続きによって必要な物もあります。

期限もあるので、時間に余裕を持って早めに手続きをしておくことをおすすめします。

相続について

葬儀後、相続の手続きを何から始めたら良いのかわからない人もいると思います。
そこで、相続手続きの流れについて解説いたします。

故人の遺言書の有無を確認する

遺言書の内容によっては、誰にいくら相続するのか決定する場合もあります。
遺言書は、家庭裁判所の手続き無しに開封することができないので注意しましょう。

財産リストの作成をする

不動産や貯金の金額や借金などの有無についても詳しく確認します。

相続人の調査や確認をする

相続人が全員そろっていないと遺産相続の分割協議は認められません

全員が納得するまでよく話し合う必要があります。

相続放棄するかどうかも検討する

借金などのマイナスの財産がある場合は、相続はしたくないものです。

相続放棄や限定承認する場合、3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請手続きをする必要があります。

相続する財産の名義変更手続きをする

預金や不動産、株主証券など全ての財産のひとつひとつに名義変更の手続きをする必要があります。

相続税の申告を行う。

相続の純資産額が基礎控除額を超えるようなら、相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告期限は10カ月ですので、時間に余裕を持って早めに手続きしてください。

期限が過ぎてしまうと、加算税や延滞税が発生してしまうので注意してください。

手続きに必要なものとしては、故人の戸籍謄本や住民票の除票、財産目録、申述人の戸籍謄本、申述人の印鑑、収入印紙などです。

あらかじめ各事業者に確認したり、調べて必要なものを準備しておくとスムーズに進められます。

葬儀費用の支払い

葬儀の費用は通常、サービス提供後に支払うことが一般的です。

ただし、斎場や火葬場の使用料、お布施や祭祀料などは、利用時に支払うこともありますので、事前に確認が必要です。

支払い方法には、葬儀社によって異なりますが、「現金払い」「銀行振込」「クレジットカードによる決済」「葬儀専用ローン」などがあります。

保険金や故人の銀行口座からの支払いを考えている場合、支払いが遅れる可能性があるため、葬儀社と事前に相談することが大切です。

また、香典によって葬儀費用を完全に賄うことは困難ですが、これを活用して費用の一部をカバーすることも可能です。

これらの情報をSEOに最適化した形で提供することで、葬儀費用の支払いに関する疑問や不安を持つ読者に対して有用なガイドとなります。

住民票の抹消手続き

死亡届を市町村役場に提出すると、通常は住民票の抹消手続きが自動的に行われます。

しかし、故人が世帯主であった場合、新しい世帯主を定めるために世帯主変更届の提出が必要となります。

この届出は、故人の死亡から14日以内に、提出者の印鑑と身分証明書を持参して行います。

国民健康保険の脱退手続き

故人が国民健康保険に加入していた場合、その死亡後14日以内に脱退手続きを行う必要があります。

これには、国民健康保険異動届(資格喪失)の提出と、故人の国民健康保険証の原本の提出が必要です。

この手続きは、市区町村の国民健康保険窓口で行います。

年金に関する手続き 

年金受給停止の手続きは故人が死亡後、すみやか(国民年金は14日以内)に行う必要があります。

申請先は、年金の種類によっても異なります

国民年金の場合は市区町村役場、厚生年金の場合は年金事務所、共済年金の場合は共済組合です。

手続きの際に必要なものは、故人の年金証書や戸籍謄本住民票除票届出人の印鑑などです。

未支給の年金がある場合にもすみやかに手続きしてください。

雇用保険受給資格者証の返還

故人が死亡した際に雇用保険がある場合には、雇用保険受給者資格証の返還が必要になります。

返還の期限は死亡後1カ月以内と定められています。
忘れずに早めに手続きしてください。

手続きを行える場所は、ハローワークです。
必要なものは、受給資格証と死亡診断書住民票などです。

補助金と給付金の手続き

葬儀代として補助金や給付金を申請できます
それぞれいくつかの種類があり、故人が公的保険加入者の場合は、葬祭費となります。

健康保険加入者の場合は、埋葬料を受給できます。
故人が国民健康保険以外の健康保険加入者であれば、埋葬費を申請できます。

生活保護受給者の場合は、葬祭扶助の制度があります。
それぞれ手続きの場所や必要な物も異なります。

まずは故人の状況を調べ、その上で当てはまる補助金や給付金について詳しく理解した上で、準備をすすめることをおすすめします。

遺族年金を受けるための手続き

子どものいる配偶者で、条件に当てはまる人は、遺族年金を受給することができます。
遺族年金受給の対象者は、5年以内に手続きをしてください。

年金の種類によって条件や受給の範囲は異なります。
あらかじめ自分の受給できる年金についてしっかりと調べておく必要があります。

名義変更や解約が必要なこと

電気・水道・ガスなどのライフラインは、名義人を変更したり、解約が必要になります。
状況によって手続きの内容は異なります。

例えば、故人が死亡したあとに配偶者がその家に住み続ける場合、名義変更などの手続きが必要になるケースなどがあります。

車・不動産・株式・電話・公共料金など

車や不動産、株式は遺産となるため、遺言書や遺産分割協議にて相続人を決定する必要があります。

電話や公共料金も名義変更が必要になります。
できるだけ早めに各機関に連絡してください。

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死亡手続きに必要になるもの

死亡手続きを行うには、法的書類だけでなく、故人の生前の情報や人間関係の理解も必要です。

特に、相続においては故人の遺言や財産配分の希望者に関する情報が重要になります。

遺言書の内容確認

相続においては、故人が遺言書で指定した財産の分配が基本です。

公正証書遺言はそのまま相続手続きに使用できますが、自筆遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。

自筆遺言書を発見したら、封を開けずに裁判所へ提出することが求められます。

相続人の特定

家族構成だけでなく、遺言書により指定された故人の友人や遠い親族など、故人が生前に関係を持っていた人も相続人になる可能性があります。

法定相続人以外にも相続権がある場合は、関係者全員に連絡を取り、適切に手続きを進めることが必要です。

故人の戸籍謄本の取得

相続手続きでは故人の戸籍謄本が重要な役割を果たします。

相続人が自身だけであると確信していても、故人の出生からの戸籍謄本を取得することで、正確な相続人を確認することができます。

連帯保証人の有無の確認

相続には資産だけでなく、借金などの負債も含まれる可能性があります。

故人が連帯保証人になっている場合、予期せぬ大きな借金を相続することもあり得るため、事前に確認が必要です。

相続放棄の選択肢もありますが、具体的な状況に応じて専門家と相談することが重要です。

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手続き漏れをしないための方法

葬儀前後には、やるべき手続きが多く、完璧に手続きを進めていくことは、とても難しいことです。

ここからは、手続き漏れをしないようにする工夫や具体策について解説していきます。

必要な手続き先の把握

死亡手続きを行う際には、市町村役所で世帯主の変更や年金関連の届出を行いますが、これだけではありません。

銀行での預貯金の名義変更、病院での死亡診断書の取得、故人が運転免許を持っていた場合は警察署への免許返還など、複数の場所で手続きが必要です。

役所で完結するわけではないため、各手続き先を正確に理解しておくことが重要です。

業者への質問の整理

死亡手続きは複雑で量が多いため、分からない点はリストアップして整理し、専門家や業者の無料相談窓口で一括して解決することが有効です。

疑問点をまとめておくことで、スムーズな手続きが可能になります。

重要書類の管理

多くの手続きに必要な書類を紛失しないように、ファイリングして管理することが肝心です。

必要な書類が見つからないと手続きが滞り、時間のロスや期限切れのリスクが生じます。

効率的な書類管理を心がけ、手続きを円滑に進めることが重要です。

代行業者の活用

手続きが多岐にわたり、忙しい人にとっては大きな負担となることがあります。

手続きが追いつかない場合は、信頼できる代行業者に委任するのも一つの選択肢です。

コストはかかりますが、正確かつ迅速な手続きが期待でき、精神的な安心感を得ることができます。

家族や親族に相談

葬儀後の手続きの中には相続などのお金に関することもあり、家族間で話し合いが必要な場面も多くあります。

話し合いできる場を設け、しっかりと家族間で話し合いをして決定していくことが大切です。

優先順位を決める

それぞれの手続きごとに期限が異なるのであらかじめ期限を調べておく必要があります。
その中で優先順位を決めて手続きを進めていくと、スムーズにいきます。

優先順位を決め、期限に間に合うように時間に余裕を持って手続きを進めることが大切です。

チェックリストの作成

手続き漏れを防ぐために、やるべきことをまとめたチェックリストを作成することをおすすめします。

ぜひ活用してみてください。

葬儀屋の担当者へ相談

ほとんどの人が葬儀に慣れておらず、混乱してしまうと思います。
そのような時には、プロである葬儀屋の担当者へ相談することをおすすめします。

葬儀のプロのため、必要な手続きや流れなどについても具体的な情報をもらえます。
わからない点はアドバイスをもらうことができるので気軽に相談してみてください。

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親が亡くなった時にやるべき手続き

順番で言えば、誰もが自分の親を看取ることになります。
実際に自分の親を看取り、喪主になった際のやるべき手続きについて解説いたします。

葬儀前にやるべき手続き

ご遺体を安置場所に移動する寝台車の手配をし、死亡診断書を受け取り、退院手続きや入院費用の支払いをします。

葬儀社が決まればお通夜や葬儀の打ち合わせの手続きをします。
日程が決まれば、親戚や知人に葬儀の連絡を行う必要があります。

葬儀後にやるべき手続き

葬儀後には、葬儀に参列してくださった人にお礼の挨拶周りやお礼状の作成をします。
故人のお世話になった会社にも感謝の気持ちを伝えましょう。

また、寺院の僧侶と葬儀後の法要の日程調整の手続きを行います。
その後、法要の日程が決定したら、案内状を親戚や知人に送ります。

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成年後見人の役割とその義務の範囲

成年後見人は、判断能力の低下した成人の代わりに財産管理や法律的な契約管理を行う責任者です。

この役割は、被後見人が亡くなるまで続きます。

成年後見人の定義と役割

認知症や高齢により判断力が低下した成人の代わりに、財産管理や法律に関わる契約管理を行うのが成年後見人です。

この制度は、家庭裁判所の審理を経て成立し、被後見人を不当な契約や財産の悪用から守ります。

近年、成年後見人には家族だけでなく専門家が任命されるケースも増えています。

また、任意後見人制度を利用して、将来的な認知症などの場合に備え、信頼できる人を任意の成年後見人として指名することも可能です。

被後見人の死亡時の成年後見人の義務

成年後見人は、被後見人が存命中は財産管理などの責任を負いますが、被後見人の死亡とともにその契約は終了します。

その後、管理していた財産は相続人に引き継がれ、死亡に伴う手続きは相続人が行います。これには預貯金の手続き、年金の申請、不動産の処理、クレジットカードの手続きなどが含まれ、相続に関わる全ての事務を相続人が負うことになります。

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よくある質問

死亡後の手続きの優先順位はどう決めるべきですか?

死亡後に行うべき手続きは多岐にわたり、それぞれの手続きには期限が設けられています。

最優先事項の手続きが完了したら、優先順位が高い、つまり期限が短いものから順に手続きを進めることが重要です。

一ヶ月以内の期限が設けられている手続きもあるため、事前にリストを作成し、効率よく進めることをおすすめします。

優先度が高い手続きとして、雇用保険受給資格者証の返還、団体信用生命保険金の請求、相続放棄、所得税準確定申告、相続税申告、遺言書の検認などが挙げられます。

これらは死亡日から1年以内に行うべき手続きで、その中でも特に期限が短いものから順に対応することが肝心です。

故人の死後、役所に提出する必要がある書類は何ですか?

故人の死後に役所へ提出する必要がある書類には、以下の6つが含まれます。

死亡届

死亡が確認された後、7日以内に役所に提出する必要があります。

これは故人の死を公的に記録するためのものです。

死亡診断書

臨終に立ち会った医師が作成する書類で、死亡届と同時に提出されます。

コピーを複数取っておくことが推奨されています。

火葬許可申請書

故人を火葬するために必要な許可書です。これも死亡後7日以内に提出が必要となります。

国民健康保険資格喪失届

故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡後14日以内に提出する必要があります。

介護保険資格喪失届

同じく14日以内に提出が必要です。これらは故人の健康保険と介護保険の資格を終了させるために必要です。

世帯主変更届

故人が世帯主であった場合に必要となり、新しい世帯主を役所に届け出る必要があります。

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葬儀の手続きについてのまとめ

キーボードの上に載っている「ま」「と」「め」と書かれた積み木

ここまで、葬儀前後の手続きや手続き漏れを防ぐための方法などを中心にお伝えしてきました。

  • 葬儀前は死亡届や火葬許可申請、退院の手続き、葬儀社の選択などの手続きがある
  • 葬儀後には、相続関係や年金、各名義の変更や遺産などの手続きがある
  • 相続手続きは、相続人全員が出席する
  • 親が亡くなった時は、喪主として葬儀を執り行うための手続きをする必要がある

これらの情報が皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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監修者

評価員(たなか)

田中 大敬(たなか ひろたか)

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

経歴

業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。

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