お葬式
社葬の費用相場は?経費処理の仕方や勘定科目、香典の扱い方や個人事業主の方にも解説
更新日:2023.12.15
社葬とは、会社の会長や社長が亡くなられた際に行う葬儀です。
通常の葬儀の費用は遺族が負担しますが、社葬の費用は誰が負担するのでしょうか?
また、社葬の費用相場はどれくらいなのでしょうか?
そこで、この記事では社葬費用の相場や、その扱いについて解説します。
社葬の費用について詳しく学び、会社として正しく費用の管理ができるようにしましょう。
社葬費用を安く抑えるポイントや香典の経費の扱いについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
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- 社葬とは
- 社葬費用の平均相場と企業の負担割合
- 社葬費用を経費として扱うには
- 社葬費用として認められるもの
- 社葬費用として認められないもの
- 社葬費用の注意点
- 社葬での香典の扱い
- 葬儀社の費用
- 社葬費用を安く抑えるポイント
- 一般葬と社葬を行う合同葬とは?
- 個人事業主の葬儀代の経費
- 故人の家族への思いやり、社葬で心に留めるべきポイント
- よくある質問
- 社葬の費用のまとめ
社葬とは
社葬とは企業が主体となって執り行う葬儀のことで、創業者や社長など会社の発展に多大な功績を残した人が亡くなられたときに顕彰の意味を込めて実施される葬儀のことです。
一般的には、親族や遺族で密葬が行われます。
喪主を遺族が担当し、施主を会社が担当します。
喪主とは、その葬儀を執り行う代表者のことを指します。
また施主とは、葬儀費用を満額あるいは一部負担し、喪主をサポートする人達を指します。
施主の「施」とはお布施のことを指します。
社葬と判断されるには、「法人税基本通達」の中で損金について定められた一定の基準があります。
この中で前提として、社葬は「法人が社会通念上、社葬を行うのが妥当だと思われる場合に、社葬に必要な金額をその年度の損金として数えられる」という意味の内容が書かれています。
そのため、「法人税基本通達」上、社葬の対象は「会社の役員か使用人であること」と定められているのです。
この中には一般的に、企業の経営や発展に貢献した経営トップや取締役などが亡くなった場合と、仕事中に社員が事故などで亡くなった場合などが含まれます。後者の場合には、取締役会で決議を行って社葬を行うかどうかが決められます。
また、社葬の執行を行う場合には、取締役会を実施して社葬の中身について決めていきます。その際、後から経費にすることを考えて、議事録を作成しておく必要があります。
社葬費用の平均相場と企業の負担割合
社葬の平均相場については以下の通りです。
社葬の平均費用
社葬の規模によってかかる費用は違いますが、例えば500人程度が参列するような大きな社葬では、500万~2,000万円が平均的な費用になります。
内訳は通常の葬儀とほとんど変わりませんが、規模が大きいことから会場費や人件費、飲食接待費用が高額になります。
社葬の企業の費用負担割合
社葬の場合、施主は生前故人が所属していた会社になり、社葬費用のほとんどを会社が負担することが多いです。
ただ、領収書が発行されないお布施のような費用は遺族が負担することも多いです。
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社葬費用を経費として扱うには
会社として社葬を執り行う際、会計上どのように処理すればよいか分からない方は多いでしょう。
社葬は会社の経費として処理できるのでしょうか。
以下で詳しく説明します。
税法上の社葬費用
国税庁によると、社葬の費用は当該年度の損金として計上することができます。
以下は国税庁のサイトからの引用です。
法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
出典:国税庁 社葬費用の取扱い
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。
上述の通り、社会通念上相当と認められる社葬の費用は、会社の経費として扱うことができます。
また、香典については法人の収入ではなく遺族の収入とすることがで着ます。
社葬費用の勘定科目
社葬は会計上、福利厚生費の勘定科目で処理されます。
福利厚生費として取り扱うためには、税務用の資料として葬儀委員会の議事録が必須となります。
そのため、故人が亡くなってすぐに葬儀委員会を発足し、葬儀社との打ち合わせを行い、それを議事録としてまとめる必要があります。
ただし、社葬に対する費用が一般的に考えて過度に大きい場合は、領収書や議事録があったとしても、福利厚生費として認められないことがあります。
その場合、故人への退職金や賞与の一部としてみなされることが多いです。
このとき、遺族に対して税務負担がかかることになります。
社葬費用として認められるもの
社蔡費用として認められるものは以下の通りです。
社葬の通知や告知のための費用
社葬では、社葬の社外通知状を作成する費用が社葬費用として認められます。
社葬の社外通知は社葬を行う故人が亡くなったことを関係者に知らせるために発行されます。
具体的な送付相手としては、取引先やOB、関係団体などが挙げられます。
また、社葬で他の方に葬儀を知らせたい場合には、訃報の広告を新聞に掲載することもあります。
この新聞広告費用についても、社葬費用として認められます。
駐車場・臨時駐車場の費用
葬儀に際して駐車場・臨時駐車場を利用する場合、その利用に費用がかかることがあります。
その場合、駐車場・臨時駐車場の利用に際して発生した費用についても、社葬費用として認められます。
葬儀を行う時に自分たちで駐車場を行う必要がある場合でも、その費用は社葬の経費の範囲に含まれることを覚えておきましょう。
祭壇・祭具の費用
祭壇・祭具についても社葬費用として認められます。
祭壇の費用相場は30〜120万円程度で、祭壇は大きさや種類によって料金が変わってきます。
祭具として代表的なものの1つである位牌の費用は2万円程度、遺影は2〜3万円程度が相場となっています。
供花・供物・花輪の費用
供花・供物・花輪の費用も社葬費用として認められます。
供花は祭壇に飾るお花のことで、供物は祭壇にお供えするもの全般のことを指します。
一方、花輪は葬儀会場の入り口などに飾るものです。
供花・供物・花輪は、故人への冥福を祈る気持ちを表すために送られるものだと覚えておきましょう。
屋外設備(受付用テント、証明器具など)の費用
社葬では参列する人数が多いことから、屋外で受付用テントなどを用意して受付を行うことが多いです。
こうした受付用のテントや必要な照明器具などの屋外設備に関しても、社葬費用として認められます。
受付・会計などの備品の費用
受付・会計などの際に必要となる備品も社葬費用として認められます。
受付では芳名帳などの備品が必要となるため、これらについても社葬費用として計算しておきましょう。
僧侶に対するお布施
葬儀で僧侶に読経を行ってもらった場合には、僧侶に対してお礼としてお布施を包むのがマナーです。
この僧侶へのお布施についても、社葬費用として含まれます。
お布施の全国の費用相場は約26万円です。
配車費用(遺骨、遺族、御来賓の送迎)
寝台車や霊柩車などのご遺体を搬送する車両の配車費用も社葬費用に含まれます。
また、遺族や来賓の方のための送迎車両の配車も同じく社葬費用の一部としてカウントされます。
警備関係の費用(交通整理、式場内の警備)
警備に関係する費用についても、社葬費用の一部として認められます。
具体的には斎場の交通整理や式場内の警備費用のことを指します。
社葬は大規模になるため、警備が必要不可欠です。
飲食費(遺族、葬儀委員の弁当など)
社葬で通夜振る舞いや精進落としなどを行う場合や、遺族や葬儀委員のお弁当に関しても飲食費として社葬費用に含められます。
通夜振る舞いは1人あたり3,000円程度、精進落としは5,000円程度が相場となります。
会葬者への礼状やお礼の粗品代
会葬礼状や、返礼品の品物にかかる費用についても、社葬費用として認められます。
会葬礼状は社葬にお越しいただいた方に送るお礼状です。
また、通夜や葬儀に来た方には返礼品もお渡しするのがマナーです。
返礼品は400〜1,000円程度が相場となります。
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社葬費用として認められないもの
企業が葬儀費用を負担する際、社葬費用として損金処理できるケースとできないケースが存在します。
特に、遺族が役員の場合、企業が葬儀費用を全額負担したとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。
その場合、役員賞与として処理されます。
また、遺族が企業関係者でない場合でも、社葬費用としての損金処理は認められず、寄付金として処理されます。
遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合には、慰謝料として処理することとなります。
社葬費用として認められないものは以下の通りです。
また、この費用は遺族による支払いが求められます。
密葬にかかる費用
密葬とは、社葬の前に家族や親族だけで内々で行う葬儀のことです。
密葬は家族葬とは違い、後から社葬などの形式で本葬を行います。
密葬でかかる費用については、社葬費用としては認められないためご注意ください。
密葬の費用相場は形式によって異なります。
家族葬の場合は80〜100万円程度、一日葬の場合は40〜60万円程度、直葬の場合は20〜40万円程度が一般的と考えられています。
仏壇購入にかかる費用
仏壇購入にかかる費用については社葬費用として認められないためご注意ください。
仏壇の購入相場は全国で34万円程度と考えられます。
ただし、その内3割ほどの方は5〜15万円程度の仏壇を購入しています。
戒名にかかる費用
戒名料など、戒名を授けてもらう際にかかる費用については社葬費用として認められません。
戒名料は付ける戒名の位によって変化し、安い場合は10〜50万円程度、高い場合には100万円を超えることもあります。
納骨にかかる費用
納骨にかかる費用についても社葬費用には認められません。
具体的には、お布施やお車代、御膳料、卒塔婆供養料などがこれに含まれます。
納骨にかかる費用は経費に含まれないためご注意ください。
香典返しの費用
香典返しは社葬費用としては認められません。
これには、香典が遺族に向けたものであり、企業に向けたものではないという特性から来ています。
そのため、そのお返しとして送る香典返しについても、社葬費用にはならないためご注意ください。
香典返しの金額相場は、受け取った香典の金額の半分から3分の1程度といわれています。
初七日、四十九日などの法要費用
葬儀後に行われる初七日や四十九日の法要についても社葬費用としては認められません。
法要では飲食を行ったり、僧侶にお布施をお渡ししたりしますが、社葬以後の法要については全て経費にすることはできないため、ご注意ください。
葬儀以外にかかる費用全般について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
御布施や香典返しの費用|お葬式以外にかかる費用や費用負担を抑える方法について
社葬費用の注意点
企業が社葬費用を支払う際には、複数の注意点があります。
これらを把握し、正確に対応することが重要です。
特に、領収書がもらいにくい費用の取扱いと取締役会の議事録の必要性については知っておくべきです。
領収書の取得が難しい費用の取り扱い:寺院へのお礼等
まず、寺院へのお布施や葬儀委員への心付けなど、領収書を取得しづらい費用の処理についてです。
これらも法人税法上、損金算入できる社葬費用に含まれます。しかし、領収書がなければ通常の経費として認められません。
そのため、領収書、またはそれに類する支払いを証明する書類をなるべく受け取るよう努めましょう。
領収書を受け取ることが難しい場合でも、必ず何らかの記録を残すことが求められます。
たとえば、不祝儀袋にメモを残すなど、支払いの事実を確認できる手段をとるべきです。
社葬に必要な書類:取締役会の議事録
次に、社葬費用を経費として認められるためには、社葬を執行することを決定した取締役会の議事録が必須となります。
社葬の計画や実施、費用の詳細などを確認できる資料は全て揃えておくべきです。
特に、取締役会の議事録は、その企業が社葬を行う意思を明確に示し、その費用を計画的に支出することを示す重要な証拠となります。
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社葬での香典の扱い
社葬で香典を誰が受け取るかという問題には様々な考えがありますが、一般的には遺族が受け取ることが多いです。
香典は遺族に対してお悔やみを告げるために渡されます。
したがって、社葬においても大半の場合、香典は企業ではなく遺族が受け取ることになります。
その場合、香典の金額にもよりますが、所得税などは課されないことが多いです。
ただし、場合によって、会社側が香典を受け取ることもります。
ここからは、もし会社側が香典を受け取った場合の税金についてご紹介します。
香典を会社が受け取った場合の税務処理
もし会社が香典を受け取った場合、雑収入として計上され法人税の課税対象となります。
また、香典返しの費用は経費としては認められず交際費で処理するため税金がかかります。
香典を会社側が受け取ると税金の負担は大きくなります。
遺族が受取人の香典のお返しを会社が行った場合
香典の受取人は遺族で、香典返しは会社が行うと遺族が受け取った香典には贈与税がかかってしまいます。
そのため、香典返しは遺族が行うようにしましょう。
また会社がまとめて香典を受け取り後日遺族に渡すのではなく、受付で香典の預かりなどの管理作業のみを行い、葬儀後すぐに遺族に渡してください。
そのような形式をとれば贈与したとみなされることは無くなります。
香典と消費税の関係
香典は、故人に対する敬意として提供されるもので、通常の商品やサービスとは異なります。
そのため、香典に消費税はかかりません。
ただし、香典返しとしての商品やサービスには消費税が適用されることがあります。
香典の取り扱いについては、地域や宗教、家族の伝統などが影響するため、詳細や疑問については専門家に相談することをおすすめします。
葬儀社の費用
葬儀社に依頼する場合、社葬の葬儀費用の内訳としてどのようなものにどれだけの費用が発生するのかをご紹介します。
葬儀を行う際には、遺体の搬送や通夜・葬儀の儀式を行うのに必要な物品の用意、スタッフなどの人件費にお金がかかります。
これらが費用の大部分を占めるものとなっており、この費用は一般的に葬儀一式費用などと呼ばれています。
葬儀一式費用は行う葬儀の形式などによっても変動します。
この他に、通夜振る舞いや精進落としなどの、通夜・葬儀で飲食や香典返しなどにも社葬の費用がかかります。
これらは飲食接待費用と呼ばれ、参列する人数などによって費用が変わってきます。
最後に、葬儀社に宗教者を紹介してもらった場合、宗教者へのお礼としてお布施をお包みすることになります。
葬儀の際のお布施金額は、20〜30万円前後が相場となっています。
葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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社葬費用を安く抑えるポイント
ここでは社葬費用を安く抑えるポイントを解説していきます。
比較見積もりをすることで安く抑えられる
社葬費用を安くするために、まずは比較見積り(相見積り)を行いましょう。
1つの葬儀社だけでなく、複数の葬儀社に見積りを依頼します。
葬儀内容や費用が妥当なのかどうかは、1社だけの見積りではなかなか分かりません。
比較見積りを行うことで、葬儀内容と費用の妥当性が見えてきます。
社葬の費用の比較見積りを出す業者の数は、3~5社程度が好ましいでしょう。
あまりに多くの比較見積りを出しても、かえって選びにくいということもあるからです。
また、葬儀社の見積りがどこも似たり寄ったりの場合は対応していただけるスタッフの雰囲気が良いかどうかで選ぶのもおすすめです。
比較見積もりの方法
葬儀社に対して見積りを依頼する方法はさまざまなものがあります。
電話やメール、インターネットを使えば、比較的簡単に葬儀社の費用の比較見積りを行うことができます。
また、インターネットには費用の比較見積りの結果を掲載しているサイトも多くあります。
こうしたサイトの結果をみるだけで、どの程度の金額かおおよそ見積もることができます。
しかし、それはあくまで目安として考えるのが無難でしょう。
インターネットの比較検討サイトで、ある程度葬儀社に目星をつけた後は、実際に数社へ見積りを出しましょう。
また、葬儀社によってはいくつかの費用が別料金となっていることもあります。
追加料金の発生を見落とさないよう、見積もりの内訳もしっかりと確認するようにしましょう。
一般葬と社葬を行う合同葬とは?
合同葬とは、一般葬と社葬をまとめて行う葬儀形式のことを言います。
社葬を行う際は事前に密葬と呼ばれる小規模な葬儀を行うことが一般的ですが、それだと個人のプライベートな友人が参列できない場合があります。
合同葬では、仕事で交流があった人とプライベートで交流があった人の両方が参列できます。
そのため、生前の交友関係が広かった方の葬儀の場合、社葬ではなく合同葬を検討するのもいいでしょう。
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個人事業主の葬儀代の経費
ここまで企業が社葬を行った場合について紹介してきました。
一方、個人事業主が葬儀を行った場合についてはどうなのでしょうか。
個人事業主が経費として処理できる費用
実は火葬料・埋葬料・納骨費用については必ず経費となります。
これは火葬や埋葬、納骨はどのような葬儀形式でも行う必要があるためです。
この他、形式によっては葬儀で行う会食代やお通夜・告別式に際して葬儀社に支払った費用についても、経費に含まれます。
他にも死亡診断書の費用や遺体の搬送費用、心付けなどについても、経費として認められます。
ただし、墓地や墓石代、仏壇や仏具代、法要の費用、香典返しの品物にかかる費用などについては、社葬の場合と同じく経費には含まれないためご注意ください。
故人の家族への思いやり、社葬で心に留めるべきポイント
企業が直面する社葬の手配には、喪家を配慮する必要があります。
社葬や送別会の段取りでは、まず家族による僧侶を迎えた密葬が一般的です。
密葬は家族が中心の儀式であり、会社関係者が多く参列すると家族は負担を感じます。
そのため、社葬の企画を速やかに通知することが重要です。
社葬対象者との日常的な連絡維持
現役社員の死去は迅速に知ることができますが、退職後の死去については家族からの連絡を待つしかありません。
そのため、社葬担当者は社葬対象者やその家族と日常的に連絡を取ることが望まれます。
特に退職者の死去が密葬後に知らされた場合、家族との関係構築が早期の社葬準備を可能にします。
死去報告を受けた際の対応
社葬担当者は死去の報告を受けると、速やかに病院や家族宅へお悔やみの挨拶に出向くべきです。
社葬の意向がすでに家族と共有されていれば、葬儀社へ連絡を入れます。
しかし、意向がまだ伝えられていない場合、家族が落ち着いた時点で社葬の提案を行います。
社葬当日の注意点
社葬の当日は、葬儀実行委員が遺族を式場で迎え、遺骨への敬意を表します。
その後、葬儀の進行説明を受け、動線確認とリハーサルが行われます。
開式15分前には全員が席に着くように案内します。
社葬終了後の企業の責任
社葬の終了は、企業の役割が終わったわけではありません。重要な2つの役割が残っています。
1つ目は、謝意の表明です。
社葬で弔辞を読んだり、出席したり、弔電や供花を提供した人々に対し、感謝の意を表す必要があります。
これは、可能な限り早く行うべきです。
2つ目は、記録と整理です。
社葬は企業の歴史の一部であり、その経験は価値ある財産となります。
今後を見据えて、準備から終了までの全過程を文書化し、写真や映像と共に保存・管理することが重要です。
弔辞、弔電、供花、香典などのリスト作成や整理も行い、これらは香典返しや感謝のメッセージの準備に役立つため、家族にも提供します。
また、弔慰金は、企業が家族に示す哀悼の意味合いを持ちます。
香典と同等の額を提供することができ、これには株主総会の決議は必要ありません。
故人の家族は、葬儀の後も気が休まる時間がありません。
遺産の分割や借金の返済など、個人的な法的手続きが必要な場合があります。
そのような場合、企業の顧問弁護士や税理士を紹介すると、家族は安心感を得ることができます。
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よくある質問
よくある質問をまとめました。
華美な会社葬でも経費にできますか?
社葬の経費は、「法人税基本通達」内で「社会通念上相当と認められるとき」に経費としてカウントできると記載されています。
そのため、社葬の経費として認められる範囲についても、世間的に問題ない範囲である必要があります。
葬儀を華美にしすぎたり、会社に貢献していない方の社葬を行ったりした場合には、経費として認められにくくなります。
社葬の戒名料は経費にできますか?
社葬では戒名料は経費として認められません。
戒名を付ける際の金額は、戒名に付ける「位」がどれだけ高いかによって、数万円から100万円程度まで大きな差が生じます。
社葬にかかる費用はいくらですか?
社葬にかかる費用はその規模や葬儀の内容によって変わってくるため、相場は500万〜2,000万円までと、その範囲はとても広いものとなっています。
社葬の香典は誰のものですか?
社葬で参列者からいただく香典は、遺族が受け取るものとなっています。
そのため、社葬で香典をもらった際に、参列者にお礼として渡す香典返しの品物代は社葬費用に含まれないためご注意ください。
社長のお父様が亡くなった場合、社葬としての費用を経費として計上することは可能でしょうか?
企業が社長のお父さんの葬儀費用を社葬として計上できるかという問いは、社葬費用の損金計上の基準によります。
法人税法によると、社葬費用を福利厚生費として損金に算入するには、2つの条件が必要です。
一つは、社葬を行うことが社会通念上相当であること。
つまり、故人の生前における企業への貢献度や死亡事情により、企業が葬儀費用を負担すべき理由があることが求められます。
もう一つは、社葬のために通常要すると認められる費用であること。
過度な費用は認められません。
ただし、重要なポイントとして、社長のお父さんが企業に直接的な貢献をしていない場合、単に親族であるという理由だけでは社葬費用の損金計上は認められません。
この点は企業経営者は特に理解しておくべきでしょう。
社葬費用は損金にできますか?
社葬の費用は福利厚生費としての損金算入が可能です。
ただし、全ての経費が該当するわけではありません。
例として、戒名料や墓石の購入費は損金算入の対象外となります。
社葬の費用負担はどちらがするのでしょうか?
社葬の際、葬儀費用は会社が全額または一部を負担するのが通常です。
ただし、会社の規模や社内のルールにより、具体的な負担内容は異なることがあります。
社葬の戒名料はいくらですか?
戒名料は宗派や寺院、さらには戒名のランクにより異なります。
社葬での戒名料は、多くの場合、会社が支払いますが、税務上の取り扱いには注意が必要です。
社葬の対象となる条件は?
社葬の対象となるのは、会社の創業者や経営陣、そして会社の発展に寄与した人物です。
また、業務中の事故で亡くなった方も対象となることがあります。
詳しい条件は、各企業の社内ルールによります。
社葬の費用のまとめ
ここまで社葬の費用についての情報や社葬費用の相場を中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 社葬とは全社を上げて行う創業者などの葬儀
- 社葬費用の相場は500人で500万~2,000万円
- 社葬の場合は税法上、福利厚生費として処理される
- 社葬での香典は遺族が受け取るのが一般的
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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