法事法要
戒名料は相続税の控除対象となる?その他に控除対象の葬式費用を紹介
更新日:2022.04.23 公開日:2022.04.15

記事のポイントを先取り!
- ・戒名料は相続税の控除対象になる
- ・控除対象は相続税法基本通達で決まっている
- ・控除対象外の葬儀費用もある
- ・生前にお墓を買っておくと相続税の節税になる
戒名料は戒名を付けてもらう際にお寺に包むお布施ですが、相続税の控除対象になるのかについてご存知でしょうか。
戒名料も相続税の控除対象になるのかどうか知っておきましょう。
そこでこの記事では、戒名料は相続税の控除対象となるのかついて詳しく説明していきます。
この機会に戒名料と相続税について覚えておきましょう。
相続税の控除対象になる葬儀費用についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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戒名料とは
戒名は、故人が極楽浄土へ行って、仏弟子になったことを証明するために授かる、死後の名前です。
菩提寺にお世話になっている場合は菩提寺の住職から、故人の菩提寺がない場合は、葬儀で読経してもらった僧侶から授けてもらいます。
戒名をお寺のお坊さんから授けてもらうためにはお布施を包みます。
このお布施が、俗に戒名料と呼ばれているものです。
一般的には戒名料と読経料を一緒にして、お布施として渡します。
戒名料の金額相場

戒名はランクによって値段が違います。
戒名のランクは、故人の社会的地位の高さや、そのお寺への貢献具合で決まります。
そのため、どのランクの戒名を付けるかは、戒名を付けるお寺が決めます。
ランクの高い戒名にしてもらおうとお布施を多めに用意しても、故人や遺族は選べないので注意してください。
宗派やお寺によっても戒名料の値段が違うので、詳しい戒名料については、戒名を付けてもらうお寺に確認しましょう。
代表的な3ランクの戒名で、戒名料を見ていきましょう。
ランク最下位の戒名は信士・信女です。
信士・信女の戒名料は10万円から50万円です。
値段も安いため、一般の人によく付けられている戒名です。
ランク2位の戒名は居士・大姉です。
居士・大姉の戒名料は50万円から80万円です。
宗派によっては、居士・大姉以上のランクの戒名がないところもあります。
一番高いランクの戒名は、院居士・院大姉です。
院居士・院大姉の戒名料は100万円以上になります。
院居士・院大姉は戒名料が高い分、お寺や社会に貢献した人でないと授けられません。
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戒名料は相続税の控除対象
戒名料は相続税の控除対象になるのでしょうか。
相続税について解釈するためには、相続税法基本通達を見ると分かりやすいです。
相続税法基本通達は法律ではありませんが、相続税法をどう解釈すればいいのかや、相続税法がどんな場合に適応されるのかが書かれています。
相続税法基本通達で相続税の控除対象になるものは、以下のどれかに該当するものです。
- 葬式に際し、埋葬、火葬、納骨又は遺骸、遺骨の回送等に要した費用
- 「葬式に際し、施与した金品」で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして
相当程度と認められるものに要した費用
- その他の葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うもの
- 死体の捜索又は死体、遺骨の運搬に要した費用
戒名料の場合、相続税法基本通達の中の「葬式の前後に生じた出費」にあたります。
相続人の職業や財産などの事情に鑑み、戒名料は葬儀費用として相続税控除ができます。
領収書がない場合も申告可能?
葬儀で慌てていて、戒名料の領収書をもらい忘れたといったこともあるでしょう。
領収証を発行しないという方針のお寺もあります。
戒名料はお布施として渡しますが、お布施は喪主からの気持ちとされています。
戒名の対価としてお布施を渡しているわけではないので、領収書を発行しません。
領収書が無い場合、金額をメモして残しておく必要があります。
お寺の名前、所在地、連絡先、お布施の金額、支払日等を明記しておけば大丈夫です。
このメモを申告書と一緒に出せば、相続税の控除申請ができます。
当然のことですが、戒名料は偽装しないでください。
偽装した場合は税務調査で指摘されます。
不正をするとすぐにわかるので、正しい金額を書くようにしましょう。
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その他の控除対象となる葬儀費用について

葬儀でかかるお金には、葬儀費用の控除対象になるものとならないものがあります。
控除対象となるもの
控除対象になるものは、相続税法基本通達に書かれています。
まず火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用です。
仮葬式と本葬式を行った場合、両方にかかった費用が控除対象になります。
遺体や遺骨の回送にかかった費用も控除対象です。
葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用、これも控除対象になります。
お通夜や葬式で、葬儀会社に支払う費用や飲食費用がこれにあたります。
葬儀で発生した、お寺などに対してのお礼費用は控除対象です。
お寺だけではなく、葬儀で手伝ってくれた人へのお礼も控除対象になります。
お寺へのお礼費用とは、読経料・戒名料として払うお布施のことです。
教会、神社へ払った費用も控除できます。
死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用も控除対象です。
山での遭難や、海で行方不明になると死体を捜索することになります。
死体の捜索にかかった費用のほか、見つかった死体や一足早く火葬した遺骨を運搬するためにかかった費用が控除されます。
控除される金額は社会通念に基づいて考えられます。
社会通念に基づき、適当だと判断されない場合は認められないことがあります。
控除対象に含まれないもの
葬儀に関わる費用でありながら、控除対象には含まれないものがあります。
香典返しのためにかかった費用は、葬儀に関わる費用ですが控除対象ではありません。
香典は社会通念上適切だと認められると、贈与税が非課税になります。
贈与税が非課税になったものへの返礼費用は、葬式費用には含みません。
しかし、香典を受け取らない場合の返礼品や、香典返しとは別に用意する返礼品は、葬式費用に含まれます。
墓石や墓地を買うための費用や、墓地を借りるためにかかった費用は控除対象外です。
お墓と墓地は相続税の非課税財産になります。
非課税財産は、その購入費用を葬式費用に含めることができません。
位牌や墓石に施す彫刻も葬式費用にはならないので、控除対象外です。
初七日や法事などのためにかかった費用は、そもそも葬儀費用ではありません。
初七日や三回忌などの法要は、死者の追善供養をするために行われます。
一方葬式は、死者を弔うための儀式です。
目的が違うので、初七日や法事などでかかった費用は葬式費用に含まれません。
他にも、医学上、裁判上の特別の処置のために使われた費用は、葬儀費用ではありません。
死亡解剖の費用等も、葬式とは関係ないため、葬式費用には含めることができません。
生前にお墓を購入すると相続税の節税になる

亡くなった後にお墓を買うと、控除の対象にはなりません。
遺族は土地とお墓代に加えて、お墓の相続税も負担することになってしまいます。
ですが、生前にお墓を購入しておくと、相続税を節税することができることを知っていましたか?
お墓での節税方法をご紹介します。
お墓は生前に購入すると節税になる
墓地と墓石は祭祀財産といって、相続税がかかりません。
なぜなら祭祀財産は、先祖を供養して神を祀るために、故人が残した財産ということになるからです。
お墓は先祖を供養するものなので、相続税がかからないのです。
生前お墓を買うので、相続資産になる預金は減ってしまいますが、亡くなった後相続税を引かれてからお墓を買うよりはお得になります。
故人が生前建てたお墓を祭祀財産として、相続人が継承することで、節税することができます
生前にお墓を購入する際の注意点
生前にお墓を購入して節税するには注意点があります。
死亡前に支払いを完済していないと、節税できません。
特にローンでお墓を買って、ローン完済前に亡くなってしまった場合、ローン残額は債務控除になりません。
なるべく生きているうちに現金で買うようにしましょう。
また、お墓を買うには時間がかかります。
お墓を建てる前にまずは墓地を選び、それから墓石を選びます。
さらに墓石への彫刻や工事などがあるので、すぐにできるわけではありません。
場合によっては家族の意見を聞いたり、建てるのに必要な手続きをしたりと、結構な時間がかかってしまうことがあります。
生前にお墓を建てて、祭祀財産として継承するなら、生前にお墓が完成するように、時間に余裕を持って元気なころからお墓を建てる必要があります。
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戒名料と相続税についてまとめ
ここまで戒名料は相続税控除になるのかや、相続税控除になる葬儀費用などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 戒名料は戒名を付けてもらったお礼としてお布施として渡す
- 戒名料は相続税の控除対象になる
- 葬儀費用には控除対象になるものとならないものがある
- 生前お墓を建てることで節税になる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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