お葬式
葬儀費用が払えない時の対処法は?葬儀費用を安く抑える方法なども解説
更新日:2024.06.17 公開日:2021.06.17
葬儀費用は、一般的に100万円近くかかり高額です。
大切な家族が亡くなった際に、丁寧に弔いたくても高額な葬儀費用が払えない場合もあると思います。
葬儀費用が払えない理由には「経済的に困窮している場合」や「期限内の支払いが難しい場合」さらに「払える葬儀費用が限られている場合」が考えられます。
そこでこの記事では、経済的に困窮している場合に利用できる葬祭扶助制度や、葬儀費用を分割にする方法、故人の遺産から払う方法をご紹介します。
葬儀費用の詳細や費用を抑えやすい葬儀形態もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
こちらの記事では葬儀費用の用意の仕方がまとめられているので、ご参考ください。
【心配無用】葬儀費用を用意する方法と費用の抑え方 | まことじいさんの独り言
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- 生活保護を受けていて葬儀費用を払えない場合
- 葬儀費用を期限までに払えない場合
- 払える範囲で葬儀を行いたい場合
- 葬儀費用を故人の遺産から払う方法
- 葬儀費用の詳細
- 葬儀費用を抑えやすい葬儀形態
- 葬儀費用を抑えることは悪いことではない
- 葬儀費用の支払いでトラブルにならないために
- 葬儀費用が払えないと困る前にできる準備
- 葬儀代が払えず遺体を放置するのは違法
- 葬儀の流れ
- お墓の維持費が払えない場合
- 葬儀費用が払えない時のよくある質問
- 葬儀費用が払えない時のまとめ
生活保護を受けていて葬儀費用を払えない場合
葬儀費用を払えない理由が、日常的に困窮していて生活保護を受給している場合は葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行うことが可能です。
ここからは葬祭扶助制度についてご紹介します。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助制度とは、葬祭扶助制度とは、金銭に余裕がなく葬儀費用を払えない生活保護受給者が、最低限の葬儀を執り行えるように自治体から支給される給付金のことです。
また、故人に生計を共にする方が居ない場合には、民生委員や家主によって葬儀の手配を行いますが、このケースでも葬祭扶助が受けられます。
葬祭扶助制度を利用した葬儀は福祉葬や生活保護葬と呼ばれています。
葬祭費補助金制度(お葬式の補助金)とは|種類や給付要件、給付金額について
操作扶助の支給内容
支給される金額は大人が20万6,000円以内、子供が16万4,800円以内となっています。
自治体によって支給金額が異なる場合もあるので、心配な方は事前に地域の役所に確認しておくと安心です。
葬祭扶助制度を利用した葬儀は、僧侶の読経が含まれる通夜・葬儀・告別式などは行えず、搬送から火葬・埋葬・納骨のみが可能で、必要最低限の形式での葬儀となります。
葬祭扶助の申請は葬儀前に行う
葬祭扶助の申請は、葬儀前に喪主の住所がある自治体の福祉事務所で行います。
葬祭扶助は葬儀費用を払えない方が申請する制度なので、葬儀後に申請すると葬儀費用を払える余裕があると判断されるため申請は受理されません。
申請が受理されると、葬儀費用は自治体から葬儀社に支払われます。
そのため、葬祭扶助を利用した葬儀をする場合は福祉葬のプランがある葬儀社に依頼するようにしてください。
補助金制度について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀費用を期限までに払えない場合
生活保護を受給していなくても葬儀費用は高額なため、準備するのに時間がかかる場合があります。
葬儀社への葬儀費用の支払い期限は、葬儀が終了してから1週間から10日以内に指定している所が多いです。
ここからは、すぐに高額な葬儀費用を準備できない場合に利用できる葬儀ローンやカードローン、クレジットカードで分割支払いをする方法をご紹介します。
葬儀ローンを組む
クレジットカード会社と提携している葬儀社であれば、葬儀ローンを組んで費用の負担を遅らせることもできます。
しかし、ローンには金利が付くため、あとで利息の支払いを行わなければいけないということは忘れてはいけません。
葬儀ローン以外にも、フリーローンやカードローンなども比較検討しておくと費用を抑えることにつながります。
カードローンの利用
カードローンは利用目的が自由なので、葬儀費用以外のお布施や不足分の補填、仏壇・仏具などの購入費用としても使えます。
新しく契約する方やご利用枠を増やそうとしている方は、審査がありすぐに利用できない場合がありますので注意してください。
葬儀費用をクレジットカードで支払う
葬儀社への支払いは一般的には現金払いですが、最近ではクレジットカードやバーコード決済で支払い可能な葬儀社も増えています。
クレジットカードであれば実際の引き落としまでに時間的余裕が生まれます。
また、分割払いやボーナス払いができることもあり、葬儀費用をまとめて支払えない場合でも問題ありません。
クレジットカードには利用限度額があるため支払える金額かの確認が必要ですが、ポイントが付与されることもあり、その点もメリットとして挙げられます。
依頼する葬儀社にクレジットカードが使えるかどうか、またどの会社のカードに対応しているのかなどを事前に確認しておきましょう。
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払える範囲で葬儀を行いたい場合
無理に高額な費用を用意して葬儀を執り行うよりも、払える金額内での葬儀を執り行えれば今後の生活に負担をかけずにすみます。
ここからは高額な葬儀費用を少しでも抑える方法として、市民葬・区民葬を利用する方法と葬儀を簡略する方法をご紹介します。
また、葬儀後に申請すると支給される給付金についても紹介しているので参考にしてください。
葬儀を市民葬・区民葬にする
市民葬・区民葬とは市町村が市民・区民むけにサービスとして行っている葬儀プランの一つです。
各自治体が提携を結んでいる葬儀社が葬儀を行うのですが、葬儀社や火葬場などの業者が協力関係にあるため費用を安く抑えることができます。
市民葬・区民葬を行うことができる条件は「故人もしくは喪主がその地域に住んでいた」ことです。
葬儀費用をすぐに用意できない場合は、市民葬・区民葬を検討してみるのも良いでしょう。
葬儀の簡略化
葬儀を簡略化することで葬儀費用を抑えることができます。例えば、「一日葬」といった通夜を実施しないものや、「直葬(ちょくそう)・火葬式」であれば、通夜だけでなく葬儀・告別式も行わずに火葬場に直行するため、費用を抑えることができます。
また、参列者を家族や近親者のみに省略し規模を縮小することで食事代や飲料費を抑えることもできます。
支払える葬儀費用やどのような葬儀スタイルにしたいかによって、親族で相談の上決めるとよいでしょう。
葬儀後に申請できる給付金
葬儀後に申請すると「埋葬費」という給付金が支給されます。
全国健康保健協会のホームページでは、「埋葬費」について以下のように説明しています。
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
全国健康保健協会ホームページより
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
また、故人が国民健康保険に加入していた自営業者などだった場合は、内容は同じですが、「埋葬費」ではなく「葬祭費」と呼ばれます。
葬祭費は、直葬などのいわゆる葬祭を行わない葬儀形態の場合は支給されないので注意が必要です。
葬祭費の申請は葬儀を行った次の日から2年間、埋葬費の申請は亡くなった次の日から2年間となっているため、早めに申請しましょう。
葬儀費用を故人の遺産から払う方法
葬儀費用を遺族の収入だけでは払えない場合、故人の貯金から払う方法があります。
ただし、故人が亡くなると個人名義の口座は凍結されるため、貯金を引き出すには手続きが必要になります。
以下で凍結された口座から貯金を引き出す方法と、故人の遺産から葬儀費用を支払った場合の相続税についてご紹介します。
故人の逝去後に預貯金を引き出さない
故人の銀行口座は、銀行に死亡の連絡をすると凍結され、基本的に遺産の相続手続きが終了するまで引き出すことができなくなります。
しかし、銀行に故人の死亡を知らせる前に口座から葬儀費用を引き出すことはしないでください。
相続手続き前に故人の預貯金を引き出すと、借金などのマイナスの財産も含めた全ての遺産を相続することを承認したとみなされてしまう危険があるからです。
また、葬儀費用に充てるためであっても正式な手続きを取っていないと、他の相続人から横領を疑われるなどのトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、故人の逝去後に預貯金を引き出す場合は、銀行に故人の死亡を連絡した後に「預貯金仮払い制度」を利用して葬儀費用を引き出すと良いでしょう。
また、手続きが心配な場合は、故人の生前中に葬儀費用を引き出しておくことをおすすめします。
預貯金仮払い制度の手続き
預貯金仮払い制度を利用すると、相続手続きが終了する前に故人の口座からの払い戻しが可能になります。
銀行窓口で戸籍謄本や相続人関係図や法定相続情報一覧図など必要な書類を持参すると、時間をかけずに払い戻しができます。
ただし、払い戻しできる金額には上限があり、法定相続分もしくは一つの金融機関につき150万円までとなっています。
家庭裁判所の判断による仮払いの方法もあり、金額は上限なく払い戻しができますが、家庭裁判所への申立てなどの煩雑な手続きが必要になります。
手間と費用と時間がかかり、急な費用の補填には利用しにくいです。
葬儀費用は相続財産から控除できる
葬儀費用が払えないからといって、故人の預貯金から支払うと相続税がかかるのではと心配する方もいると思います。
しかし、葬儀費用には相続税が控除される項目があり、以下の通りになります。
- 霊柩車や寝台車での遺体搬送費用
- 火葬や埋葬、納骨の費用
- 通夜、葬儀・告別式にかかった費用
- 読経料などのお布施の費用
ただし、葬儀費用のひとつでも、香典返しの費用は控除されないため注意が必要です。
その他に墓石や墓地の費用や法事、法要の費用も控除の対象外になっています。
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葬儀費用の詳細
葬儀では会場や供花、位牌等さまざまなものを準備する必要があるため、想像以上に費用がかかります。
葬儀費用を少しでも抑えるためには、どのような準備に費用がかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。
以下では、一般的な葬儀に必要な費用の項目を紹介していきます。
斎場費用代
斎場費用は葬儀を行う場所を借りるために必要な経費です。
斎場は運営が「公営」か「民間」かや、会場の広さによって料金が大きく異なります。
また、自宅と斎場、火葬場等、ご遺体を運ぶ場所の距離によって、搬送費用が変わりますので、斎場の立地にも注意が必要です。
祭壇費用代
祭壇とは、故人を供養するために、葬儀会場の正面に設けられ、故人の遺影や位牌等を設ける棚のことをいいます。
祭壇には、白木祭壇、日蓮正宗祭壇、神式祭壇等があり、宗教宗派により飾りや設置するものに違いがあります。
祭壇の費用は、葬儀費用の中で最も大きな比重を占めます。
親族や斎場担当者と相談の上、予算内で納得のいく祭壇を選択しましょう。
位牌代
仏式の葬儀では「白木位牌」が必要になります。
白木位牌とは、葬儀の時から四十九日まで祀る位牌です。
享年と俗名、戒名等が書かれています。
四十九日を過ぎると、白木位牌に替えて「本位牌」を仏壇に祀ります。
遺影代
葬儀では、遺影写真を祭壇に飾り、参列者は遺影写真を見ながら故人との思い出を振り返ります。
この遺影を作るのにも料金がかかり、写真の原本や画像データから作成した遺影写真の場合、5,000円から7,000円程度です。
こちらは写真の加工代のみの値段で、額縁を追加すると金額は5,000円程度上がります。
枕飾り代
「枕飾り」とは、通夜までの間、故人の枕元に飾る祭壇のことをいい、「仮祭壇」ともいわれています。
祭壇といっても一般的な祭壇とは異なり、小規模のものであるのが一般的で、大きくても一畳程度に収まることがほとんどです。
棺代
遺体を納める棺は、大きさや材質・作りによって必要となる費用が異なります。
費用や故人の意志を考慮して、適切な棺を選択しましょう。
供花代
供花代は祭壇のまわりに飾る供花の費用です。
供花には、花輪や花スタンド、花籠等の種類があります。
遺族が用意したものや参列者からいただいた供物を飾ることもあります。
骨壺代
骨壺は故人の遺骨を納める壺です。
基本は陶製ですが、青磁、大理石等の素材のものや柄も入れることができ、値段も種類によりさまざまです。
遺骨を納めておく期間は長年に渡るため、値段との兼ね合いと耐久性や密閉性、防湿性等を重視して選択する必要があります。
遺体搬送費用
斎場費用代のところでも少し触れましたが、故人の遺体搬送にも費用がかかります。
この料金は搬送距離や時間帯によって変動します。
葬儀費用を抑えやすい葬儀形態
葬儀形態には一般葬、家族葬、一日葬、直葬などがあり、それぞれ費用相場が違います。
通夜や、葬儀・告別式を2日に分けて行う葬儀を一般葬と呼び、一般葬にかかる平均費用は約200万円と言われています。
なので、この一般葬以外の葬儀形態を選択することで、費用を安く抑えることが可能となります。
費用を抑えられる葬儀形態としては、家族葬や直葬、一日葬が選ばれることが多いです。
家族葬
家族葬とは、「参列者を遺族や親族など、特に故人と親しかった方のみに限定する葬儀形態」を指します。
近年、この家族葬を選ぶ方が増えてきていて、グラフの通り「行った葬儀の形態」を聞いたアンケートでは、一般葬につぎ47.0%と半数近くの回答がありました。
また、このグラフは「家族葬にかかった費用」を聞いたアンケート結果です。
50万円未満で家族葬を行った方は40%ともっとも多く、100万円未満で行った方も含めると約8割近くの回答になります。
先程紹介した一般葬に比べ、大幅に費用を抑えることができるため、葬儀費用を抑える際に家族葬を検討してみるのも良いかもしれません。
直葬
直葬とは、通夜や告別式といった葬儀を行わずに、故人を自宅や病院から直接火葬場に運んで弔う形態を指し、火葬とも呼ばれます。
直葬にかかる費用は25~50万円程度と言われているため、家族葬よりもさらに費用を抑えることができます。
このグラフは「直葬にかかった費用」を聞いたアンケート結果で、50万円未満の回答が76%も占めていることからも、直葬が費用を抑えられる形態であることがわかります。
「直葬の詳しい費用はこちらからご覧ください」
一日葬
一日葬とは、名前の通り、通夜を行わずに一日で葬儀を終わらせる形態を指します。
一日葬にかかる費用は40~70万円程度と言われており、直葬よりは費用がかかってしまうものの遺族の時間的な負担を抑えることができます。
複数の葬儀社から費用の見積もりをとる
次に、複数の葬儀社から費用の見積もりをとることも、費用を安く抑える際の重要なポイントです。
葬儀は非日常的な儀式のため、一般的な費用相場を知らないという方も多いのではないでしょうか。
それを逆手に、高い費用を「他の葬儀社でもこのくらいはかかる」と言って請求してくる可能性もあります。
後から、他の葬儀社に依頼すればよかったと後悔しないためにも、複数の葬儀社から見積もりを取ることを忘れずに行いましょう。
葬儀のプランを見直す
葬儀のプランを見直すことも重要となります。
祭壇や棺などを豪華なものにすればするほど費用はかさばります。
全体の費用を知るだけではなく、各項目がいくらなのかを調べることで、費用を抑えることが可能となります。
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葬儀費用を抑えることは悪いことではない
葬儀費用が準備できない場合の対処法や、費用を抑える方法を紹介してきました。
ただ、故人を弔う葬儀費用を抑えることに多少罪悪感を覚える方もいるかもしれません。
しかし、葬儀費用を安く抑えることは決して悪いことではありません。
葬儀にあまり費用をかけることができなくても、大切な人を心を込めて見送ることはできます。
葬儀とは非日常的な行事で、費用や参列者の数、葬儀の規模に目がいってしまうかもしれませんが、それよりも目の前にいる大切な方との最期の時間を優先することを忘れてはいけません。
故人を思って見送ることがなによりの供養になるでしょう。
葬儀費用って誰が負担するの?トラブルを避けるために知っておくべきこと
スポンサーリンク葬儀費用の支払いでトラブルにならないために
ここからは葬儀費用の支払いについて、トラブルにならないために気をつけるべきことをご紹介します。
以下のポイントに注意して葬儀をすすめていきましょう。
葬儀費用を負担するのは誰?
葬儀費用は、喪主が負担することが一般的です。
ただし、葬儀費用を負担する人に関する明確な決まりはありません。
そのため、もしも喪主一人で費用を負担することが難しかったら、親族と話し合って支払いを分担することも考えましょう。
もちろん、絶対に喪主が支払わなければならないという決まりもないため、喪主以外の近親者で負担することも可能です。
喪主の決め方は下の記事で紹介しているため是非ご覧ください。
葬儀の準備に必要なものは?葬儀までの流れや服装の準備などについて解説
長男が費用を支払う可能性が高い
喪主は一般的に長男が担当することが多いため、葬儀費用についても長男が支払う可能性が高いと考えられます。
ただし、長男が費用を支払わなければいけないと法律やマナーで決められているわけではありません。
長男が葬儀費用を支払うことが出来ない場合は、他の方法を模索すると良いでしょう。
兄弟で費用を折半する場合
長男が葬儀費用を全額負担するのが難しい場合は、兄弟で費用を折半するという方法もあります。
しかし、この場合は葬儀費用の折半についてお互いが納得できなければ、トラブルになる可能性があります。
そのため、兄弟で折半する場合は葬儀費用の折半の割合やお互いにどれだけ支払えるかなどを明確にした上で進めていきましょう。
故人の相続財産から支払う場合
故人の相続財産が残されていた場合、遺言に葬儀費用についての記載があった上で、相続人の同意を得れば、相続財産から葬儀費用を支払えます。
ただし、相続人が複数人いる場合には、葬儀費用を相続財産から支払うことに反対する方が出る可能性もあります。
そのため、葬儀費用については亡くなる前にどうやって支払うかを決めておくことをおすすめします。
親族の間で葬儀費用の負担をどうするかでトラブルが生じた場合、最悪のケースでは裁判に発展することもあり得ます。
トラブルを避けるためにもしっかりとした話し合いを行うことが重要です。
香典を費用に充てる
上記のように、葬儀費用を支払うのが喪主や兄弟だったとしても、葬儀費用に頂いた香典を充てるということが可能です。
一般的に喪主が香典を受け取ることとなりますが、葬儀費用の支払いを複数人で行った場合、事前に香典はどう扱うかを決めておくと良いでしょう。
後から喪主だけが香典を受け取ったことに不満が出ないよう、事前に対策しておきましょう。
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葬儀費用が払えないと困る前にできる準備
葬儀費用が払えないと遺された家族が困らないように、生前からできる準備があります。
ここからは、葬儀費用に備えられる「生命保険」や「葬儀保険」さらに「冠婚葬祭互助会」についてご紹介します。
生命保険に入る
生前に生命保険に入っておくと、保険金を残された家族が受け取れます。
保険金は相続財産にならないため、葬儀費用として使用できます。
生命保険の保険金は、健康保険や国民年金の給付金よりも比較的早く受け取ることが可能です。
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険の加入率は、男性77.6%、女性81.5%となっています。
大半の方は既に加入済みですが、まだの方はご検討してみるといいでしょう。
葬儀保険に入る
葬儀保険は、お葬式の費用やお墓などにかかる費用を家族が払えない場合に備えることができる保険です。
葬儀保険は生命保険と異なり、掛け捨てのため解約返戻金がないですが、その分保険料が安く設定されています。
支払いが早い特長もあり、急に葬儀費用が必要になった家族の助けになってくれる保険です。
80歳以上の方でも入れる葬儀保険もあるため、残された家族が葬儀費用を払えない可能性がある場合は葬儀保険を検討してみると良いでしょう。
冠婚葬祭互助会に入る
冠婚葬祭互助会は、多額が必要となる結婚式や葬儀に備えるものですが、近年、結婚式よりも葬儀のための積み立てシステムとして利用する方が大半です。
終戦から3年後の昭和23年(1948年)から始まり、当時は「珍しいもの」とされていましたが、その利便性が受け入れられるようになり、全国に普及していきました。
現在は、互助会の企業数は200社を超えると言われています。
生前のうちに葬儀社を選び、わずかな月々の掛金を一定期間払うことにより、万が一のことがあったときに、葬儀費用から積み立てた金額を差し引いて支払いをします。
葬儀費用が少なく済むだけでなく、会員向けの特典や割引を受けられる場合もあります。
冠婚葬祭互助会に加入していることを家族が知らないと、万が一の際に別の葬儀社を利用してしまう可能性があるため、必ず家族にその旨を伝えることが大切です。
葬儀代が払えず遺体を放置するのは違法
葬儀代がない場合でも遺体を放置することは、死体損壊罪・死体遺棄罪に該当するため、法律に違反してしまいます。
そのため、遺体は絶対に放置してはいけません。
お金が無くて葬儀を行えないという方向けに、葬祭扶助などの行政が提供する制度が用意されています。
そうした制度を利用することで、遺体を埋葬することは可能なため、罪に問われる前に遺体を埋葬するようにしましょう。
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葬儀の流れ
お葬式をする資金的なめどが立ったら、実際に葬儀を行っていかなければなりません。
以下で大まかな流れをご紹介します。
ご遺体の搬送
故人が病院などで亡くなられた場合は、ご遺体を搬送する必要があります。
遺体の搬送は葬儀社が行ってくれることが多いですが、必ずしもその葬儀社のもと葬儀を行う必要はありません。
葬儀社が所有する遺体安置所や、火葬場に備えられている遺体安置所に遺体を搬送します。
この際病院からは死亡届が発行されるため、忘れずに受け取るようにしましょう。
葬儀社との打ち合わせ
葬儀社との打ち合わせを行います。
火葬場の空き状況や参列者の数を鑑みて葬儀会場や日程を決めていきます。
この際、オプションによって費用が変わってくることが考えられるため、細かく費用をチェックするようにしましょう。
訃報を伝える
通夜や告別式に一般の参列者をお招きする場合には、訃報と共に葬儀の日時・場所をお伝えします。
電話や対面で行うのが望ましいですが、難しい場合ははがきやメールでも可能です。
なお、家族葬など葬儀を内々で行う場合は四十九日のタイミングで連絡を行っても問題ありません。
通夜・告別式
参列者を招いて通夜と告別式を行います。
故人が逝去されてから2~3日空けてから行うことが多いです。
一日葬の場合は通夜を行う必要はありません。
火葬
火葬には基本的に家族のみが立ち会います。
完了するまで1~2時間ほどかかるため、休憩室などで待ちます。
初七日法要・精進落とし
初七日法要は故人がなくなってから7日目に行う法要ですが、葬儀の日に合わせて行うことが多いです。
また、精進落としとは参列者や僧侶を交えた食事会です。
お墓の維持費が払えない場合
お墓の維持費は、葬儀後に発生する必要な費用の一部です。
これには、お墓参りの際に使用する水道料金や、墓地や霊園の全体的な清掃に関連する費用などが含まれます。
ただし、お墓の運営形態によって費用は異なる場合があります。
民営霊園、公営墓地、寺院墓地など、それぞれの運営形態に応じて維持費が設定されます。
ここからは、お墓の維持費が払えない場合の対処法についてご紹介します。
永代供養にする
永代供養とは、遺族が様々な事情でお墓参りが難しい場合に、霊園や寺院が代わってご遺骨を管理・供養してくれるお墓の形態です。
この形態では、墓地の用地や墓石の準備が不要であり、お墓に関わる費用を最小限に抑えたい方々に広く利用されています。
また、一部の永代供養では管理費用が発生しないため、維持費の負担も軽減されます。
ただし、永代供養自体にかかる永代供養料が、1遺骨あたり5万円〜30万円程度かかります。
樹木葬にする
樹木葬は、樹木をシンボルとしたお墓の形態です。
通常のお墓と異なり、樹木葬では遺骨を一代のみ埋葬するため、永代使用料の支払いが必要ありません。
一般的な墓地では、遺族は遺骨を埋葬した土地の永代使用権を保有するために、永代使用料を支払う必要がありますが、樹木葬ではその負担を軽減することができます。
また、樹木葬では墓地や霊園の管理者がお墓の管理を行うため、遺族はお墓の清掃費用を抑えることができます。
ただし、樹木葬を利用する場合には、墓地使用料が発生します。
樹木葬の種類によって異なりますが、家族以外の人と一緒に遺骨を埋葬する場合、おおよそ5万円から20万円程度の費用がかかります。
一方、個別に遺骨を埋葬する場合は、15万~60万円程度の費用が必要となります。
散骨にする
海洋散骨は、遺骨を海に還す方法で、お墓を必要とせず維持費はかかりません。
遺族が船に同乗し、手で遺骨を海に散骨する場合、基本料金は20万~30万円で、遺族の人数が多ければ料金は割安になります。
一方、業者が複数の遺骨をまとめて散骨する場合、料金は約5万円程度です。
散骨を行うと遺骨の回収はできないため、注意が必要です。
自宅供養にする
自宅供養は、故人の遺骨を自宅に安置する供養の方法です。
遺骨を自宅で保管することは法的に違反ではありません。
自宅供養では、維持費やお墓参りの費用は必要ありません。
自宅供養の方法としては、骨壺のまま安置する方法や、後飾り祭壇を供養場所にする方法、収骨できる仏壇を購入する方法などがあります。
ただし、自宅供養を行っていた方が亡くなった場合は、いずれ納骨する必要があるため、その点には注意が必要です。
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葬儀費用が払えない時のよくある質問
葬儀費用が払えない場合のご質問をまとめました。
親の葬儀代を支払うのは誰ですか?
基本的に葬儀の費用は喪主が負担します。
喪主は長男や長女、配偶者などが務めることが多いです。
しかし、誰が葬儀の費用を支払うかについての明確な決まりはないためご家族で話し合って決めると良いでしょう。
葬儀費用の支払期日はいつまでですか?
葬儀費用の支払期日は一般的に1週間から10日以内の場合が多いです。
しかし、トラブルを避けるために支払いの期日は事前に確認しておくことが理想的でしょう。
葬儀代の支払方法は何がありますか?
基本的に支払方法は4つあり「現金」「銀行振込」「葬儀ローン」「クレジットカード」です。
しかし、基本は現金支払いのため、手元に現金を用意しておきましょう。
葬儀費用が払えない時のまとめ
ここまで葬儀費用を払えない場合の対処法や、葬儀費用を抑える方法を解説してきました。
ポイントをまとめると以下の通りです。
- 葬儀費用を用意できない場合は葬祭扶助などを受ける
- 葬儀形態を変えることで費用を抑えることができる
- 何より大切なことは葬儀にかけた費用ではなく、故人を思う気持ち
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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監修者
田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
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