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亡くなった人の口座凍結や遺族年金の相続|故人の資産の取扱いについて

記事のポイントを先取り!

  • 相続財産は被相続人から受け継ぐすべての財産
  • 経済的な価値を持つものは相続財産の対象
  • 相続やお金に関する手続きは多岐にわたる

家族が亡くなった際に相続財産の手続きが必要になりますが、どのようなものがあるかご存じでしょうか。この記事では相続の流れや確定申告、家族が亡くなった場合に受け取れる故人の年金や預貯金について詳しく説明していきます。

  1. 相続財産とは?
  2. 亡くなった人のお金に関する手続き一覧
  3. 亡くなった人の年金を相続するには?
  4. 亡くなった人の銀行口座を相続するには?
  5. 遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?
  6. 遺産相続の流れ
  7. 故人の相続財産を葬儀費用に充当できる?
この記事の監修者
はかまだ かつのり
袴田 勝則
詳しいプロフィール
プロフィール

厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター

業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。

さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。

相続財産とは?

相続財産とは被相続人から受け継ぐすべての財産を指します。これには、土地や預貯金のようなプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。
ここからは相続財産の対象となるものと、対象外となるもの、みなし相続財産について説明します。

葬儀費用の相場や種類別の費用、御布施や香典返しの費用、葬祭費補助金制度について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

相続財産の対象となるもの

相続財産の対象となるものは、経済的な価値を持つもの全般です。まず、プラスの財産に挙げられるものは以下のとおりです。

  • 土地や建物自体と関連する借地権や借家権などの不動産の権利
  • 現金や株式などの有価証券
  • 車や宝石、貴金属などの家庭用財産

その他に著作権や慰謝料の請求権などもあります。

次にマイナスの財産は以下のものになります。

  • 住宅や車のローン残債、借金や買掛金
  • 未払いの所得税や住民税、贈与税、固定資産税
  • 家賃や医療費などの未払い金

このように相続財産はプラス、マイナスどちらも有形無形に関わらず多くのものが対象になっています。

相続財産の対象外となるもの

相続財産の対象外となるものは以下のとおりです。

  • 受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金などの保険金
  • 生活保護受給権や罰金、各種年金の受給権など被相続人個人の権利
  • 遺族給付金
  • 香典や墓地、神棚、仏具などの祭祀財産

この他に財産的価値がない衣服や時計、アクセサリーなども相続財産の対象外になり財産として分配せず形見分けをおこないます。しかし、財産的価値がある高価なアクセサリーやブランドの時計、高価な着物などは形見分けではなく相続財産の対象になるので注意が必要です。

みなし相続財産とは

上述した生命保険金や死亡退職金は相続財産の対象外ですが、みなし相続財産として相続税の課税対象として扱われる可能性があります。この違いは、民法と税法で相続財産の定義が異なるからです。

本来の財産みなし相続財産

税法でのみなし相続財産は、相続もしくは遺贈(遺言書による贈与)によって受け取る財産ではなく、被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産のことを指します。そのため、生命保険金や死亡退職金がみなし財産の対象になります。

みなし相続財産は相続人に直接支払われる固有財産のため、原則遺産分割協議の対象となる相続財産に含まれません。

また、相続人固有の財産のためマイナスの相続財産がある場合に相続放棄をおこなっても受け取れます。しかしその場合は、相続税を納める必要があり、相続放棄した場合は非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されないので注意が必要です。

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みなし相続財産については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

亡くなった人のお金に関する手続き一覧

家族が亡くなった場合におこなうお金に関する手続きは多岐にわたります。以下の表に手続きの内容と期日を記載しました。

手続きの内容目安期日
年金の受給停止の申請
  • 厚生年金・共済年金:死亡から10日以内
  • 国民年金:死亡から14日以内
埋葬料の請求死亡の翌日から2年以内
葬祭費の請求葬儀を終えてから2年以内
高額医療費の還付申請診療を受けた月の翌月の初日から2年以内
各年金の受取申請
  • 死亡一時金:死亡の翌日から2年以内
  • 未支給年金:死亡の翌日から5年以内
  • 遺族基礎年金:死亡の翌日から5年以内
  • 遺族厚生年金:死亡の翌日から5年以内
  • 障害年金:死亡の翌日から5年以内
  • 老齢年金:死亡の翌日から5年以内
生命保険金の受け取り死亡の翌日から3年以内

亡くなった人の年金を相続するには?

年金を受給していた家族が亡くなった場合には、年金事務所に届け出が必要になります。また、故人の年金の納付状況や故人との関係によって受け取れる年金が変わります。
ここからは、必要な届出や受給要件などをご紹介します。

➀年金受給者死亡届を提出する

年金を受け取っている人が亡くなると、年金の受給権を失うので受給権者死亡届を提出します。ただし、個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に登録されている場合は、受給権者死亡届の提出を省けます。

➁受け取れる年金を確認する

亡くなった家族が年金受給者だった場合は、どの年金を受け取ることができるのか確認します。遺族が受け取れる年金を以下でそれぞれ説明していきます。

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遺族年金の受給資格については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

未支給年金

受給要件故人が死亡した月までに受け取る予定だった年金がある場合
対象者年金受給者だった故人と生計が同じだった3親等以内の家族
申請先年金事務所または年金相談センター
受給期間請求してから5~6ヵ月後に支給される
申請期日故人の年金支払日の翌月の初日から5年以内
必要書類
  • 未支給年金請求書
  • 故人の年金手帳
  • 戸籍謄本(請求者と故人の関係を証明できる書類)
  • 請求者の住民票の写し
  • 故人の住民票の除票
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 未支給年金請求の届出書
  • 通帳(本人名義)

未支給年金を受け取れる優先順位は、高い順に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族の順になります。もし、優先順位が同じ権利者が2人以上いた場合は代表者1人に支給されます。

ただし、遺族に故人と生計を同一にする人がいなかった場合は、未支給年金を請求できないので注意が必要です。

出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

遺族基礎年金

受給要件
  1. 国民年金に加入している期間中に死亡した場合
  2. 故人が60歳以上65歳未満の国民年金加入者で住民票が日本にあった場合
  3. 故人が老齢基礎年金を受給していた場合
  4. 故人に老齢基礎年金の受給資格があった場合

いずれかを満たしている場合

対象者

故人と生計が同一だった

  • 子(18歳未満または障害等級1級、2級の20歳未満)のいる配偶者
  • 子(18歳未満または障害等級1級、2級の20歳未満)
申請先市区町村の役場または年金事務所
受給期間
  • 子が18歳になる3月末まで
  • 子が障害等級1級・2級の場合は20歳まで
申請期日故人の死亡日の翌日から5年以内
必要書類
  • 年金請求書
  • 故人の年金手帳
  • 戸籍謄本(請求者と故人の関係を証明できる書類)
  • 請求者の住民票の写し
  • 故人の住民票の除票
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 請求者の収入が確認できる書類
  • 子の収入が確認できる書類(義務教育終了前の場合は不要、高等学校在学中の場合は、在学証明書が必要)
  • 通帳(本人名義)

遺族基礎年金の受給要件のうち、1と2に関しては、故人が死亡した前日の時点で保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間(20~60歳の40年間)の3分の2以上であることが条件となります。

また、受給要件の3と4に関しては、保険料納付済期間と保険料免除期間・合算対象期間(老齢基礎年金の受給資格期間ではあるが、年金額に反映されない期間)の合計期間が25年以上であることが条件になります。

出典:厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方_第13_遺族年金」
出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

あわせて読みたい

遺族基礎年金については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

遺族厚生年金

受給要件
  1. 厚生年金の加入中に死亡した場合
  2. 厚生年金の加入中に初診日がある疾患や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 故人が1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給していた場合
  4. 故人が老齢基礎年金を受給していた場合
  5. 故人に老齢基礎年金の受給資格があった場合

いずれかを満たしている場合

対象者

故人と生計が同一だった

  • 子(18歳未満または障害等級1級、2級の20歳未満)
  • 夫(故人の死亡時に55歳以上)
  • 父母(故人の死亡時に55歳以上)
  • 孫(18歳未満または障害等級1級、2級の20歳未満)
  • 祖父母(故人の死亡時に55歳以上)
申請先年金事務所または年金相談センター
受給期間
  • 妻が30歳以上:死亡した翌月から一生涯
  • 妻が30歳未満:死亡した翌月から5年間
  • 子と孫:18歳になる3月末まで(障害等級1級・2級の場合は20歳まで)
  • 夫、父母、祖父母:60歳から一生涯
申請期日故人の死亡日の翌日から5年以内
必要書類
  • 遺族厚生年金請求書
  • 故人の年金手帳
  • 戸籍謄本(請求者と故人の関係を証明できる書類)
  • 請求者の住民票の写し
  • 故人の住民票の除票
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 請求者の収入が確認できる書類
  • 通帳(本人名義)

夫や父母、祖父母が遺族厚生年金を受給できるのは60歳からです。
しかし、夫に関しては遺族基礎年金の受給資格もある場合のみ55歳から60歳の期間でも遺族厚生年金の受け取りが可能です。
また、受給要件の1と2、4と5に関しては、それぞれ上記の表に加えて「遺族基礎年金」と同様の国民年金加入期間の要件を満たす必要があります。

出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

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遺族厚生年金については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

寡婦年金

受給要件死亡した夫が65歳未満で国民年金を10年以上納付しており、老齢年金、障害年金を受給していない場合
対象者夫が生計を維持していた婚姻期間が10年以上の妻(内縁の妻も対象)
申請先市区町村の役場または年金事務所や年金相談センター
受給期間妻が60歳から65歳まで
申請期日夫の死亡日の翌日から5年以内
必要書類
  • 年金請求書
  • 請求者の年金手帳
  • 戸籍謄本(請求者と故人の関係を証明できる書類)
  • 世帯全員の住民票の住民票の写し
  • 故人の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認できる書類
  • 通帳(本人名義)
  • 年金証書(公的年金から年金を受けている時)

なお、遺族基礎年金と寡婦年金の同時受給は認められていないため注意しましょう。

出典:日本年金機構「寡婦年金」
出典:日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」

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寡婦年金については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

死亡一時金

受給要件故人が国民年金を3年以上納付しており、老齢年金、障害年金を受給していない場合
対象者

故人と生計を同一にしていた

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
申請先市区町村の役場または年金事務所
受給期間国民年金の納付月数によって12万~32万円が1回支給される
申請期日故人の死亡日の翌日から2年以内
必要書類
  • 年金請求書
  • 故人の年金手帳
  • 戸籍謄本(請求者と故人の関係を証明できる書類)
  • 請求者の住民票の写し
  • 故人の住民票の除票
  • 通帳(本人名義)

死亡一時金は、遺族基礎年金の受給資格がある場合は支給されません。また、寡婦年金の受給資格もある場合は、死亡一時金か寡婦年金のどちらかを選ぶ必要があります。同時受給はできないので注意が必要です。

出典:日本年金機構「死亡一時金」
出典:日本年金機構「死亡一時金を受けるとき」

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死亡一時金については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

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亡くなった人の銀行口座を相続するには?

亡くなった人の銀行口座を相続するには、銀行に連絡のうえ、さまざまな書類を作成・提出する必要があります。
ここからは、金融機関への連絡や手続きに必要な書類をご紹介します。

➀金融機関に名義人が亡くなったことを伝える

故人の名義の銀行口座がある場合は、金融機関に名義人が亡くなったことを伝える必要があります。

金融機関が口座名義人の死亡の連絡を受けると、すぐに口座が凍結され原則として相続手続きが終わるまで、預金の払い戻しができなくなります。
しかし、払い戻しができなくなるのは困るからと金融機関に口座名義人の死亡を伝えず預金を引き出すと、相続を単純承認したとみなされてしまいます。単純承認したとみなされると、マイナスの財産があった場合に相続放棄を希望してもできない可能性があるので注意が必要です。

銀行口座の凍結後に、葬儀費用などが必要で預金を引き出したい場合は、相続預金の払戻し制度を利用すると一定額まで引き出しが可能です。

➁手続きに必要な書類を集める

銀行口座を相続する際の手続きには、遺言書や遺産分割協議書の有無で必要な書類が異なります。また、該当の銀行によっても必要な書類は異なるので事前に確認しておくと安心です。
一般的な金融機関で必要な書類は以下のとおりです。

遺言書
がある場合
  • 遺言書の原本
  • 家庭裁判所の検認済証明書
  • 故人の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 銀行口座の相続人の印鑑証明書
  • 故人の通帳、キャッシュカード、証書、貸金庫の鍵など
遺産分割協議書
がある場合
  • 遺産分割協議書
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の通帳、キャッシュカード、証書、貸金庫の鍵など
遺言書も
遺産分割協議書も
ない場合
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の通帳、キャッシュカード、証書、貸金庫の鍵など

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?

口座名義人の死亡を金融機関に伝えると、すぐに口座が凍結されますが相続預金の払戻し制度を利用すると一定の金額まで引き出しができます。

払戻し制度は、引き出す金額によって家庭裁判所の判断が必要かどうか異なります。
引き出したい金額が「相続時点の預金総額×1/3×当該相続人の法的相続分」以内の場合は家庭裁判所の判断が不要で、銀行の窓口に申し出て払戻せます。ただし、同一の金融機関での払戻し上限額は150万円です。

出典:一般社団法人全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内」

もし、それ以上の金額が必要な場合は家庭裁判所の判断が必要になります。
各相続人は家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停を申し立て、認められれば預金の一部または全額を受けることが可能です。許可をえるには、引き出す金額の必要性と他の相続人の利益を侵害しない必要があります。

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相続預金の払戻し制度については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

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遺産相続の流れ

遺産相続は故人が亡くなった日から始まり、相続人の確定や遺産を相続するか放棄するかを決めなければなりません。さらに故人の所得や、遺産を相続した場合の相続税の確定申告も必要になります。
ここからは相続人の確定や相続放棄、確定申告についてご紹介します。

①相続人を確定させる

相続の手続きでは、最初に相続人を確定させることが大切です。相続人を確定させずに遺産相続をおこない、すべて終わってから相続人の漏れがわかると遺産分割協議が無効になってしまうためです。

遺言書があれば相続人の確定がスムーズになり、遺産分割協議書の作成も必要なくなるので、相続人を確定させる場合には最初に遺言書の有無を確認しましょう。

相続人の確定は相続人の自己申告では効力がなく、除籍謄本や戸籍謄本などを役所から取得し読み解く必要があります。故人の出生から死亡までの戸籍を集めると、配偶者、子、父母などを漏れなく確認できます。しかし、古い戸籍謄本は専門家でないと読み解きが難しい場合があります。
そのような場合は、自分たちで無理しておこなうより専門機関への相談をおすすめします。

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遺産分割協議書の作成については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

➁遺産を相続するか相続放棄するかを決める

遺産の相続が開始すると、相続人はプラスの財産とマイナスの財産すべてを相続するか、相続を放棄するかを決めます。相続を放棄する場合には申請期限があるので注意が必要です。

相続を放棄する場合の申請先や必要書類、申請期限は以下のとおりです。

申請先家庭裁判所
申請に必要な
費用
  • 収入印紙800円
  • 連絡用の80円切手5枚ほど
申請期日相続の開始を知った日から3ヵ月以内

申述人の条件とケースごとの必要書類

配偶者や
子供、孫
  • 相続放棄申述書
  • 故人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 本来の相続人(故人の子)の死亡が記載された戸籍謄本(孫のみ)
両親や
祖父母
  • 相続放棄申述書
  • 故人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の子、孫が死亡している場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の父母の死亡が記載された戸籍謄本(祖父母のみ)
兄弟姉妹
  • 相続放棄申述書
  • 故人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の子、孫が死亡している場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の父母の死亡が記載された戸籍謄本
甥姪
  • 相続放棄申述書
  • 故人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の子、孫が死亡している場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の父母の死亡が記載された戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の死亡が記載された戸籍謄本

出典:裁判所「相続の放棄の申述」

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相続放棄については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

➂準確定申告をする

準確定申告は、相続人が故人の所得税の確定申告の手続きをおこなうことです。
準確定申告では、故人の死亡年の1月1日から死亡日までの期間の収入を明記する必要があります。もし、前年の所得の申告が完了していない場合はその分の申告も同時におこないます。

準確定申告は相続人がおこないますが、相続人が複数いる場合は申告書に全員の署名と印鑑が必要になります。連名での提出が難しい場合は、各相続人が個別での提出も可能ですが、その際には他の相続人に準確定申告の申告内容を告知する義務がともないます。

以下の表に準確定申告の申請先や期日、必要書類をまとめました。

申請先所轄税務署
必要書類
  • 確定申告書
  • 故人の所得税および復興特別所得税の確定申告書付表
  • 故人の源泉徴収票
  • 故人の保険などの控除証明書
  • 故人の医療費の領収書
  • 委任状
申請期日相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内

出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

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遺産相続の確定申告については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

④相続税の確定申告

相続税は基礎控除額以上の財産を相続した際に必要になる税金で、相続税の申告や納税が必要になります。
また、アパートなどの不動産を相続し、相続開始日以降に賃料の収入を得た場合は相続人の収入になります。このように相続財産から収入が生じる場合も確定申告が必要になります。

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相続税については、以下の記事でも紹介していますのでご参考ください。

故人の相続財産を葬儀費用に充当できる?

故人の相続財産から葬儀費用の支払いは可能です。さらに相続税の申告では葬儀費用を相続財産から控除できます。
相続財産から控除できる葬儀の費用は以下のようなものです。

  • 火葬や埋葬、納骨の費用
  • ご遺体やご遺骨の運搬費用
  • ご遺体の安置費用
  • 通夜、告別式の費用
  • 葬儀の御布施、御車代、心付け
  • 死体の捜索費用

一方、香典返しの費用や墓地墓石の費用、初七日や法事・法要の費用は葬儀費用に該当しないため相続財産から控除できません。

出典:国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」

故人の年金や相続手続きは
専門家に任せるのもおすすめ

ここまで、故人の年金や預貯金の相続など故人のお金に関する手続きについてお伝えしてきました。相続財産の手続きには、民法や税法などの法律が関わってきます。また受け取れる年金や相続人を確定させるうえでは、役所での手続きも必要になるため、不安な人は故人の年金や相続手続きを専門家に任せることをおすすめします。

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  • 1
    基本葬儀料金
    基本葬儀料金とは
    基本葬儀料金とは、葬儀本体の運営を葬儀社が請負うにあたり必要となる費用のことで、祭壇の設営や式典運営のための人件費、その他の物品サービスなどが含まれています。
    目安金額
    10万円〜200万円

    (火葬のみ~一般的なお葬式、物品グレード等にもよる)

  • 2
    式場使用料
    式場使用料とは
    式場使用料とは、自宅以外の式場を借りて葬儀を行う際に必要となる費用です。式場候補としては、集会場、寺院、斎場、セレモニーホールなどがあります。
    目安金額
    2万円〜50万円

    (公営施設~寺院式場など)

  • 3
    付帯費用
    付帯費用とは
    付帯費用とは、棺や遺影写真、エンバーミングといった、葬儀に付帯して必要になる費用です。この内容を充実させるかどうかで、葬儀費用の総額も変わってきますし、葬儀全体の充実度や送る気持ちを込めた満足感に影響がでてきます。
    目安金額
    5万円〜20万円
  • 4
    車両費用
    車両費用とは
    車両費用とは、病院などから移動するための寝台車、式場から火葬場へと出棺する霊柩車、参列者を乗せるためのハイヤーやマイクロバスといった車両関係の費用です。
    目安金額
    1.5万円〜5万円

    (寝台車~マイクロバスなど/時間帯や実走行距離による)

  • 5
    返礼費用
    返礼費用とは
    返礼費用は、会葬御礼や香典返しなど、参列者に渡す返礼品の費用のことです。商品ラインナップの豊富さや、余りや予備の取り扱い方法などについても柔軟に対応してもらえるかどうかを事前に葬儀社へ確認するようにしましょう。
    目安金額
    500円〜3,000

    (会葬御礼品~即日香典返しなど)

  • 6
    飲食費用
    飲食費用とは
    お通夜や火葬中、葬儀後などに食事を振る舞う場面で必要になる費用です。料理の内容はもちろんですが、参列人数に対して適切な量を無駄のないように用意すること、また配膳に際しても適切な人数を確保してスムーズな接待が行えるよう準備する必要性があります。
    目安金額
    3,500円〜5,000

    (一人当たりの単価/飲み物は別途で実数精算)

  • 7
    火葬場費用
    火葬場費用とは
    火葬場費用とは、火葬炉の使用料、骨壺や骨箱、休憩室の利用料など、火葬場を利用するにあたり必要な費用のことです。地域差が大きく、市政により施設の大半を無料で利用できる火葬場もあれば、民営でそれなりの料金を必要とする火葬場があります。
    目安金額
    無料20

    (火葬料金、収骨容器、休憩室料金など)

  • 8
    宗教者への謝礼
    宗教者への謝礼とは
    お坊さんへのお布施や戒名、お車代といった宗教者への謝礼も、葬儀費用の一つと言えるでしょう。ただし、料金とは性質が異なるものになりますのでご留意ください。
    目安金額
    20万円〜100万円

    (通夜、葬儀、初七日/戒名など)

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